岡山地方裁判所 昭和42年(行ウ)11号 判決 1971年6月17日
倉敷市児島田ノ口五丁目一三番三八号
原告
三宅アキ
右訴訟代理人弁護士
小坂良輔
同
名和駿吉
同
黒田充治
倉敷市児島小川五丁目一番六六号
被告
児島税務署長 高木茂
右指定代理人
古館清吾
同
門阪宗遠
同
金沢昭治
同
広光喜久蔵
右当事者間の頭書所得税の裁決取消請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一、原告の昭和三七年分所得税について被告がした更正処分のうち、課税標準たる所得金額につき一、七九七、四〇五円、所得税額につき二九一、九七〇円を越える部分を過少申告加算税賦課決定処分のうち一四、二五〇円を越える部分を各取消す。
二、原告の昭和三八年分所得税について被告がした更正処分のうち、課税標準たる所得金額につき二、二九三、二八八円、所得税額につき四三一、二四〇円を越える部分を取消す。
三、原告の昭和三九年分所得税について被告がした更正処分および過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取消す。
四、原告の昭和四〇年分所得税について被告がした更正処分のうち、課税標準たる所得金額につき二〇六、三七六円、所得税額につき六、二四〇円を越える部分を過少申告加算税賦課決定処分のうち、三〇〇円を越える部分を各取消す。
五、原告のその余の請求を棄却する。
六、訴訟費用はこれを四等分し、その一を原告、その余を被告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一、原告
(1) 原告の昭和三七ないし四〇年分所得税につき、被告がした各更正および過少申告加算税賦課決定処分は、いずれもこれを取消す。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二、被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二、当事者の主張
(請求原因)
一 原告が昭和三七ないし四〇年分所得税につき別表第一の一、二「申告額」欄記載のとおり申告したのに対し、被告は同表第一の一、二「更正額」欄記載のとおりの更正および過少申告加算税の賦課決定をしたので、原告は右処分に対し、昭和三七年分ないし三九年分については同四一年四月八日付で、昭和四〇年分については同四一年九月三〇日付で、それぞれ異議申立をしたところ、右いずれも訴外広島国税局長に対する審査請求とみなされ、同局長は、以下いずれも昭和四二年七月一八日付で、別表第一の一、二「裁決額」欄記載のとおり、昭和三七および三九年分所得税については右処分の一部を、同三八年分所得税については更正処分の一部および過少申告加算税賦課決定の全部をそれぞれ取消し、同四〇年分所得税については請求を棄却し、その旨の通知はそのころ原告に到達した。
二、しかしながら、被告のした右各処分は、いずれも違法であるから、その取消を求める。
(請求原因に対する認否)
請求原因一の事実は認めるが、被告のした前記処分が違法であるとの主張は争う。
(被告の主張および抗弁)
被告がした原告の所得税に関する前記各処分の根拠は次のとおりである。
一、事業所得について
被告が原告の昭和三七ないし四〇年分の所得金額について調査したところ、原告は営業に関する帳簿書類を売掛帳以外は全く記帳していないばかりか、右売掛帳も警察署から家宅捜査を受けた際にすべて焼却したと申立て被告の調査に対して協力もしないので、原告の帳簿書類に基づきその所得金額を計算することは全く不可能であつた。
そこで、被告は、やむなく原告の取引先を調査して判明した唯一の資料である酒の仕入数量を基として、次のように事業所得金額を算出した。
(1) 酒の売上金額について
原告は、その事業の主要材料である酒を訴外石合多喜夫(酒類製造業者)から仕入れているが、その数量は酒の等級別にみて別表第二の(A)「仕入数量」欄記載のとおりである。そして、これを基礎として酒の売上金額を算出(酒一升について燗徳利一二本以上とれるのが通常であるので、一升を一二本とし、これに原告発行の請求書記載の各等級別の一本当りの売上単価を乗じて酒の売上金額を算出した)すると、別表第二のとおり、それぞれ昭和三七年分は二、三四〇、九六〇円、同三八年分は二、八四〇、二八〇円、同三九年分は一、九五八、七六〇円、同四〇年分は六一二、九六〇円となる。
(2) 酒の売上金額に対する総売上金額の割合について
訴外尾崎商事株式会社外数社に対して原告が発行した一部の売上の請求書に記載された、酒の売上金額に対する総売上金額(酒の売上金額を含む料理その他の総売上金額、但し立替金の性質を有するサービス料その他の立替金は除く)の割合を算出すると、一〇・一倍となつた。その算出根拠は別表第三のとおりである。
(3) 事業上の総収入金額について
右に述べた(1)原告の酒の売上金額および(2)の酒の売上金額に対する総売上金額の割合を基礎として、原告の事業上の総収入金額を推計すると別表第四のとおり、それぞれ昭和三七年分は二三、六四三、六九六円、同三八年分は二八、六八六、八二八円、同三九年分は一九、七八三、四七六円、同四〇年分は六、一二八、〇七四円となる。
(4) 事業所得金額について
前記のとおり、原告は、営業に関する帳簿書類を保有していないから、総収入金額から控除すべき売上原価必要経費等についても一切不明であるので、前記総収入金額に別表第五ないし別表第八記載どおりの同業者の平均営業利益率(売上金額に対する営業利益の割合単純平均。原告と営業規模、業態の類似した同業者で、帳簿書類を備え付けている者の決算書類、または税務署の職員が調査した収支実額調査書によつて算出したもの。)を乗じて営業利益金額を算出し、更にこれから原告に固有の特別経費である雇人費、建物の減価償却費、借入金利子割引料、料理飲食等消費税および専従者控除額を控除して原告の事業所得金額を算出すると、別表第九記載のとおり、昭和三七年分は七、四〇五、八九六円、同三八年分は八、五六五、七四九円、同三九年分は六、三四二、四三〇円、同四〇年分は一、一一二、八九一円となる。
二、雑所得について
被告の調査によると、原告は児島競艇事業局より「競艇スポーツ発行料」および「ボート競輪通信」の広告料収入を得ていることが判明したので、右収入金額から原告の申立等により計算した必要経費を控除して係争各年分の雑所得の金額を算出した。その計算根拠は別表第一〇のとおりである。
三、そうすると、原告の本件各係争年分所得額は、右一、二で算出した額の合計額となるが、これらは、いずれも、被告が更正した原告の前記所得額(裁決で取消された部分は除く)を上まわつているので、本件各処分はいずれも適法である。
(被告の抗弁に対する原告の認否および主張)
一、抗弁一の事実中(1)の酒の仕入数量、これを基礎とした酒の売上金額の計算方法および(2)の酒の売上金額に対する総売上金額の割合の計算方法の各正当性については、ともにこれを認めるが、(3)(4)の総収入金額および事業所得金額については、その推計の正当性および金額を争う。
(1) 原告が購入した二級酒は、殆んどを、同人の夫の訴外三宅芳一が組長であつた三宅組の施工した児島地区土地造成工事に雇われた人夫や同人の関与した養殖真珠組合の従業員の飲用に供したばかりか、原告の親族にあたる「トンチヤン屋」の名で飲食店を営む訴外三宅芳江に贈与し、あるいは、同じく親族の三宅国広に原価で譲渡したものであつて、営業用として費消したものはとるに足らない量である。
(2) また、前記三宅芳一が、その職業上或は社交上、原告が経営する「雅敍園」で客を饗応するに要した費用は年間一〇〇万円を下らないところ、同人はその関与する事業毎に計算勘定を別にしないで放置しており、原告に右饗応費を支払うことはなかつたのであるから、右金額は回収不能の売掛金とみなされるべく、更に、前記二級酒の購入も、原告にとつては失費ないし損失にあたるというべきであるから、営業利益算出にあたつては、右事実が考慮されねばならない。
二、抗弁二の事実は認める。
第三、証拠
(原告)
(1) 甲第一号証の一ないし九、二号証の一ないし三、三号証の一ないし五、四号証の一ないし五、五号証の一ないし六、六号証の一ないし四、七号証の一ないし八、八号証の一ないし七、九号証の一ないし六、一〇号証の一ないし三、一一号証の一および二、一二号証の一ないし一三、一三号証の一ないし六、一四号証の一ないし一〇、一五号証の一および二、一六号証の一ないし一〇、一七号証の一ないし六、一八号証の一ないし四、一九号証の一ないし八、二〇号証の一ないし三、二一号証の一ないし三、二二号証の一ないし六、二三号証の一ないし四、二四号証の一ないし一四、二五号証の一ないし九、二六号証の一ないし八、二七号証の一ないし五、二八号証の一ないし四、二九号証の一ないし五、三〇号証の一ないし七、三一号証の一ないし一〇、三二号証の一ないし四、三三号証の一ないし四、三四号証の一ないし七、三五号証の一ないし四、三六号証の一ないし二三、三七号証の一ないし七、三八号証の一ないし七、三九号証の一ないし一三、四〇号証の一ないし五、四一号証の一ないし一〇、四二号証の一ないし八、四三号証の一ないし六、四四号証の一ないし三、四五号証の一ないし七、四六号証の一ないし七を提出。
(2) 証人三宅芳江、三宅国広、村上八重、白川計二、三宅芳一の各証言および原告本人尋問の結果を援用。
(3) 乙号各証の成立を認める。
(被告)
(1) 乙第一号証の一ないし三八、二号証の一ないし七六、三ないし二九号証、三〇号証の一ないし四を提出。
(2) 証人浅野澄治、安藤利夫、広光喜久蔵の各証言を援用。
(3) 甲号各証の成立を認める。
理由
一、請求原因一の事実については当事者間に争いがない。
二、そこで、本件各処分の正当性について検討する。
証人浅野澄治、安藤利夫、広光喜久蔵の各証言および弁論の全趣旨によれば、原告は、被告による原告の本件各係争年分所得税に関する調査の際、その経営する料理旅館「雅敍園」の営業上の帳簿書類を呈示しなかつたし、その後も一切呈示しないため、これらに基づき原告の事業所得金額を計算することは不可能であることが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。そこで、原告の所得金額を算出するには、いわゆる推計所得計算の方法によるほかないというべきである。よつて、被告のした推計の方法の合理性につき判断する。
(1) 抗弁一(1)記載(別表第二を含む)の各係争年における酒の仕入数量(種類別)、およびこれを基礎としたその売上金額の算出方法自体(従つて酒の種類別単価)の正当性については、原告も認めているうえ、成立に争いのない乙第一号証の二、証人浅野澄治、広光喜久蔵の各証言を総合すれば、これを認めることができ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。
(2) 同(2)記載(別表第三を含む)の酒の売上金額に対する総売上金額の割合が一〇・一倍であることについては、一方、その計算方法の正当性につき原告がこれを認めているばかりか、他方、成立に争いのない乙第一号証の二、八ないし三八、二号証の二ないし七六、証人浅野澄治、安藤利夫、広光喜久蔵の各証言を総合すれば、右計算は、原告が発行した五軒もの得意先に対するかなりの数の請求書を基にしており、しかも、右総売上の算出にあたつて用いた料理その他の品目内容も原告が客に提供する極めて標準的なものを選ぶ配慮をしていること(宿泊代については、証人村上八重の証言により、前記「雅敍園」は旅館業を主としていることが認められるからこれを含めてよいと考える)、が認められるうえ、他の同業者の場合も大体右割合は一〇倍くらいであることが認められることも考慮すると、前記数値は、原告の経営する「雅敍園」において、およそある量の酒が売られたときは全体としては何倍の売上があつたと推認できるかの一般的基準を示すものとして、信頼するに足る合理性を備えているとみることができる。
(3) ところで、被告は、右(1)記載の酒の仕入数量を、そのまま営業上の売上数量とみて、これに酒の種類別単価および右(2)記載の数値を乗じて原告の事業上の総収入額を算出するところ、二級酒以外の酒については、成立に争いのない甲号各証および弁論の全趣旨により、仕入数量即売上数量と認めることができる。しかしながら、二級酒については、これをも前記雅敍園の客に提供されたとする被告の主張にそう成立に争いのない乙第三〇号証の一ないし四あるいは同二号証の一一があるほか、原告の提出した甲第六号証の三、七号証の六にも、二級酒の売上の記載があるけれども、証人白川計二、村上八重、三宅芳一の各証言および原告本人尋問の結果に照すと、右証拠だけでは、仕入れた二級酒のすべて即雅敍園の売上と認めるに足りないといわざるを得ない。そして、証人白川計二、三宅国広、三宅芳江、三宅芳一の各証言および原告本人尋問の結果を総合すれば、右二級酒は、原告の夫である訴外三宅芳一が本件各係争年当時施行していた、児島地区土地造成工事に雇われていた人夫の飲用に大体月四、五〇本(容量単位升、以下同様)が供されたほか、右芳一の妹であつて同じころ飲食店を経営していた訴外三宅芳江に、同人と一緒に暮している同人らの母親と姉の生活費代りに月六、七〇本が給付され、また、右芳一の親類にあたる訴外三宅国広にも、中元および歳暮の贈答用に年三二〇ないし三四〇本程度が原価で譲渡され、更には、雅敍園の料理の調味料などに月五ないし一〇本くらい費消されたことが認められ、これらを合計すると、前記別表第二記載の原告の二級酒仕入数量とほぼ一致し、これに成立に争いのない甲号各証および証人村上八重の証言を合わせ考えると、被告主張とは逆に、かえつて、二級酒が雅敍園の客に提供されたことは殆んどなかつたことが認められる。従つて、二級酒の仕入数量を原告の前記総収入推計の基礎に用いることは原則として相当でなく、右総収入金額は、二級酒を除いた酒の仕入数量(即売上数量)と個別に判明した二級酒の売上数量を基礎として、これに各級別単価を乗じ更に前記(2)記載の数値一〇・一を乗じた数額の合計額とみるのが相当である。
そうすると、計算の結果は次表のとおりとなる。
年 三七年 三八年 三九年 四〇年
酒の売上額 九〇八、〇八〇円 一、一八一、八八〇円 五八九、〇四〇円 三八九、四〇〇円
酒の売上に対する総売上の割合 一〇・一 一〇・一 一〇・一 一〇・一
但し、酒の売上には、二級酒の売上分として、
昭和三七年分には、三三、〇四〇円(前掲甲第六号証の三、第七号証の六、乙第二号証の一一により認められる)
同三八年分には、一五、六〇〇円(前掲甲第一七号証の五=乙第三〇号証の三、甲第一九号証の六=乙第三〇号証の四により認められる)、
同三九年分には七、二八〇円(前掲甲第二四号証の二=乙第三〇号証の二、甲第二四号証の乙=2第三〇号証の一により認められる)を、それぞれ含む。
(4) 原告の事業所得金額を推計するについては、前記のように、原告の保有する帳簿から売上原価、必要経費を算出することは不可能であるから、被告の行つたように、原告と営業規模、業態の類似した同業者の平均営業利益率を、前記(3)で算出した総収入金額に乗じて営業利益金額を推計し、これから原告に固有の特別経費である雇人費、建物の減価償却費、借入金利子割引料、料理飲食等消費税および専従者控除額を控除して、右事業所得金額を推計する方法によることはまことにやむをえないところであり、右方法は合理的と認められる。そして、各係争年における同業者の平均営業利益率は、成立に争いのない乙第一号証の三ないし七、第三ないし二九号証、証人広光喜久蔵の証言により、別表第九のB欄記載のとおりであつて、合理的な方法により算出されたと認めるのが相当であり、原告に固有の前記特別経費については、成立に争いのない乙第一号証の二、証人広光喜久蔵、浅野澄治の各証言および弁論の全趣旨により、別表第九の原告に固有な特別経費欄およびI欄のうち、昭和四〇年分のE欄記載の建物の減価償却費を除く部分記載のとおりであり、右昭和四〇年分の建物減価償却費は八三、六二五円であることが認められる。
ところで、原告は、その夫である三宅芳一が職業上社交上雅敍園で客を饗応するに要した費用は、回収不能の売掛金とみなすべく、その額は年間一〇〇万円以上と主張するけれども、これを認めるに足りる証拠はなく、また、前記二級酒購入代金を、原告の営業上の損金として、課税されるべき事業所得額から控除することは認めるべき理由もない。
そこで、原告の事業所得金額は、計算の結果次表のようになる。
年 三七年 三八年 三九年 四〇年
総収入金額 九、一七一、六〇八円 一一、九三六、九八八円 五、九四九、三〇四円 三、九三二、九四〇円
同業者の平均営業利益率 四二・一三% 四〇・一一% 四四・八七% 四五・三一%
三 ところで、原告の雑所得金額については、別表第一の一、二のとおりであることに当事者間に争いがないから、原告の各係争年の課税標準たる所得金額は次表
年 三七年 三八年 三九年 四〇年
事業所得 一、三〇八、八〇五円 一、八四七、三八八円 一三五、〇三七円 一一八、一七六円
雑所得 四八八、六〇〇 四四五、九〇〇 九四、五〇〇 八八、二〇〇
所得税額 二九一、九七〇 四三一、二四〇 〇 六、二四〇
四、そうすると、本件各係争年分所得税につき被告がした更正および過少申告加算税賦課決定処分のうち、前記三の表各欄記載の額を越える部分は違法であり、原告の請求はこの部分の取消を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用につき、民事訴訟法九二条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 五十部一夫 裁判官 東修三 裁判官浅田登美子は転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 五十部一夫)
別表第一の一
<省略>
別表第一の二
<省略>
別表第二 原告の酒の仕入数量を基として計算した酒の売上金額算出表
<省略>
<省略>
別表第三 原告の請求書に記載された酒の売上金額に対する総売上金額の割合
<省略>
<省略>
別表第四 原告の酒の売上金額を基とした総売上金額算出表
<省略>
別表第五 料理旅館業の算出所得金額の売上金額に対する割合(算出所得率)調
<省略>
<省略>
別表第六 料理旅館業の算出所得金額の売上金額に対する割合(算出所得率)調
<省略>
<省略>
別表第七 料理、旅館業の算出所得金額の売上金額に対する割合調
(算出所得率)
昭和39年分
<省略>
<省略>
別表第八 料理、旅館業の算出所得金額の売上金額に対する割合調
(算出所得率)
昭和40年分
<省略>
別表第九 同業者平均利益率を基とした事業所得金額算出表
<省略>
別表第十 雑所得金額の明細表
<省略>