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岐阜地方裁判所 昭和29年(ワ)245号 判決 1956年7月16日

原告 可児喜美男

被告 国

訴訟代理人 宇佐美初男 外三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し金十五万五百六十円及びこれに対する昭和二十九年八月二十日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被告指定代理人は主文同旨の判決を求めた。

第二、当事者双方の主張

一、原告訴訟代理人は請求原因として次の通り述べた。

(一)  原告は昭和二十一年一月二十一日岐阜県巡査を拝命爾来岐阜県萩原警察署(後に警察制度の改革により岐阜県益田地区警察署と改称)に勤務し昭和二十四年三月十日健康上の理由により警察事務官に転官したものであるが勤務中過労のため肺浸潤となり目下療養中のものである。然るところ昭和二十六年十一月七日当時の岐阜県国家地方警察隊長大野健雄は原告を国家公務員法第七十八条第二号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合」に該当するものとして免職処分に付し、右免職辞令書及び処分説明書は同年十二月十六日原告に到達した。然し乍ら右免職処分は人事院規則一一-〇第二項に違反して右規則に定められた医師二名の意見を徴することなくなされたものであるから違法の行政処分というべきである。のみならず右免職処分は下記理由によつて免職権の濫用と認むべきであるからこの点からも違法の行政処分というべきである。即ち

(1)  原告は昭和二十五年五月肺浸潤のため日本赤十字社高山病院に入院加療したが昭和二十六年二月十五日附で六ケ月間の休職を命ぜられ更に同年八月十五日附で同年十一月六日迄休職するよう命ぜられていたところ右休職期間満了と同時に免職されたものであるが、これは大野隊長が人事院規則一一-一(昭和二十四年六月十三日施行)にいわゆる「休職の期間は二年を超えない範囲内に於て休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める」との規定を濫用して原告が恩恵を受け得べき二年間の休職期間満了前に免職したものであり、しかも国家地方警察岐阜県本部に於ては他に法定の休職期間満了前に休職中の職員を免職した事例がないのみならず原告を特に例外的に免職処分に付すべき事由が存在しないこと。

(2)  休職制度を国家が制定した立法趣旨は公務員が病気等の理由により公務に就けない場合に即日職を離れ路頭に迷うことなきを期し以て公務員をして或程度後顧の憂なからしめ一意公務に専念せしめるにあり、かつ又かくの如き制度は憲法第二十五条の精神に副うものであるにも拘らず本件免職はこれに違反してなされたこと。

(3)  大野隊長は原告並にその妻が本件免職当時共に胸部疾患に罹り本件免職が原告に如何なる打撃を与えるかという事情を知悉しながら敢て免職の挙に出たこと。

(4)  本件免職発令日は昭和二十六年法律第二七八号「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」の公布日たる昭和二十六年十一月三十日の直前であるから、大野隊長は本件免職発令当時原告が免職処分を受けなければ右法律により休職発令後満二年間は本俸及び家族手当の合計額の八割を受領できることを知つていたにも拘らず敢て免職の挙に出たこと。

(二)  かように右免職処分は違法であり原告はこれに不服であつたが、法律に精通せぬため辞令書並に処分説明書受領後三十日以内に人事院に対し審査を請求しなかつたので右免職処分が確定するに至つたけれども、右免職処分は国の公務員である前記大野隊長が免職権を行使するに当つて、職務上要求される法律的知識の欠如により明白な法律解釈上の誤りを犯したかもしくは免職権を濫用したものとして故意又は過失に基く違法な処分というべきであるから、右処分によつて原告が蒙つた損害について被告にその賠償責任があることは明らかである。

(三)  原告は右処分に基因して次のような損害を蒙つた。

(1)  前記「一般職の職員の給与に関する法建の一部を改正する法律」により原告は同法公布の日たる昭和二十六年十一月三十日以降満二年間休職中は本俸及び家族手当の合計額の八割を受け得べかりしところ本件免職処分により右八割に相当する月額五千四百四十円の二十四ケ月分金十三万五百六十円の財産上の損害を受けた。

(2)  違法な免職処分により著しい精神上の苦痛を受けた。而して原告は中流の家庭に生れ小学校高等科卒業後前記の如く警官となつたものであるが家庭には妻との間に二人の子女がある、右の如き原告の学歴、資産、家族数を考慮すれば右苦痛は金二万円の支払をもつて慰藉せられるべきである。

(四)  よつて原告は被告に対し右損害合計金十五万五百六十円及びこれに対する昭和二十九年八月二十日(訴状送達の翌日)から右支払済まで民法所定の年五分の遅延損害金の支払を求める。

二、被告指定代理人は答弁として次の通り述べた。

(一)  原告主張事実中、原告がその主張の如く岐阜県巡査を拝命しその後原告主張の如き経過で警察事務官となつたこと、原告が目下肺浸潤のため療養中であること、岐阜県国家地方警察隊長大野健雄が昭和二十六年十一月七日付を以て原告主張の如き事由により原告を免職しその辞令書及び処分説明書を原告に送付したこと、右免職前原告がその主張の如く休職を命ぜられ休職中であつたこと、右免職処分に対し原告が人事院に対し審査の請求をしなかつたため右処分が確定するに至つたこと、原告の免職当時の本俸及び家族手当の合計類の八割が月額五千四百四十円であることはいずれもこれを認めるがその余の事実は否認する。殊に辞令書及び処分説明書は昭和二十六年十一月二十九日発送したからおそくとも翌三十日までには原告の手許に到達している筈で原告主張の如く同年十二月十六日に至つて漸く到達すべき筈がない。

(二)  被告には次のような法律上の理由から賠償責任がない。即ち

(1)  本件免職処分に仮りに原告主張の如き取消し得べき瑕疵があつたとするも原告は前記の如く人事院に対し審査請求をしなかつたため右免職処分は有効に確定し裁判所と雖ももはや右免職処分の当否を審理判断することは許されず適法な行政処分として国民もこれに拘束されるので右免職処分が違法であることを前提とする原告の本訴請求は失当である。

(2)  かりに然らずとするも大野隊長には本件免職処分をしたことにつき故意過失はない。即ち原告は前記の如く昭和二十三年十一月発病以来昭和二十六年二月十五日まで長期欠勤し(その間小康を得たので約六ケ月出勤)その後昭和二十六年二月十六日から原告主張の如く昭和二十六年十一月六日まで休職を命ぜられたものである。而して当時岐阜県下では電源開発のため多数の人夫が入り込み之が治安維持のため急激に警察職員を充実する必要を生じたのであるが定員の増加は認められずかつ当時としては休職者も定員に含まれていたのでその補充が出来ずやむなく再起困難な休職者を退職せしめて警察官を補充することゝしたのである。そこで大野隊長は原告に対しやむを得ない実情を話し退職を求めたが応じなかつたので休職期間満了前の昭和二十六年十月上旬頃改めて原告の入院中の日本赤十字社高山病院の医師津田寛その他原告を見廻つていた医師につき原告の病状を内査したところ依然長期間の療養を要し当分出勤の見込がないことが確認されたので前記の如く免職発令を決定したのである。辞令書の送達がおくれたのは原告が無断で国立岐阜療養所に転院したので診断書を徴するのがおくれたからに過ぎない。右事情によつて明かな如く大野隊長は原告の病質病歴と警察内部の事情を綜合判断して原告を免職処分としたものであつて正に人事院規則一一-〇第二項の趣旨を忠実に守つたものであつて何等違法の点はない、仮に右人事院規則一一―〇第二項が医師二名の書面による診断を徴することを必要とする趣旨であるとしても同規則は処分者の恣意を防ぎ職員の身分を保障するために設けられた訓示規定であつて実質的に診断を得れば何等の違法の点はないものと解すべきである。従つて大野隊長に原告主張の如き故意過失は毛頭ない。

(3)  かりに大野隊長に故意過失ありとするも、本件免職処分と得べかりし本俸及び家族手当の合計額の八割の損害金との間には相当因果関係がない。原告が前記の如く昭和二十六年二月十六日から肺結核のため同年十一月六日迄休職処分に付されたことは原告の自認するところであり、休職に付された者は国家公務員法第八十条により別段の定めなき限り身分は保有するが職務に従事しないため休職者には給与を与えていない、而して其の頃給与準則で別段の定がなされていなかつたので休職者には給与を与えていなかつたものである。

「一般職の職員の給与に関する法律」(以下単に給与法と称する)の昭和二十六年十一月三十日付改正により始めて同法第二十三条が設けられ(国家公務員法第八十条第四項の給与準則とみなされる)休職者に給与が与えられる場合があることになつたが、原告に対する免職処分はこの改正法律施行日(昭和二十六年十一月三十日)前になされているので右規定の適用はない。よつて右規定を前提とした損害金請求は失当である。加え、前述の一部改正された給与法の第二十三条第二項は同条第一項と異り休職者に対し百分の八十を支給することができると規定しているに過ぎず休職者が右金員を権利として請求し得べきものでないから本件得べかりし利益の喪失を求める請求は理由がない。以上孰れよりするも、得べかりし本俸及び家族手当の合計額の八割の損害と本件免職処分との間の相当因果関係は否定さるべきものである。

(4)  仮に大野隊長に過失があり又本件免職処分と原告主張の損害の発生との間に相当因果関係があつたとしても原告は右退職を承認し昭和二十七年二月十八日之が退職手当の請求をなし同年三月十四日退職手当金一万五千二百五十一円を受領し同時に損害賠償請求権を放棄したものというべきである。

(5)  なお、仮りに然らずとするも原告主張の損害は原告が人事院に審査請求をしないために招来したものであるから過失相殺を主張する。

三、原告訴訟代理人は被告の右主張に対し、被告主張の如く原告が退職手当を請求しこれを受領したこと、退職の勧告を受けたことは認めるが、その他の事実はこれを争う、殊に当時電源開発工事は未だ計画中に止まり急激に警察官の充実を必要とする事情にはなく又退職勧告を受くるに当りやむを得ない事情の説明を受けた事実はないと述べた。

第三、立証<省略>

理由

原告がその主張の如く岐阜県巡査を拝命しその後原告主張の如き経過で岐阜県警察事務官となつたこと、原告が目下肺浸潤のため療養中なること、岐阜県国家地方警察隊長大野健雄が昭和二十六年十一月七日付を以て原告をその主張の如く心身の故障のため職務の遂行に支障があり又は堪えない場合に該当するものとして免職したこと、右辞令書及び処分説明書が原告に送達されたこと、右免職前原告はその主張の如く昭和二十六年二月十六日から同年十一月十六日まで休職を命ぜられ休職中であつたこと、及び原告が右免職辞令書並に処分説明書受領後三十日以内に人事院に対し審査を請求しなかつたので右免職処分が確定するに至つたことはいずれも当事者間に争がなく、原告本人可児喜美男の供述により成立を是認すべき甲第四号証の二、同第七号証(郵便局作成部分の成立は当事者間にがかない)、成立に争のない甲第五、第六号証、証人可児又兵衛の証言、原告本人可児喜美男尋問の結果によれば原告が右免職辞令書を受取つたのは原告主張の如く昭和二十六年十二月十六日であつて被告主張の通り同年十一月末頃でないことを認めることが出来る。右認定に反する証人松浦純一の証言は措信しがたく他に右認定を左右するに足る証拠がない。

被告は免職処分が有効に確定すれば裁判所と雖ももはやこれが当否を審理判断できず適法な行政処分として拘束されるど主張するけれども、違法な行政処分の取消又は変更を求めるいわゆる抗告訴訟に訴願(訴願審査の請求、異議の申立等をいう、以下同じ)前置主義を認めかつ訴願期間を設けた趣旨は、一般に司法権による救済を求める前に行政組織の内部における監督的立場にある機関をして行政庁の処分を適正迅速に匡正する機会を与え、かつ訴願を提起せぬため行政処分を何時までも不確定な状態に放置することは適当でないからできるだけ早くその効果を確定させようとして右訴願期間経過後は訴願は勿論いわゆる抗告訴訟を提起して行政処分そのものの効力を争えないとするところにあるがそのためその処分をした公務員の故意又は過失によつて現実に生じた損害の賠償を求めることまでも封ずる趣旨ではない。従つて行政訴訟と国家賠償法に基く訴訟とは、前者は処分そのものを争うことを目的とする制度であるのに対し後者は公務員の故意又は過失による損害の填補を目的とする制度であつて夫々その目的を異にする制度であるから、法律に特別の定めのない限り行政訴訟とは関係なく国家賠償法に基く訴訟を提起することができると解するのが相当である。而して国家公務員法には右特別の定めがないから被告の右主張は独自の見解に出でたものであつて到底採用できない。

そこで本件免職処分が違法なりとする原告の主張の当否について検討する。

(1)  先ず本件免職処分が人事院規則一一-〇第二項に違反し医師二名の意見を徴せずしてなされたとの原告の主張について考察しよう、本件免職処分が国家公務員法第七十八条第二号に規定する「心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合」に該当するとしてなされたものであることは前記の通り当事者間に争なく人事院規則一一-〇第二項によれば国家公務員法第七十八条第二号により職員を免職できるのは「任命権者の定める医師二名によつて職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないと診断された場合」であると規定されて居り右趣旨は実質的に医師二名の診断を得れば足り書面による診断書を必要とする趣旨でないこと明らかである。而して成立に争のない甲第一号証、証人松浦純一、同三宅末太郎並に原告可児喜美男本人尋問の結果の一部を綜合すれば、原告は昭和二十三年五月過労のため肺浸潤を発病するに至つたので同年六月末から同年八月末まで欠勤療養したがその後同年十一月五日に国立療養所高山荘に入院し療養したこと、右入所中原告は警察事務官に配置換になり昭和二十四年十一月十五日全治したとの主治医の診断を得て高山荘を退院して出動したが昭和二十五年五月末頃原告は肺結核を再発したため再び長期欠勤し同年六月始頃高山市にある久美愛病院へ入院したこと、大野隊長が原告に対しその主張の如く昭和二十六年二月十六日から同年十一月六日迄休職を発令したこと(この点は前記の通り当事者間に争がない)、原告は右休職期間中に久美愛病院を退院して日本赤十字社高山病院に入院し更に昭和二十六年十月十二日国立岐阜療養所に転院したこと、大野隊長は昭和二十六年十月初旬に人事係松浦純一に命じ大野地区警察署勤務の三宅末太郎をして原告の病状を日本赤十字社高山病院に問合わしめたところ同病院から電話連絡で「病状は亢進中で直ぐ治る見込はない」との返答を得たこと、その後同隊長の命を受けた松浦純一の依頼に基き三宅末太郎は同年十月二十四日日本赤十字社高山病院に赴き原告の元主治医であつた津田寛に原告の診断書を要求したところ原告転院後のため断られたが右津田医師はカルテを見つゝ「原告は未だ気胸療法をやつているから警察の如き昼夜の勤務には堪えられないだらう」と三宅に説明したこと、同日三宅末太郎は久美愛病院へも行き同病院に入院していた頃の原告の病状を同病院長より聞いたがそれによると左右三十何回の気胸をやつていたから早く治る見込はないとのことであつたこと、そこで右の報告を受けた大野隊長は原告の病状が警察職員として到底職務の遂行に堪えうるものでないと認定して本件免職処分をなしたことを認めることが出来右認定に反する原告本人可児喜美男尋問の結果を措信しない。然らば大野隊長は原告を免職するに当り医師二名の診断を徴して発令しているのであるから何等違法の点がない。仮りに久美愛病院の診断が免職発令当時の診断でないから医師二名の診断を得ていないと認められるとしても元来前記人事院規則は任命権者の恣意を認定を妨げるために設けられた訓示規定であるから実質的にそれが相当な認定である限り右規定に違反するも処分そのものの違法を来すものではない。而して証人渡辺進の証言同証言によつて成立を是認すべき乙第二号証によれば本件免職発令後一ケ月以内たる昭和二十六年十一月二十八日に国立岐阜療養所の医師二名が原告の病状では警察職員としての勤務は不可能で向後二年間入所加療を要する旨診断している事実が認められ、右事実に前記認定の如き原告の病歴を考え合わせると本件免職処分における免職事由についての免職権者の認定が恣意のものでなかつたことが認められるであらう。従つて本件免職処分は人事院規則一一-〇第二項に違反しているとの原告の主張は理由がない。

(2)  次に本件免職処分が免職権の濫用で違法なりとする原告の主張について考察する。およそ懲戒処分による免職に非ざる単なる一方的免職(本件免職はこれに当る)と雖もその公務員たる地位をその意に反して剥奪する処分であるから国家公務員法、人事院規則に則つてなさるべきものであり、右法令の範囲内に於ては免職権者に或る程度の自由裁量の余地があらうけれども、その自由裁量にもおのずから一定の限界が存し、免職権者の判断が社会通念から見て著しく不当であること明白な場合においてなされた一方的免職は違法といわなければならない。本件免職処分が休職の法定最大期間たる二年の満了前になされたものなることは前記認定により明らかであり、成立に争のない甲第三号証、証人松浦純一の証言によつて成立を是認すべき乙第一号証によれば当時原告の妻も亦結核カリエスに罹り入院加療中なりしこと其の他原告主張の如き事由は概ね認められる様であるから、大野隊長としては原告の休職期間を法定最大期間まで延長し右期間満了によつて原告を退職せしめるのが妥当でありかつ温情味のある措置であつたと思われる。殊に成立に争のない甲第二号証によれば右大野健雄が本件免職処分をなした記憶なき旨の記載があり右事実は部下職員の免職を軽々に取扱つた証左とも考えられるが、さればといつてその判断そのものが社会通念から見て著しく不当で違法性を帯びるものとまで論断することができない。のみならず証人三宅末太郎、同松浦純一の各証言によれば大野隊長としては警察職員の充実と定員との関係上(当時休識者も定員に含まれていた)已むなく休職者中再起困難な者を退職させて新任警察官を補充しようとしたこと、そのため休職者中再起困難な者に依願退職を慫慂しこれを承諾して退職した者もあつたが原告が承諾しなかつた(原告に退職を勧告したことは当事者間に争がない)ので本件免職処分にしたことが認められるから、本件免職処分は原告主張の如く免職権の濫用となすことができない。

以上の理由により本件免職処分は違法でないから、これが違法を前提とする本件損害賠償請求は爾来の争点について判断するまでもなく失当として棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 奥村義雄 小渕連 川口公隆)

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