大判例

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大阪高等裁判所 昭和63年(ネ)825号 判決 1989年8月10日

控訴人

古川テイ子

右訴訟代理人弁護士

松井隆雄

被控訴人

古川伊津子

被控訴人

古川晴美

被控訴人

古川智

被控訴人

村上雅一

右被控訴人ら訴訟代理人弁護士

芝康司

山本寅之助

森本輝男

藤井勲

山本彼一郎

泉薫

矢倉昌子

阿部清司

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

1  原判決添付目録二記載の建物が被相続人古川藤治郎の遺産であることを確認する。ただし、右目録中の「平野区東」を「平野区平野東」と更正する。

2  控訴人は、被控訴人古川伊津子に対し金二七〇万八六二六円及び内金一四〇万一四四〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、内金一三〇万七一八六円に対しては昭和六三年二月九日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を、被控訴人古川晴美、同古川智及び同村上雅一に対しそれぞれ金一三五万四三一三円及び各内金七〇万〇七二〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、各内金六五万三五九三円に対しては昭和六三年二月九日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は第一、二審を通じてこれを四分し、その一を被控訴人らの連帯負担とし、その余を控訴人の負担とする。

三  この判決の一の2は仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

第二  当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決の事実摘示のとおりであるからそれを引用する。なお、控訴人は本案前の主張を当審において撤回した。

一  控訴人の主張

1  原判決が本件建物(原判決添付目録二記載の建物、ただし、「平野区東」を「平野区平野東」に訂正する。)は藤治郎(亡古川藤治郎)の遺産であると認定したのは誤りである。原判決は、「被告(控訴人)自身、遺産分割調停においては、藤治郎には相当の資産があった旨主張しているところであって、そのように資産のあった藤治郎が本件建物の建築費のうち一五〇万円について被告(控訴人)の出捐を仰がねばならない合理的理由はない」旨判示しているが、控訴人が藤治郎の遺産分割調停において、藤治郎に相当の資産があったと主張した趣旨は、遺産分割調停申立時である昭和六一年一〇月三日には相当額の資産を有していたとの意味であって、本件建物を建築した昭和五〇年七月ころのことを述べたものではない。

2  本件建物及び本件土地(原判決添付目録一記載の土地、ただし、「平野区東」を「平野区平野東」と訂正する。)は、控訴人に贈与あるいは死因贈与されたものである。藤治郎は、生前、自己が死亡した後の控訴人の生活を心配し、本件建物及び本件土地を控訴人に与える旨しばしば控訴人や木村正吉夫婦に述べており、死亡直前の昭和五九年一〇月二六日午後七時三〇分過ぎころ、右木村正吉夫婦に対して「日頃言うたようにお願いします。」と言ったのであるから、本件建物及び本件土地はその時控訴人に贈与され、あるいは死因贈与されたものであることが明らかである。藤治郎には他にも多くの財産が存するにもかかわらず、本件土地建物のみに言及していることからすれば、藤治郎の意思を遺産分割方法の指定と解することはできない。

3  原判決は控訴人が得たとされる利得額の算定を誤っている。

(一) 本件建物には自動車一八台が駐車することは可能であるけれども、満車状態にはなく、通常の契約車両台数は一〇台である。また、駐車料金も昭和六二年一月までは一台当たり月額金一万五〇〇〇円であった。そして、青空部分(本件土地のうちの本件建物敷地以外の部分)からの収益も、原判決が認定しているよりも低額である。

(二) 控訴人が本件賃料収入を得るについては、次のとおりの経費を要している。

(1) 本件建物の固定資産税及び都市計画税

昭和五九年から昭和六一年まで毎年各金三万五四〇〇円

(2) 本件土地の固定資産税及び都市計画税

昭和五九年分 金一三六万二二二〇円

昭和六〇年分 金一四九万八四四〇円

昭和六一年分 金一六四万八二八〇円

(3) 平野消防協力会会費

昭和五九年から昭和六一年まで毎年各金三〇〇〇円あて合計金九〇〇〇円

(4) 平野警察署管内モータープール組合費

昭和五九年から昭和六一年まで毎年各金一万二〇〇〇円あて合計金三万六〇〇〇円

(5) 管理人給料

昭和五九年から昭和六一年まで毎年各金一八万円あて合計金五四万円

(6) 昭和六〇年一二月二日支払のガレージ外部フェンス工事代金二九万円

(7) 昭和六一年三月一〇日支払のシャッター修理代金二万五〇〇〇円

二  被控訴人らの主張

1  控訴人の当審における主張1及び2はいずれも否認する。

2  控訴人の当審における主張3(一)記載の事実は、否認する。

同3(二)(1)記載の事実は知らない。ただし、藤治郎生存中は同人が支払ってきた。同(2)記載の事実は否認する。昭和五九年分は藤治郎が支払い、昭和六〇年以降は控訴人二分の一、被控訴人らが二分の一を各負担している。同(3)及び(4)記載の事実は知らない。仮に支払っているとしても昭和五九年分は藤治郎が支払ったものである。同(5)ないし(7)記載の事実はいずれも否認する。

第三  証拠<省略>

理由

一藤治郎の死亡とその相続関係及び本件建物の所有権の帰属に関する当裁判所の判断は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決六枚目裏末行冒頭から九枚目裏末行末尾までと同一であるから、それを引用する。

1  原判決の訂正

原判決七枚目裏七行目、同一〇行目、同九枚目裏三行目及び同五行目の各「被告」をいずれも「原審における控訴人」に、同九枚目裏七行目の「前記6」を「前記7」に各改める。

2 被控訴人晴美の相続権について

控訴人は、被控訴人晴美の相続権を争っているので、若干付言する。

藤治郎が昭和五九年一〇月二六日に死亡したこと、控訴人が藤治郎の妻であり、被控訴人伊津子が藤治郎と先妻シズ子との間の長女であり、被控訴人晴美が右伊津子と亡古川弘一(藤治郎と控訴人の養子)間の長女、被控訴人智が右伊津子と右弘一間の二女であり、被控訴人雅一が藤治郎と村上綾子間の子であって藤治郎により認知されたものであることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一、第二号証によれば、右弘一は昭和三九年二月二五日藤治郎及び控訴人の養子となる縁組届出をし、同日、被控訴人伊津子と婚姻届出をしたこと、被控訴人晴美は右縁組届出の日の約二週間前の同年二月一二日に出生し、被控訴人智は昭和四一年八月二二日に出生したこと、右弘一は昭和五二年六月九日死亡したことの各事実が認められる。

原判決は、右事実関係の下においては、晴美は藤治郎の養子である亡弘一の子であり、かつ、藤治郎の直系卑属(伊津子の子)でもあるから、亡弘一の代襲者として藤治郎の遺産につき相続権がある旨判示したが、当裁判所も右見解に同調するものである。

この点につき、右晴美は亡弘一の養子縁組前の子であるから、亡弘一を通じて藤治郎とは親族関係を生ぜず、したがって藤治郎の死亡による相続に関して亡弘一の代襲者にはなり得ないとの考え方があるが、民法八八七条二項ただし書において、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から排除した理由は、血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とは何ら係わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを排除する必要があったことによるものと思われるところ、本件の場合には、右晴美はその母伊津子を通じて被相続人藤治郎の直系の孫であるから右条項の文言上において直接に違反するものではなく、また、被相続人との家族生活の上においては何ら差異のなかった姉妹が、亡父と被相続人間の養子縁組届出の前に生れたか後に生れたかの一事によって、長女には相続権がなく二女にのみ相続権が生ずるとすることは極めて不合理であるから、衡平の観点からも、右晴美には被相続人藤治郎の遺産に関し代襲相続権があると解するのが相当である(ちなみに、本件のような事例において、戸籍先例は、縁組前の養子の子に代襲相続権を認めている。昭和三五年八月五日民事甲第一九九七号民事局第二課長回答)。よって、被控訴人晴美に相続権がないとする控訴人の主張は失当というべきである。

3  本件建物の所有権について

控訴人は、本件建物は控訴人自身がその建築費用の大半を負担したと主張し、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果中には、本件建物を建築した昭和五〇年当時、藤治郎にはほとんど蓄えがなく、金三〇〇万円の建築費用のうち金一五〇万円は控訴人が負担したとの部分が存する。しかし、<証拠>によれば、藤治郎は、昭和五〇年当時においても、預貯金は別としても相当の不動産を所有していたことが認められる。また、原審及び当審において、控訴人は、自己が出捐した金員は、藤治郎が撚糸工場を経営していたときにその手伝いをして得た給料と、結婚の際持参した金五〇万円とを加えたものである旨述べているが、前者はあいまいでその裏付けもなく、後者については、<証拠>によれば、控訴人と藤治郎とが正式に婚姻の届出をしたのは昭和三八年一二月一八日であるけれども、実際に嫁いで生活をしたのは昭和一七年四月一七日であると認められるから、右時期に控訴人が金五〇万円もの大金を持参金として所持していたとは信じがたいところである。よって、本件建物の建築費用の負担に関する控訴人の主張は採用できない。

二贈与又は死因贈与を受けたとの主張について

当裁判所も、控訴人の右主張は採用し得ないものと判断するが、その理由は、原判決一〇枚目裏一二行目と一一枚目裏五行目の各「被告」をいずれも「原審における控訴人」に、同一一枚目表三行目から四行目の「一〇月二五日」を「一〇月二六日」各改めるほかは、原判決一〇枚目裏一一行目冒頭から一一枚目裏八行目末尾までと同一であるから、それをここに引用する。なお、藤治郎が死に際して言及したのが、控訴人と本件土地建物のことのみであったとしても、そのことにより右判断が左右されるものではない。

三本件駐車場からの収益について

1  本件駐車場(本件建物と青空部分とを合わせたもの)の賃貸による賃料収入額について

(一)  本件駐車場が賃貸されていることは当事者間に争いがなく、先に認定した事実(原判決七枚目表一一行目冒頭から同九枚目裏末行末尾まで)からすれば、本件駐車場の貸主は藤治郎であったと推認することができる。

(二)  本件建物を撮影した写真であることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、本件建物内に駐車可能な車両台数は一八台であって、通常、満車状態であること、右駐車料金は、昭和五九年は一台当たり月額金一万二五〇〇円、昭和六〇年一月から昭和六二年六月までは同じく金一万五〇〇〇円であり、同年七月からは同じく金一万七〇〇〇円となったこと、青空部分は一括して賃貸しており、その賃料額は、昭和五九年から昭和六一年一二月までは年額金一二二万円、昭和六二年一月から同年六月までは月額金一二万円、同年七月からは同じく金一四万円であること、控訴人は、左海始に本件建物のうちのガレージ一つを無料で貸与し、その代わりに本件建物の管理等を行わせていることが認められる。

(三)  控訴人は、本件建物には一八台の駐車が可能であるけれども、現実に駐車契約をしていたのは一〇台にすぎないと主張し、<証拠>中には右主張に沿う部分が存する。しかし、控訴人本人は原審において、「ガレージ収入はどのくらいか」との質問に対し、「ガレージの建物のある部分は一か月三五万ないし三六万円であり、青空部分は一二万くらい」と返答していること、控訴人は当審において、駐車料金の受領帳は昭和五九年から存し、昭和六二年ころからは、ほとんどが銀行振込となったと述べているところ、結局これらの帳簿類は提出されなかったことからすれば、控訴人の右主張を採用することはできない。

(四)  そうすると、藤治郎死亡後の昭和五九年一一月一日から昭和六一年七月末日までの間の本件駐車場の賃料は、別紙計算書1の昭和六一年七月分までに記載したとおり、合計金七四〇万四九九九円となり、同年八月一日から昭和六二年一二月末日までのそれは、同計算書の昭和六二年一二月分までに記載したとおり、合計金六六〇万七三三三円となる。

2  本件駐車場経営のための経費について

(一)  <証拠>によれば、当審における控訴人の主張3(二)(3)(消防協力会費)、(6)(フェンス工事代)及び(7)(シャッター修理代)記載の各事実を認めることができる。

(二)  控訴人の主張3(二)(1)(本件建物の固定資産税等)については、<証拠>によれば、控訴人は本件建物につき昭和六〇年分と昭和六一年分の固定資産税等を支払ったと認められるけれども、昭和五九年分については、その納税すべき時期からみて、藤治郎が支払ったと認めるのが相当である。

(三)  控訴人の主張3(二)(2)(本件土地の公租公課)についてはこれを認めるに足りる証拠はなく、かえって、当審における控訴人本人尋問の結果によれば、藤治郎死亡後の本件土地の公租公課は、控訴人と被控訴人らとで二分の一あて負担していることが認められ、その反面、藤治郎生存中のものは藤治郎自身が支払ったと推認することができる。

(四)  控訴人の主張3(二)(4)(組合費)については、<証拠>によれば、控訴人は、昭和六〇年分と昭和六一年分はその主張の組合費を支払ったと認められるけれども、<証拠>によれば、昭和五九年度の組合費は、藤治郎死亡前に支払われていることが認められるから、右組合費は藤治郎が支払ったものと認めるのが相当である。

(五)  控訴人の主張3(二)(5)(管理人給料)については、<証拠>によれば、左海始作成名義の駐車場管理費の領収証明書が存することが認められるけれども、前述のとおり、左海は本件建物のうちのガレージ一つを無料で使用しており、控訴人が管理費と主張している金額が本件建物のガレージ一つ分の賃料額と符合していることからすると、前記証拠のみでは未だ控訴人主張の管理費を肯認することはできず、他にはこれを認めるに足りる証拠はない。

よって、昭和六一年七月末日までに控訴人において要した経費は、別紙計算書2の昭和六一年七月分までに記載したとおり合計金三九万七八〇〇円であり、昭和六一年八月から昭和六二年一二月末日までに要した経費は、同計算書昭和六二年一二月分までに記載したとおり合計金七万一四〇〇円となる(なお、控訴人は、昭和六二年分の経費については具体的に主張していないが、少くとも前年度と同程度の通常経費は要したものと推認されるところ、賃料収入につき昭和六二年一二月末日までの分を計上した関係で、これとの均衡上、同年分の経費についてもこれを計上した。)。

3  以上によれば、本件駐車場からの収益額は、右1の賃料収入額から2の経費を控除したものということになるところ、昭和五九年一一月一日から昭和六一年七月三一日までの収益額は金七〇〇万七一九九円、同年八月一日から昭和六二年一二月三一日までの収益額は金六五三万五九三三円となり、その合計額は金一三五四万三一三二円となることが計数上明らかである。

四控訴人が、本件駐車場からの賃料を昭和五九年一一月一日以降すべて取得していることは、当事者間に争いがなく、控訴人が経費を支出したことは右三において認定したとおりである。

五被控訴人らが、本件不当利得金のうち昭和五九年一一月一日から昭和六一年七月末日までの分については昭和六一年一〇月四日に控訴人に送達された本件訴状によって、同年八月一日から昭和六二年一二月末日までの分については昭和六三年二月八日の原審における本件口頭弁論期日においていずれも支払を催告したことは記録上明らかである。

六以上によれば、被控訴人らの本訴請求のうち、遺産確認請求部分は正当として認容すべきであり(ただし、原判決添付目録中「平野区東」とあるのは、<証拠>によれば「平野区平野東」の誤りであることが明白であるから、これを更正する。)、不当利得返還請求部分は、被控訴人古川伊津子に対し、前記金一三五四万三一三二円のうち相続分の一〇分の二にあたる金二七〇万八六二六円及び内金一四〇万一四四〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、内金一三〇万七一八六円に対しては昭和六三年二月九日から各支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払、被控訴人古川晴美、同古川智及び同村上雅一に対し、それぞれ前記金一三五四万三一三二円のうち各相続分の一〇分の一にあたる金一三五万四三一三円及び各内金七〇万〇七二〇円に対しては昭和六一年一〇月五日から、各内金六五万三五九三円に対しては昭和六三年二月九日から各支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきところ、原判決は一部結論を異にするのでこれを変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条本文、九三条一項ただし書を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官日野原昌 裁判官大須賀欣一 裁判官加藤誠)

別紙計算書<省略>

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