大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和55年(行サ)26号 決定 1980年12月19日

尼崎市昭和南通四丁目六三番四号、白頭山ビル内

上告人

小山五郎

尼崎市西難波町一丁目八番一号

被上告人

尼崎税務署長

福山寛

右の上告人は昭和五五年(行サ)第二六号課税処分取消請求上告受理事件につき、昭和五五年一〇月二四日上告受理通知の送達を受けたがその後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第一項第二号前段第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

(裁判長裁判官 奥村正策 裁判官 志水義文 裁判官 森野俊彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例