大判例

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大阪高等裁判所 昭和52年(ネ)1683号 判決 1979年7月18日

第一四八八号事件控訴人、

第一六八三号事件被控訴人(被申請人)

領藤亮

右訴訟代理人

表権七

外四名

第一四八八号事件被控訴人(申請人)

大谷光暢

第一六八三号事件控訴人(申請人)

宗教法人真宗大谷派

右代表者

大谷光暢

右両名訴訟代理人

小西隆

外二名

主文

一  被申請人の控訴に基き、原判決主文一項を取消す。

申請人大谷光暢と被申請人との間の京都地方裁判所昭和五一年(ヨ)第三一四号仮処分申請事件について同裁判所が同年五月二五日にした仮処分決定を取消す。

申請人大谷光暢の仮処分申請を却下する。

二  申請人真宗大谷派の控訴に基き、原判決主文二、三項を次のとおり変更する。

申請人真宗大谷派と被申請人との間の京都地方裁判所昭和五二年(ヨ)第五二四号仮処分申請事件について同裁判所が同年六月二日にした仮処分決定を次のとおり変更する。

申請人真宗大谷派がこの判決の送達の日から一〇日以内に五〇〇万円の保証を立てることを条件として、本案判決確定に至るまで被申請人は申請人真宗大谷派の代表役員代務者の職務を執行してはならない。

申請人真宗大谷派のその余の仮処分申請を却下する。

三  訴訟費用は第一、二審を通じ申請人大谷光暢と被申請人との間に生じた分は申請人大谷光暢、申請人真宗大谷派と被申請人との間に生じた分は被申請人の負担とする。

事実《省略》

理由

一<省略>

二申請法人の本件仮処分申請について

1、2<省略>

3  管長代務者の職務執行停止を求める仮処分申請は不適法である。

(一)  <証拠>によれば、次の事実が認められる。

(1) (宗門及び申請法人の法制)申請法人は、宗祖親鸞聖人の立教開宗の本旨に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、僧侶及び門徒を教化育成し、社会の教化を図り、寺院及び教会を包括し、その他宗門の目的を達成するための財務その他の業務及び事業を運営することを目的として設立された宗教法人法上の宗教法人であり、法により制定を義務づけられた昭和二七年四月一〇日制定の規則を有し、宗門真宗大谷派(以下、宗門という。)は申請法人の母体たる宗教団体(法一条、二条参照)であつて、団体内部規範として宗憲(同二一年九月二四日制定)をはじめとする多数の条例等を有しており、そのうち、規則、宗憲が宗門及び申請法人の基本法規として位置づけられている。

(2) (管長職の変遷)宗門に宗憲の「管長」(一五条)に当る職が置かれたのは明治初年からで、同一九年の宗制寺法において、管長は師主即ち法主たる本山本願寺の住職が相承する旨定められ、ここにいわゆる三位一体が法制化され、昭和一六年の宗教団体法施行に伴い、制定された宗制でもこれが引継がれ、管長は法主と称し、本派を統理し之を代表する旨定められ(宗制二三条)、ついで宗教法人令に基き制定され昭和二一年一〇月二〇日施行された現行宗憲において始めて法主管長職別直制となり、「主管者」一人をおき同人が本派を主管し代表する旨(一五条)定められ、昭和二六年六月改正で、右「主管者」の呼称が「管長」に改められた。なお、右管長職は、その設置以前から、宗祖親鸞聖人の血統に属する大谷家の嫡男戸主が世襲していた本山本願寺住職により法主の地位と共に兼ねられて来た。

(3) (宗憲に定める管長、その他の機関)宗憲では最も重要な機関として管長を置いているが、管長は宗門を主管し代表するものとされ(一五条)、また、宗議会の推挙によつて、宗務総長を任命する権限を有し(一八条)、その他内局の補佐と同意によつて(1)宗憲改正及び条例を公布すること。(2)宗達を発すること。(3)宗議会を招集し、その開会、閉会、会期の延長、停会及び解散を命ずること。(4)門徒評議会員会の招集を行うこと。(5)宗憲又は条例の定める宗務役員その他の任免及び進退を行うこと。(6)寺院及び教会の設立または解散を承認すること。(7)寺院規則及び教会規則の制定並びに変更を承認すること。(8)教師及び住職又は教会主管者の任免を行うこと。(9)学階を授与すること。(10)褒賞、懲戒に処せられた者の減免及び復権を行うこと等の宗務を行うものとされ(一九条)、また宗議会で可決した条例に対しても公布期間内に理由を付して宗議会に返付し、その再議を求めることができるとも定められている(三二条四項)。他方、宗門において浄土真宗の法統を伝承するものを師主とし、師主は法主と称し、本山本願寺住職があたり(一一条)、法主は広く人心を教化し、宗意安心の正否を判じ(一二条)、重要な儀式を行い、本尊、名号、影像及び法名を授与する(一四条)ものとされている。なお宗憲には「代表役員」記載を用いた規定はないが、機関として明示された内局の外、宗議会、門徒評議員会等が規則におけるのと同内容の権限を有する機関として定められている(四二条、三一ないし三三条、一〇七条)。

(4) (規則に定める代表役員その他の機関)申請法人には規則によつて法に基く法人管理機関として、代表役員及び責任役員がおかれ(五条、六条)、代表役員は宗憲により管長の職にある者があてられ同派を代表しその事務を総理するものとされ(五条)、責任役員は右代表役員を含め七人とされその過半数で法人事務を決定するものとされ(六条)、この外法上の任意機関(法一二条一項六号)に当るものとして、「管長」を補佐して法人の事務その他の宗務を行う内局(規則一二条二項)、宗憲、条例、及び規則の制定及び改廃、予算その他の事項を議決し、決算を審査する宗議会(同一五条)、宗議会に先立つて、宗憲及び規則中の財務及び門徒に関する規定の変更並びに条例及び予算を議決し、決算を審査する門徒評議員会(同二〇条)その他の機関が置かれている。なお規則には前記一二条の記載以外にも、一三条で内局の構成員である参務の任命権者につき、二五、二六条で寺院等の設立、法人化、重要財産処分、規則の変更等に対する承認権者につきそれぞれ「管長」記載を用いて定められている。

(二)  法と管長職の変容について

法は、本来、宗教団体(法一、二条)が宗教活動を十全に遂行できるようにその物的基盤を確立するため法人格を与えることを目的とするもので、このため宗教活動面を法律上の規律対象外とし、同団体の残余の活動面である世俗的側面すなわち財産的及び団体組織管理面のみを規律対象とし、右世俗的活動面の最低限の組織活動方式(法三章)に関する規則制定と所轄庁の認証を義務付け(二章)、この義務要件をみたすもののみに法人格付与等の保障をなそうとするものである。そしてその権限行使の方法は各宗教団体の特殊性に応じ任意に制限等規定しうるとしても、代表役員が唯一の代表機関、かつ執行機関であること(責任役員集団が法人事務決定機関(補助的執行機関をかねることは差つかえない)であること)は動かしえない宗教法人となるための制約であると解すべきである。叙上のところと、前記(一)認定の事実関係を併せて検討すると、宗門・申請法人における管長と代表役員の関係は以下のとおりである。すなわち宗門は宗教法人法に基く法人格を取得するため、法の前記の要請により宗教団体である宗門の前記世俗的組織的側面に関する規定を整備し、これを規律するものとして規則を制定したものであり、規則制定以降は、宗門の世俗的側面に関してはすべて規則によることになり、規則が法の限度内で創設した申請法人の管理機関である代表役員がその定められるところによつて「事務を総理する」関係になつたものというべきである。一方規則制定以前から存在する宗憲は、宗門の信仰的基盤となる教義、儀式、宗教団体としての職能、聖職者の身分、信者の地位等を規定した宗派の根本規範であつて、この基本性格は、規則が制定された後も変らないものではあるが、規則が規律する宗門の宗教団体としての世俗的側面についてはその効力を失うこととなり、したがつて前記認定のとおり宗憲において、従前宗教上、世俗上を通じて宗務行政全般に亘る各種重要な権限を有するとされている管長については、その権限内容のうち、規則により代表役員の権限と定められた世俗的組織的側面については、もはやこれを失い、すべて代表役員の権限となつたものとみるべきである。また、代表役員は唯一無二の機関であるから、管長が申請法人において代表役員と同じ固有権限をもつ地位を取得することは許されず、他方、代表役員が外部又は下部機関に権限の一部を委託若くは行使の補助をさせる方法により固有の法人代表、事務執行権を行使することは禁じられるものではないが、本件において、申請法人の代表役員と宗門管長の間に右委託若くは補助関係を認むべき宗憲上、規則上の規定も見当らない。なお、前示の規則一三条、二五条、二六条上に「管長」記載があることから管長が申請法人の何らかの機関として定められているものとみるべきでないことは、規則上では他の機関は夫々節を設けて明示して規定しているに拘らず管長については何らの規定を設けていない点、宗門における管長職の地位の重要性に照らし受任機関、補助機関にふさわしくない点等から明らかである(右記載は「代表役員」とすべき管長が代表役員にあてられたため後記のよう実際上の役割変動がないために「管長」という表現をしたものと思われる)。そして、宗憲が規則制定後も前示管長権限の内容変更につき何らの手当がなされぬまま存続して来たのは、前記認定のとおり規則によつて代表役員と管長とが同一人となる関係から、権限の競合、牴触といつた問題を生じる余地がなく、また、特定の権限の行使が代表役員としてのそれなのか、管長としてのそれなのかは、法律上の表現の正確性の問題は別にしても、現実にはそれを詮索する実益がなかつたことによるものであろう。

(三)  管長の地位と被保全権利適格について

以上のとおり、宗門における管長の権利義務は、宗教団体たる同派の活動のうち、世俗面(財産的組織的面)については、申請法人の活動となつたために、これに及ばず、残余の同派の宗教的側面については、そのうち法主の前記権限領域(主に教義信仰生活、重要儀式等純粋な精神的内面的宗教活動とみられる)を除いた残余の側面全般に及び、しかも同側面においてこれを代表主管する(宗憲一五条)ものであるというべきである。したがつて、管長の地位は私法及びこれに基づく団体法規を適用して処理さるべき地位若くは法律関係とはいいがたく、他方法主のように精神的要素の高いものではないにしてもなお同じく宗教活動上の地位であつて、しかもその権威的側面に照らし宗教団体たる宗門における宗憲上法主とともに重要な地位というべきである。

そうだとすると、管長の地位確認に関する訴訟は叙上のところより法律上の争訟性(裁判所法三条)もしくは確認の対象資格を欠くものであり、その地位は仮の地位を定める仮処分において要件とされる被保全権利たる法律上の権利関係に当らない。したがつて本件仮処分申請のうち、管長の職務執行禁止を求める部分は不適法というべきである。<以下、省略>

(仲西二郎 高山晨 大出晃之)

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