大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和49年(う)548号 判決 1974年10月09日

一、本店所在地

大阪市西淀川区佃四丁目六番二二号

青葉産業株式会社

代表者

代表取締役 堀内武治

二、本籍

川西市花屋敷一丁目一、二一二番地

住居

同市花屋敷一丁目三四番一号

青葉産業株式会社代表取締役

堀内武治

明治三六年六月二二日生

右両名に対する法人税法違反被告事件について、昭和四九年二月二八日大阪地方裁判所が言渡した判決に対し、弁護人山崎薫から控訴の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

検察官 赤池功 出席

主文

被告人青葉産業株式会社の本件控訴を棄却する。

原判決中被告人堀内武治に関する部分を破棄する。

被告人を罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

本件各控訴の趣意は、弁護人山崎薫、同丸尾芳郎共同作成にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。

各控訴趣意中第一、法令適用の誤りの主張について。

論旨は、源泉徴収所得税は、税金の一部前払であるから、利子所得の法人税額計算方法は、利子所得に法人税率を乗じた金額から源泉徴収所得税を控除すべきものである。しかるに、原判決は、被告人会社の昭和四四年度および同四五年度の利子所得につき、税引後の利子所得に法人税率を乗じて、法人税を算定しているのであるが、これは法人税法の解釈を誤り、法令の適用を誤つたもので、判決に影響を及ぼすから、原判決は破棄を免れないと主張する。

そこで、一件記録を精査して検討するに、利子所得に対する法人税課税方法は、法人税法六八条一項により、「内国法人が各事業年度において、所得税法に規定する利子等の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除」されるのであることは所論のとおりであるが、所得税の前払とみられる源泉徴収所得税を控除される場合は、確定申告書に前記規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限る(法人税法六八条三項)のであるから、被告人らの本件の場合は、右要件に該当しないことが明らかであり、論旨は理由がない。

各控訴趣意中第二、事実誤認の主張について。

論旨は、原判決は告発の対象となつていない簿外資産(時効などによる)から発生する預金利子を脱税額に算入しているが、被告人らは右預金利子につき法人税逋脱の意図は全くなかつたのであるから、右は判決に及ぼす事実誤認であり、破棄を免れないと主張する。

そこで、一件記録を精査して検討するに、被告人堀内武治及び同人の指示を受けた堀田昇、蔦岡宗敏らは、被告人会社の所得に関し、法人税を脱れる意図のもとに、架空仕入、売上除外等を行い、これにより簿外資産を設定し、法人税申告に際しては、ことさら右簿外資産を除外し、脱税を計つていたもので、法人税法一五九条一項にいう「偽りその他不正の行為により、法人税の額につき法人税を免れ……」というのは、事業年度中における不正方法および申告時の不正方法を含むものと解するのが相当であるから、右のとおり、被告人が事業年度期内において簿外預金を設定し、申告に際し、同預金およびその利子収入を故意に除外した場合は法人税逋脱犯が成立することはいうをまたず、たとえ、時効等の関係で告発の対象とならなかつた簿外資産の利子収入であつても、これを故意に申告しなかつたことは、不正手段により法人税の逋脱を計つたものといわなければならない。論旨は理由がない。

各控訴趣意中第三、量刑不当の主張について。

論旨は、原判決の量刑が重きに過ぎ、不当であるから、これを破棄のうえ、被告人堀内武治に対し、罰金刑に処せられたいというのである。

そこで、一件記録を精査して検討するに、所得税、法人税等直接国税については申告納税制度が採られ、納税義務者の正しい申告が期待されているにもかかわらず、本件犯行は「詐りその他不正手段」により、故意に脱税を行つたもので、給与所得者はじめ、誠実な一般納税者などに及ぼす影響も大きく、とくに、本件の逋脱税額が計五、三四五万円にのぼり、(逋脱率は約五八・三%)その手段方法も、売上除外、架空仕入等外部から発覚し難い巧妙な方法をとつていることなど犯情の点についても、他の同種大口脱税事犯と何ら択ぶところはないのであるけれども、本件犯行の動機、犯行後の行状、とくに、被告会社は本件告発前である昭和四七年八月三〇日修正申告をなし、法人税脱税額、重加算税、地方税その他の附加税合計一億三、四七九万七、八〇〇円を完納していることを併せ考えると、検察官の求刑(被告人会社に対し、罰金一、五〇〇万円、被告人に対し、懲役一年)に対し、原判決の量刑(被告会社は罰金一、一〇〇万円、被告人は懲役一〇月、執行猶予一年)も被告人会社については、十分にこれを首肯することができるのであるが、被告人に対する量刑について、弁護人は罰金刑を主張するので、さらに、検討してみるに、

一、本件犯行の動機

被告人会社は、廃物の非鉄金属屑や特殊金属屑を熔解して再生する事業を営むもので、被告人の創立する同族会社であるが、高度経済成長の波に乗つて昭和四三年ごろから、大きく利益をあげるようになり、資本金、従業員数、工場規模からみて、収益率では、業界屈指の優秀な企業であるが、被告人は一図に会社の事業拡大を望むあまり、同種企業並の税金を納めた余剰を、企業内部に秘匿、留保し、あげて事業資金拡大、工場増設等に備える意図であつたこと、

二、脱税金額の処分

脱税金額はすべて企業経営に必要なものとして、個人的消費に向けられてはおらず、社内に留保されていたこと

三、被告人の企業に対する貢献

廃物の非鉄金属屑や特殊金属屑を熔解して再生利用する技術を開発し、全国屈指のメーカーとして業界に貢献してきたこと、などの諸点のほか、被告人の経歴、年令、生活態度を考慮すると、被告人が、被告会社のために、再度同種事犯を重ねることは、あり得ないと思われるし、被告人が、二〇余年に亘り事業に専念してきた自己の名誉のため、たとえ、一年間の執行猶予といえども、懲役刑は免れたいという心情は理解できないわけではない。さうであるとすると、被告人に対する原判決の量刑は、被告人に関するかぎり、同種事犯の判決例に照らしても、いささか酷に失し、不当であるといわなければならない。論旨は理由がある。

よつて、刑事訴訟法三九六条により、被告会社の本件控訴はこれを棄却することとし、同法三九七条一項、三八一条により、原判決中被告人に関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書により、さらに判決することとし、原判決認定の被告人堀内武治の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中各罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により、各所定罰金額(判示各逋脱額相当額)を合算した金額の範囲内で、被告人を主文第三項の罰金刑に処し、罰金の換刑処分につき刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 本間末吉 裁判官 西田篤行 裁判官 朝岡智幸)

右は謄本である。

同日同庁

裁判所書記官 田邨健

控訴趣意書

法人税法違反 被告人 青葉産業株式会社

右代表者代表取締役

堀内武治

被告人 堀内武治

右の者らに対する頭書被告事件について、左のとおり控訴趣意を陳述する。

昭和四九年六月六日

右弁護人 山崎薫

丸尾芳郎

大阪高等裁判所第五刑事部御中

第一、法令適用の誤

源泉徴収所得税は、税金の一部前払であるから、利子所得の法人税額計算方法は、利子所得に法人税率を乗じた金額から源泉徴収所得税を控除すべきものである。その計算方法によると、別紙(一)記載のとおり、昭和四四年、同四五年度の利子所得は合計九、九八七、二九九円で、源泉徴収所得税は合計一、四九八、〇九四円であるから、法人税額は二、〇九九、八四九円であるのに、原判決の計算方法のように、利子所得から源泉徴収税額を控除したのちに法人税率を乗ずると、法人税額は三、〇五八、二五二円となり、差引九五八、四〇三円過大となる。源泉徴収税額の控除を認めるならば、原則に従つて法人税額から控除すべきである。原判決が、逋脱税額の算定を誤つたのは、判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤である。

第二、事実誤認

原判決は告発の対象となつていない簿外資産(時効によるなど)から年々発生する預金利息が四四年度に約二三〇万、四五年度に約二三〇万、合計約四六〇万を逋脱額に算入している。(検察官が冒頭陳述の際提出した一覧表五二頁、九〇頁記載の金額に含まれる)が、このような預金利息は、自然発生的に生じたものであつて、偽りその他不正の行為によつて逋脱する故意はなかつたのであるから、無申告とはなつても逋脱とはならない。原判決が故意犯たる逋脱額に算入したのは、事実誤認であり、判決に影響を及ぼすものである。

第三、量刑不当

被告らが、本件脱税事件を犯し、国家財政面に御迷惑をかけ、捜査当局や裁判所に対し御手数を煩わし、サラリーマン等完納納税者に不快感を与えた点を深く反省し、日夜謹慎の生活を送つているが、そのうちに次のような諸情状があるので、原判決が被告会社を罰金一、一〇〇万に、被告堀内武治を執行猶予付ではあるが懲役一〇月に処したのは、量刑重きに過ぎる。

一 局の調査並びに納税につき

被告らは、国税局における調査については全面的に協力し、進んで資料を提供し、その取調が終了するや、直ちに告発前である昭和四七年八月三日自ら修正申告をして納税し、これに伴う重加算税、地方税、その他附加税を合わせ一億三、四七九万七、八〇〇円を完納した。

二 同業者の納税状態との比較

被告会社は、資本金九〇〇万円、従業員二五名の小規模であつて、非鉄金属、特殊鋼の製造販売等を業としているが、昭和四三年になつて、一般に捨てて顧みないステンレス、タングステン、コバルトなどの研磨粉をインゴツトに再生する技術を開発したことと、被告武治はじめ長男の専務取締役堀内昇以下全員が、規模を小さくして経費を節減し、勤倹力行したため、他社に比べて非常に高率の利益をあげるようになつた。

商工信用録(高裁弁第二号証)に登載されている関西の著名な同種業者の売上高と純利益額との比率を調べてみると、別紙(二)記載のとおり、被告会社の純利益率は一四・八%であるのに、全国ステンレス直納協議会(直接納入資格のある有力業者の会)関西地区会長田所商事(株)は〇・一%であり同副会長富士商(株)は〇・八%であり最高率の富士特殊金属(株)でも六・九%(商工信用録の記載によると四・二%となるが、同社の発表には税引後の純利益の表示である星印がついているので、税引前はその二倍と推計する)であつて、平均一・九%である。公表された純利益はすなわち申告額である。

東商信用録(高裁弁第三号証)に登載されている全国ステンレス直納協議会関東地区会長太陽金属は一%、最高の鈴木産業でも五・二%であつて、平均二・三%である。逋脱犯として処罰を受けている被告会社の申告額は二年間の平均六・二%であつて、他社の数倍の率で納税している。自分の努力によつて、同業社の数倍に相当する納税をしておればそれだけで国家に奉仕していると考えた。もし、利益率を多く出し、それを全部課税対象とすれば、皆努力しなくなるであろう。不心得であるが業者はほとんど同じ考えを持つている、交際費その他経費を増額し派手な経営をするのが普通である。被告会社は、そのような考えをとらず、社長たる被告武治は、秘書を置かず全部自ら弁じ、電車で通勤している。貧乏な家庭に育つたため、ぜいたくをする気にならないのである。歩いて通勤する途中同業者の自動車に乗せられ「倹約して全部税金にして何になるか」といつて笑われたのである。被告人らは努力と節約によつて、利益を多く出し、そのため違反にとわれることになつた。

被告会社では、同種業者に比べて数倍率の納税をしているから不況時への備蓄と設備拡張資金にするため所得の一部を社内に留保しようということになり、被告武治はそれに賛成したが同業者から売上の一割又は利益の七五%を申告すれば税務署は承認すると聞いていたので「その率を三〇%に止めよ」という指示をした(四七、七、一七付警調一〇項、四七、一二、七付検調四項、原審公判廷における証人堀内昇、被告堀内武治の各供述)。武治は、五〇%以上の秘匿をするとは予想していなかつたのである。それを、裏帳簿がないので、年度末になるまで合計がわからないため、従業員が勇み足でつい五・六〇%の秘匿になつてしまつたのである。

被告人武治は、寄附など出すべき所へは金を出すが、冗費は絶対に費わない。そのためケチと批判する声もある、被告人らが世間並みの利益率にしておれば違反に問われることはなかつたであろう。この点御賢察と御同情を賜りたい。

三、動機について

供述調書や被告人武治の上申書に申述べたとおり

(1) 大口得意先の急生長に追随し、その要請を満たすためにも資金を拡大し、あるいは、工場設備を増設する必要があつた。例えば、日立金属から安来工場の増設を要請され、その資金を調達する必要があつた。

(2) 被告会社の使用する原料は特殊なスクラツプであり、これらは通常発生工場の帳簿外のものであるから、売主の要求により変名仕入をせざるを得なかつた。正規の帳簿に登載しそのために売主に課税されるようなことになると、被告会社への買手がなくなるのである。その変名仕入方法がつい安易に架空仕入に移行したのである。

(3) 大企業は行き詰つても国家の援助を受け得られる。例えば山陽特殊製鋼や山一証券のごとしである。ところが、中小企業が経営に行き詰つたとき、誰も助けてくれる者はなく、いかにみじめであるか。結局自らの力によつて企業を防衛し、生き抜かなければならない。被告人らは、そのための備蓄をしなければならないと考えた。

四、逋脱金の行方について

逋脱金は、すべて企業の運営に必要な用途であり、個人的使用又はその目的はなく、従つて、社外流出は全くない。得意先から要請された工場設備増設や備蓄のため、すべて社内に留保されており、ぜいたくに使用したものは全くない。従つて、預金や有価証券として社内に留保したために国税局に全部捕そくされたのである。

五、業界に対する貢献

廃物の非鉄金属屑や特殊金属屑を熔解して再生活用する技術を開発し、全国二大メーカーの一つとして業界に貢献した。

六、被告人の老齢病弱

被告人は、齢七〇歳を越えており、かつ、心筋梗塞、糖尿病の持病があるので、会社の運営を息子や娘婿にまかせており、本件についても詳細なことは知らなかつた。四四年度の申告は被告人武治の出張先へ経理担当者から「月末までに申告しなければならないが、どうしようか」という電話があり「専務に判をもらつておけ」と指示した。四五年度の申告は、武治が昇に「お前しておけ」といつたのであつて、詳しい事は知らないのである。(四七、一二、七付検調四)

七、被告人の人格について

被告人武治は、誠実で温厚円満な人がらである。山崎弁護人は、同郷のよしみで三〇年来の知合である。被告人武治の生家は貧乏であつたが、学校がよくできたので、小学校の教師が上級学校へ行かせるようたびたび勧告に来たが、ついに実現せず神戸の鈴木商店にデツチにはいり、働きながら神港商業の夜学に学んだ。同商店解散後独立し、四三年に至つて前記の再生事業を開発し、徒手空拳で会社の経営に当つて成功した立志伝中の人である。

それで、貧しくて有能な青年のために少しでも役立ちたいと考え、土佐育英会に醵金し、かつ、郷里の小中学校に多額の寄附をし、学生を自宅に集めて激励会を催した。その人々は、今立派に社会の指導者となつている。また、旧町長や旧師の子を援助し、旧師の墓を建立し、郷里及び居住地の消防団に寄附をした。立派な人柄であることは、世人の認めるところである。

八 秘匿率(逋脱率)

所得金額の中これを秘匿(逋脱)した金額の割合は第一期において六三%、第二期において五四%である。此の秘匿率の高、低は脱税犯の悪性認識の最大の基準と思わる。

一般的に見ると此の種、脱税事件ではその秘匿率が九〇%を越えるものが多いと思わるが、此の点被告人らの場合秘匿率において最低線に属するものと思われる。

法人の行為者や、個人の犯則者でその情状の軽いものとして罰金刑に処せられたもので当弁護人の知れる範囲のものは次の表のとおりである。これらの者すべての秘匿率の平均は六九%である。

被告人らの秘匿率はこれらの平均率を下廻つておる。

逋脱金額(秘匿金額)は他と比較すると比較的高いが、犯則年度が異るので物価の上昇を考慮すれば他と比較して決して多額とは言えないと思われるのみならず、被告人らのそれは昭和四四年度五九、三八一、三二一円、昭和四五年度九四、三三八、四二一円であるが、右表八番の貴島秀彦は昭和三八年度四八、五三〇、三三四円昭和三九年六六、一一七、三一二円、昭和四〇年度一一六、一七三、八八〇円となつており、同表一二番協同ベニヤ(株)においては、昭和四一年度一四〇、〇〇一、五五五円、昭和四二年度八二、九六一、二二六円、昭和四三年度一四七、三二六、一三〇円となつており被告人らのそれをはるかに凌駕している。

又、同表番号一四の竹本電機計器(株)とは犯情は極めて近似ておるが、これらの点を被告人の情状として充分に御考慮願い度いところである。

<省略>

<省略>

九 むすび

被告人武治は、土佐人らしい昔かたぎの人間であつて、懲役に処せられることは、たとえ執行猶予の恩典をいただいても、祖先の名誉をきずつけるものとして、非常に心痛し、悔恨にくれている。大阪減磨合金協同組合の会長に推せんされ、藍綬褒章を授与される予定であつたのを辞退したのも、そのためである。

被告人武治は老齢かつ病弱であり、会社の運営を息子や娘婿にまかせておる状態であつて、今回の事件の責を負い引退を考える心境にある。

被告人武治は「罰金額はいくら高くてもよいから何とかして罰金刑に軽減していただきたい」とひたすら念願し、控訴申立をした次第である。温厚な被告人も、この事になると土佐人のいごつそうを発揮し、執行猶予の方が早く刑の言渡の効力がなくなるのではないか、といつても、頑としてきかない。

何とぞ罰金刑にして業界からの引退を飾つてやつていただきたい。

別紙(一)

<省略>

<1> 法人税=利子所得×法人税率-源泉所得税

<2> 法人税=税引後利子所得×法人税率

法人税率 44年 35%

45年 36.75%

<1>の方法

<省略>

<2>の方法

<省略>

<2>の方法-<1>の方法

3,058,252-2,099,849=958,403

別紙(二)

<省略>

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例