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大阪高等裁判所 昭和42年(行コ)32号 判決 1968年8月29日

控訴人 北側栄太郎

被控訴人 大阪府収用委員会

訴訟代理人 北谷健一 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実 <省略>

理由

当裁判所は、控訴人の請求を失当と認めるものであつて、その理由は左に附加する外、原判決理由説示と同一であるからこれを引用する。

一、参考人審問の点については、同申立を相当と認めてこれを採用するか否かは、元来収用委員会の裁量に属するところであつて、それが著しく不当であるとき又は裁量権の濫用にわたるとき等の外は違法の問題を生じないと解すべきところ、本件については、右引用にかかる原判決理由第二項の説示より明らかな如く、被控訴人の措置を目して著しき不当ないし裁量権の濫用、ましていわんや憲法違反ということは到底当を得ないから、控訴人の主張は理由がない(法七二条に取引価格「等」とあるからといつて、客観性合理性のないもの迄を考慮する意味でないのはもとより、むしろかかる事例を考慮することは同条に反するものというべきである。また控訴人主張の審理回数の点が、直ちに以上の判断を左右するものでないことは多言を要しない)。

一、鑑定人の審問については、旧土地収用法が職権主義を建前としていたこと、新法においても審理の外に調査なる概念・制度があると、土地収用が一面私権に重大な関係を有し乍ら、他面公益に直結し且つ合目的性を有する行政作用であること等に着目すれば、法は収用委員会に対し、審査の方法として、当事者関与の審理手続によるべきことを原則とし乍らも、なお必要に応じ職権による調査手続を実施し得べきことを肯認しているものというべく、これに、法六三条四項が、法六五条一項とことなり、「審理」のみの用語を用いていることを併せ考えると、土地所有者が自ら尋問することを申し立て得る鑑定人というのは、審理に出頭した鑑定人のみであつて、調査手続におけるそれは包含しないものと解するの外ない。従つて、調査手続における鑑定人の審問申立をなし得るという控訴人の主張は理由がない。

以上のとおりであるから、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。よつて、民訴法三八四条一項、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 入江菊之助 小谷卓雄 乾達彦)

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