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大阪高等裁判所 平成5年(行コ)14号 判決 1993年9月21日

控訴人(原告) 増井健治

被控訴人(被告) 大阪国税局長

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  株式会社スーパー大安の原判決添付別表一記載の滞納国税を徴収するため、被控訴人が控訴人に対し、平成二年六月一日付けの納付通知書でした一億四五四〇万三二九七円を限度額とする第二次納税義務の告知を取り消す。

二  事案の概要

原判決の「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、二枚目表二行目の「被告」を「控訴人」に、同五行目の「納税通知書」を「納付通知書」に改める。)。

三  当裁判所の判決理由

1  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の「第三 判断」欄記載のとおりであるから、これを引用する。

(一)  五枚目表一〇行目及び同裏六行目の「被告」をいずれも「控訴人」に改める。

(二)  九枚目表五行目の「適用」の次に「或いは類推適用」を加える。

2  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。

(裁判官 中川敏男 北谷健一 松本信弘)

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