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大阪高等裁判所 平成4年(ネ)2460号 判決 1993年3月24日

大阪市西成区山王一丁目九番七号

控訴人

北畑靜子

右同所

控訴人

北畑實

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右指定代理人

竹本健

金政真人

池上佳秀

前田登

山田弘一

主文

本件控訴(当審での請求拡張部分を含む。)を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら(控訴人北畑靜子につき陳述擬制)

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は控訴人北畑靜子に対し、金四〇万三、五二二円及びこれに対する平成四年五月二六日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。(附帯請求の起算日につき請求を拡張)

3  被控訴人は控訴人北畑實に対し、金一万六、七五一円及びこれに対する平成四年五月二六日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。(同)

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨の判決

第二事案の概要

原判決二枚目表一〇行目の「消費税」の前に「既に廃止された物品税法に基づく物品税が賦課されていることなどの理由により、」を加えるほか、原判決のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人らの請求は当審での拡張部分を含めて棄却を免れないものと判断するが、その理由は、次の訂正をするほか原判決の判断と同じであるからこれを引用する。

1  原判決二枚目裏末行末尾に続けて「控訴人らが購入した本件各物品に対して既に物品税が賦課されていたとしても、控訴人らと売主との間に資産の譲渡がなされ、それに新たな担税力が認められれば、消費税の賦課を免れないというべきである。」を加える。

2  同三枚目表一行目の「同旨の規定」を「同法一条一項の『古物』について消費税を賦課しない旨の規定」に改める。

第四結論

よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 仙田富士夫 裁判官 前川鉄郎 裁判官 渡邊壯)

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