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大阪高等裁判所 平成2年(行コ)45号 判決 1990年11月29日

大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号

控訴人

馬場谷幹次

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

被控訴人

泉佐野税務署長 末原慶清

右指定代理人

杉浦三智夫

田原恒幸

杉尾襄

角佳樹

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人の昭和五七年分の所得税について昭和六〇年六月二一日にした更正処分並びに加算税及び延滞税の各賦課決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決の事実の「第二 当事者の主張」に摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、原審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件訴えは不敵法であるからこれを却下すべきものと判断する。その理由は、原判決四枚目表二行目の「一項」の次に「、四項」を、同裏二行目の「その」の次に「納付すべき」を、四行目の「当然に」の次に「納税義務が」を、同じ行の「その」の次に「納付すべき」をそれぞれ加え、五行目の「の納税義務について」を「を納付すべき旨を」と改め、同じ行の「もの」の次に「(同法六〇条三項)」を加えるほかは、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから民訴法三八四条一項によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 後藤文彦 裁判官 古川正孝 裁判官 川勝隆之)

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