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大阪高等裁判所 平成2年(ネ)1498号 判決 1991年6月28日

控訴人

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

乙川二郎

被控訴人

丙沢三郎

丙沢春子

右両名訴訟代理人弁護士

丁海四郎

主文

原判決を取り消す。

被控訴人らの本件訴えを却下する。

訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らの請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二被控訴人ら

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は、控訴人の負担とする。

第二事案の概要

原判決の「第二 事案の概要」(原判決一枚目裏八行目から同三枚目表五行目まで)のとおりであるからこれを引用する。但し、次の付加、訂正をする。

一  原判決二枚目表一行目の「いずれも」を「三者相互に」と改め、同五行目の「昭和四四年」を「被控訴人らは、昭和四四年九月二二日ころ、控訴人から、本件土地建物を金一〇〇〇万円で買い付け、同年」と改め、同表一〇行目の「につき、」の次に「控訴人は、被控訴人らに対し」を加える。

二  同二枚目裏六行目の「あると」を「あり、現実には控訴人は、被控訴人らから金一〇〇〇万円の融資を受けたにすぎないと」と、同裏一〇行目の「原告は、」を「原告らは、」と、同一一行目の「右取得時効」を「少なくとも二〇年の取得時効」と、それぞれ改める。

第三証拠<省略>

第四当裁判所の判断

一まず、職権で、本件訴えの利益の有無について判断する。

1  当事者間に争いのない事実及び<証拠>によると、被控訴人らと控訴人との間には、昭和四四年一一月五日、明石簡易裁判所で、控訴人が被控訴人らに対し本件土地建物を昭和四五年一〇月末日限り明け渡す旨の裁判上の和解(起訴前の和解)が成立していることが認められる。

2  そうすると、控訴人と被控訴人らとの間に成立した本件土地建物の明渡しについての右裁判上の和解(起訴前の和解)は、これを調書に記載することにより、確定判決と同一の効力があり、既判力を有するものと解するのが相当である(民訴法三五六条、二〇三条、最判昭和三三年三月五日民集一二巻三号三八一頁参照)。

3 もっとも、勝訴者の同一の請求についての再訴は、特別の事情、たとえば、裁判上の和解調書による権利が消滅時効によって消滅しそうになり(民法一七四条ノ二)、その中断のために他に方法がない場合などには例外的に認められる。しかし、本件には右特別の事情がない。

すなわち、本件和解調書上の権利は、被控訴人らが売買契約によって取得した本件土地建物の所有権にも基づく物権的請求権であることは明らかである(前掲<証拠>の「第二 請求の原因」)。

ところで、物権的請求権に基づく本件和解調書上の権利は、消滅時効にかからないことは多言を必要としないし、たとえ、これが消滅時効にかかるとしても、これが別訴等で主張され、かつ、確定されない限り、本件和解調書は、執行力を失わないものと解するのが相当である。

4  なお、被控訴人らは、当裁判所の示唆により、明石簡易裁判所で本件和解調書に執行文の付与を得、神戸地方裁判所明石支部執行官に強制執行の申立てをしたところ、同執行官は、平成二年一一月八日、本件土地建物の明渡執行に着手したことが、弁論の全趣旨によって認められる。

二そうすると、被控訴人らは、控訴人に対し本件和解調書という確定判決と同一の効力のある債務名義を有している以上、これと同一の請求権に基づく本件再訴は、その訴えの利益を欠くものといわざるをえない。したがって、本案についての判断をしない。

第五結論

以上の次第で、本件訴えは、訴えの利益を欠くところ、これを看過して本案についてした原判決は、不当であるから、職権をもってこれを取り消したうえ、本件訴えを却下することとし、民訴法八九条、九三条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官古嵜慶長 裁判官熊谷絢子 裁判官瀬木比呂志)

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