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大阪高等裁判所 平成2年(う)1035号 判決 1991年7月17日

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、大阪地方検察庁検察官検事清水博作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人大政正一作成の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用する。

論旨は、要するに、本件は、刑事訴訟法二八六条、二八五条二項の各規定により、判決の宣告をする場合には、被告人が公判期日に出頭しなければならないと定められた事件であったにもかかわらず、原裁判所が、同法三一四条一項但書を類推適用し、同法二八六条の二及び三四一条の趣旨にもかなうとして被告人不出頭のまま免訴の判決を宣告したのは、訴訟手続に法令違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない、というのである。

よって検討するに、記録によれば、本件は、中国籍の被告人が昭和六〇年五月二〇日、外国人登録法一一条一項による登録事項の確認申請の際に、外国人登録原票、登録証明書及び指紋原紙に指紋の押なつをしなかったとして、昭和六一年一二月二五日に在宅のまま起訴された外国人登録法違反事件であること、しかしながら平成元年二月二四日施行の大赦令(同年政令第二七号)一条五号により本件については大赦があったこと、原裁判所は、平成二年九月一八日、所論指摘のとおり被告人不出頭のまま免訴の判決を宣告したことが、それぞれ明らかである。

そこで、さらに記録によって原裁判所が被告人不出頭のまま判決を宣告するに至った経過をみるに、概ね以下のとおりであると認められる。

すなわち、原裁判所は、平成元年二月三日の第一三回公判期日までは通常の証拠調べ等の審理を続け、同期日において審理を終結して判決宣告期日を前記大赦令の施行後になる同年三月一四日に指定、告知したところ、被告人は、右判決宣告期日の第一四回公判期日に出頭しなかったので、同期日を取り消し、更に判決宣告期日を同月二四日に指定して被告人を召喚したが、被告人は、同期日(第一五回公判期日)にも出頭しなかったため、同公判期日をも取り消した。その後原裁判所の裁判官がかわり、原裁判所は、平成元年五月一七日職権で弁論を再開する旨の決定をしたうえ、同年一〇月三日から平成二年六月二九日までに第一六回ないし第二一回公判期日を指定し、それぞれ被告人を召喚したが、いずれの公判期日にも被告人は出頭しなかったものの、その間に、被告人の不出頭を許可して所要の審理を終え、検察官から免訴の判決を求める旨の意見を徴したうえ、平成二年六月二九日の第二一回公判期日において再び弁論を終結し、改めて判決宣告期日(第二二回公判期日)を同年七月一〇日に指定して被告人を召喚した。しかし、被告人が右期日にも出頭しなかったため、原裁判所は、同公判期日を取り消し、その後も、同月二〇日(第二三回)、同年八月三日(第二四回)と相次いで判決宣告のための公判期日を指定したが、第二三回公判期日については、被告人に召喚状が送達されずに終わり、第二四回公判期日には被告人が召喚状を受け取りながらも出頭しなかったので、右各公判期日を取り消したうえ、更に判決宣告期日を同年九月一八日に指定して被告人を召喚したけれども、被告人が召喚に応じなかったため、同公判期日において、前記のとおり被告人不出頭のまま判決を宣告したのである。そして、被告人が右のとおり原審の第一四回以降の各公判期日に出廷を拒否し続けたのは、外国人登録法による指紋押なつ制度が違憲であるとしてあくまで無罪判決を求め、昭和天皇の崩御を契機とする大赦による免訴の判決を受けたくないため公判期日への出頭を拒絶する、との独自の見解に基づくものであり、従って、被告人としても、もはや本件の判決内容が法律上免訴以外に有り得ないことを十分知悉して不出頭を続けていたことが明らかである。

以上認定の訴訟経過を前提として、本件判決宣告手続の適法性について検討するに、原判決が本件は被告人不出頭のまま判決の宣告ができる場合であるとして判示するところは、以下に説示するとおり、判決宣告手続における被告人出頭の法的意義をいささか過小評価しているかのような部分を除き、概ね首肯することができるといわなければならない。

すなわち、所論も指摘するように、判決宣告手続には原則的に被告人の出頭を要するとの刑事訴訟法(以下法という。)二八六条の規定の趣旨は、原判決がいうように単に儀式的な側面や被告人の上訴権確保等の被告人の権利保護の側面があるだけではなく、被告人に対する公訴事実について、訴訟関係人が攻撃防御を尽くした結果、すなわち証拠調べと弁論の結果に基づき、裁判所が最終的かつ総合的判断及び右判断に至った理由の要旨を、最も強い利害関係を有する被告人をはじめとする訴訟関係人に直接開示する手続(刑事訴訟規則三五条二項参照)として独自の重要な意義を有するというべきである。そして法二八五条が比較的軽微な事件についての被告人の公判期日への不出頭許可手続を定めながら、判決宣告手続はその例外としていること及び法二八六条の二、三一四条一項但書、三四一条の各規定による被告人不出頭のまま判決宣告ができる場合は、その要件が極めて限定されていることをも併せ考慮すると、法は判決宣告手続における被告人の出頭を他の公判期日と区別して特に重視していると解されるうえ、法二八五条一項が「拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。」と規定したその文理からも、法が判決宣告期日に被告人の出頭を必要とした趣旨が、単に被告人の権利保護にとどまらないことを窺わせるといわなければならない。

従って、判決宣告期日への被告人の出頭が「一般の公判期日への出頭と比較して重要な意義を有するものではない。」と説示した原判決の見解には、到底賛同することはできない。

しかしながら、そもそも大赦があったことによる免訴判決は、裁判所に係属中の事件について、国家がその恩赦権を発動して公訴権を事後的に消滅させたため、裁判所としては免訴判決に必要な手続以外の審理をすべて打ち切る外ない状態に至ったことの結果であるから、その判決宣告手続は、審理の結果に基づき裁判所が最終的かつ総合的判断とその理由の要旨を直接開示するという前述の独自の意義をほとんど失い、むしろ審理打ち切りによる事件終結宣言ともいうべき実体を有するといわざるを得ない。もちろん法二八六条の規定による限りは、本件判決宣告の場合にも被告人を出頭させたうえで判決の宣告をすることが必要というべきであるが、本件免訴判決の宣告が右の如く審理打ち切り宣言ないし被告人の刑事訴訟手続からの解放宣言ともいうべき法的性格を有する点を考慮すると、任意出頭を促すのみならずさらにすすんで強制的措置により被告人の出頭を確保すべきか否かについては極めて慎重な検討を要するというべきである。

所論は、本件のような長期間の正当な理由のない不出頭こそ裁判所侮辱の実質を有するものとして、期日における手続の内容如何にかかわらず被告人の勾引手続に踏みきるべきであると主張しているものと解されるが、被告人の強制的出頭確保手段である勾引手続は、右所論がいうごとく、最大限二四時間の拘束であるから苦痛を与えるほどのものではないとして、正当な理由のない不出頭という事実があれば、直ちに被告人を勾引することができると解するのは相当ではない。

すなわち、法自体、勾引については、人身の自由を奪う措置の一つとして人権の保障に十分配慮し、勾引状の記載要件とその執行方法を勾留状と同様のものとし(法六四条、七〇条、七三条、刑事訴訟規則六八条等)、さらに被告人を勾引したときには、直ちに公訴事実と弁護人選任権を告げることを義務づける(法七六条)等の慎重な規定を置いていることからも明らかなように、勾引については法五八条の要件の有無、すなわち不出頭の理由が法的に正当性を有するか否かを判断するのみでは足りず、身柄拘束手段の謙抑性に配慮し、逮捕、勾留と同様、勾引すべき必要性ないし相当性の判断を要するというべきである。

また、不出頭の正当性に関する事情は、勾引理由の有無としての判断に包含されるため、右必要性ないし相当性の判断にあたっては、もっぱら、問題となる公判手続に被告人の強制的出頭の措置までもとることが必要かつ相当であるか否か、ことに判決宣告手続については、原則的に被告人の出頭を義務づけた法二八六条の前記趣旨との関係で検討を加えるべきであると考えられる。

本件についてこれをみるに、本件の判決宣告手続が前述のようにその手続の実質が審理の打ち切り、すなわち被告人の刑事手続からの解放宣言ともいうべきものであって、本件の判決宣告については、被告人をはじめとする訴訟関係人に対する裁判所の判断開示という判決宣告手続本来の意義は少ない点を考慮すると、そのための公判期日に、独自の見解に基づくとはいえ頑強に出頭を拒否している被告人を、強制的に引致すること、すなわち被告人を勾引することの必要性ないし相当性については、原判決もいうように強い疑問が残るといわざるを得ない。

しかしながら、他方、前述のように、本件は大赦による免訴判決がなされる場合であることが、検察官、被告人等訴訟関係人に客観的に明白となっている事例である点を考慮すると、右のように法二八六条の趣旨と勾引手続の謙抑性の要請の双方を尊重することによって生ずる本件の如き訴訟遅延を、裁判所としていつまでも放置することができないこともまた明らかであるといわなければならない。

そうすると、本件のような場合、裁判所としては、被告人に対する任意出頭督促の努力が結局奏功しないことが明らかとなり、かつ訴訟遅延がもはや放置できないと判断し得る時点において、法二八六条の規定の趣旨を優先させて勾引手続に踏みきるべきか、あるいは勾引手続の謙抑性の要請を優先させて被告人不出頭のまま訴訟手続を終了させるかの判断を迫られることとならざるを得ない。

ところが、大赦による免訴判決が予定されている場合に、本件の如く被告人が長期間判決宣告期日への出頭を拒否するということは、法が予想しないきわめて異常な事態といわざるを得ず、前記趣旨ないし要請のいずれを優先させるべきかについて、指針となるような明文の規定は見当らないというほかはないから、いずれを優先させることが刑事訴訟法の精神に合致するかを合理的に推定せざるを得ないと考えられる。

そこで、検討するに、法が被告人不出頭のまま判決宣告ができる場合を定めた各規定の法理を探求すると、1被告人が公判期日に出頭して権利を行使することを放棄しているとみなされる時に訴訟遅延を避けようとする場合(法二八六条の二による勾留中の被告人の引致不能の場合及び法三四一条による被告人の無許可退廷、退廷命令執行の場合)、2被告人自身には有利不利の判断が不可能であるが、客観的には被告人に有利な判決内容であることが明らかな時に訴訟遅延を避けようとする場合(法三一四条一項但書所定の被告人が心神喪失の状態にあるときの無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合)の二点にあることがうかがえる。

本件についてこれをみるに、本件は、被告人が免訴判決のなされることを知って頑強に出頭を拒否しているのであるから、被告人自ら権利を放棄している場合であると考えられるうえ、大赦による免訴判決について、被告人自身は、前述のように独自の見解に基づき不利な判決と評価しているものの、法的あるいは客観的には被告人に有利な判決内容であるといえるから、本件が前記各規定の二つの趣旨に反するとまではいえない場合であると解される。

さらに右解釈に加え、さきに述べたように本件判決宣告手続については、その法的性格が特殊なものであって、被告人出頭の意義が大きいとはいえないと考えられる点をも併せ考慮すると、本件については、あえて強制手続である勾引手続に出るよりも、前記の被告人不出頭のまま判決宣告ができる場合を規定した三箇条を類推適用し、被告人不出頭のまま判決宣告ができる場合であると解して事件を終結させるのが最も合理的であり、法の精神に合致するといわざるを得ない。

従って、これとほぼ同趣旨の見解のもとに被告人不出頭のまま免訴判決を宣告した原審の訴訟手続に所論の違法はないといわなければならない。論旨は理由がない。

よって、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上保之助 裁判官 米田俊昭 裁判官 安原浩)

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