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大阪地方裁判所 昭和63年(わ)2932号 判決 1988年12月15日

本店所在地

大阪府東大阪市菱江二八四番地

株式会社宮岡製作所

(右代表者代表取締役 宮岡賢吉)

本籍

広島県呉市的場三丁目五三番地

住居

大阪府豊中市寺内二丁目一三番五一-三〇二号

会社役員

宮岡賢吉

大正一一年一一月二二日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官藤村輝子出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

1  被告人株式会社宮岡製作所を罰金二五〇〇万円に処する。

2  被告人宮岡賢吉を懲役一年六月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社宮岡製作所(以下、被告会社という。)は、大阪府東大阪市菱江二八四番地に本店を置き、治具工具製造等を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人宮岡賢吉(以下、被告人という。)は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  被告会社の昭和五八年七月一日から同五九年六月三〇日までの事業年度における所得金額が七二八〇万四六四二円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同五九年八月三一日、大阪府東大阪市永和二丁目三番八号所在の所轄東大阪税務署において、同税務署長に大使、その所得金額が七一五万二七二七円で納付すべき税額はない旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額相当分である二七六五万三五〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第二  被告会社の同五九年七月一日から同六〇年六月三〇日までの事業年度における所得金額が九七九九万七二〇三円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同六〇年八月二七日、前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一五七六万五五五八円でこれに対する法人税額が二四五万八一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三八〇六万四六〇〇円と右申告税額との差額三五六〇万六五〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第三  被告会社の同六〇年七月一日から同六一年六月三〇日までの事業年度における所得金額が八〇五三万五三六六円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、前同様及び架空退職金を計上するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同六一年八月二九日、前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四〇六万七七九一円でこれに対する法人税額が一七五万〇四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三〇五三万一〇〇〇円と右申告税額との差額二八七八万〇六〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告会社代表者兼被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書(証拠等関係カード検察官請求分番号73)

一  被告人に対する収税官吏の質問てん末書二三通(前記番号50ないし72)

一  鈴木邦美(前記番号40)および島義晃(前記番号45)の検察官に対する各供述調書

一  宮岡有子(三通。前記番号28ないし30)、宮岡輝雄(二通。前記番号31、32)、宮岡昌子(二通。前記番号33、34)、北村英雄(前記番号35)、鈴木邦美(三通。前記番号36ないし38)、藤辺勝(前記番号39)、藤田明(前記番号41)、奥田俊一(前記番号42)、奥田恵三(前記番号43)及び石松峯生(前記番号44)に対する収税官吏の各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一三通(前記番号9ないし18、20、23、26)

一  被告人作成の証明書(前記番号8)

一  法人登記簿謄本(前記番号47)

判示第二及び第三の各事実につき

一  収税官吏作成の査察官調査書三通(前記番号21、22、27)

判示第一の事実につき

一  収税官吏作成の査察官調査書(前記番号25)

一  東大阪税務署長作成の証明書二通(法人税確定申告書写或いは修正申告書写添付のもの。前記番号4、7)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号1)

判示第二の事実につき

一  東大阪税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの。前記番号5)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号2)

判示第三の事実につき

一  収税官吏作成の査察官調査書二通(前記番号19、24)

一  東大阪税務署長作成の証明書(法人税確定申告書写添付のもの。前記番号6)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(前記番号3)

(法令の適用)

一  罰条

1  被告会社

判示各所為につき法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

2  被告人

判示各所為につき法人税法一五九条一項

一  刑種の選択

被告人につきいずれも懲役刑選択

一  併合罪の処理

1  被告会社

刑法四五条前段、四八条二項

2  被告人

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重)

一  刑の執行猶予

被告人につき刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本信弘)

別紙(一) 修正損益計算書

昭和58年7月1日~同59年6月30日

株式会社宮岡製作所

<省略>

別紙(二) 修正損益計算書

昭和59年7月1日~同60年6月30日

株式会社宮岡製作所

<省略>

別紙(三) 修正損益計算書

昭和60年7月1日~同61年6月30日

株式会社宮岡製作所

<省略>

別紙(四) 税額計算書

(株)宮岡製作所

<省略>

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