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大阪地方裁判所 昭和56年(ワ)8593号 判決 1989年11月30日

主文

一  被告大阪府及び同森本譲は、各自、原告甲野春子及び同甲野一夫に対して各金三二五万〇七七〇円、同甲野二夫及び同甲野秋子に対して各金二〇万円、並びにこれらに対する昭和五五年一〇月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告乙山冬子の請求及びその他の原告らのその余の請求(被告森本に対する各選択的請求を含む。)をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告甲野春子、同甲野一夫、同甲野二夫及び同甲野秋子と被告大阪府及び同被告森本譲との間ではこれらの原告ら及び被告らに生じた費用を八分し、その一を前記被告らの負担とし、その余を前記原告らの負担とし、前記原告らと被告松岡修二との間においては全部前記原告らの負担とし、原告乙山冬子と被告ら全員との間においては全部原告乙山冬子の負担とする。

四  この判決は第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

1  請求の趣旨

1  被告らは、各自、原告甲野春子及び同甲野一夫に対して各金二〇八七万八五〇七円、同甲野二夫及び同甲野秋子に対して各金五〇〇万円、同乙山冬子に対して金八〇〇万円、並びにこれらに対する昭和五五年一〇月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  第一項につき仮執行宣言

二 請求の趣旨に対する答弁(被告ら全員)

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者の地位

(一) 原告甲野春子、同一夫(以下「原告春子」、「同一夫」という。)は亡甲野太郎(以下「太郎」という。)の子であり、原告甲野二夫、同秋子(以下「原告二夫」、「同秋子」という。)は同太郎の両親である。

(二) 原告乙山冬子(旧姓丙山。以下「原告乙山」という。)は太郎死亡当時の内縁の妻である。

(三) 被告大阪府は阿倍野警察署を管理している。

(四) 被告森本譲(以下「被告森本」という。)は大阪市東住吉区所在の東住吉森本病院(以下「森本病院」という。)の院長兼経営者であり、被告松岡修二(以下「被告松岡」という。)は昭和五五年一〇月当時右森本病院に勤務していた医師である。

2  太郎の死亡に至る経緯

(一) 太郎は、昭和五五年一〇月三日午後一〇時前ころ、知人の丁川夏子(以下「丁川」という。)が「死ぬ。」等と口走り自殺をほのめかしたので、このまま放置すれば危険かもしれないと思い、右丁川の保護願を出すべく、大阪市阿倍野区三明町一丁目二番二五号所在阿倍野警察署三明町派出所(以下「三明町派出所」という。)を訪れた。

(二) ところが、三明町派出所において当時執務中であった警察官五ないし六名は共謀の上、太郎に対しその腹部、腰部を殴打、足蹴にするなどの暴行を加えて太郎を逮捕した。警察官らは太郎を阿倍野警察署に引致した。

(三) 太郎は、右暴行の直後から腹痛を訴え続け、そのため同日午後一一時五〇分ころパトカーによって森本病院に搬送され、翌四日午前零時一〇分ころ同病院に到達した。

森本病院において、被告松岡が太郎を診察したが異常なしとして帰署させた。

(四) その後、同月四日午前一時三〇分から三時過ぎまで太郎は阿倍野警察署において警察官から取調を受けたが、その間もずっと体の不調を訴え続けていた。

(五) 同日午前四時二〇分ころ、警察官らは太郎を釈放する手続をとり、救急車を手配した。太郎は、事情聴取のため阿倍野警察署に呼び出されていた原告乙山とともに右救急車で再び森本病院に搬送され四時三五分ころ到達し、当直医師である辻川覚志(以下「辻川」という。)の診察を受けた。

辻川も太郎につき異常は認めなかったが、一応点滴を施した。太郎が苦しさのあまり点滴をはずすよう要求したため、辻川は看護婦に命じて点滴を中途で終了し太郎を帰宅させた。

(六) 警察官らは、太郎の診療が終了したことを知ると直ちに森本病院に向い、強引に太郎を再び阿倍野警察署へ同行し、更に取調を続けた。

(七) 太郎の容態はその後も悪化し続け、同日午前一〇時過ぎに警察官らは太郎をまた森本病院に搬送し、被告森本がこれを診察して腹膜炎と診断の上、ただちに開腹手術を行ったが既に手遅れであり、同日午後一〇時四九分ころ太郎は死亡した。死因は十二指腸破裂による腹膜炎、就下性肺炎であり、十二指腸破裂は前記警察官らの逮捕の際の暴行によって生じたものである。

3  被告らの責任

(一) 被告大阪府の責任

(1) 請求原因2(二)記載の阿倍野警察署三明町派出所勤務の警察官らの太郎に対する暴行は、その職務を行うにつき故意になした不法行為であるから、被告大阪府は国家賠償法一条に基づき原告らの後記損害を賠償する義務がある。

(2) 更に、警察官らは太郎を逮捕し拘束下においていたのであるから、太郎が腹部に異常を訴えているのに対し、必要な治療を受けさせ、あるいは医療施設に収容する等、状況に応じ適切な措置を講じ、更にその際医師らに対し、診断に必要な受傷原因、容態の状況・変化などの説明をなし、太郎の生存に必要な保護をなすべき義務があるにもかかわらず、太郎が異常を訴え続けていたのを無視し、阿倍野署に引致した三日午後一〇時三〇分ころから翌四日午前九時ころまで約一〇時間の長きにわたり太郎の取調を強行し、その間四日の午前零時一〇分ころから及び午前四時三五分ころからの二回森本病院で診察を受けさせたものの、第一回目の診療の際同行した警察官は、太郎が医師に対し警察官から暴行を受けた旨訴えたのを即座に「そんなことはない。」と制止し、また仮に太郎が椅子で腹部を打っていたのならその旨説明すべきであるのにこれをせず、加えて採尿の際には太郎がシャブ中毒である旨の虚偽の申告をなし、第二回目の診察の際にも、太郎を釈放したのみで、受傷原因、太郎の容態の変化などの説明を一切なさず、そのため、担当医師辻川の誤診を招いてしまった。これらの過失により適切な医療措置を受けさせず太郎を死亡に至らせたものである。よって、被告大阪府は警察官らの右不法行為により、国家賠償法一条に基づき原告らの損害を賠償する義務を負う。

(二) 被告松岡、同森本の責任

(1) 不法行為(被告松岡、同森本)

被告松岡は、太郎が激しい腹痛を訴えており、かつ、そのような場合即刻開腹手術を要するものが多数あるのであるから、腹痛発現の動機と時期・腹痛の態様・悪心嘔吐の有無等について詳細に問診を行い、視診・触診・圧痛等についての理学的一般検査・血液検査・尿蛋白検査・腹部レントゲン検査等を行い、また右診察を行っても直ちに診断を下し得ない場合には一応入院させたり往診を繰り返して臨床所見の経時的変化や検査成績を検討するなどして手術の時期を失することがないようにする義務があるにもかかわらず、極めて不十分な問診しかせず、内臓破裂等を疑ったのであれば当然なすべき検査を行わず、警察官がシャブ中毒だというのを信じ導尿までしたのを軽視し、結局何ら適切な診察や治療行為を施すことなく太郎を警察官に引き渡した過失がある。

辻川は、太郎が短時期の内に再来院し、しかも今度は救急車で運ばれてきたのであるから、より慎重に診療すべきであり、しかも外科医の被告松岡が病院内にいたのであるから、被告松岡を呼び一回目の診察状況を聞くなり一緒に診察にあたるなりする義務があるにもかかわらず、被告松岡と同程度の診察をしたに留まり、レントゲン撮影や血液検査もせず、搬送中嘔吐したことなどさえ聞き洩らし、やり始めた点滴も、太郎に断られてはずし、結局そのまま太郎を帰宅させた過失がある。

被告森本は、被告松岡及び辻川の使用者として不法行為上の責任を負う。

(2) 債務不履行(被告森本)

太郎が昭和五五年一〇月四日午前零時ころ、警察官によって森本病院に運びこまれたとき、太郎と同病院の経営者である被告森本との間に症状の医学的解明とその治療を目的とする診療契約が成立した。

右診療契約に基づき診療行為を担当した被告松岡及び辻川は、医師としての善良な管理者の注意義務に違反し、太郎に対し適切な措置を与えなかった。右は被告森本の診療契約上の債務不履行に相当するので、被告森本は原告らの損害を賠償する責任がある。

4  損害

(一) 太郎の逸失利益

金三一七五万七一〇五円

太郎は、本件当時満三六歳の男性で、本件事故がなければ満六七歳までは就労可能であるところ、死亡前の収入額から当時の年収を推計すると金二四六万二七六九円となり、生活費として三割を控除して、太郎の得べかりし利益の現価を新ホフマン式計算法によって計算すると、金三一七五万七〇一五円になる。

原告甲野春子、同太郎は右損害賠償請求権を二分の一である金一五八七万八五〇七円ずつ相続した。

(二) 慰藉料  原告春子、同一夫、同二夫及び同秋子につき各金五〇〇万円

原告乙山につき金八〇〇万円

原告春子、同一夫は前記不法行為により父を失い、かつ、太郎に扶養される権利を侵害されたものであり、その精神的苦痛は各自金五〇〇万円を下らない。

原告二夫、同秋子は実子を失ったものであり、その精神的苦痛もまた各自金五〇〇万円を下らない。

原告乙山は夫を失ったものであり、その精神的苦痛は金八〇〇万円を下らない。

5  よって、原告らは、被告大阪府に対しては不法行為(国家賠償法一条一項、民法七一九条)による損害賠償請求権に基づき、被告森本に対しては不法行為(民法七一五条、七〇九条、七一九条)または債務不履行による損害賠償請求権に基づき、被告松岡に対しては不法行為(同法七〇九条、七一九条)による損害賠償請求権に基づいて、前記損害の合計である左記の各金員及びこれらに対する不法行為の日(又は債務不履行の確定した日)である昭和五五年一〇月四日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(1) 原告春子、同一夫に対し各金二〇八七万八五〇七円

(2) 原告二夫、同秋子に対し各金五〇〇万円

(3) 原告乙山に対し金八〇〇万円

二  請求原因に対する認否

1  被告大阪府

(一) 請求原因1(当事者の地位)の(一)及び(三)の事実は認めるが、(二)の事実は不知。

(二) 同2(太郎の死亡に至る経緯)(一)のうち、太郎が同日時ころ同派出所を訪れた事実は認めるが、その余は不知。(二)については、警察官らが太郎を逮捕し阿倍野警察署に引致したことは認めるが、逮捕の際警察官らが暴行を加えたとの事実は否認する。(三)のうち、太郎が暴行の直後から腹痛を訴えていたことは否認し、その余は認める。(四)のうち、太郎が取調の間中不調を訴えていたことは否認し、その余は認める。(五)については、太郎を同日時ころ釈放し、救急車の手配をして原告乙山とともに森本病院に搬送した事実は認めるが、その余は不知。(六)のうち、診療終了後太郎を警察署に同行した事実は認めるがその余は否認する。(七)のうち、太郎を森本病院に搬送したこと及び主張の時間に太郎が死亡したことは認め、十二指腸断裂が警察官の暴行によって生じたことは否認し、その余は不知。

(三) 同3(被告らの責任)(一)の(1)及び(2)は争う。

(四) 同4(損害)は争う。

2  被告森本及び同松岡

(一) 請求原因1(一)のうち、原告春子及び同一夫が太郎の子であることは認め、その余は不知。(二)は不知。(四)は認める。

(二) 同2(三)のうち、太郎が腹痛を訴えた時期は不知で、その余は認める。(五)のうち、太郎が救急車で森本病院に搬送されてきて辻川の診察を受けたこと、辻川は異常を認めなかったが一応点滴を施したこと、太郎の要求により点滴を中途で終了して帰宅させたことは認め、その余は不知。(七)のうち、太郎の容態の変化及び十二指腸断裂が警察官らの暴行によって生じたことは不知で、その余は認める。

(三) 同3(二)の(1)及び(2)は争う。但し診療契約の成立は認める。

(四) 同4は争う。

三  被告らの主張及び抗弁

1  被告大阪府

(一) 警察官五、六名が三明町派出所内で太郎に暴行を加えたことはない。太郎が十二指腸破裂の傷害を負ったのは、自ら派出所内のカウンターから転落し、椅子で腹部を打ったことが原因である。すなわち昭和五五年一〇月三日夜、警部補戊谷次雄、巡査長己田三郎らが三明町派出所で勤務していたところ、太郎が酒のにおいをさせて「女が倒れている。保護したれや。」と言いながら入ってきた。しかし大声でわめくだけで申立は要領を得なかったため、己田ら三名は、太郎の後について現場に行ったが、そこにいた女は「大丈夫です。兄弟げんかしただけです。なにもあらへん。」と答えて走り去ったので、保護の必要はないと判断して帰所した。

己田らが戻ったとき、太郎は一歩先きに派出所に帰ってきていた。己田がカウンターの後に座り、カウンターの前の太郎に「女は兄弟げんかしただけで、大丈夫やと言って走って帰った。」と説明すると、太郎は非常に興奮し、「何で保護せんのや。警察いうたらそんなところか。」などと、大声で怒鳴り始めた。そのうち、「保護せんなら、わしにも考えがあるわい。」と言うや、いきなりカウンター上の灰皿を右手で己田に投げつけ、同人が避けると、続いてカウンター上の電話機を両手でつかんで持ち上げ、己田の顔面あたりに投げつけたが、同人はこれを両手で受け止めた。

太郎は更に、「おのれ。」と叫んで、カウンター上に両手をついて飛び上がり、己田に飛びかかろうとしたが、前のめりになって転倒し、床に腹ばいの格好になった。その際太郎は椅子に腹部を打ちつけた。

太郎はすぐ起き上がり電話機の受話器をつかんで振りかざし、なおも己田に殴りかかろうとしたので、戊谷警部補の号令により、午後一〇時一〇分ころ己田ら三名は太郎を腕をおさえて逮捕した。以上の次第であり、警察官らが暴行を加えた余地は全く存在しない。

(二) 阿倍野警察署の警察官らは腹痛を訴えていた太郎に対し適切な治療を受けさせており、原告ら主張の保護義務違反行為はない。すなわち、

(1) 阿倍野警察署の警部補庚木四雄は、同日午後一〇時三〇分身柄の引致を受け、太郎を取り調べたところ、太郎は前記公務執行妨害の事実を認めるなどの供述をした後の午後一一時三〇分ころ腹痛を訴えた。そこで庚木は調書作成を後回しにして、当直管理責任者警部渡辺五郎に事情を報告し、渡辺は太郎を森本病院に搬送することを指示した。警ら部警部大田六雄の指揮により、警部補野田七郎は、午後一一時五〇分ころ、太郎をパトカーに乗車させ、森本病院に搬送した。

(2) 同病院では、被告松岡が太郎を診察し、その際野田において、松岡に対し、太郎が派出所で暴れカウンターから転落して椅子にぶつかったことを説明したりしたが、その診察の結果は外傷もなく内臓にも異常がないので大丈夫ということだったので、再び太郎をパトカーに同乗させて阿倍野警察署に連れ戻した。

庚木は太郎の帰署を待って、供述調書を作成した。その後、庚木は太郎を刑事課室前の長椅子上で休息させたうえ、翌四日午前三時一〇分ころ捜索に出たが、午前四時過ぎ、捜索から帰ると、太郎が再び腹痛を訴えていたので、取調も終了し証拠湮滅・逃走のおそれもないと判断し、渡辺の指示を受け、午前四時二〇分、原告乙山を身柄引受人として、太郎を釈放した。釈放後、庚木は太郎に対し再度の受診を勧め、救急車の派遣を要請し、太郎と原告乙山の両名を乗車させた。

(3) なお、山田は、同日午前六時四〇分ころ、森本病院待合室で太郎と原告乙山に出会い、両名から、「一応の診察を受け今のところ異常はないが、午前中に更に精密検査を受けるよういわれているので、警察署で時間待ちさせてくれ。」と依頼され、両名を車両に同乗させ阿倍野警察署に連れ戻り、長椅子上で休息させていたが、午前一〇時一五分ころ、戊谷らが前記両名を再度車に乗せ森本病院に搬送した。

以上のとおりであり、警察官らは太郎の愁訴の都度積極的に受診を勧めて病院に搬送し、診療を受ける便を与えているのであって、仮にも太郎の受診を妨げたり医師に誤解を与えたりなどして、適切な医療措置を受けさせることを怠ったことはない。

2  被告森本及び同松岡

被告松岡及び辻川が行った診療には過誤はない。すなわちその診療経過は、次のとおりである。

(一) 第一回の診療

太郎は、昭和五五年一〇月四日午前零時一〇分ころ、阿倍野警察署警察官三名に連れられて森本病院に来院し、当直の被告松岡が診察した。警察官の話では、太郎は覚せい剤中毒であるとのことで、来院時には、酒気を帯びていた。

まず、被告松岡が問診したところ、太郎は腹部を殴られ急に腹痛になったと申し立て、その個所を尋ねると胃の付近の上腹部を示した。そこで、被告松岡は、打撲による腹痛の他、腹腔内出血や内臓破裂も想定して、全身的に詳しく視・触・聴・打診を行ったが、外傷や皮下内出血はなく、腹部の触診では平坦で、圧痛や腹膜刺激症状は認められなかったが、やや硬い感じがしたので、本人が意識しないときをねらって不意に腹部を押さえると柔らかくて正常であり、したがって太郎は緊張して腹部に力をいれているのではないかと思われた。聴診による腸雑音は正常であり、腹腔内出血の有無を調べるため眼瞼結膜検査をしたが貧血はなく、尿潜血反応もマイナスで泌尿器的な異常も認められず、更に補助診断として腹部等のレントゲン撮影も実施したが、ガス漏れや腸閉塞の症状も認められなかった。

以上の診察の結果、腹腔内出血や臓器穿孔等を疑わせる何らの所見もなかったので、被告松岡は容態に異変があれば直ちに来院するよう告げて太郎を帰らせた。したがって松岡の診療行為に過誤はない。

(二) 第二回の診療

(1) 午前四時三五分ころ再び太郎は来院し、今度は当直勤務をしていた辻川が診察した。太郎は辻川に対しても、上腹部の自発痛を訴えた。そこで、辻川は、被告松岡の作成した診療録やレントゲン写真を参考にし、腹部については特に入念に触診したが、平坦で腹腔内出血や腹膜炎の徴候はなく、被告松岡の診察時同様予告なしに触ると柔らかいが予告して触ると硬くなり、本人が意識して腹部に力を入れていると窺われた。血圧も最高一四〇ミリメートルHg最低九〇ミリメートルHgと正常で貧血やショック状態等の様子はなく、尿潜血反応もマイナスで、この時点でも腹腔内異常を積極的に認める所見はなかった。

辻川は、太郎が連日のように酒を飲んでいると言っていることから、胃炎の可能性も否定できないと考え、とりあえず制酸剤(胃薬)を処方して様子をみることにしたが、当日二度も腹痛を訴えて来院しているのでなお経過をみる必要があると判断して、外来診療室で補液点滴を実施し、そのまま午前の院長被告森本の外来診療のときまで引き続き経過観察することにした。

(2) ところが、太郎は点滴実施中の午前五時四〇分ころ、点滴液がまだ二〇〇ミリリットル残っていたにもかかわらず、点滴針を抜去するよう強く要求し、辻川らの説得にも耳を貸さず、自ら抜きかねない姿勢を示したので、辻川はやむなく看護婦に命じて点滴針を抜去させたところ、太郎は帰宅してしまった。太郎は妻子がありながら別に女を働かせてその収入で生活し、女が病気で入院すると更に別の女を引き込んで結局二人の女と同棲し、しかも「毎日ほとんど食べずに大酒をくらう。」という常規を逸した男であり、前夜も派出所で警察官に電話機を放り投げるという乱暴に及んだ様子で、このような男が興奮して帰ると言い出した以上、医師の説得には限界があり、辻川のとった右処置はやむを得なかったものであり、したがって辻川の医療行為にも過誤は存しなかった。

3  被告らの過失相殺の抗弁

仮に被告らに共同不法行為の責任があるとしても、太郎を救命できなかった原因の大半は、太郎が辻川らの説得に耳をかそうとせず、点滴を拒否して帰ってしまい、手遅れとなり、緊急開腹手術の機会を失してしまった点にある。

4  抗弁に対する認否

否認。

第三  証拠<省略>

理由

一  当事者

請求原因1(一)の事実のうち原告春子及び同一夫が太郎の子であることは全ての当事者間において争いがなく、その余の部分は原告らと被告大阪府との間では争いがなく、原告らと被告森本及び松岡の間では<証拠>によって認めることができる。

請求原因1(三)の事実は原告らと被告大阪府との間では争いがなく、同(四)の事実は原告らと被告森本及び松岡との間で争いがなく、原告らと被告大阪府との間では<証拠>によって認めることができる。

二  太郎の死亡に至る経緯

1  請求原因2の各事実のうち、原告らと被告大阪府との間で争いのない事実は次のとおりである。

(一)  昭和五五年一〇月三日午後一〇時前ころ、太郎は丁川夏子の保護を求めるため三明町派出所を訪れた。同派出所において太郎は執務中の警察官らによって逮捕され、阿倍野警察署に引致された。

(二)  阿倍野警察署において取調中、太郎が腹痛を訴えたため、同日午後一一時五〇分ころ警察官は太郎をパトカーで森本病院に搬送した。同病院では被告松岡が太郎を診察にあたり異常なしと診断し、診察終了後再びパトカーで帰署した。

(三)  その後も太郎は警察官の取調を受けた。翌四日の午前四時二〇分ころ警察官らは太郎を釈放する手続をとり、救急車を手配し、事情聴取のため同署に呼び出していた原告乙山とともに右救急車に乗車させた。

(四)  同日午前六時四〇分ころ、警察官らは森本病院にいた太郎と原告乙山を再び阿倍野警察署へ同行した。

(五)  同日午前一〇時過ぎに警察官らは車両で太郎と原告乙山を森本病院に搬送した。同日午後一〇時四九分太郎は同病院において死亡した。

以上の各事実は、原告らと被告森本及び松岡との間では弁論の全趣旨によって認めることができる(ただし、右(二)の松岡の診察及び(五)の太郎の死亡の事実は争いがない。)。

2  請求原因2の各事実のうち、原告らと被告森本及び同松岡との間で争いのない事実は次のとおりである。

(一)  太郎は同月四日午前零時一〇分ころ警察官に連れられて森本病院に来院し、被告松岡の診察を受けた。太郎は腹痛を訴えていたが、被告松岡は特に異常な所見はないとして太郎を帰した。

(二)  同日午前四時三五分ころ、再び太郎は腹痛を訴え来院し、今度は辻川が診察をした。辻川も異常な所見はないと判断したが、一応点滴を実施した。しかし、点滴の途中で太郎はこれをはずすよう要求し、辻川は看護婦に命じて点滴針を抜去させた。

(三)  同日午前一〇時過ぎ三度太郎は来院し、被告森本が診察して腹膜炎と診断の上、開腹手術を行ったところ、十二指腸断裂が発見された。太郎は手術後同日午後一〇時四九分に十二指腸破裂による腹膜炎、就下性肺炎により死亡した。

以上の各事実は、原告らと被告大阪府との間では弁論の全趣旨によって認めることができる(ただし、右各事実中、前1項で述べた事実は争いがない。)。

3  前1、2項の各事実に加えて、<証拠>を総合すると次の各事実を認めることができる。

(一)  太郎等の身上

太郎は昭和一九年生れで、結婚して原告春子及び同一夫をもうけ奈良県生駒郡<住所省略>で住んでいたが、昭和五一年ころホステスをしていた原告乙山と知り合い、間もなく妻子を捨てて大阪市に出、原告乙山と同棲するようになり、昭和五二年に離婚した。離婚後はしばらく原告乙山と市内のアパートで同棲していたが、原告乙山が昭和五四年九月から一年間結核で入院していなかった間に年若い丁川夏子と知り合い、同女と原告乙山の借りた右アパートで同棲するようになり、昭和五五年八月末に原告乙山が退院した後は実質的に三者で同棲していた。そのため昭和五五年一〇月ころには太郎と丁川との間でいさかいが絶えず、丁川は「死んでやる。」等と自殺をほのめかすような言動をとることがままあった。なお、丁川にはてんかんの持病があった。一方、太郎は、当時トラックの運転手をしていたが、サラ金に数百万円の借金があり支払催促を受けていたし、同棲に伴う生活費は入れず乙山の収入で暮しており、健康にとりたてて異常はなかったがほとんど毎日多量に飲酒するなど生活態度は到底良好とは言えなかった(ちなみに太郎を三回目に診察した前記森本は、当日のカルテに「要するに生活は無茶苦茶」とその印象を記載している。)。

(二)  太郎の逮捕に至る経緯

(1) 昭和五五年一〇月三日午後五時ころ、太郎は、丁川が太郎の勤務先にやってきていさかいとなり、自宅近くの喫茶店で別れ話等をしていたが、その際、丁川が果物ナイフを持ち出したのでこれを取り上げて捨てた。更に同日午後九時ころ、太郎は、丁川の勤務先のスナック「ニューアラドーム」を訪れ飲酒をしたが、再び丁川といさかいになり、丁川がカッターナイフを持ち出し、「死んでやる。」等と言っており、見ると手首を切っていたため、ナイフを取り上げようとしてスナックの外で同女ともみあった末、ナイフを取り上げて捨てた。なお、この間太郎はビール三本とウイスキー一本を飲み、相当酩酊していた。

(2) 太郎はなおも丁川が自殺するのではないかとおそれ、警察に丁川の保護を求めようと同日午後九時四五分ころ近くの三明町派出所を訪れた。

当時三明町派出所には警ら第二係長戊谷次雄警部補、同係員己田三郎巡査部長ら七名の警察官がおり、正面のカウンター中央には己田が座っていた。

太郎は派出所内に入るや大声で「女倒れとる。保護したれや。」などと申し立てたため、己田が状況や事情を聞いたが要領を得ず、とりあえず現場に案内させることにした。太郎が案内し己田ら警察官三名が道へ出ると、丁川が花壇の縁に腰掛けているのが見えたため、己田が「どないしたんや。」などと問い掛けると、同女は「大丈夫です。兄弟げんかしただけです。」等と答え、派出所への同行の求めを断って走り去った。己田らは同女が倒れている状態でなく健康そうにみえたので、保護の必要性がないと判断して帰所した。

(3) 太郎は一足先に帰所していたが、己田らが丁川を伴わずに帰ってきたのに対し、「女どないしたんや。なんで女逃がしよったんや。」などと言い出し、己田がカウンター内に入って「女ぴんぴんして、走り回る状態や。」等と保護する必要がなかったことを説明し、同人が戊谷にも同様のことを報告すると、太郎は非常に興奮してカウンターをたたいて、「ポリこんだけおって女一人保護できんのか。お前ら税金泥棒やないか。保護せえ言うたら保護したれ。」等と怒鳴った。

己田は太郎に対し保護の必要性がないことを繰り返し説明し、太郎としばらく問答をしていたが、太郎はますます興奮激怒し、ついにカウンター上にあった灰皿(蚊取り線香の空き罐を廃物利用して作ったもの)を右手で払うようにして己田に投げつけた。己田がこれをよけると、今度はカウンター上の電話機を両手で持ち上げ、押し出すようにして己田に投げたが、己田はこれを両手で受けとめた。

太郎はなおも夢中になってカウンター上に跳び乗るなどして己田に対し攻撃を加えようと暴れたが、戊谷の号令によって午後一〇時一〇分ころカウンター内で数名の警察官に公務執行妨害罪の現行犯として逮捕された。太郎が電話機を投げつけるなどの実力行使に出てから右号令が出、逮捕されるまでの時間はごく短い短時間であった。逮捕後は太郎は暴れることはなく、手錠は使用されなかった。

なお太郎の跳び上ったカウンターのすぐ奥側には回転椅子が四脚置かれていた。三明町派出所一階の概要は、別図「三明町派出所一階見取図」のとおりである。

(三)  逮捕後の状況

(1) 戊谷は阿倍野警察署にパトカー派遣を要請し、数分後到着した同車に太郎を乗せ、己田及び井上巡査が付き添ってこれに乗車し、同日午後一〇時三〇分ころ同署に引致した。

当日の阿倍野警察署の当直管理責任者は渡辺五郎警部であり、他に警ら幹部で戊谷らの上司にあたる大田六雄警部も当直をしていた。

田中らは太郎を連れて阿倍野警察署につくと公廨にいた大田に会い、事案の概要を口頭で報告しながら刑事課室に下りて、太郎の身柄を同室にいた捜査係長庚木四雄警部補に引き渡した。大田は己田と一緒に刑事課室に下り己田の引き継ぎに同席していた。

(2) 当時刑事課室には庚木のほかに三名の警察官がいた。前記己田は、戊谷が後を追って阿倍野警察署に自転車で到着したので、戊谷とともに、刑事課室で逮捕手続書の作成をしていた。

捜査主任金子巡査部長が太郎の弁解録取書を作成した後、庚木が太郎の取調を行った。

太郎は庚木に対し、公務執行妨害の事実を認め、その動様について、丁川と原告乙山の両女と同棲していること、丁川といさかいをおこしたこと、同女が「死んでやる。」等と言って果物ナイフやカッターナイフを持ち出したこと、同女は手首を切っていたこと、同女の保護を求めたのに警察に断られたことなどを供述した。庚木が太郎の着衣を見ると、下着の胸付近に血痕の付着があり、丁川が手首を切っていたことは真実らしいと判断した。

取調中に太郎が腹痛を訴え、うつむいて腹を押さえていたので、庚木は当直管理責任者である渡辺や大田に報告し、ともに太郎の腹を見分したが外傷は認められなかった。しかし、太郎が痛みを訴え続けるので、渡辺は念のため医師の診察を受けさせるよう指示した。

(3) 庚木は、太郎の供述中に丁川が自殺をほのめかしているとの部分があったため丁川の捜索の必要を感じるとともに、事実確認のため太郎と同居している原告乙山(当時は丙山姓)からも事情聴取したいと考え、大田に丁川の捜索と原告乙山の同行を依頼した。

(4) 戊谷と己田は一〇月三日の午後一一時四五分ころ逮捕手続書の作成を終わり、別館三階の警ら幹部室に赴いたが、大田は不在であった。しばらく待っていたところ、翌四日午前零時ころ大田は幹部室に戻って来たので、二人は口頭で逮捕状況等について詳しく報告した。その後、戊谷は仮眠をとり、己田は公務執行妨害の被害者として刑事課室において金子から事情聴取を受けた。

(四)  第一回の診療

(1) 阿倍野警察署警ら第二係長野田七郎警部補は大田から太郎を森本病院に搬送するよう指示を受けた。

同日午後一一時五〇分ころ野田は他二名の警察官とともにパトカーで太郎を搬送した。太郎は当時下腹部を手で押さえてはいたが、一人で歩行することができた。

(2) 森本病院は夜間救急設備のある病院であるところ、当時の同病院の当直の制度は、午後八時から翌日午前零時までは脳外科、外科、内科の三人の医師が担当し、午前零時から午前八時まではそのうちの一人の責任当番がすべてを担当することになっていた。森本病院は独自に血液検査等を行う設備を有していたが、検査技師の夜間当直は午後九時で終了し、レントゲン技師の当直は翌日午前零時までであった。

昭和五五年一〇月三日の午後八時から翌四日の午前零時までの外科の当直医は大阪市立大学医学部第二外科で腹部外科を中心に研修中の医師である被告松岡であり、同日午前零時から午前八時までの責任当番は、昭和五三年春同大学医学部を卒業し、同年六月以来同医学部脳神経外科に入局し週一回程度夜間のみ森本病院で働いていた脳外科医の辻川であった。

(3) 太郎らは一〇月四日の午前零時一〇分ころ森本病院に到着したが、その直前まで被告松岡は診療を行っており、太郎が腹痛の患者であるということなどから引き続き被告松岡が太郎を診察することになった。

太郎には野田ら警察官が付き添って診察室に入り、その前で診察は行われた。

被告松岡が太郎に問診したところ、太郎は腹痛を訴え、警察官に殴られて急に痛くなったと申し立てた。しかし、後に控えていた野田が「いい加減なことを言うな。」等と太郎を叱責したので、被告松岡もこれ以上その具体的状況を突っ込んで問診しずらくなったこともあって、これ以上尋ねず、太郎も具体的に殴られた状況について説明することはなかった。嘔吐の有無について尋ねると、それはないとのことであった。

被告松岡は、太郎が殴られたと訴えていることなどから、患者の言い分を前提にして、内蔵破裂や腹部内出血等の可能性も念頭に置きつつ、入念に腹部の触診を行った。その結果、腹部は平坦でやや硬い感じがするものの、太郎の気をそらせて腹部を触ると柔らかく、触診に対してわざと腹部に力を入れているのではないかと被告松岡は疑った。また、太郎は腹部のうち特に痛い部分はなく、全体が痛いと申し立て、圧痛、腹膜刺激症状等も認められなかった。肺肝領域明瞭で、肝肥大なく、脾臓の腫れ等もなかった。聴診では腸雑音が正常であると認められた。眼瞼結膜検査で貧血は認められなかった。被告松岡は、太郎に腹部レントゲン撮影をしたが、腹腔内に空気が漏れている像はなく、イレウス(腸閉塞)や腎尿路結石などの所見も認められなかった。なお、介護にあたった中島栄子看護婦や野田の目からは、被告松岡の触診等の間、太郎は被告松岡や看護婦の質問や指示に従順でなく、大声で警察官への不満を述べるなど落ち着きのない態度であると映った。

被告松岡は尿潜血反応を調べるため太郎に採尿してくるように指示し、太郎は警察官に付き添われて便所へ行ったが、尿意はあるが尿がでないと言って帰って来た。この様子を見、また先程から太郎の態度に落ち着きがないと感じていた野田は、太郎がやせていることなどもあって覚せい剤を使用しているのではないかと疑い、「シャブ中毒だから、尿を採られるのをいやがっているのではないか。」と被告松岡に向かって発言した。そこで、被告松岡もそのような事情があるのかもしれないと思い、導尿を行い約三〇〇ミリリットルの尿を採取した。尿潜血反応の検査結果は陰性であった。

松岡は約三〇分ほどかけたこれらの診察の結果から特に内蔵破裂や腹腔内出血を疑わせるような所見はなく、帰して様子をみておればよいと判断して、太郎と警察官らに「今のところ異常はない。痛みが続いたりひどくなるようであれば再来院しなさい。」旨説明して、帰した。

(4) 野田は診察が終了したので、森本病院から大田に電話で「太郎に異常はないとのことである。太郎は警察官に殴られたと医師に対して申し立てた。」旨報告して、阿倍野警察署へ太郎を連れ帰った。

(五)  釈放に至る経緯

(1) 庚木から原告乙山の同行を依頼された大田は三明町派出所所属の警察官に命じて原告乙山を同派出所まで同行させ、一〇月四日午前零時過ぎに警ら第二係長山田八雄警部補がこれを阿倍野警察署まで同行した。原告乙山には直前に飲酒していたらしい気配があった。

山田は、別館三階警ら課会議室において、原告乙山に太郎が派出所で暴れて逮捕された旨説明した上で事情聴取したところ、原告乙山は太郎と自分及び丁川が同棲している経緯やその間の葛藤、丁川に持病があることなどを話したうえ、「本日夕方勤務先から帰宅すると太郎は不在であり、丁川の書き置きがあった。そこには、私の分まで長生きして下さい。等と自殺をほのめかすような文面もあった。」などと供述した。

事情聴取の途中で庚木が部屋に入って来て、四、五分間作成中の調書や下書きのメモを見ていった。供述録取書が作成されて署名押印が終わったのは同日午前二時二〇分ころであった。

山田は、大田より、太郎が取調べ中であるから原告乙山を待たせておくよう指示され、原告乙山を公廨の長椅子で待たせたが、その際、原告乙山に対し、太郎が腹痛で病院で診察を受けたことを教えた。

(2) 太郎を連れた野田は午前一時三〇分ころ帰署し、庚木に身柄を引き渡した。野田の報告では太郎に異常はないとのことであったが、太郎はその後も腹痛を訴え続けた。また、太郎は取調途中に尿がよく出ないと言ったこともあった。

庚木は太郎が警察官から暴行を受けたと医師に申し立てた旨の連絡を聞いていたので、その点につき問い糾したが、太郎は暴行の具体的な事情については黙して何も供述しなかった。

そこで、庚木は、太郎が医師にうそを言ったものと判断し、今までの太郎の供述に基づき供述録取書を作成した。右録取書には太郎の身上関係や丁川とのけんかの発端、丁川が自殺をほのめかす言動をしたこと、派出所に丁川の保護を依頼したが拒否されたこと、公務執行妨害の犯行の態様等が記載してあるが、警察官の暴行については記載がなく、全部の枚数はB4の罫紙で四枚半程度の長さであった。午前三時過ぎ太郎は読み聞け後、右録取書に署名押印した。

(3) 庚木は取調が終わると井上巡査と金子に太郎を任せて、他の警察官二名を連れて自動車で丁川の捜索に出た。庚木が出るとき、太郎は刑事課の長椅子に座っていた。

庚木らは、スナック「ニューアラドーム」近くの薬局の路地の上に黄色のカッターナイフが落ちているのを発見し、これが丁川から太郎が取り上げて捨てたカッターナイフではないかと推察して持ち帰った。太郎の住居であるアパートにも寄ったが、誰もいなかった。

(4) 庚木は午前四時ころ阿倍野警察署に帰ってきたが、そのとき太郎は長椅子の上に横たわっており、井上は太郎がまだ腹痛を訴えていると言った。

庚木は、太郎の腹痛が持続しており、同人の右状況等から見て、それは相当の程度でどちらかといえば増加傾向にある様子であったので、このまま警察署に留置するのは適当ではないと判断して、当直管理責任者の渡辺に太郎を釈放するよう意見を上申した。渡辺はこれをいれて釈放指揮をとり、午前四時二〇分ころ太郎は釈放された。身柄引受人には署内で待機していた原告乙山がなった。

同時刻ころ、庚木の意見によって救急車が警察署に呼ばれ、太郎と原告乙山がこれに乗り込んで再び森本病院へ搬送された。今度は警察官は付き添わなかったが、警察官の一人は原告乙山に対し、診療が終了したら阿倍野警察署に連絡をするよう言った。

釈放時には太郎はまだ一人で歩くことができ、会話することもできたが、救急車で搬送中嘔吐した。

(六)  第二回の診療

(1) 太郎は午前四時三五分ころ森本病院に到着し、当夜の責任当番であった辻川が診察にあたった。なお、そのころ被告松岡はたまたま同病院内で仮眠をとっており、院長の被告森本は病院の敷地内にある自宅にいた。

辻川は被告松岡が記載したカルテと腹部レントゲン写真を見た上で、太郎に問診をしたところ、太郎は昨晩警察に逮捕され腹を殴られ、腹痛が続いていると訴えた。嘔吐については、辻川は聞き洩らしたし、太郎もことさらに述べなかった。

辻川は、被告松岡の残したカルテの記載をたよりにひととおり触診、聴診等を試み、被告松岡の診察時から変化があるかどうかをみようとした。腹部の触診を行ったところ、被告松岡の場合同様やや硬いが太郎の気をそらせて触ると柔らかいので、やはりわざと力を入れているのであって筋性防御はないと考えた。また、痛みは軽度の自発痛で、圧痛や腹膜刺激症状はなく、痛む場所は腹部全体であるが、しいていえば上腹部であるとみた。その他の触診、聴診の結果も被告松岡の場合と同様であると思った。

辻川は太郎に尿検査のため採尿してくるよう指示すると、太郎は尿が出ないと言って帰って来た。中島看護婦は太郎に対し、なるべく自力で排尿するよう指導したが、太郎がどうしても出ないというので、辻川は導尿を行わせたところ約二五〇ミリリットルの尿が得られた。尿潜血反応は陰性であった。辻川は、尿意が生じるのは約三〇〇ミリリットルの尿がたまってからであるので、太郎が自力排尿しなかったことにつきさして疑問を持たなかった。辻川は触診や聴診の結果が被告松岡の診察時と変化がないものとみたて、既にレントゲン技師や検査技師が病院内にいなかったことから、レントゲン撮影や血液検査は行わなかった。

辻川が更に飲酒や便通につき尋ねたところ、太郎はビール三本とウイスキー一本を昨夜飲んだことや、連日食事をせずに多量に飲酒することなどを申し立てた。

辻川は、右のように嘔吐が始まったことを聞き洩らしたし、第一回診療を自ら行っていなかったため、太郎にはその時期当然腹痛の増強傾向が疑われる状況下にあったのにこれを軽視し、太郎の症状が被告松岡診察時とさして変化しておらず、異常な所見はないとみたてて、むしろ多量に飲酒していたとの問診結果などから胃炎や胃けいれんの可能性が高いと比較的単純に考えて胃薬を投与した。他方辻川は太郎が警察官に殴られたと訴え当夜に二回も腹痛で来院していることからその余の疾患の可能性も捨て切れないと思い、とりあえず点滴をして病院に留め置けばその後の様子も見やすいし、途中で異常があれば外科の医師を呼び、何事もなければ午前九時の被告森本の外来診察を受けさせようと考えた。そこで、中島に太郎の血圧を測定し、ビタミン剤と整腸剤を加えた点滴を実施するよう指示して退室した。中島が血圧を測定すると正常値であり、五〇〇ミリリットルの液が一、二時間で入るよう点滴を施した。点滴を始めたのは午前五時前ころであった。

なお、辻川は、右の際中島に対し嘔吐や腹痛増強傾向等の異常がないかをよく観察し異常があれば直ちに自分に連絡するように等の指示は一切与えていないし、カルテ中の点滴に関する記載も自らはしていない。

(2) 点滴を始めてからも太郎の腹痛は続き、のみならず途中で嘔吐もあり、体調は良くならなかった。中島は右嘔吐を知ったが、辻川から報告するよう指示されていなかったこともあってこれを報告しなかった。太郎はしばらくすると、痛みが続いて衰える様子が全くないのにとりたてて有効な治療をしてもらえないことに不満が昂じて、点滴をはずすよう中島に要求するようになった。中島は点滴が医師の指示によるものであり、必要性があると説得したが、太郎は聞き入れず興奮してベッドから起き上がるような素振りをみせたため、辻川を呼んだ。辻川も太郎に点滴をして様子をみることが必要である旨を執拗に説得したが、太郎は耳を貸さず、なぜこんな点滴をせんといかんのか、帰る、との一点張りで、ついには自分で点滴を抜こうとしたので、危険を感じた辻川は中島に命じて点滴針を抜去させた。点滴を終了したのは午前五時四〇分ころで、液はまだ約二〇〇ミリリットル残っていた。

点滴が終了するや太郎はさっと立ち上がり出て行こうとしたので、辻川はこれに対して午前九時から始まる被告森本の外来診療を受けるよう言ったが、太郎は特に意に留めた様子はみせなかった。

なお以上の介護を通じて、中島には、太郎が第一回の診察時と同様指示に従順でなく、警察に不満を表す落ち着きのない、あつかいにくい患者であると映った。

(3) 太郎は診察室から出たあと、しばらく待合室で原告乙山と口論していた。

原告乙山は診療が終われば警察へ連絡するよう言われていたため、森本病院から阿倍野警察署へ架電し、診療が終了し自宅へ帰る旨を告げた。その際、所持金を持ち合わせておらずタクシーを呼ぶこともできずに困惑していたため、警察官に対し所持金のないことを訴えると、警察官は太郎の運転免許証入れの中に若干の金員が入っていることを教えてくれたので、原告乙山はそれでタクシーを頼もうと思い電話を切った。

(七)  再度警察署に戻った経緯及びその後の状況

(1) 山田は原告乙山の事情聴取の後、午前二時三〇分ころから阿倍野警察署内で仮眠をとっていたが、午前六時ころ大田に起こされ、丁川や太郎らを探し警察署へ同行するよう指示を受け、野田とともに自動車で出掛けた。

山田らはまず太郎のアパートへ赴いたが、ここには誰もおらず、阿倍野区内の方々を探し回ったがなおも発見することはできなかった。そこで、山田は太郎らはまだ森本病院にいるのではないかと考え、午前六時四〇分ころ同病院に来た。

同病院では太郎らがまだタクシーを待っていたが、山田は太郎らに声をかけ、送ってやるからと申し向けて太郎らを自動車に乗せた。

途中、山田らは聞きたいことがあるから警察署へ来てほしいと言い、阿倍野警察署まで自動車を走らせた。

(2) 太郎は警察署へ着くと、すぐ刑事課室へ通された。太郎に対しては、庚木が黄色のカッターナイフを示して丁川が所持していたものかを確認したが、それ以外に特に取調は行われず、太郎は、帰宅する気になればいつでも帰えれたが、そうせず大方を刑事課の長椅子の上で休んで過ごしていた。原告乙山も太郎に付き添っていた。太郎はこの間に嘔吐することがあった。

(3) その後、警ら課長柴田が出勤してきて、太郎の様子を見て異常に気づき、顔色が良くないので病院に行かせた方がよいのではないかとの意見を述べた。そこで急きょ太郎をまた森本病院へ搬送することが決まり、午前一〇時一五分ころ大田の指示で戊谷ら二名の警察官が太郎と原告乙山を自動車に乗せて出て行った。戊谷らは原告乙山の要望で途中太郎のアパートに寄り、太郎の社会健康保険証をとっていった。

(八)  第三回の診療

(1) 太郎らは午前一〇時五〇分ころ森本病院に到着し、外科外来受診を申し込んだが、先に他の患者が待っていたため待合室で待たされた。外科外来は院長の被告森本が担当していた。太郎は待っている間腹痛と吐き気を訴え、戊谷は二回看護婦に対して診察を早くしてくれるよう頼んだ。

(2) 午前一一時五〇分ころになってようやく太郎の診察が始まったが、その時は太郎は寝台に横たわったまま歩けない状態であった。

太郎は腹痛、嘔吐・悪心を訴え、顔面は苦悶表情を呈し、腹部は既に膨満しており、筋性防御が認められ、腸雑音は聞こえない状態で、全身にチアノーゼがあり、強い脱水症状が認められた。腹部に外傷やその痕跡は認められず、腹部単純レントゲン写真上も異常所見はなかった。

被告森本はすぐに汎発腹膜炎であると判断し、原因について尋ねると、太郎は警察官に腹部を殴られたと答えた。被告森本は戊谷らにもそのような事実があるのか確かめたが、戊谷はこれを否定した。しかし、被告森本は太郎の言葉や症状から腸管破裂を疑い、すぐさま試験開腹を決定し、入院と手術準備を指示した。

(3) 手術は同日午後一時一五分ころに開始し、執刀は大森医師、介助は広橋医師で、被告森本が麻酔を担当して行われた。

開腹したところ、腹腔内には多量の黄緑色の腹水(胆汁が混ざっていることを示す。)が存在し、このことから原発巣は十二指腸であろうと推測し、検索すると十二指腸下部に約半周分を横断したような破裂(非開放性の十二指腸後腹膜破裂)があることが肉眼で確認できた。この破裂創(イソギンチャク様ではない。)部位を縫合して手術は終了したが、終了の時間は午後三時過ぎであった。なお十二指腸損傷以外の合併損傷はなかった。

(4) 手術終了後しばらくして太郎の呼吸状態が悪化し、気管内挿管が行われたが、容体は好転せず、太郎は午後一〇時四九分死亡した。

4  次に、前項の認定に反する当事者双方の主張や証拠について判断を加える。

もっとも警察官が暴行を加えたことは、本件における最大の争点の一つであるので、この点についての検討は次の三で詳細に行うこととし、その余の点についてのみ以下判断する。

(一)  被告大阪府は、第一回の診療時点で既に警察官が被告松岡に対して、太郎が派出所で暴れカウンターから転落して椅子にぶつかったことを説明していると主張し、証人野田の証言中にはこれに副った部分があり、また被告松岡本人尋問の結果中にも警察官から太郎が何かの角にぶつかったことを聞いたような記憶がある旨の供述がある。

しかし、証人野田の証言内容を仔細に検討するに、野田はそのような説明は大田から病院搬送の指示を受ける際に聞いたと供述しており、これに従えば大田が一〇月三日の午後一一時五〇分ころ(病院搬送開始の時間)前に野田にそのような説明をしていることになるのであるが、証人戊谷及び同己田の証言を総合すると大田が太郎逮捕の詳しい状況を知ったのはそれより後の時間と認められ、野田が病院搬送前の段階で大田から逮捕の際太郎が椅子にぶつかったなどの状況の説明を受けていたとは信用できない。すなわち、証人戊谷及び同己田の証言を総合すると、己田は一〇月三日の午後一〇時三〇分ころ太郎を阿倍野警察署に引致し、その際口頭で大田に報告、庚木に引継ぎを行い、事案の概要などを説明しているが、少なくとも大田はもとより庚木にも太郎が転落の際椅子で腹部等を打ったことは話しておらず、午後一〇時四〇分ころ阿倍野警察署についた戊谷は特に何も大田らに報告することはなく、戊谷と己田はその後午後一一時四五分ころまで刑事課室で逮捕手続書の作成をしていたものであり、その翌四日の午前零時過ぎになってようやく大田に対して逮捕の際の詳しい状況を説明したことが認められる。証人己田の証言によれば、己田が太郎を引致する前に大田に対して電話連絡があった可能性も認められるが、そうであったとしても第一報としての性質上、また後に大田が戊谷らに詳しく逮捕時の状況を説明させていることからみても、その内容は極めて簡略な報告であって逮捕の状況、特に太郎が腹部等を打ったことまで含むものではなかったと推認される。

したがって、野田は第一回診療以前の時点で大田から太郎が腹部等を打ったことまでの説明を受けるはずはないのであって、このような説明を大田から聞いて被告松岡に伝えたとの前記供述は信用することはできない。

被告松岡の供述は、警察官において太郎が机の角か何かの角で打ったというようなことを言っていた記憶があるがはっきりしない、というものであって、被告松岡自身が確たる記憶に基づくものではないことを認めているし、そのような説明があればカルテに注記されるのが通常であると考えられるところ、<証拠>のカルテには太郎が警察官に殴られたとの訴えは記載されているにもかかわらず、何かの角で打ったというような記載はないことからしても、被告松岡の記憶違いによるものである可能性が高く、採用できない。

以上によれば、警察官から第一回の診療の時点で被告松岡に対して太郎が腹部等を打ったとの説明がなされたとは認められず、かえってそのような事実はなかったと強く推認されるのである。

(二)  証人野田の証言中には、「太郎のことを覚せい剤中毒ではないかと言ったのは、一人言のようなものであって、医師に対して言ったものではない。同人の診察中の態度や顔色、やせていることなどからそう思ったまでであって、採尿を拒否したからではない。」旨の供述がある。しかし、被告松岡本人尋問の結果中には、被告松岡が採尿を指示し、太郎が警察官と便所に行ったが、出ないと行って帰ってきたのに対して、警察官がそのような発言をしたとの明確な供述があり、また、<証拠>のカルテには「Policeにつれられて(現在シャブ中毒と)」との記載があり、被告松岡本人尋問の結果によれば同被告がこれを記載したことが認められるのであるから、覚せい剤中毒である旨の発言は医師である被告松岡に対してなされたものであることは容易に推認されるところであって、一人言であるとの前記供述を信用することはできない。他に前項(四)(3)の認定を覆すに足る証拠もない。

(三)  被告大阪府は、太郎を釈放した動機は、取調も終了し、証拠湮滅や逃走のおそれがないと判断したことが主たるものであると主張する。

しかしながら、証人庚木の証言によれば、太郎は前夜来から腹痛を訴え続け、庚木が帰署した午前四時すぎころには刑事課室の長椅子の上に横たわってまだ腹痛が続いていたので、庚木は、取調べも終了し、住居等もはっきりしているから、太郎を留置場の中で寝かすより帰らして医者に診せた方がいいと思い、釈放の意見具申をした旨供述しており、現に太郎の当時の症状は、その直後太郎が救急車で搬送中嘔吐していることからも窺われるごとく良くなかったこと、他方本件が公務執行妨害罪で、太郎が警察官の暴行を医師に訴えその態様の一部を争っており、かつ同人の生活が前記のごとく不安定で、証拠湮滅や逃亡のおそれが少ないとは必ずしもいいがたいのに、午前四時二〇分という夜明前に釈放し、救急車を呼んでやって病院に行かせていることなどの諸事実を考え併せると、釈放の動機は、むしろ太郎の容体悪化傾向にあったものと考えるのが相当である。

(四)  証人辻川の証言中、「第二回の診療の際、嘔吐の有無は問診したが、ないとの返答であった。」との供述があるが、前述のとおり太郎はその直前の救急車での搬送中に嘔吐している事実が認められるから、辻川に尋ねられれば当然このことを申し述べるはずであるところ、辻川がこの事実を認識していなかったのは、嘔吐について問診が行われなかったからであると推認され、右供述を採用することはできない。

(五)  第二回の診療の経過について、原告乙山本人尋問の結果中には、「医師は太郎を診察して胃薬を処方すると、異常がないから帰宅するよう言って退出してしまった。その後、太郎が吐血したのを看護婦が見ていて、医師に連絡をとって、急遽入院して点滴を行うことになった。」との部分がある。

しかしながら、証人中島は太郎が嘔吐したことはあったが、吐血はなかったとはっきり供述しており、これは十分信用できるし、<証拠>のカルテ中の被告森本が診察した際の記載中にも「今まで吐血はない。」旨の部分があり、これは当時太郎の言に基づいて被告森本が記載したものであると考えられて信用できるから、太郎が吐血したことはなかったと認められる。なお、<証拠>の看護記録中には第二回診療時に吐血があったかのように記載されているが、本件全証拠からしても、これは看護婦の誰が何に基づいて記載したものか全く明らかでなく、また記載の内容からみて入院の後に書かれたと認められるところ、医師が患者自身の言に基づいて記載したとみられる前記<カルテ>の記載のほうが信用性が高いと考えられ、これに反する右記載内容を直ちに信用することはできない。

点滴をするに至った経緯についても、医師である証人辻川は二度目の来院であるので点滴をしながら経過観察をすることにした旨供述しており、この供述は、<証拠>の記載によって午前四時三五分ころから始まった診察終了後これに引き続いて点滴を開始し午前五時四〇分ころまでに約三〇〇cc注入していることが窺われることからみても十分信用できるものと考えられる。原告らは、<証拠>の点滴の処方の記載が看護婦中島の筆跡であることをもって原告乙山の供述の裏付けであると主張するようであり、確かに証人中島の証言等によっても筆跡の点は認められるものの、一般に医師の指示を補充的に看護婦が記載することは特に珍しいこととはいえず、原告らの主張をただちに採用することはできない。

(六)  原告乙山本人尋問の結果中には、再度警察署へ同行された後、太郎は警察官から取調は受けなかったが、白紙の罫紙に署名押印させられていた旨の部分がある。しかしながら、前記認定のように太郎の供述調書は四枚半程度の長さのものが午前三時過ぎに一応できあがっていることが認められ、事件の最終処分を決めるまでにはもっと調書をとる必要があるとしても、それほど急ぎ作成しなければならない必要は認められず、また原告乙山の面前で警察官がかような違法行為を行うとは考え難く、右供述はにわかに信用できず、他にこれを裏付ける証拠もない。

(七)  <証拠>中、前記3の認定に反するその余の部分はいずれもにわかには措信しがたく、その他に前記3の認定を左右するに足る証拠はない。

三  警察官の暴行を前提とする被告らの責任

1  警察官の暴行によって太郎が死亡したと認め得るかについて

被告らの責任を個別的に検討する以前に、まず警察官の暴行によって太郎が死亡したと認め得るかについて、前項に認定した各事実を前提とし、更に本件証拠に基づき検討する。

(一)  まず、太郎の死亡の原因が十二指腸破裂による腹膜炎、就下性肺炎であることは前記認定のとおりであるが、<証拠>によれば就下性肺炎は腹膜炎から二次的に発生したものと認められるから、実質的には十二指腸破裂が死亡の原因であると考えてよい。<証拠>によれば、この十二指腸破裂の原因は鈍性外傷以外には考えられないとのことであり、前記二2(八)(3)の十二指腸の破裂の形態及び<証拠>をも加えてみれば、太郎の腹部に有形力(衝撃)が加わった事実を推認することができる。ところで、太郎が腹痛を訴えた時期は少なくとも庚木が最初の取調を行った間であることが前述のとおり認められ、このような時間的な問題や、逮捕後前記二3(二)のごとく太郎が暴れたことがなく、本件証拠上その他に有形力が加わるような可能性のある事実が認められないことから考えると、右の有形力が加わったのは逮捕の際以外には考えられない。

(二)  さて太郎は、腹部に有形力が加わった事由、つまり右腹痛の原因として、前記二3(四)(3)のごとく、第一回診療の際松岡医師に対し、警察官に殴られて急に腹痛を起こした旨訴え、同二3(六)(1)、(八)(2)のごとく第二、三回の各診療時にも辻川、森本各医師に対しそれぞれ警察官に腹部を暴行された旨訴えている。これらの訴え、とりわけ第三回診療時の森本医師に対する訴えは、既に症状が相当進行し、痛みも強く死の危険さえ近ずいていた時期になされたものであって、太郎としてはその時期真剣に痛みや疾病の危険等から開放されたいと切望していたはずであり、医師に対し、その判断を誤らすような虚偽の事実を訴えることは、通常ならしないはずである。したがって太郎の暴行されたとの右訴えには相当強い信憑力があり、更にこれを補強する間接事実として、前記のごとく太郎は、逮捕時以前警察官に対し相当反抗し、狼籍を働いていたのに、逮捕時を境に警察官には全く反抗しなくなり、第一回診療後の庚木の取調時にも暴行の点について一切語らず黙秘したままであり、これらの事実から逮捕時に相当ショッキングなことがあった可能性を窺わせないでもないことが挙げられる。

しかしながら、太郎は、前記のごとく、右三回の診療時各医師に対し、警察官から暴行を受けた具体的状況(例えば、いつ、どのような場面で、何名ほどの警察官から、どのような態様程度の暴行を加えられたのかなど)について一切話していないし、右述のとおり、警察官からの右暴行に関する取調には黙して語らず、僅かに後記のとおり原告乙山本人が、その状況を聞いたと述べるにとゞまっており、直ちに太郎の訴えを全面的に採用するわけにはいかない。

そこで逮捕の際に太郎の腹部に相当程度の有形力(衝撃)が加わった可能性のある具体的状況を前記認定事実及び本件証拠上想定するに、<1> 原告乙山本人が救急車内等で太郎から聞いたと供述する、「太郎が三明町派出所において五、六名の警察官にカウンター内へ引っ張り込まれて殴る蹴るの暴行を受けた」場合か、<2> 太郎が前記二3(二)(3)のとおりカウンター内で逮捕されたその際、同派出所にいた警察官の誰かが太郎に対しその機会を利用して意識的に暴行を加えたか、過剰逮捕行為として故意又は過失で有形力を加えてしまった場合か、<3> 警察官である証人己田、同戊谷、同庚木らが証言している、「太郎がカウンター上から落下する際、回転椅子に腹部をぶつけた」場合か、<4> それ以外の態様であったのか、のいずれかである。しかるに本件全証拠によるも右の<4>の場合を認めることはできない。

したがって、太郎の訴え、ひいては太郎が警察官らの暴行によって死亡したとの原告らの主張が認められるためには、右<1><2>の状況の暴行のいずれか一つ又は複数が認められることが必要であり、かつ、右<1><2>の状況の暴行の存在を真偽不明にする(あるいは右<1><2>の暴行と太郎の十二指腸破裂との間の因果関係の存在を真偽不明にする)間接事実となり得る右<3>の状況の有形力の存在を、否定し去ることが必要である。そこで次の(三)ないし(五)の順に、右<1><2>の暴行の存在の認定及び右<3>の有形力の不存在の認定がそれぞれできるかについて検討を加え、最後の(六)において、その結論を示すこととする。

(三)  右<1>の状況での警察官の暴行があったことを裏付ける証拠としては、前述したごとく原告乙山の本人尋問の結果があり、その中で同原告は、同乗した救急車内で太郎が「三明町派出所において五、六名の警察官にカウンター内へ引っ張り込まれて殴る蹴るの暴行を受けた」と訴えていた旨述べ、更に同原告の供述録取書たる<証拠>にも同旨の記載があり、証人松下勝彦も、太郎の死亡した昭和五五年一〇月四日の夜原告乙山から、太郎がカウンターの中に引っ張り込まれて殴られたりした旨聞いたことがあるように思う旨証言している。

しかしながら原告乙山の供述には全く裏付けがないし、<証拠>によれば、三明町派出所は、旧国鉄関西本線天王寺駅及び近鉄南大阪線阿倍野橋駅の東南東数百メートルにあり、広い南北道路に接面し、全面ガラス張りの建物であり、附近は通常かなり人通りのあるところで、夜間の一〇時一〇分ころとはいえ近辺を人が通れば内部は丸見えで、しかも派出所の性質上何時一般人が訪れるかもしれないのであるから、かかる派出所内において五、六名もの警察官らがカウンター内に引っ張り込んで殴る蹴るといった暴行を働くとは通常考えられないところである。また、確かに前記のとおり太郎は警察官らに飲酒して相当悪態をついたり灰皿や電話機を投げつけたりしてはいるが、それ以上に警察官らと太郎との間に対立ないし緊張関係等があったわけではなく、警察官らがそこまでして暴行を加える動機は薄いと思われる。そのうえ原告乙山の供述及び<証拠>の記載は、一般的にみて、他の本件各証拠に比べ著しく信用力の劣ることが否めない。以上によれば、原告乙山の供述(証人松下の証言は原告乙山からの伝聞にしかすぎない。)に裏付けられた、太郎が五、六名の警察官から殴る蹴るの暴行を受けたとの事実はこれを認めることができない。

太郎の前記訴えの内容が右の態様の暴行をさすのであれば、これまた同様採用しがたいところである。

(四)  右<2>の、太郎がカウンター内で公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されたその際、警察官の誰かが太郎に対し、意識的に暴行を加えた、ないしは逮捕時の過剰行為として故意又は過失により有形力を腹部に加えてしまったとの想定については、前記のごとく三明町派出所内で逮捕時太郎の腹部に有形力が加わり、その翌日同人が十二指腸破裂で死亡した事実と太郎の医師三名に対する前記の訴え(その具体的内容は漫然としてはいるものの)から、これを一応推認することができそうにも見える。

しかしながら、その余の事実及び本件各証拠をも加えて検討するに、

(1) 前述のごとく、太郎は、警察官から暴行を腹部に受けたとは言うものの、その具体的状況は三回の診療時ともになぜか一切語らない。証人辻川の証言、原告松岡、同森本の各本人尋問の結果によれば医師側が暴行を受けた具体的状況を突込んで問診していないことが認められ、それと警察官が同行していたことがその一因となっているのは事実であるが、しかしながら前記のごとく、太郎は第一、二回の診療時に中島看護婦の目には、警察への不満を申し立て、かつ、少なからず従順でない行動をとっているように映ったぐらいであり、また医師の診察時間も相当かかっていた(看護婦の点滴中の時間をも含めれば更に長い。)し、第二回の辻川医師の診療時には警察官は全く同行していなかったのであるから、暴行を受けた具体的状況を多少とも松岡、辻川らの各医師や中島看護婦に対し漏らすことは容易なことであり、そうあってむしろ自然であるとも考えられるのに、それを全く言っていず、言おうともしていない。

(2) 太郎が警察官から暴行を受けたと認識した(その真否自体については触れない。)であろう本件当日の太郎の状況を見るに、太郎は、当時前記のとおり、妻子を捨て大阪に出たものの二人の女性と同棲する破目になりその間にいさかいが絶えず、毎日多量に飲酒したり、サラ金に支払を催促されたりして良好とはいえない生活状況にあったなかで、当日も、五時ころ丁川が勤務先にやってきていさかいが始まり本件事件までの間に同女が果物ナイフやカッターナイフで死んでやると自殺をせまり手首まで切り、その対処に苦慮していたこと、そのうえ当夜もビール三本、ウイスキー一本を飲んで相当酩酊し、かかる状態下で三明町派出所を訪ねたところ、更に同所で己田らに頼んだ丁川の救護がその目的を遂げ得ず、腹を立て一層興奮しカッとなって、目前で応待する己田目がけて、灰皿を手で払い、電話機を投げつけ、夢中になってカウンターに跳び乗るなどして暴れたが、ごく短時間のうちにカウンター内で数名の警察官に逮捕されたものであり、太郎はそのカウンター内で数名の警察官との間に行った所為中において、警察官から暴行を加えられたと認識したものであろう。

そうだとすれば、太郎の右認識は、このような困惑、混乱、飲酒、激怒、興奮、夢中の中で、しかもごく短時間内で得たものであり、したがって太郎が目前に生じた事象をそもそもどこまで客観的かつ的確に認識していたものかの点自体に少なからず疑念の生ずるところである。

(3) 他方警察側の証人らは、いずれも警察官が暴行を加えたことを強く否定している。すなわち、三明町派出所にいた警察官の証人己田、同戊谷、阿倍野警察署で担当した警察官である証人庚木、同野田らは、それぞれ関与した部分や関与の仕方が異なるのでその証言のカバーする範囲、濃淡は異なるものの、これらの証言内容を総合すると、太郎は、前記二3(二)(3)で認定した、灰皿や電話機を投げ、更にとっさにカウンター上に跳び乗ったとの事実に続いて、「カウンター上に両手足をついたような姿勢から更に己田を攻撃しようとしたが、次の瞬間カウンター内へほとんどそのまま垂直に近い形で転落し、途中直前にあったカウンター内の回転椅子座席部に腹部を打ちつけ床に四つん這い状になった。椅子はガチャンと音をたて右斜め前方に跳んだ。太郎は、なおも立ち上がり、電話機のコード付き受話器部分をにぎって己田に殴りかかろうとしたが、戊谷の号令により付近にいた数名の警察官に手を制圧されて逮捕された。」との事実を証言し、かつ右証人らは-前記のごとく太郎が松岡医師に対し警察官になぐられた旨訴えた後その真否の取調にあたった庚木も含めて-こぞって警察官による暴行の事実を否定している。

そしてこれらの各証言は、右各証人の関与の状況に応じてそれ相応に詳しく事実の経過を述べており、その間に矛盾や齟齬するところがほとんどなく、太郎が直接攻撃の対象にした証人己田の証言には、それなりの臨場感、迫真性があり説得力も感じられる。(もっともこれらの証言は被告側関係者のものであるだけに、原告はその内容を全面的に争っているし、また、十分慎重な評価を要することは論を待たない。後記三1(五)参照)

(4) 警察官らは、前記(二)でも触れたごとく、太郎に対し特段の対立関係等があったわけではなく、また、前記のごとく、警察官らは逮捕当時未だ太郎が丁川らとの間にいわゆる三角関係を作っていたことも知らず、太郎に反撥などして意識的に暴行を加えるほどの動機がない。

(5) 太郎は<証拠>によって明らかなごとく、当時三六歳、身長一六五センチメートル、体重五六キログラムのどちらかといえば細い体であり、他方前記のごとく三明町派出所内には七名もの警察官が居合わせ、うち数名で太郎を逮捕したものであるから、右の程度の体格の太郎が多少攻撃・抵抗をしたとしても、これを右警察官らが制圧し逮捕行為を完了するのに、それほどの実力行使、抵抗排除が必要であったとは、通常考えにくい。

以上の(1)ないし(5)の諸事実を綜合すれば、前記<2>の形態による警察官の暴行の存在を認めることは、後記(五)の点を触れなくても、未だ立証不十分の感を免れがたいところである。

(五)  最後に前記<3>の場合である、太郎がカウンター内に落下して回転椅子に腹部を打った可能性を否定し得るかの点をみる。

警察側の証人らは前記三1(四)(3)で述べたごとく右事実の存在を肯認する証言を行っている。そこで右事実を否定するためには、警察官らの右各証言の信用力を積極的に否定しなければならない。しかるに、右証人ら中、証人戊谷、同己田は太郎の逮捕現場にいて警察官らと太郎の動きをつぶさに見てきたものであり、証人庚木はその直後において事実関係の取調を行ったものであり、また右各証人を含む警察側の証人らの証言内容が前述のごとく詳細かつ合理的で整合性や真実らしさに富んでいるところから、これらの証言の信用力を積極的に否定するためには、その証言内容が事件発生後警察官側で事実を修正捏造したものであり真実でないとして一挙にその証言の信用力をつぶす以外には、本件各証拠の状況から見て不可能であろうと考えられる。そしてかかる虚偽事実を捏造したとするならば、その作成は、(1)三明町派出所にいた警察官戊谷、同己田らによってなされたか、あるいは、(2)それらの警察官のみならず阿倍野署勤務の庚木をはじめとする担当警察官らをも含めた警察官らの関与の下になされたかのいずれかであろう。

(1) しかるに前者に関しては、三明町派出所の己田は、前記のごとく太郎を逮捕後短時間内にパトカーに太郎を乗せて阿倍野署に向け出発しており、右派出所内で戊谷と、太郎の攻撃の態様、それに対する警察官らの対応、防御、抵抗排除、逮捕等の態様等被疑事件の内容(なお前記警察官らの各証言を総合すれば、己田、戊谷らは、この段階においては、未だ太郎が回転椅子に腹部を打ちつけたことを重要視していなかったことが窺われる。)を打ち合わせないし相談をするような余裕があったとは考えにくいし、他方、己田は前記のごとく阿倍野署に着くと公廨にいた大田警部に対し直ちに右被疑事件の概要を口頭で報告しながら刑事課室に降り、同警部同席の下に捜査係長の庚木警部補に太郎の身柄を引き渡し右被疑事件(公務執行妨害行為)の内容を報告して引継ぎ手続を済ませてしまったものであり、後を追って自転車で阿倍野署にやって来た戊谷と会ったのは、その後である。したがって三明町派出所にいた警察官だけで被疑事件の内容を虚偽に変更、又は修正することは出来たとしても、せいぜい警察官らの暴行を否定する等の程度であり、右被疑事件の内容全体を相談打ち合わせることは、事実上ほとんど不可能に近いはずであり、三明町派出所の警察官らのみで公務執行被疑事実の態様を捏造変更したとみて右証言の証明力を否定し去ることは困難であろう。

そうだとすると、己田が庚木に対し引継ぎ報告した被疑事実の中には、当然公務執行妨害行為の基本的要素である事実、つまり、太郎がカウンター上から己田を攻撃しようとしてカウンター内へ転落したこと、その後更に受話器を握って再び立ち上り己田に殴りかかろうとしたことが存したはずであり、しかりとすれば前記のとおり、太郎の跳び上ったカウンターの前には回転椅子が四脚あったのであるから、酩酊、興奮していた太郎が落下途中その一つに腹部を打ったとの警察官らの証言は決して不自然であるとはいい切れない。

なお<証拠>を総合すれば、太郎の落下の状況、椅子の移動状況等の点には問題なしとはしないが、これらの点から直ちに太郎が回転椅子で前記のごとく腹部を打ったことを否定することまではできない。

(2) そこで阿倍野署の担当警察官らをも含めて、後日真実と異なる内容を謀議したかであるが、かかる推論をするには、警察官の暴行を裏付ける証拠がほとんど太郎の医師に対する訴えのみである本件の下ではも早やその根拠が薄すぎるといわざるを得ないところである。

(六)  以上によれば<1>の形態による警察官の暴行は認定できない。<2>の形態による暴行は、それを裏付ける証拠の点で十分でなく、特に<3>の形態による有形力の可能性を否定できない下では、これまた採用することができない。したがって結局警察官らによる暴行の事実はこれを認めることができないものと判断する。

2  してみれば、原告が、被告大阪府に対し警察官らの暴行を原因として国家賠償法違反の責任を問う部分、及び、被告松岡、同森本に対し警察官の暴行があった事実を前提として不法行為ないし債務不履行責任を問う部分は、いずれも、その余の点について判断するまでもなく、失当である。

そこで以下四において被告松岡、同森本のその余の診療上の責任について触れ、続いて五において被告大阪府のその余の責任について判断する。

四  被告松岡、同森本の責任

1  太郎が逮捕時に腹部に有形力(鈍性外傷)を受け非開放性の十二指腸後腹膜破裂をきたし死亡したことは前記二3(八)(3)、三1(一)に述べたとおりである。

2  <証拠>を総合すると次の各事実を認めることができる。

(一)  十二指腸は解剖学的に後腹膜腔に固定され、しかも脊椎の前面に位置する部分があるため、前方からの鈍性外力そのものにより脊椎との間で圧挫され損傷することが多く、closed auodenalloopにより十二指腸内圧が急激に高まり二次的に発症する、あるいは肝十二指腸靱帯の伸展などにより裂傷をおこすこともあり、それは僅かの外力でも破裂し、必ずしも衝撃の強さとは比例しない。

(二)(1) 鈍性外力による非開放性の十二指腸後腹膜破裂の症状は、一般に、上腹部痛、圧痛、腹筋の緊張(筋性防御)、悪心嘔吐、脊腰部痛、腸雑音の減少が挙げられている。

しかし右十二指腸後腹膜破裂では、腹腔内破裂型と異なり、漏出液が後腹膜腔内に流入し腹腔内に散逸しにくいため激しい腹膜刺激症状が出現しにくく、症状出現が遷延する。初期においては、受傷機転が存在するにもかかわらず上腹部に軽度の鈍痛があるのみで患者は介助なしで来院することが多い。

本症に特有の症状はない。圧痛もよほど深く圧迫しないと認められないし、筋性防御も弱いことが多い。嘔気・嘔吐の発生頻度は高い。腸雑音は正常であるか多少減弱する程度である。

(2) しかし経時的にみた場合これらの症状は漸次増強し全身状態も侵されてくるので、その変化を注意深く観察する必要がある。

(3) 腹部単純レントゲン撮影を行った場合、受傷六時間を過ぎると後腹膜腔ガス像が出現することがあり、この場合は強く十二指腸破裂が疑われるが、そのような像が認められないことも多い。

血液検査所見では白血球増多をみるが、十二指腸破裂の診断上価値は少ない。

(4) 以上の理由から、一般に術前の診断率は低く、手術着手までの時間が遅れることが多い。予後は他の消化管損傷に比べて不良である。

(三)  鈍性外力が加わって十二指腸をはじめとする腹腔内蔵が損傷を受けた場合、腹部に外傷がないことが多く、受傷機転、局所の状態、臨床症状、諸検査所見から経過観察、試験開腹、開腹適応を決定する。その場合の指標としては次のようなものが挙げられる。

経過観察  腹痛はあるが筋性防御はない。X線所見に異常は認めない。血圧・脈拍が安定している。顔色が良好である。腹膜穿刺は陰性である。

試験開腹適応  X線所見に典型的な異常を認めない。圧痛の増強がある。嘔気、嘔吐が頻発する。腹腔穿刺は疑陽性である。腸雑音が減弱し、イレウス症状を認める。白血球が増加傾向にある。血圧が不安定である。顔色が悪い等。

絶対開腹適応  筋性防御がある。腹腔穿刺が陽性である等。

3  前項の各認定事実や前掲各証拠によれば、鈍性外傷による非開放性の十二指腸後腹膜破裂の場合、症状に特有なものがなく、かつレントゲン検査などによっても術前確定診断を得ることはむずかしく、診断、処置の遅れが致命的ともなりかねない。したがって一般に腹部に外力が加えられ、それから腹痛が生じたとの訴えが患者からあった場合、これを診察する医師としては、十二指腸を含む臓器損傷等の可能性も念頭に置きつつ、腹部の触診・聴打診を丹念に行い、外力の加えられた部位・態様・程度や腹痛の程度・種類・経緯、嘔吐・悪心の有無などについて問診をし、その結果筋性防御や圧痛など腹膜炎特有の症状がない場合でも症状に応じた経過観察を行い、腹痛が相当時間継続して増強傾向にあり、嘔吐・悪心が始まるなどの状況があれば、更に適宜腹部レントゲン撮影や血液検査や腹腔穿刺を行ったり、あるいは同一医師による診察をしてその症状の推移の判断に誤りなきようつとめたりして、より一層注意深い慎重な経過観察をなし試験開腹ないし開腹の時期を失しないように努めるべきであり、万一腹膜炎や臓器損傷を示唆する筋性防御等の所見がある場合には時を失せず試験開腹ないし開腹を行う義務があると考えられる。

4  被告松岡の第一回診療についての過失の有無

被告松岡は前記のごとく腹部外科を中心に研修中の医師であるが、太郎を受傷後二時間ほど経過したころ診療(第一回)した。被告松岡はその際太郎が警察官に殴られて急に腹痛が生じ今も腹部全体が痛いと訴えていることから、受傷機転の点についての簡単な問診の後、太郎の訴える受傷機転を考慮し臓器損傷や腹部内出血をも念頭にいれて、その余の問診、触診、聴診、打診等を行い筋性防御や圧痛の有無、腸雑音、貧血などについて入念に調べ、更に腹部レントゲン写真まで撮ったが、受傷後二時間ほどしかたっていなかったこともあっていずれも異常は認められなかったものであり、そこで太郎らに痛みが続いたりひどくなるようであれば再来院するよう指示して太郎を警察署へ帰した。したがって、これらによれば、被告松岡の診察については、前項記載の医師の義務に照らし、未だ過失を認めることはできない。

太郎が尿意があるのに尿が出ないと言っていたことは認められるが、<証拠>によれば尿が出ないという症状は急性腹症特有のものではなく、単なる疼痛や心理的な要因によって起こることもままあると認められ、これによればさほど大きな意味を持つ症状とはいえず、尿が出ないからといってただちに被告松岡に入院等の措置を講ずる義務が生じるとするのは相当でない。腹部はやや硬かったことが認められるが、太郎の気持をそらせると柔らかかったし、前述の辻川の第二回診療結果からみても筋性防御ではなかったものと思われる。血液検査は行っていないが、前記認定のように太郎の状態は特にみるべき異常がなかったのであるから、夜間わざわざ検査技師を呼び出してまで検査する義務があったとは考えられず、検査しなかったことが過失であるとはいえない。

5  辻川の第二回診療についての過失の有無

(一)  辻川は、前記のごとく、昭和五三年春大阪市立大学医学部を卒業し、同年六月以来同医学部脳神経外科に入局していた脳外科の臨床研究医で、森本病院に週一回程度夜間の当直医として働いていたものであるが、太郎を受傷後六時間半ほど経過したころ診療(第二回)した。その際、辻川は、松岡が先に記載していたカルテの内容及び太郎の訴えから、太郎が、昨晩警察官に逮捕されて腹部を殴られ、以来腹痛が続いている旨言っていることを知った。太郎は、当時有形力を腹部に受けて以来既に六時間半ほど経過していたし、四時間余前被告松岡の第一回診療を受けたのにその痛みが依然続いているため夜半の四時半ごろ救急車で再度来院したものであるし、しかも右救急車内では嘔吐しており、更にその後の点滴中にも嘔吐をしていたのであるから、かかる場合辻川は、前項記載の医師の義務に照らすと、太郎に対して、殴られた部位や程度、腹痛の程度や経過、嘔吐・悪心の有無などについて一層入念に問診触診、聴診等をなし受傷以来の病状過程の観察、とりわけ第一回診療時との症状の差異や、現時点の症状の正確な把握につとめ、嘔吐が現われたり、腹痛が増強傾向にあることが疑われる場合には、嘔吐が続かないかを看護婦らに命じて看視報告させたり、白血球の増加傾向を調べるべく血液検査を行うとか、更に病状の進み具合によっては再度のX線検査や腹腔穿刺を試みるとか、第一回診療をした一般外科専門の松岡を探して症状の推移の正確な把握につとめるとかの処置のいくつかを適宜行ない、試験開腹をすべきか否か、するならばいつすべきかを十分慎重に判断すべき義務があった。しかるに辻川は漫然前記のごとく松岡のカルテの記載内容に従って触診、聴打診をしたにとどまったため、太郎から受傷機転の詳細を聞き出すべく努力せず、救急車内で嘔吐をした事実さえ聞き洩らし、腹痛の増加傾向の疑いを見逃し、血液検査等もせず、あるいは点滴中再度嘔吐したことも把握できず、触診・聴診や尿検査の結果が第一回の診療時と同様に思えたことから、松岡医師を探そうともせず、安易に症状の変化はないと判断してむしろ胃炎や胃けいれんの可能性が強いと誤った診断をしたものと認められる。

辻川がこれらの問診等を怠ったのは、阿倍野警察署から太郎が有形力を受けた状況等を知らされていなかったこと、太郎の非協力的な態度、あるいは太郎が覚せい剤中毒であるとの誤報をカルテから知ったことなどの諸事情から、太郎の訴えを重視せず、詳しい情報の欠如、誤り等の下で判断したことが一つの見逃がせない原因になっているものと推測される。しかし、このような事情があったとはいえ、これらはもとより辻川に対して前記の義務を免れさせるものではなく、前述の症状等の下では、辻川には問診等を怠り病状の経過や現状を正確に把握しなかった過失があるといわざるを得ない。

もっとも、辻川がこのような義務を果たし、受傷機転の状況を知り、嘔吐の発生・継続を知り、腹痛の増強傾向を疑い、腹部レントゲン撮影や血液検査を実施したとしても、腹部レントゲン撮影では、被告森本の診察時の腹部レントゲン写真でも特別な所見が現れていなかったのであるから、辻川の診察時にも同様変化がなかったと考えられ、また、血液検査でも、この段階では受傷から約六時間経過しているから白血球数は既に上昇していたと推認されるが、白血球数の上昇の所見は単に炎症の存在を示すに過ぎないから、結局確定診断はできず、やはり経過観察に留まったであろうと推測される。しかしながら、この場合の経過観察は、辻川が行ったような、単に万一の緊急状態を予測して補液しながら一般状態を見るというだけでは明らかに不足するのであり、腹痛の増強や嘔吐の発生頻度の推移、筋性防御や圧痛などの腹膜炎症状の発現などについて試験開腹を行うべきか否かの決断をひかえた、極めて注意深い観察をすることが要求されると考えられるのであって、辻川が行った程度の経過観察処置では不十分であることが明らかである。

(二)  辻川がこのような義務を尽くした上で経過観察を行っていれば、午前一一時五〇分ころに被告森本が診察したときには一見して腹膜炎とわかる程度であったというのであるから、それよりももっと早い段階で試験開腹適応の諸指標が発見され、直ちに試験開腹になり、十二指腸破裂が見つかり、相応の手術が行われていたものと思われる。そして太郎は、当時、生活の乱れなどはあったものの、未だ三六歳と若く、<証拠>によれば死亡直前はトラックの運転手として稼働していたことが認められ、したがって基礎体力に不足はなかったものと推定されること、及び、受傷後まだそれ程は時間がたっていないことを考慮すると、特段の事情のない限り、右手術によって太郎を救命できたと推認するのが相当であり、本件全証拠によるも右推認を左右するに足る特段の事情は認められない。

なお、前記のごとく太郎は経過観察中に帰宅したいと強硬に主張し、辻川らの説得に耳を貸さず、自分で点滴針を抜こうとしたためにやむなく辻川が看護婦に抜去させたものであり、もしこのような太郎の行為がなければ、辻川の病状観察が不十分であったとしても、辻川は筋性防御が生じた段階で腹膜炎に気づいた可能性があり、そうであれば点滴が実施されているのですぐに試験開腹を行うことができ、太郎を救命できた可能性も考えられる。

しかしながら辻川の行った経過観察は前記のごとく看護婦に病変の報告も命じていないようなあいまいなものであり(辻川は自ら一時間ごとに一回の症状観察を行う予定であった旨証言するが、その診療状況からみて未だこれを措信するに十分でない。)どこまでその実を挙げ得る状態下にあったかは問題であり、適時に試験開腹を行い救命し得たかについては疑問の余地の残るところではある。もっともその点はひとまず差し置き、仮にそうでないとしても太郎が右のような行動に出たことの責任は、後述のごとく大部分は太郎自身に帰せられるべきであるが、一方、その原因は前述のように痛みが治まらないにもかかわらず辻川が十分な診療をしてくれないという不満が昂じたものであり、前記のような辻川の診療内容からすると、太郎の不満にも一部理由のあるところであって、太郎のこのような無分別な行動が途中にあったとしても、いまだ辻川の誤診と太郎の死亡との間の因果関係を否定することまではできない。

6  以上を総合すると、被告松岡の診療には過失は認められないので、同被告に対する原告らの請求は失当であるが、辻川には、受傷機転の把握、嘔吐の発生継続の認識、病状の経緯現状の把握の不足、血液検査等の不実施のため、試験開腹適応開始時間の判断を誤った過失があり、これは太郎の死亡との間に因果関係が認められるから、辻川の使用者である被告森本は不法行為責任に基づき、太郎の死亡によって生じた損害を賠償する責任を負うといわねばならない。

そして、辻川の誤診には後述のように阿倍野警察署警察官らの過失も一要因となっているから、辻川と右警察官らは共同不法行為者というべきであり、したがって被告大阪府と被告森本は連帯して損害賠償の責任を負うものである。

五  被告大阪府の安全確保義務違反の責任

1  言うまでもなく警察が被疑者を逮捕し取調を行う場合には強制力を用いて被疑者を抑留して行うものである以上担当警察官らは拘束された被疑者の生命身体の安全確保には万全の意を用いるべきものであり、とりわけ本件のごとく被疑者が派出所内で逮捕された際腹部を受傷した可能性があって逮捕後の取調中腹痛を訴えたような場合にあっては、時を失せず医療機関に受診せしめ適切な医療を受けさせる必要があるのはもとより、右受診の際医師に対し、派出所内で起こった受傷の可能性ある出来事等を、本人が十分訴えないときはこれを補足して伝えるべきであり、またその際万一警察官側が医師に対し誤解を与えかねないような発言をしてしまった場合にはできるだけすみやかにこれを訂正し、もって適正な医療が施されるようすべき義務を負うものである。この義務は、被疑者をその後釈放したとしても、それだけでは直ちに消滅するものではない。

2  ところで原告らは、これらの点につき、(1)担当警察官らが、太郎を阿倍野署に引致した一〇月三日午後一〇時三〇分ころから翌四日午前九時ころまで約一〇時間余の長きにわたり拘束し、適切な早期治療を受ける機会を奪い、(2)その間四日午前零時一〇分ころから及び午前二時三五分ころからの二回森本病院で診療を受けさせたものの、ア第一回目の診療時には、同行した警察官において、太郎が松岡医師に対し警察官から暴行された旨訴えたのを即時に否定し、また太郎が椅子で腹部を打ったのならその旨の説明もせず、かえって太郎がシャブ中毒である旨虚偽の申立をなし、これらによって松岡医師の誤診を助長し、イ続く第二回目の診療時には、太郎を釈放して同病院に行かせただけであり、その間に知った受傷の機転、太郎の症状等の診療に役立つ諸事情を同病院の医師らに対し連絡ないし訂正せず、これらによって担当の辻川医師の誤診を招いてしまった旨主張する。

そこで担当警察官らの違法・責任の有無について、(一)阿倍野署に引致拘束後松岡医師による第一回診療を終えるまでと、(二)その後の、二段階に分けて、従前認定した諸事実を前提にして、以下順次検討を加えることとする。

3  第一回診療を終えるまでの間について

前記事実によれば、警察官庚木らは、阿倍野署で一時間余太郎を取調べたところで同人の腹痛の訴えを入れ、中断して森本病院へ搬送し松岡医師に受診させているのであり、太郎の当時の症状等からすればその受診が遅きに失したものとは認めがたい(現に松岡も診療の結果異常を認めず、腹痛が続けば来院するよう指示して警察へ帰している。)。また前記事実によれば、その際同行した警察官野田が松岡に対し、太郎の受傷機転を補足して告げずかえってシャブ中毒である旨の誤った情報を伝えてしまったことが認められるが、しかし、仮に野田がこれらの点について正しい情報を伝えていたとしても、前記認定事実と被告松岡本人尋問の結果によれば、それによって松岡医師の前記診断結果が異なるものになったとは認められないので、松岡の診断結果を経由して太郎の死亡に至る因果関係は存しないことになる。したがって第一回診療終了以前の段階においては、いずれの点をとっても、担当警察官らに原告主張の安全確保義務違反責任を負わせることはできない。

4  第一回診療終了後について

前記事実によれば、第一回診療終了帰署後午前三時過ぎころまでの間は、松岡医師が今のところ異常なしと診断してほどないころであり、素人の庚木ら警察官の目にわかるほどの腹痛症状の変化もなかったころであって、その間庚木が中断していた取調を再開し供述調書を作っていた所為をとらえて、医療機関に受診させる時期を失しさせたものと評価できないことは明白である。

次に、前記事実によれば、午前四時二〇分ごろになると、外出から帰った庚木において、太郎が刑事課の長椅子に横たわり腹痛の増加傾向にあることが窺われたことから身柄釈放手続をとり、太郎を原告乙山に同伴させて救急車で森本病院へ行かせたが、その際(右釈放が遅きに失したか否かはここでは触れない。もっとも仮にこの時以前に太郎を釈放し森本病院に行かせ受診させていたとしても、当直医の辻川は、第二回診療時と同様に不十分な診断・措置しか行わなかったことが推認される。)、警察官は、誰も同行せず、この時点又はそれまでに太郎の受傷機転を十分調査し辻川へこれを伝えるなどの対策を講じず、また太郎の腹痛が右釈放のころには増強傾向にあったのに、その事情を十分に把握できていない原告乙山を付き添わせただけで、警察官側からの病状の補足説明をせず、更に、第一回診療時野田が松岡医師に対し、太郎がシャブ中毒である旨の誤った情報を流しそれがカルテ上引き継がれ辻川の目に触れることになったのに、何らの訂正処置も講じなかった。辻川はこれらの事由も手伝って前記のごとく誤診をしたものであり、この点で右担当警察官と辻川医師との共同不法行為が成立しそのため太郎を救命できなかったものと認められる。

してみれば、その後の警察官らの義務違反行為の有無について触れるまでもなく、阿倍野警察署所属の警察官の雇用者である被告大阪府は、国家賠償法一条に基づき、太郎の死亡によって発生した損害につきこれを被告森本と連帯して賠償する責任を負うといわねばならない。

六  損害

1(一)  太郎の逸失利益

太郎は前述のとおり昭和一九年生まれで当時満三六歳、死亡直前はトラック運転手として稼働していたものであり、本件事故によって死亡しなければ満六七歳に至るまで死亡直前と同程度の収入を得ることができたと考えられる。

<証拠>によれば、太郎は昭和五五年一月から同年九月までの間に月給として合計一五八万八七〇三円を受け取っていることが認められ、これを一二か月分に換算すると二一一万八二七〇円となる。

1,588,703÷9×12=2,118,270

その他に賞与として同年三月及び七月に合計九万九一〇〇円も受け取っていることが認められるから、これを合わせると死亡直前の太郎の年収は二二一万七三七〇円を下ることがなかったものと考えられる。

2,118,270+99,100=2,217,370

太郎は前述のとおり離婚して独身であったものであるから、その生活費の割合は全収入の四割とするのが相当であり、ホフマン式計算法により太郎の得べかりし利益の現価を計算すると、二四五〇万七七〇三円になる。

2,217,370×18.421(ホフマン係数)×(1-0.4)=24,507,703

太郎の子である原告甲野春子、同一夫は、この二分の一ずつを相続した。

(二) 慰謝料

原告甲野春子、同一夫は本件事故によって父を失ったものであり、相当の精神的苦痛を被ったものと考えられる。しかしながら、太郎は昭和五一年ころから妻子とは別居していたものであり、また<証拠>によれば太郎は離婚後も若干の金員を離婚した妻に送っていた事実はあったようであるが、そのほとんどは借金の返済に充てられており、太郎が子である同原告らを扶養していたとまではいえない。他方太郎自身の慰謝料が請求されていないし、その他、本件に現れた諸般の事情を総合考慮すれば、同原告らの精神的苦痛を慰謝するには各自四〇〇万円をもって相当とする。

原告甲野二夫、同秋子が太郎の両親であることは、被告大阪府との間では争いがなく、被告森本との間では弁論の全趣旨によって認められるところ、同原告らが実子の死亡によって相当の精神的苦痛を被ったことは十分認められる。もっとも太郎が既に成人して別居していることや、<証拠>によれば太郎は死亡前の約一年間ほどは両親らとは音信不通になっており、阿倍野警察署から太郎が手術をした旨の連絡を受けた際も一旦は病院へ行くのを断るほど冷めた間柄になっていたことなども認められ、これら諸般の事情を総合考慮すると、同原告らの精神的苦痛を慰謝するには各自一〇〇万円をもって相当とする。

太郎と原告乙山は前述のとおり昭和五一年ころから同居するようになったのであるが、当時は太郎はまだ離婚しておらず、また<証拠>によれば同原告自身にもまだ配偶者があったことが認められ、これによれば同居開始当時は両者の関係は実質的に婚姻関係と同視し得るとはいえないものであったと考えられる。その後太郎も原告乙山も離婚して昭和五四年九月まで同棲しているが、原告乙山が入院した後は太郎は丁川と同棲し始め、昭和五五年八月末からは三者で同居していたものであって、このような事情や同棲期間がさほど長くないことからすると、太郎と原告乙山の関係が事後においても実質的な婚姻関係にまで発展したものとは認められず、同原告を太郎の配偶者と同視することはできない。したがって、同原告は太郎の死亡によって固有の損害を生ずべき親族には含まれず、同原告の請求には理由がない。

2  過失相殺

前述のとおり、太郎は第二回診療において入院して経過観察となったにもかかわらず、強硬に帰宅したいと主張し、辻川らの説得に耳を貸さず、ついには自分で点滴針を抜こうとしたので辻川もやむなく点滴を中止させたものであり、その後も前記のとおり阿倍野警察署から病院に戻ろうと思えばいつでも戻って治療を受けられたのにその気がなかったものであり、このような事実や、太郎の医師らに対する診察時のその余の非協力的態度等がなければ太郎は一命をとりとめていた可能性も十分考えられる。確かに太郎がこのような行動に出たことにつき、辻川の診療が不十分であることも一因とはなっているが、その責任の大部分は太郎自身が負担すべきであって、これは損害賠償額の算定にあたり参酌されるべきである。その他本件に現れた諸般の事情をも総合考慮すると、前項認定の各損害のうち八割を控除するのが適切であり、したがって、被告大阪府及び被告森本が各原告に賠償すべき損害額は、原告甲野春子及び同一夫については各金三二五万〇七七〇円、同二夫及び同秋子については各金二〇万円をもって相当とする。

(24,507,703÷2+4,000,000)×0.2=3,250,770

1,000,000×0.2=200,000

七  以上の次第で、原告らの請求は、被告大阪府及び同森本に対して、各自、原告甲野春子及び同一夫に対しては各金三二五万〇七七〇円、同二夫及び同秋子に対しては各金二〇万円及びこれらに対する不法行為の日である昭和五五年一〇月四日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、原告乙山冬子の請求及びその他の原告らのその余の請求部分はいずれも失当である(なお被告森本に対する債務不履行請求のうち、原告乙山の全請求及び原告甲野二夫、同秋子の請求中右認容額を超える部分は、いずれも太郎の診療契約に基づくものではないから主張自体失当であり、原告甲野春子、同一夫の請求中右認容額を超える部分については、太郎と被告森本との間に右原告ら主張にかかる診療契約が成立したことは当事者間に争いがなく、履行補助者たる辻川の医療過誤により被告森本に債務不履行による損害賠償責任が発生しその結果右原告らが損害賠償請求権を取得したことは前記の説示から明らかであるが、その損害額が右認容額を超えるものと認めるに足る証拠がないので、結局これまた失当である)からこれらを棄却し、民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 笠井達也 裁判官 高橋文仲及び同 坪井祐子は転任につき、署名押印できない。裁判長裁判官 笠井達也)

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