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大阪地方裁判所 昭和41年(ワ)5153号 判決 1968年9月25日

岐阜市日光町一丁目六一番地

原告 杉原邑市

右訴訟代理人弁護士 天羽智房

同 朴宗根

和歌山市新通七丁目八番地

被告 株式会社和歌山相互銀行

右代表者代表取締役 尾藤与七

右訴訟代理人弁護士 北村巌

同 北村春江

同 酒井圭次

右訴訟復代理人弁護士 松井千恵子

右当事者間の昭和四一年(ワ)第五、一五三号定期預金支払請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一、被告は原告に対し金一億一、〇九九万円および内金一、〇〇九万円に対する昭和四一年九月三日以降、内金二、〇一八万円に対する同年同月七日以降、内金二、〇一八万円に対する同年同月一二日以降、内金二、〇一八万円に対する同年同月一四日以降、内金二、〇一八万円に対する同年同月一五日以降、内金二、〇一八万円に対する同年同月一六日以降各完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

三、この判決の第一、二項は、原告が金四、〇〇〇万円の担保をたてたとき、仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は主文第一、二項と同旨の判決および仮執行の宣言を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。

一、原告は訴外林株式会社(代表者代表取締役林茂)の従業員で経理責任者であるが、同会社より資金の提供を受けて原告名義で預金することを委託され、被告銀行梅田支店においてそれぞれ次のとおり訴外会社の取引銀行振出にかかる小切手を交付して、被告銀行との間に原告を預金者とする各定期預金契約を結び、被告銀行よりそれぞれ預金者名義を「杉原邑市」とするC/626、(預金額一、〇〇〇万円、後記(一)の分)C/630、C/634、C/635、C/636、C/638、(預金額各二、〇〇〇万円、後記(二)ないし(六)の分)の各定期預金証書の交付を受けた。(但し(二)、(四)、(五)においては訴外会社の従業員で原告の部下にあたる訴外伊藤勝正に原告を預金者と記入した定期預金申込書と小切手を持参させて右契約を結んだ。)

(一)  昭和四一年六月二日、預金額一、〇〇〇万円、期間三ヵ月、利息年四分、

但し株式会社十六銀行一宮支店より同銀行大阪支店宛送金小切手額面一、〇〇〇万円によるもの

(二)  同年同月六日、預金額二、〇〇〇万円、期間、利息は(一)と同じ

但し株式会社東海銀行一宮支店より同銀行大阪支店宛送金小切手額面二、〇〇〇万円によるもの

(三)  同年同月一一日、預金額、期間、利息は(二)と同じ

但し株式会社十六銀行一宮支店より同銀行大阪支店宛送金小切手額面二、〇〇〇万円によるもの

(四)  同年同月一三日、預金額期間、利息は(二)と同じ、

但し(三)と同様の送金小切手によるもの

(五)  同年同月一四日、預金額、期間、利息は(二)と同じ

但し(三)と同様の送金小切手によるもの

(六)  同年同月一五日、預金額、期間、利息は(二)と同じ、

但し株式会社三井銀行兵庫支店より自己宛送金小切手額面二、〇〇〇万円によるもの

二、原告は各満期日に被告銀行梅田支店に対し元利金の支払を求めたが、被告銀行は本件各預金が刑事々件に関連があるという理由で支払いをしない。

よって原告は被告銀行に対し、本件定期預金の総額一億一、〇〇〇万円と、これに対する各約定の三ヵ月間の年四分の割合による利息金計一一〇万円のうち租税特別措置法第三条所定の税率一〇〇分の一〇を控除した金九九万円およびこれらの元利金に対する各支払期日の翌日より完済に至るまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

原告が林株式会社に勤務している事実は認める。原告は本件各定期預金契約が原告と被告銀行との間に成立したと主張しているが、被告銀行は杉原なる人物が実在人か架空人かを知らず、ただ訴外梅本昌男が被告銀行に預金をするから金を貸してくれということで、梅本より原告名義で預金の預け入れを受けたにすぎない。また仮に原告関係者から資金が出されているとしても、預金契約締結にあたり梅本の関係者が主体となって話を進めたのであるから、本件定期預金契約は梅本(またはその関係者)と被告銀行との間に成立したものである。

原告が各満期日に各定期預金の支払を求めたことは認める。

と述べ、抗弁として次のとおり主張した。

一、仮に本件各定期預金契約が原告と被告銀行間に成立したとしても、以下の理由により、民法第九〇条に違反し無効である。

すなわち、本件預金預け入れ以前から、訴外の暴力団柳川組が被告銀行梅田支店の支店長を脅迫し、寸借名下で金品を喝取することがあったが、その後同組組員の梅本は右支店長に対し「預金をする。今使いの者がお金を持って行く。預金証書は俺を信用して使いの者に渡してくれ、そして見合に金を貸せ。銀行はいつでも証書がなくても相殺できるではないか。」等と言ってさらに脅迫を加え、通常預金を見返りに金員を貸しつける場合であれば預金債権に質権を設定しなければならないのに、「柳川組をなめるな、俺を信用できないか。」と言ってこれをさせず、昭和四一年三月二三日より同年六月中旬頃までの間に実に三〇回余にわたって合計二億円余を貸金名義で被告銀行より喝取した。本件定期預金は右恐喝事件の過程で貸金に対する見返りの預金の一部として被告銀行に預け入れられたものである。すなわち、梅本の仲間である訴外梶本保は、同じく仲間の訴外木下俊文に右貸付金の見返りとして預金のあっせんを依頼したが、木下は導入業者である訴外一見八郎に再依頼した。ところで一見は原告に対して被告銀行に対する預金の勧誘をなし、原告はその勧誘を承諾して六回にわたり一見から定期預金の利息の倍以上にあたる日歩四銭による合計三九六万円の謝礼金を受取り、被告銀行梅田支店に本件の預金をしたものである。このような経緯から、原告は預け入れにより梅本が被告銀行から金融を受けることを認識し梅本と通じて、本件の預金をしたもので、疑の余地がない。原告のかかる仕方での預金は、特定の第三者と通じ当該預金を担保とすることなく、特別の金銭上の利益を得る目的で預け入れをしたことになり、いわゆる導入預金にあたるものである。しかしてこのような行為は銀行の健全な経営にもとり、経営を危険に陥れて一般大衆預金者に損害を与えることになるので、「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」により刑罰をもって禁止されているものである。従って原告被告銀行間の本件各定期預金契約は公序良俗に反すること明らかであるから、民法第九〇条に違反し無効である。

二、前項で主張したとおり、原告は公序良俗に違反する定期預金契約にもとづいて預金を預け入れたのであるから、民法第七〇八条の「不法の原因のため給付をなした者」に該当し、被告銀行は預け入れられた金員の返還義務を負わない。

原告訴訟代理人は被告の抗弁に対し次のとおり答弁した。

原告はかねてから知り合いの前記一見から協力預金をしてくれと勧誘をうけ、被告主張の謝礼金を受け取って本件預金をしたのであるが、誰が被告銀行から融資を受けるかについては全く関心がなかったので一見に問い質すこともしなかった。従って原告が被告銀行に定期預金することによって、被告主張のいきさつにより梅本が被告銀行から貸付を受けることなどは全く知らなかったものである。導入預金にあたらないことは明白である。

仮に導入預金にあたり、「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」第二条に触れるとしても、同法第四条により関係者が処罰を受けることがあるのは格別、いまだもってわが国民生活ならびに国民感情に照らして反道徳的醜悪な行為としてひんしゅくすべき程度の反社会性を有するものとは認められないから、公序良俗に反するとはいえず、預金契約は無効ではない。

従ってまた不法原因給付にあたらないことは明白である。

証拠≪省略≫

理由

一、被告銀行梅田支店が昭和四一年六月二日、金一、〇〇〇万円、同月六日、一一日、一三日、一四日、一五日にそれぞれ金二、〇〇〇万円宛の、原告主張のような銀行振出の自己宛小切手もしくは銀行振出の同銀行他支店宛送金小切手各一通を受け取り、右各金員を預金額とし、期間三ヵ月、利息年四分とする記名式定期預金の預け入れを受け、これに対して預金者名義を「杉原邑市」とする、C/626、C/630、C/634、C/635、C/636、C/638の各定期預金証書を原告に交付した事実は、被告において明らかに争わないので、これを自白したものとみなす。

原告は本件の各定期預金の預金者は原告であると主張するのに対し、被告は訴外梅本昌男またはその関係者が原告の名義を使って預金したものであるから、預金者は原告ではなく、梅本またはその関係者であると主張するので、まずこの点について判断する。

≪証拠省略≫によれば、原告は愛知県一宮市に本社を有して繊維製品の売買と金融を業とする訴外林株式会社(代表者代表取締役林茂。以下訴外会社という)に勤務し、経理係長代理をしているものであるが、同会社は仲介人の指定する銀行に預金することをたびたびしており、その額は最も多い時で年間約六〇億円にのぼっていたのであるが、その際預金者の名義は大部分原告の個人名義として、原告に預け入れの手続をとらせていたこと、昭和四一年六月二日の本件第一回の定期預金は、訴外会社と従来から取引関係のあった金融業者訴外一見八郎から、謝礼金として日歩四銭による金三六万円を支払うから被告銀行梅田支店に一、〇〇〇万円の協力預金をしてくれと勧誘を受けたので、原告は訴外会社社長林茂の了解をえて、訴外会社の取引銀行に謝礼金が入金されているのを確認したうえ、十六銀行一宮支店振出、同銀行大阪支店支払の額面一、〇〇〇万円の送金小切手を取組み、これをもって被告銀行梅田支店に赴き、預け入れの手続をしたものであること、その際原告は同支店で訴外木下俊文に初めて会い、同人から同支店次長訴外阪田静亮に対して「これが預金する人です。」と紹介を受け、原告は自ら名を告げて預金申込書と持参の小切手一通を阪田に渡したのであるが、阪田は手続をすませたうえ、原告を名義人とする定期預金証書を原告に交付したこと、以後同年六月一一日と一五日の両日も、預け入れ手続はもっぱら原告が自ら行ったのであって、余人がしたのではないこと、同月六日、一三日、一四日の三回については、伊藤勝正が原告名義の預金申込書を阪田に交付して預け入れ手続を終えたのであるが、伊藤は原告のいわば使者であったこと、かかる六回の定期預金を通じ、預け入れについてはすべて従来の例により、訴外会社から原告に対し資金の提供があり、原告は自己の個人名義で定期預金をするよう委託されていたものであること、かかる委託にもとづき原告は本件定期預金につき訴外会社の指示に従って預金を管理する権能と義務があったが、その資格から当然に当該預金の払戻についても直接自らが行うことができ、しかる後訴外会社に金員を引渡す手順になっていたこと、―以上の事実を認めることができる。≪証拠判断省略≫

ところで前記預金申込書の内容およびこれに使用されている、いわゆる届出印鑑についてさらに検討するのに、≪証拠省略≫によれば、預金申込書および各定期預金証書には訴外会社の社長印が届出印鑑として使用され、また預金申込書の預金者の住所としては、訴外会社の代表者がその代表取締役を兼任している訴外林紡績株式会社の大阪支店の住所が記載されている事実が認められる。しかして他人を表象する印鑑であっても、これを実質的に使用し得る権能があれば、必ずしも預入人の特定に妨げを来す事由にならないのが一般であるし、また預金名義人の住所はしばしば真実と異るものが使われているので、預金者判定の重要な要素とはならないものと解される。

そこで以上の認定事実をもって考えると、原告はその所属する訴外会社から、訴外会社のために原告の名をもって被告銀行梅田支店に対し前後六回にわたり合計一億一千万円の定期預金をなすように委託を受け、自ら直接または部下の伊藤を通じて、期間はいずれも三ヵ月、利息はいずれも年四分の定めで定期預金の預け入れをなし、その証として被告銀行梅田支店から権利者として前掲のような形式による原告宛の預金証書の交付を受けたものであって、本件定期預金六口につき真正な権利者であるというべきである。

この点で、被告銀行は後記認定の訴外梅本昌男等の脅迫の事実をあげ、預け入れ当時被告銀行としては、預金者は原告ではなく、梅本またはその関係者であると主張するが、仮に銀行側がそのように認識していたとしても、その認識は真実に反し、自ら原告を名義人とする預金証書を交付しているのであるから、被告銀行の右認識は原告を預金者と判定する妨げとはならない。

二、次に被告の抗弁について判断する。

被告は本件の各預金は謝礼金名下に特別の金銭上の利益を得る目的で梅本と通じ、被告銀行に対して預金を担保として提供することなく、梅本に資金の融通をさせることを約したものであり、このような行為は「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」により刑罰をもって禁止されているから、本件の各定期預金契約は公序良俗に反し無効であると主張する。

≪証拠省略≫を総合すると、確かに昭和四一年三月二三日、当時被告銀行梅田支店の支店長であった訴外岩中賢次は、同支店において暴力団柳川組の幹部訴外梅本昌男および同組の支配下にある訴外大建工商株式会社(以下大建工商という)の代表取締役訴外梶本保から脅迫され、右大建工商振出にかかる小切手一通を受け取って、金五〇〇万円を貸金名下に両名に交付したのに始まり、同年四月九日から六月一五日に至るまで合計約四〇回にわたって、梅本または梶本、または両名により柳川組を背景に脅迫され、前記大建工商振出にかかる小切手(支払人被告銀行梅田支店)または約束手形(支払場所同支店)が同支店に取立にまわってきたが、当座預金が不足しているため、決済できないので、同社に対して金員を貸し付けた形にしてそれらを無理に決済させられることとなり、その額は約二億数千万円にのぼっていたこと、その間に梅本は、預金をするからそれと相殺すれば損害は生じないと高言し、現実に同年三月初旬頃から無記名定期預金あるいは他人名義の定期預金をなし、預け入れ前後には必ず梅本から金を持って行かせるから受取れという意味の電話がなされていたこと、本件各定期預金についても事前に梅本から被告銀行梅田支店に対し同趣旨の連絡があったらしいこと、しかし岩中は各預金につき前記の貸付金の担保とする手続は全く何もなさなかったこと、および本件各預金については右のような事情で被告銀行において昭和四一年六月二日より同月一五日に至るまでの間に、これらの預金を見返りにして右のような形で、大建工商振出にかかる小切手または約束手形の決済がなされていたこと、以上の事実が認められる。

ところで原告と大建工商の関係について判断するのに、≪証拠省略≫を総合すると、前記のような経緯から被告銀行に預金を預け入れる必要に迫られた大建工商の代表取締役梶本は、日頃から取引関係のあった木下に対して、日歩五銭の謝礼金を支払うから被告銀行に預金する者を捜してくれるよう依頼したのであるが、木下は一宮市の金融業者である一見に対し、日歩四銭五厘の謝礼金を支払うから、このような趣旨に応ずる預金者を紹介してくれるよう依頼したこと、そして結局一見は従来から金融取引のあった林株式会社の経理係をしている原告に対して、日歩四銭の謝礼金を支払うから被告銀行に預金をしてくれるよう勧誘し右勧誘の際謝礼金の出所については何も明らかにしなかったが、原告は訴外会社の代表取締役の承認をえて、右一見の申込を承諾することになり、従来どおり同会社から資金の提供を受けて、原告名義で本件各預金を預け入れたことを認めることができる。

そこで右認定事実に、原告が前記のとおり従来同様の形で会社の資金を使用して預金し謝礼金を受領していたこと、ならびに本件の場合も日歩四銭による謝礼金を受領していることを考えあわせると、自己が被告銀行に預金することにより第三者が被告銀行から資金の融通を受けることは当然認識していたものと認めることができ、原告本人尋問の結果のうちこれに反する部分は措信しない。

しかしながら、原告は自己の預金を見返りに被告銀行から大建工商が資金の融通を受けることを認識していたと認めるに足る証拠はなく、かえって前記のように原告は一見から、ただ謝礼金を支払うから協力預金をしてくれと言われただけで、誰がその預金を見返りに資金の融通を受けるか知らされていなかったこと、また原告本人尋問の結果によれば、原告は被告銀行梅田支店に赴いたときに初めて木下を紹介されたのであるが、木下が梅本あるいは梶本の依頼をうけて預金者を捜していることは全く話されたことはなかったし、その後もそのような事情は知ることがなかったことが認められるから、原告は自己の預金を見返りに誰が資金の融通を受け得るか、知らないままに本件各預金預け入れ手続を終ったものと解される。

そうすると原告は直接大建工商と通じていたことが認められないのはもちろんのこと、木下および一見を介して大建工商と意思を疎通させていたことも認められないし、原告は各預金契約締結に関して、その預金を見返りに資金の融通を受ける者として大建工商を指定したことも認められないことになるのであるから、結局原告の行為は「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」により預金者として禁止される行為に該当しないことになる。けだし同法第二条第一項にいう不当契約については、預金等をする者が特定の第三者と通じていることが要件となっているところ、意思疎通のある特定の第三者はあくまで個別的具体的なものでなければ右要件を充足しないことは明らかであるからである。

従って被告銀行の行為が同法により金融機関として禁止される行為に該当するか否かの判断をまつまでもなく、原告と被告銀行の間の本件各定期預金契約が、同法に違反し無効であると主張する被告の抗弁は理由がなく排斥を免れない。もとより不法原因給付の主張については判断するまでもない。

三、原告が各満期日に被告銀行に対し各定期預金の払戻を求めたことは当事者間に争いがない。

四、そうすると本件各定期預金の総額一億一千万円と、これらに対する各約定の三ヵ月間の年四分の割合による利息金計一一〇万円のうち九九万円、および各回の預金元利金、第一回分一〇〇九万円、第二ないし六回分二〇一八万円に対する各満期日の翌日より完済に至るまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払を求める、原告の被告に対する本訴請求は正当であるから、これを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言について同法第一九六条第一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 北浦憲二 裁判官 岡山宏 裁判官 安木健)

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