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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)13413号 判決 1999年10月22日

大阪府<以下省略>

原告

右訴訟代理人弁護士

山崎敏彦

東京都<以下省略>

被告

野村證券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

辰野久夫

右訴訟復代理人弁護士

木下慎也

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、一〇七六万二一九三円及びこれに対する平成七年六月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  原告は、昭和六年○月○日生の女性である。被告は、証券業の免許を有する株式会社であり、本件での担当支店はなんば支店である。

2  原告は、被告との間で、昭和六二年五月三〇日から平成七年六月三〇日にかけて、別紙売買取引計算書(以下「本件取引計算書」という)のとおり、証券取引を行った。

3  本件取引計算書の一枚目七段目記載の取引から最終の取引(以下「本件各取引」という)までの結果、原告は少なくとも九七九万二一九三円の損失を被った。

二  原告の主張

1  原告は、本件各取引以前には、一度株式を購入した経験があるだけで証券取引についての知識も乏しい者であったにもかかわらず、被告の担当者Bから絶対に損はさせませんと言われて過剰な証券取引である本件各取引を行ったものである。

(一) 適合性の原則違反

証券会社ないしその外務員が顧客を勧誘するにあたっては、顧客の財産状態や経験その他の事情に適合した取引となるように配慮しなければならない。しかし、本件では、頻繁に銘柄を変えて取引を行わせ、不当に手数料を稼ぐ等、顧客の資金、能力、性格を無視した勧誘が行われた違法がある。

(二) 過当取引の違法性

売買回転率とは、一年間に資本を何回回転させたかという指標であり、具体的な回転率の計算方法としては、毎月末の保有証券残高を平均し、それを平均投資額として、年間平均証券購入総額を除した数字が売買回転率ということになる。米国では、売買回転率が四倍を超える場合は、過当売買の推定が働くとされている。

本件で売買回転率は、五倍となる(平成四年一一月から平成七年二月までの二年三か月間で、総購入額は合計三億五三七一万三五〇二円となるので、年間平均に直すと一億〇八八三万四九二三円となるところ、平均証券保有額は二一七八万円余りである)。

このように、本件各取引の売買回転率は非常に高いもので、そのことだけでも本件各取引の勧誘の違法性は明らかである。

(三) 断定的判断の提供

取引開始当初から、被告の担当者Bは原告に対し、「絶対損はさせません。持っていれば絶対良いから。」などと断定的判断の提供を行って、原告に取引を勧誘したものである。

2  以上のように、被告は、証券取引の専門業者であるにもかかわらず、証券取引の知識の乏しい原告に対して、前記のとおり、断定的判断を提供し、原告の知識、財産に適合しない証券取引をさせ、非常に頻繁に取り引きさせて(回転売買)、手数料稼ぎを行ったものである。

これらの行為は、各種法令に違反し、全体として社会的相当性を欠く、不当行為であって、民法上の不法行為を構成する。被告は、これを会社ぐるみで行っていたもので、民法七〇九条の不法行為責任を負うし、仮にそうでなくても本件行為を実際に行ったBに民法七〇九条の不法行為が成立することから、使用者責任(民法七一五条)を負うものである。

原告は、右被告の不法行為により、前記本件各取引による損失額と同額の損害を被った。また右金額の約一割である九七万円の弁護士費用も右不法行為と相当因果関係を有する損害である。

3  被告は、原告との間で、本件各取引についての、委託・売買の契約関係にあったが、その際、原告に対して、本件各取引について、証券会社として、正しい説明、勧誘をして、取り引きする義務があるのに、これに反して原告に虚偽の説明をし、不当な勧誘を行った上で、不当に原告に各種証券を購入させたもので、これは証券取引における契約上の債務不履行にあたる。

原告は、右被告の債務不履行により、前記本件各取引による損失額と同額の損害を被った。

4  よって、原告は、被告に対し、主位的には、被告の不法行為による損害賠償請求権として一〇七六万二一九三円及びこれに対する本件各取引の最終日である平成七年六月三〇日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、予備的には、九七九万二一九三円及びこれに対する右と同様の遅延損害金の支払いを求める。

三  被告の主張

1  原告は、平成四年一一月当時六一歳であった。原告は、株式会社a工務店の社長夫人で、日本舞踊の師匠としても活躍しており、しっかりとした知的レベルの高い女性である。

そして、原告は、Bによる具体的な商品の勧誘や説明に対し、ただ受動的でいるわけではなく、自分が理解できない部分についてはきちんと質問し、その上で原則的には即断することなく、再度検討した上で、後日に決断するという極めて慎重な形で取引をしていたものである。また、Bに対し、自ら注目する株式の購入について、意見を求める積極性を見せており、投資方針をめぐり、原告の能力、性格が無視されていたとは到底評価できない。

2  本件各取引は、それぞれ合理的な理由があって行われたものであり、ただ闇雲に頻繁に銘柄を変えていたものではない。

3  本件各取引のおいて、Bが原告に対し、「絶対損はさせません。持っていれば絶対良いから。」等と断定的判断の提供を行ったことは一切ない。原告は、Bからの商品説明に対して、不明な点については質問し、自ら理解できないときには、いくら案内をしても決して約定には結びつかない顧客であった。

4  Bは、原告に対して、その勧誘の根拠や商品の仕組みを説明し、商品等に対する原告からの質問にも、その都度丁寧に説明していた。したがって、Bは、原告に対し、断定的な判断の提供を行っておらず、ましてや虚偽の説明などは行っていないのであり、本件各取引において、被告に債務不履行はない。

四  争点

本件各取引が、適合性の原則違反、過当取引、断定的判断の提供により違法といえるか否か。

第三争点に対する判断

一  争いのない事実、証拠(甲一、九、一〇、乙五ないし七、一四ないし一八、二一、二二、B証人、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

1  原告は、昭和六年○月○日生まれの女性であり、被告の営業担当者であるBが原告の担当となって初めて取引がなされた平成四年一一月当時六一歳で、特に健康に問題は窺えなかった。原告は、結婚前には短期間の会社勤めがある以外は、就労の経験はなく、結婚後は、夫が経営している株式会社a工務店の仕事である銀行の使い走り、電話番、タイプ打ちなどをする以外は、主婦として生活していた。

原告の夫は、平成二年に心筋梗塞で入院した後は自宅療養と入院を繰り返し、平成六年二月に死亡した。夫が死亡する数年前までは、a工務店からの収入があったが、それ以後は原告の収入は国民年金のみである。原告は、日本舞踊が趣味で、師匠としての資格を有してはいるが、それで収入を得たことはない。また、原告は、夫が死亡する前からコンピューター関係の仕事をしている息子夫婦と同居している。

2  原告は、約三〇年前に主婦仲間でお金を出し合って証券会社を通じて証券を購入したことはあり、その時は多少の利益があった。原告は、本件取引計算書記載のように、昭和六二年五月三〇日から被告と取引を開始したが、これは投資信託を時々購入するという程度のものであり、右株式購入から被告と取引を行うまで、原告は証券取引を行っていなかった。

3  被告従業員Bは、平成四年六月一日、被告なんば支店に着任し、原告の担当となった。Bは、平成四年一一月に初めて本件各取引のうちの最初の取引となる「昭和高分子」の購入を勧め、以後Bの勧めにより原告は本件各取引を行った。本件各取引は、主として、Bが特定銘柄の取引を勧め、原告はその場では即答せず後日Bからの電話により原告が注文するという形で行われた。原告は、Bから勧められた証券について、購入を断ることも多くあった。

原告が「昭和高分子」を購入する際の資金は、原告が保有していた「転換社債ファンド」を売却した代金をあてたが、その後は、別紙お取引口座入出金明細(以下「本件入出金明細」という)記載のとおり入金や出金を行っていた。

なお、通常は、Bから勧められた銘柄を購入するか断るかしていた原告であるが、平成五年三月下旬ころ、「牧野フライス」という株式についてBに意見を求め、Bがこれに応えられなかったことがあった。

4  原告は、平成六年二月に夫を亡くした際、一一〇〇万円余りの死亡保険金を受領したが、同年二月一七日、そのうち一〇〇〇万円を被告岸和田支店に入金して「MMファンド」を購入している。原告は、この[MMファンド」はその後何回かにわたって解約(売却)しているが、この代金を被告なんば支店に送金している。

5  本件各取引においては、取引後に被告から原告に対し取引報告書が送付され、また月次報告書方式になった平成六年九月からは毎月取引の内容を記載した月次報告書が送付されていた。原告は、被告から送付された取引報告書等について、常に細かな点まで目を通すわけではないが、その内容をチェックするときもあった。

6  原告は、平成七年六月ころ、Bから日経平均株価が下がると利益が出る商品である「日本ベアトレンドポートフォリア」という商品を勧められたが、その商品の仕組みがよく分からなかったことから、この商品の購入を断った。そして、そのころ、原告は、被告との取引を中止しようと考え、原告が保有している証券を全て処分することをBに伝え、被告はこれに応じて平成七年六月三〇日に本件各取引にかかる全ての証券を処分し、平成七年七月五日、原告に一五〇〇万円余りの清算金を送金した。

7  原告は、本件各取引終了後、被告に対し、本件各取引による損害を賠償するよう求めたが、被告はこれに応じなかった。その後、しばらくしてから弁護士に相談する機会があり、平成九年一二月二六日に本訴を提起した。原告は、本件各取引継続中には同居している息子に本件各取引について相談したことはなく、本件各取引が終了したときに一度だけ息子に相談したことがあるだけである。

なお、Bは、本件各取引終了後の平成七年九月が一〇月ころに原告宅を訪れた際、日本舞踊の切符をもらい、その観賞に行ったことがある。

二  過当取引について

原告は、本件各取引が、いわゆる回転率が非常に高いもので、そのことだけでも本件各取引の勧誘の違法性は明らかであると主張する。しかし、本件各取引の内容を見ると、まず取引が全く行われていない期間(平成五年一月二〇日から同年三月二四日まで)や月(平成五年八月)がある。また、本件各取引は、本件取引計算書のとおり、買付から売付までの期間が一か月未満のものから六か月近くのものまであり、二か月未満のものは本件各取引の初めのころに多いがその取引の多くは売買益が出ており、売買損が出ているものもその損失額が多額のものは少ない。さらに、本件取引計算書二枚目上から一一段目の「業種別インデックス建設」の取引以降は売買損が出ている取引がほとんどであるが、それら取引は買付から売付まで約半数が二か月以上であり、四か月を超えるものも五つある。

このような事情がある本件においては、原告主張のいわゆる回転率を考慮してもなお、本件各取引が過当な取引であってその勧誘が違法であるとまでは言えない。

三  適合性の原則違反、断定的判断の提供について

1  前記一認定のような、原告は、第三者方での就労経験こそ少ないものの、夫の経営する会社の手伝いをしたり、日本舞踊の資格を取ったりしており、一定の能力を有する社会人であると認められること、原告は本件各取引の勧誘を受けた際にも即答はしておらず、勧誘にかかる取引を断ったことも多かったこと、ある商品については原告からBについて質問をしたことがあること、本件入出金明細のとおり入出金をしており、夫死亡による保険金も当初その大半を被告岸和田支店での取引に充てていること、取引の結果を示す取引報告書をチェックすることもあったこと、原告は、本件各取引まで取引のことを同居の息子に相談することはなかったし、本件各取引終了後にBに日本舞踊の切符を渡していることなどの事実からすると、原告は、Bからの勧誘に応じて自らの判断で本件各取引を行っていたものであると認めるのが相当である。

2  原告は、Bが原告に対し、絶対損はさせないと言われて本件各取引を行ったものであると主張する。しかし、原告主張に沿う証拠は原告の供述(甲一、原告本人)しかなく、Bはこれを否定している(乙一八、B証人)。そして、本件取引計算書記載のように、本件各取引の最初のものである「昭和高分子」は平成四年一一月五日買付、同年一二月九日売付であるが、この時点で売買損が発生しているし、原告は、「昭和高分子」を買い付けるために「転換社債ファンド」を売却しているが、その差額から保護預り料を差し引いた残金七万〇三〇二円を平成平成四年一一月二七日に引き出している。また、原告は、夫死亡後の保険金の大半を支店は異なり、株式購入でもないが、被告との取引に充てている。このようなことからすれば、原告は本件各取引の結果についても十分認識した上で取引を続けていたことが窺われるのであって、右原告供述は信用することができない。

したがって、本件において、Bの断定的判断の提供は認められない。

3  原告は、適合性の原則違反も主張するが、前記のとおり、原告は相当程度の能力を持った社会人であることが認められるし、本件各取引自体が過当取引で違法であるとも言えない。また、それ以外にBが原告の資金、能力、性格等を無視した勧誘を行ったことを認めるに足る証拠もない。

したがって、本件において、適合性の原則違反は認められない。

四  まとめ

以上のように、本件においては、適合性の原則違反、過当取引、断定的判断の提供はいずれも認められず、被告及びBの原告に対する不法行為はいずれも成立しない。また、本件各取引において、Bが原告に対し虚偽の説明をして不当な勧誘を行い、本件各取引をさせたという事実は認められないから、被告に債務不履行責任もない。

よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却する。

(裁判官 今井攻)

<以下省略>

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