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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)1549号 判決 1993年12月22日

原告(反訴被告)

下川一郎

被告

東保

被告(反訴原告)

栄和交通株式会社

主文

一  被告東保、被告(反訴原告)栄和交通株式会社は、原告(反訴被告)に対し、各自金七〇万七四〇八円及びこれに対する平成三年八月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  反訴被告(原告)は、反訴原告(被告)栄和交通株式会社に対し、金二四万一八九六円及びこれに対する平成三年四月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告(反訴被告)、反訴原告(被告)栄和交通株式会社のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを五分し、その三を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告東保、被告(反訴原告)栄和交通株式会社の負担とする。

五  この判決は、いずれも原告(反訴被告)、被告(反訴原告)栄和交通株式会社勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  本訴

被告らは、原告に対し、各自金二八三万六六六八円及びこれに対する平成三年八月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  反訴

反訴被告は、反訴原告に対し、金四〇万九八二七円及びこれに対する平成三年八月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、交差点での直進車両と右折車両との衝突事故(以下「本件事故」という。)において、右折車両の所有者からの直進車両運転手及びその使用者に対する物的損害の賠償請求事件(本訴)と直進車両の所有者からの右折車両の所有者に対する物的損害の賠償請求事件(反訴)である。

一  争いのない事実(証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含む。)

1  事故の発生

(1) 発生日時 平成三年八月二四日午後九時二〇分ころ

(2) 発生場所 大阪市北区茶屋町一番三二号先路上(以下「本件交差点」という。)

(3) 関係車両

<1> 原告(反訴被告、以下「原告」という。)運転、所有の普通乗用自動車(大阪三三ぬ五六三七、以下「原告車」という。)

<2> 被告(反訴原告)栄和交通株式会社(以下「被告会社」という。)所有、被告東保(以下「被告東」という。)運転の普通乗用自動車(大阪五五き一六七四、以下「被告車」という。)

(4) 事故態様 本件交差点において原告車と被告車が衝突したもの

2  被告東と被告会社の関係

被告東は被告会社の従業員であり、本件事故は同人の業務遂行中に発生した。

二  争点

1  本件事故の過失責任、過失割合

(1) 原告

本件事故は、信号機により交通整理の行われている本件交差点に北から南に進行してきて右折のため停止中の原告車と同交差点を南から北に進行し同交差点を直進してきた被告車との正面衝突事故であるが、被告東が制限速度を超過した時速六〇キロメートルで進行し、且つ前方の安全確認義務を怠つたため、右折のため停止中の原告車の発見が遅れて、本件事故が発生したものである。原告にも中央線延長線を四〇センチメートル程はみ出して停止していたから高々一割程度の過失相殺が相当である。

後記被告らの主張は否認する。

(2) 被告東、被告会社

本件事故は、原告車が北から西へ右折するため中央線を越えて飛び出してきたため折から南から北へ直進中の被告車の進路を妨害する形になつたため発生したものである。右事故態様に照らすと原告の過失は八割を下ることはない。

前記原告の主張は否認する。

2  原告及び被告会社の各損害額

第三争点に対する判断

一  争点1について判断する。

1  前記争いのない事実に証拠(甲二、三の1、2、六の2、乙一、二、四、検乙一ないし一三、原告本人、被告東本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実がひとまず認められる。

(1) 本件交差点は、別紙のとおりの南北に延びる幅員約九メートルの道路(以下「本件道路」という。)と東西に延びる幅員四・五ないし八・五メートルの道路(以下「東西道路」という。)が交差する信号機により交通整理の行われている交差点である。本件道路は制限速度が時速四〇キロメートルの交通が頻繁な道路であり、道路脇の舗道には多数の歩行者が存する繁華街にある。

(2) 原告は、友人と映画見物のため、本件交差点西側の阪急ターミナルビル駐車場に行くために、原告車を運転して本件道路を北から南に進行し、本件道路で右折するところであつた。

一方、被告東は、本件現場付近のコマ劇場前で女性客を乗せ、豊中方面に向かうべく、被告車を運転して本件道路を南から北に時速約五〇キロメートルで進行していた(乙四のタコグラフによれば、被告車の速度は時速約五〇キロメートルと認めることができ、時速六〇キロメートルとの原告主張を認めるに足りる証拠はない。)。

(3) 警察官作成の本件事故当日付の軽微な物件事故受理報告書には、事故類型として「出会い頭衝突」、事故概要として「被告車が南から直進し、原告車が北から西へ右折したところ、交差点内で衝突したもの」と記載され、現場略図として、原告車が本件道路に対し右斜めの方向を向いている図が描かれている。

原告は、平成三年一一月八日、リサーチ会社の調査員に対し、本件事故状況について「<1>事故直前は、現場交差点右折車線に入り、信号青を認めたので方向指示を出し、徐行で本件交差点に進んだ、<2>一時停止して対向通過待ちと右方向駐車場入口方向の確認をしようとした、停止位置は直進状態の角度でセンターライン延長より右へ四〇センチメートル程はみ出した位だつたと思う、<3>この時、被告車は大分向こうから来るのは見えていた、<4>停止して数秒経つた頃、ブレーキの軋む音がして、被告車が接近し、原告車右前部に被告車右前部が衝突した、<5>原告車は右前部中破、ラジエーター水漏れとなり、被告車は右前部中破となつた」旨説明している。

他方、被告会社の事故係は、前記調査員に対し、被告東からの伝聞として「<1>事故直前は、現場交差点青信号を認め、直進車線を時速五〇キロメートルで進行した、<2>現場手前の横断歩道にさしかかる辺りで急に原告車が出てきた、方向指示は見えなかつた、<3>急制動をかけたが、間に合わず右前部が原告車右前部に衝突した、<4>原告車は最初直線車線を来て、交差点手前で急に右折車線に入り、交差点中ほどで停止したようだ、<5>そのため、被告車としては事前に原告車を発見、回避するのは困難だつた、<6>衝突後、一旦後退して、原告車の左側を通り抜け西北角で客を下ろした」旨説明している。

(5) 原告車は幅一・八八メートル、長さ五メートル、被告車は幅一・七一五メートル、長さ四・八八五メートルで、原告車及び被告車の損傷は、ともに右前部である。

以上の事実が認められる。

2  ところで、原告は、本件交差点での停止状況について、本人尋問において、「本件交差点では、後ろの車を前に行かすためにハンドルを切らずに前に行き、停止した。位置はセンターラインの延長線より対向車線に四〇センチメートル入つた位だ、事故のときガラス片が落ちていた。現場でも被告東と確認し、同人に四〇センチと言葉で言つた記憶がある。」と供述するところ、一方で本件事故後の被告会社との交渉時には、原告は、当初はセンターライン延長を原告車の中央で跨ぐ状態で停止していたと主張し(原告車の車幅からすると九〇センチメートル程度となる。)、四〇センチメートルほどしか越えてかなかつたとは主張していなかつたことが認められ、この交渉経緯に照らすと、前記のとおり被告東と本件事故直後確認までしたのであれば、これを主張しないのは不自然きわまりなく、原告車の同乗者である証人市川和雄も本件事故現場では当事者間で四〇センチメートルについて確認したことはないと明確に証言するところであり、四〇センチメートルしか対向車線にはみ出していないとの原告の供述部分には多大な疑問が残る。また、原告車の停止位置について、証人市川も「下川さんの車が停止した位置はセンターラインより四〇センチメートル位対向車線側に出ていた、私の体の位置から見てセンターラインは右目の位置のやや右側に見えた」と証言するが、本件衝突地点にはセンターラインの標示はないのであるから、その証言の信用性は認められない。

また、本件交差点北側横断歩道のすぐ北の南行車線の歩道沿いには違法駐車車両が存在していたこと、原告が右折のため停止しようとしたところ後続車が存したことがみとめられるところ(証人市川、原告本人)、「私は駐車場に入れるかを確認して、後ろを見ていた。後ろの車を行かせるための動作をしていると、助手席から当たる当たるというので前を振り向くと同時に当たつた。」旨の原告の供述、「駐車車両があつたので後ろの車を通すために前に出た、後続車を通すために少しはハンドルを操作したと思う。」との市川証言によると、違法駐車車両と原告車の間に後続車を通すための余地を作ろうとしていたことが認められ、これによると衝突時には、原告車は停止していたものではなく、右方向に進出しようと徐行していたと認めるのが相当であり、衝突時停止していた旨の原告の供述部分、証人市川の証言部分は採用できない(ただ、後続車を通すためには、原告車が前方に進出すれば、後続車は駐車車両の右横を通り、その前方に出ればよいのであるから、被告ら主張のように原告車がその左側に二台の車両が通過できるだけの余地を空けたとして一・〇六メートルはみ出したとも断定できない。)。

3  他方、被告東も、原告車を発見した際の被告車の位置についての供述が曖昧であり、原告車がセンターラインを跨いでいたと事実に反する供述をすること、前記の原告車の走行状況に照らすと右折することは明らかであるのに気付いていなかつたこと、本件事故後一旦後退して北行車線を進行して乗客を降ろしていること(原告本人、被告東本人)に照らすと、被告東の前方注視義務違反が認められ、前方を確認して進行していれば、左側に通行余地はあり、本件事故は回避しえたといえる。

4  前記認定によると、本件事故は、原告が直進車の進行を妨害してはならないのに、これを怠り右折のため徐行しつつ対向車線に進入したところ、被告が前方注視を欠き、制限速度を一〇キロメートル超過して進行したため両車が衝突したものといえる(なお、被告東は原告車の右折指示がなかつたと供述するところであるが、被告東の前方不注視が認められるところであり、原告の供述、証人市川の証言に照らすと採用できない。)。

右の次第で、原告及び被告東にはともに過失が認められ、前記認定に照らすと、本件事故の双方の過失割合は、原告が六割、被告東が四割とするのが相当である。

二  損害(以下、各費目の括弧内は当事者主張額)

1  原告分

(1) 車両修理費(一六一万八五二一円) 一六一万八五二一円

証拠(甲三の1、2)によれば、原告車は、本件事故により、修理費用一六一万八五二一円を要する損傷を被つたことが認められる。

(2) 格落ち損害(一二〇万円) 〇円

原告車の本件事故当時の価格は五〇〇万円であつたが、本件事故により修理をしても四四〇万円の査定しかできないとする自動車会社の意見があり(甲四)、また、原告が平成三年一〇月二八日に三八〇万円でメデイアオート野口に売却した際の価格が三八〇万円であつたこと(甲五)が認められるが、原告車が五〇〇万円であるとする客観的根拠も乏しいこと、また、原告車は、一九八六年初度登録をしたベンツで、本件事故まで六年程度使用されていること、修理費用が前記の程度であり、原告車に修理後も何らかの構造上、機能上の瑕疵が残存したと認めるに足りる事情もないことなどに照らすと、格落ち損害を認めることはできない。

(3) 小計

以上によると原告の損害は一六一万八五二一円に止まることになり、前記過失割合による六割の控除をすると六四万七四〇八円となる。

(4) 弁護士費用(三〇万円) 六万円

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は六万円と認めるのが相当である。

2  被告会社分

(1) 車両修理費(三二万九八二七円) 三二万九八二七円

証拠(乙二)によれば、被告車の修理費用として三二万九八二七円を要したことが認められる。

(2) 営業損害(四万円) 四万円

証拠(乙二、検乙三、四)及び弁論の全趣旨によれば、被告車は被告会社がタクシー業務に使用していた車両であり、本件事故で修理期間として五日を要し、この間業務に使用しえなかつたこと、一日当たりの休車損は八〇〇〇円であることが認められ、これによると四万円の営業損害を被つたと認定することができる。

(3) 小計

以上によると、被告会社の損害は三六万九八二七円となるが、前記過失相殺による四割の控除をすると、被告会社の損害は二二万一八九六円となる。

(3) 弁護士費用(四万円) 二万円

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は二万円と認めるのが相当である。

三  まとめ

1  本訴

前記のとおり原告の被告らに対する請求は、各自七〇万七四〇八円及びこれに対する不法行為の日である平成三年八月二四日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。なお、被告らの仮執行免脱宣言の申立については相当でないから却下する。

2  反訴

被告会社の原告に対する請求は、金二四万一八九六円及びこれに対する不法行為の日である平成三年八月二四日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 高野裕)

現場見取図

<省略>

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