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大阪地方裁判所 平成12年(再)4号 決定 2000年4月07日

再生債務者

高橋ビルディング株式会社

代表者代表取締役

主文

1  高橋ビルディング株式会社について監督委員による監督を命ずる。

2  監督委員として、次の者を選任する。

事務所 大阪市<以下省略> はばたき綜合法律事務所弁護士 B

3  監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができない行為として、次に掲げる行為(常務に当たるものを除く。)を指定する。

(1)  再生債務者が所有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分

(2)  再生債務者の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(再生債務者による取立てを除く。)

(3)  無償の債務負担行為

(4)  財産の譲受け

(5)  借財(小切手の振出及び商業手形の裏書譲渡を除く。)及び保証

(6)  民事再生法四九条一項の規定による契約の解除

(7)  訴えの提起及び民事保全、調停、支払督促その他これに準ずるものとして裁判所が指定するものの申立て並びにこれらの取下げ

(8)  和解及び仲裁契約

(9)  取戻権、共益債権及び一般優先債権の承認

(10)  別除権の目的の受戻し

4  監督委員に対し、民事再生法一二〇条一項の許可に代わる承認をする権限を付与する。

5  監督委員は、4の承認を行ったときは遅滞なく、書面をもってその旨を当裁判所に報告しなければならない。

6  監督委員は、再生債務者が提出する再生計画案について民事再生法一七四条二項に掲げる事由の有無を調査し、当該再生計画案提出後一か月以内に、書面をもって当裁判所に報告しなければならない。

7  再生債務者は、次に掲げる行為をしたときは、その旨を速やかに監督委員に報告しなければならない。

(1)  従業員の給与改定及び賞与等の一時金の支給

(2)  従業員の解雇並びに退職金及び解雇予告手当等の一時金の支給

(3)  再生債務者の会社組織変更に関する行為

(4)  常務行為のうち3に掲げる行為

(5)  その他裁判所が指定する行為

(裁判長裁判官 小澤一郎 裁判官 河合裕行 小海隆則)

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