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大阪地方裁判所 平成11年(ワ)13637号 判決 2000年4月27日

原告

ドーワテック株式会社

右代表者代表取締役

【A】

原告

名果冷蔵加工株式会社

右代表者代表取締役

【B】

右原告両名訴訟代理人弁護士

牛田利治

岩谷敏昭

澤由美

右補佐人弁理士

【C】

【D】

被告

ラオックスエンジニアリング株式会社

右代表者代表取締役

【E】

右訴訟代理人弁護士

八掛俊彦

右補佐人弁理士

【F】

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

事実及び理由は、別紙「事実及び理由」のとおりであり、それによれば、原告らの請求はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)

<以下省略>

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