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大阪地方裁判所 平成元年(ワ)6022号 判決 1991年5月21日

原告

五十川恵康

被告

井上嘉幸

ほか二名

主文

一  被告らは、各自、原告に対し、金八一二万八四九二円及びうち金七三七万八四九二円に対する昭和六二年八月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決の一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、各自、原告に対し、金二三三三万九二〇一円及びうち金二一八三万九二〇一円に対する昭和六二年八月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  交通事故の発生

次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。

(一) 日時 昭和六二年八月九日午前四時三三分頃

(二) 場所 滋賀県愛知郡湖東町平柳地先 名神高速道路上り線四二六・六キロポスト付近

(三) 事故車 普通貨物自動車(神戸一一に七四〇号)

右運転者 被告崔

(以下「崔車」という。)

(四) 事故車 普通乗用自動車(京五八ち七四六二号)

右運転者 被告井上

右同乗者 原告(助手席に同乗中)

(以下「井上車」という。)

(五) 態様 被告崔が、前記上り線の追越車線上において、ハンドル操作を誤り、崔車が中央分離帯に激突して横転したところ(以下「第一事故」という。)、後方から進行してきた井上車が衝突した。

2  責任原因

(一) 被告井上(自賠法三条)

被告井上は、本件事故当時、井上車を所有し、これを自己のために運行の用に供していた。

(二) 被告崔(民法七〇九条)

被告崔は、高速道路において崔車を運転中、ハンドル操作を誤つて中央分離帯に衝突させて横転停止させた過失がある。

(三) 被告堀切(自賠法三条)

被告堀切は、本件事故当時、崔車を保有し、これを自己のために運行の用に供していた。

3  原告の受傷内容、治療の経過及び後遺障害

(一) 受傷内容及び治療の経過

原告は、本件事故により、頭部外傷Ⅰ型、右後頭部挫滅創、胸骨骨折、縦隔内出血、両側血胸、左第一指挫創、左手打撲、頭部・胸部・腹部挫傷、頸椎捻挫の傷害を負い、次のとおり治療を受けた(被告崔及び同堀切の関係では、甲二号証の1ないし4、三号証によつて認める。)。

(1) 彦根中央病院

昭和六二年八月九日から同月一九日まで入院(一一日)

(2) 町塚病院

昭和六二年八月二〇日から同年一一月一二日まで入院(八五日)

昭和六二年一一月一三日から昭和六三年三月八日まで通院(実通院日数五五日)

(二) 後遺障害

原告の症状は、昭和六三年三月八日に固定したと診断され、右後遺障害は、自賠責保険の関係で自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表の一一級七号と一二級五号に該当し、併合一〇級と認定された。

4  損害の填補

原告は、本件の損害賠償として次の支払いを受けた。

(一) 被告らから 三九六万三九二一円

(1) 昭和六二年八月九日から同年一一月一二日までの治療費 一八六万三九二一円

(2) 休業損害等 二一〇万円

(二) 自賠責保険から 九七〇万〇六九一円

二  争点

1  被告崔及び同堀切の責任

〔被告崔らの主張〕

本件事故は、崔車が横転してから約六分後に発生したものであり、その間、五ないし六台の車が崔車を回避して通過したところ、被告井上は、制限速度を超えて走行したうえ、見通しがよいにもかかわらず、崔車の発見が遅れたという一方的かつ重大な過失により本件事故を発生させたものである。したがつて、右横転と本件事故との間には相当因果関係はなく、被告崔の過失によつて発生したものとも、崔車の「通行によつて」発生したものということもできない。

2  損害額(特に、休業損害並びに逸失利益の額、原告の経営していたスナツクの廃業に伴う損害額)

3  好意同乗減額

第三争点に対する判断

一  被告崔及び同堀切の責任について

1  本件事故の状況等

前記第二の一1、2の争いのない事実に、証拠(甲一号証、丙五ないし一二号証、原告本人)を総合すれば、次の事実を認めることができる。

(一) 本件事故現場付近の状況は、別紙図面記載のとおりである。

本件道路はアスフアルト舗装された平坦な道路で、下り線とは中央分離帯によつて区分され、最高速度は時速八〇キロメートルとされていた。本件事故現場付近は、直線道路で見通しはよいところであるが、付近に証明設備はなく、本件事故当時は、未明でほぼ真つ暗な状態であつた。なお、当時の天候は晴れで、路面は乾燥していた。

(二) 被告崔は、長さ八・四二メートルの崔車を運転し、本件道路の追越車線を大津市方面から彦根市方面に向かつて進行中、走行車線を並進する車両に気をとられ、自車が中央分離帯に寄つていることに気づかなかつたため、崔車が中央分離帯に乗り上げ、樹木やガードロープに衝突しながら進行したのち、<ア>付近において、左側面を下にして横倒しとなつて停止した。

右停止の二ないし三分後、追越車線を後続してきた山中宗一運転の普通乗用自動車(京五八ほ九八二二号)が本件事故現場付近に至り、同人は、横転している崔車に気づいて急ブレーキをかけると同時にハンドルを左に切つたが、山中車の右前部を崔車荷台後部に接触させたのち、崔車の前方の追越車線上に停止した。

(三) 被告井上は、助手席に原告を乗せ、前照灯を下向きにして本件道路を彦根市方面に向かつていたが、本件事故現場の四〇〇ないし五〇〇メートル手前付近から先行車を追い越すために追越車線に入り、時速約一〇〇キロメートルの速度で追越しを始めた。そして、二台目の被追越車(別紙図面)の右後方の<1>付近(本件事故現場の約八三メートル手前)において、前方に何か障害物があることに気づいたが、不審に思いながらもそのままの速度で追越しを続け、崔車から約五五ないし五六メートル手前の<2>付近に至つて崔車が横転しているのを発見し(そのときの被追越車は付近であつた。)、慌てて急ブレーキを踏んだが、間に合わず、自車前部を崔車<ア>の底部に衝突させ(<×>)、井上車は少し押し戻されて<3>付近に停止し、崔車は前方に押し出されて<イ>のように停止した。

なお、本件事故が発生したのは、山中車の衝突から三ないし四分後であり、被告崔は、本件事故発生当時も崔車に乗つたままであつた。

2  被告崔及び同堀切の責任

以上の事実によれば、被告崔は、走行車線を進行する車両に気をとられてハンドル操作を誤つた過失により自車を中央分離帯に衝突させて追越車線上に横転させ、走行車線にまではみ出した状態で追越車線を完全に塞ぎ、後続車に極めて危険な状態を作り出したものというべきである。そして、そのような状態が続いているときに、被告井上が制限速度を超え、かつ、前方不注視のまま進行したために崔車の発見が遅れ、自車を衝突させたものであるから、第一事故から本件事故発生に至るまでの時間は僅かであるうえ、本件道路は自動車が常時高速度で走行することが予定されている高速道路で、しかも、追越車線における事故であること、本件事故当時は未明でほぼ真つ暗な状態であつたこと等を考慮すると、本件事故は、被告崔と被告井上の前記各過失が競合して発生したものと認められる。

この点について、被告堀切は、本件事故は崔車の運行によつて発生したものではないと主張するが、崔車の本件事故現場付近における停止とその直前までの走行とは連続性があるというべきであり、本件事故との時間的近接性を考えると、その主張が理由がないことは明らかである。

したがつて、本件事故発生については被告崔に過失があると認められるから、同被告は民法七〇九条に基づき、また、被告堀切は自賠法三条に基づき、それぞれ原告の被つた損害を賠償する責任があり、被告井上とは共同不法行為の関係に立つものというべきである。

二  損害額について

1  治療費等〔主張額四万四六〇〇円〕 四万四六〇〇円

甲四号証によれば、原告は、町塚病院における昭和六二年一一月一三日から昭和六三年三月八日までの治療費の一部四万四六〇〇円を負担したことが認められる。

2  入院雑費〔主張額一二万四八〇〇円〕 一二万四八〇〇円

一日当たり一三〇〇円と認めるのが相当であるから、入院九六日間で右金額となる。

3  入院付添費〔主張額一三万五〇〇〇円〕 一三万五〇〇〇円

原告の受傷内容は前記のとおりであるが、証拠(甲二号証3、4、原告本人)によれば、原告は、縦隔内出血等による貧血状態が続いたのみならず、胸部痛が強いためトラコバンド固定され、さらに町塚病院では第一腰椎圧迫骨折が発見されてそのための安静治療を受けていたものであり、その間、原告の娘が付添看護に当たるなどしていたことが認められる。

右によれば、原告について、その主張する三〇日間程度は付添看護の必要性を認めることができ、また、近親者による付添看護費は一日当たり四五〇〇円とするのが相当であるから、その合計金額は右のとおりとなる。

4  休業損害〔主張額三一九万三一九九円〕 一五八万〇六五八円

(一) 証拠(甲二号証1ないし3、七、八号証、九号証の1、2、証人佐野正明の原告本人)によれば、次の事実が認められる。

(1) 原告(昭和二三年一月一六日生まれ、本件事故当時三九歳)は、二〇代前半の頃から京都市の祇園でスナツク等に勤め、その後、自分の店を持つようになつたが、昭和五九年四月、桑野秀子から京都市東山区大和大路四条上る常磐町所在の店舗二階部分の賃借権(六〇〇万円の敷金返還請求権を含む。)を一八〇〇万円で譲り受け、スナツク「リミテツド四季」を開業した。

(2) 原告は、本件事故当時、マネージヤーの佐野正明及びホステスの林博子のほか、大学生のアルバイトを二、三人使用して営業していたが、本件事故により入院安静を要する状態が相当期間続き、昭和六二年八月三一日の時点でも、今後入院約一か月間、通院約二か月の加療が必要と診断されていたところ、入院後、佐野らに任せて営業を継続させてみたものの、客の大半は原告の馴染み客であり、原告が店に出てこないことから売上げが激減し、佐野らも自信がないということで同月末頃には店を閉めるに至つた。

(3) そこで、原告は、代わりのママをしてくれる者を探したが、適当な者がおらず、また、このような状態では賃借料(月額一七万円)や従業員の給料等の経費が嵩むばかりであるとして、営業の継続を諦め、同年九月頃から賃借権の譲渡先を探したものの、なかなか見つからなかつたため、結局、賃貸人の松永ユリと交渉して、昭和六二年一〇月二六日、明渡料を一〇〇〇万円(うち六〇〇万円は敷金返還分)と定めて同人との賃貸借契約を合意解約し、店舗を明け渡した。

(4) 原告は、本件事故当時、賃貸マンシヨンを借りて実父(七八歳)と大学生の娘とともに生活し、父の食事の仕度や身の回りの世話もしていた。

(二) ところで、原告は、本件事故当時、右スナツクの営業により一か月当たり四五万三八〇四円の収入(年収五四四万五六四八円)を得ていたと主張するが、原告の昭和六一年の申告所得額はわずか一二八万二五〇〇円に過ぎず(甲一〇号証)、このような場合、原告の主張に副う証拠の信憑性は慎重に検討しなければならないところ、<1>昭和六一年七月から昭和六二年七月までの売上合計額を証明する証拠として原告の援用する甲五号証の1ないし13(売上帳簿)は、原告本人尋問の結果によれば、そもそも税務署に提出している書類とは異なる裏帳簿ともいうべきもので、原告が毎日記帳しているという割にはそれに対応する毎日の売上伝票(甲一一号証の1ないし42、一二号証の1ないし24、一三号証の1ないし77、一四号証の1ないし24、一五号証の1ないし55、一六号証の1ないし18)の合計額とは一致せず、原告自身、どちらかというとずさんな計算をしているとも認めていること、<2>佐野証言及び原告本人尋問の結果によれば、同店の売上収入には掛売りが相当程度の比率を占め、その回収率は八割程度であるところ、その入金の実態を証明する資料は提出されておらず、前記売上帳簿に売掛金として計上されている金額が実際のものであるかは照合できないことなどを考慮すると、本件証拠によつては、原告の売上収入額、ひいては原告の収益がその主張どおりであることを認めるに十分ではないというべきである。

したがつて、原告については、本件事故当時、少なくとも昭和六二年賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規摸計・女子労働者・学歴計の平均年収額である二七〇万九七〇〇円程度の収入をあげていたものとして、休業損害を算定するのが相当である(本件証拠上、右年収額程度の収入があつたことまでは推認することができる。)。

(三) 前記原告の受傷内容及び程度によれば、原告は、本件受傷に伴い七か月間にわたつて就労することができず、その間の収入を得られなかつたと認められるので、前記年収額を基礎として原告の休業損害を算定すると、次のとおりとなる(一円未満切捨て。以下、同じ)。

(算式)

2,709,700÷12×7=1,580,658

5  スナツク廃業に伴う損害〔主張額八〇〇万円〕 〇円

(一) 前記のとおり、原告は、本件事故後、前記スナツクを廃業するに至り、店舗を明け渡したものであるところ、原告は、前記譲受価格と明渡価格との差額八〇〇万円は本件事故による損害であると主張する。

前記の受傷内容、症状の経過や、営業の実態からすれば、原告が入院中に廃業もやむをえないと判断したことをもつて直ちに不相当とすることもできないが、佐野証言及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故当時、同種の店舗は権利金や保証金の安いリース形式が主流となつており、本件賃借権を高価で処分するについては時期を問わず相当困難な状態となつていたものであり、原告が本件事故がなければ、前記譲受価格と同額ないしはそれを上回る価格で処分ができたとは到底認めることはできず、したがつて、前記差額が本件事故による相当損害とは認められないというべきである。

(二) また、原告は、前記差額が本件事故による損害と認められないときは、本件事故日から症状固定日までの七か月間の賃料並びに佐野及び林に対する給料の合計額四八七万二〇〇〇円が本件事故による損害であると主張するが、前記のとおり、本件賃貸借は昭和六二年一〇月に合意解約され、その際、原告は同年八月分以降の賃料を免除されているので(甲八号証)、原告が主張のとおり賃料相当分の損害を現実に被つたとは認められない。一方、従業員の給料分についても、佐野証言及び原告本人尋問では、原告は、店を閉めてからも、佐野らに対して九月から一一月分までの給料を支払つたとされるが、これを認めるに足りる他の的確な証拠は存せず、また、仮にそれが事実であつたとしても、前記の店舗を明渡すまでの経緯を考えると、本件事故と相当因果関係に立つ損害といえるかについては疑問があり、この点についての原告の請求も認められないというべきである。

6  逸失利益〔主張額一七一二万二二九三円〕 一二二九万四一二五円

(一) 前記のとおり、原告の後遺障害は自賠責保険の関係で自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表の一一級七号(脊柱に奇形を残すもの)と一二級五号(鎖骨、胸骨等に著しい奇形を残すもの)の併合一〇級に該当すると認定されたところ、証拠(甲三号証、検甲一号証、原告本人)によれば、

(1) 原告の前記症状固定時における自覚症状は、両側肩凝りが強く、手指が痺れたり、前腕が痛だるい、背中をそらすと前胸部が引つ張られるようになる、腰がいつも痛く、車でバツクする姿勢が胸、腰等に辛いなどといつたものであり、他覚的所見等として、<1>頸椎については、運動障害はないが、両側僧帽筋緊張、両側アレン症状陽性、上肢の血流障害(上肢挙上時)等が認められ、レントゲン写真上、頸椎側面の直線化が認められる、<2>胸部については、胸骨は骨折端が前後に重なり、化骨化癒合して短縮し、同部に圧痛がある、<3>腰椎については、レントゲン写真上、第一腰椎骨折により楔状化して固定化し、両側牽腰筋緊張、圧痛が認められるなどといつたことが認められ、年をとるにつれて変形性脊椎症が年齢より早く起きる可能性が高いと診断されたこと(なお、右後頭部に長さ五〇ミリメートル、幅五ミリメートルの瘢痕が残された。)、

(2) 原告は、昭和六三年三月に三重県に転居したが、しばらくは仕事ができず、また、適当な仕事もなかつたため、自賠責の保険金等で生活していた。その後、同年一二月から従業員を使つて居酒屋を始めたが、胸部と腰部が痛くて重い物は持てず、また、肩凝りや手が痺れるといつた症状が続いていること

が認められる。

(二) 以上の原告の後遺障害の内容、程度に、原告の胸骨及び腰椎には変形癒合が認められ、それが痛みの原因となつているところ、原告の年齢を考慮に入れると、その症状が将来改善する見込みはあまり望めず、かえつて悪化する可能性もあること等に照らすと、原告は、その症状固定とされた日から就労可能な六七歳までの二七年間にわたり、平均して、その労働能力の二七パーセントを喪失したものとしてその逸失利益を算定するのが相当である。

そこで、本件事故当時の前記年収額を基礎とし、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利益を控除して、本件後遺障害による逸失利益の本件事故当時の現価を算出すると、次のとおり一二二九万四一二五円となる。

(算式)

2,709,700×0.27×16.804=12,294,125

7  慰謝料〔主張額五〇二万円〕 五〇〇万円

本件事故の態様、原告の傷害及び後遺障害の内容、程度、その他本件にあらわれた諸般の事情を考慮すると、原告が本件事故によつて受けた肉体的、精神的苦痛を慰謝する金額としては、傷害分、後遺障害分を合わせて五〇〇万円とするのが相当である。

(以上1ないし7の合計 一九一七万九一八三円)

三  好意同乗減額について

証拠(丙七、一〇号証、原告本人)によれば、原告は、本件事故当日、前記佐野らと福井県大野市で鮎釣りをする計画を立て、自分は車を運転して佐野らと現地で落ち合い、帰りには三重県に寄つて用事を済ませてくる予定であつたところ、常連客の被告井上がこれを聞きつけて同行を希望し、その際、同被告は、自分の車に同乗するように勧め、帰りは三重県まで送つてやると申し出たので、原告が井上車に同乗して大野市に向けて出発したことが認められ、これに本件事故の態様を併せ考えると、同乗者である原告において事故発生の危険が増大するような状況を現出させたり、あるいは事故発生の危険が極めて高いような状況が存在することを知りながらあえて同乗したなどといつた非難すべき事情はなんら窺えないのであつて、本件において、減額すべき事情は見出しがたいというべきである。

したがつて、被告らの好意同乗減額の主張は採用できない。

四  損害の填補

前記のとおり、原告は、本件請求に対応する損害の賠償として、自賠責保険から九七〇万〇六九一円、被告らから二一〇万円の合計一一八〇万〇六九一円の支払いを受けているので、これを前記三の損害合計額から控除すると、残額は七三七万八四九二円となる。

五  弁護士費用〔主張額一一三万五〇〇〇円〕 七五万円

本件事故と相当因果関係にある弁護士費用相当の損害額は、七五万円と認めるのが相当である。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 二本松利忠)

別紙 <省略>

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