大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大津地方裁判所彦根支部 昭和55年(ワ)23号 判決 1980年4月22日

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者双方の求めた裁判

一  原告

「被告は原告に対し、金二、八二五万円及びこれに対する昭和五五年一月九日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決および仮執行の宣言。

二  被告

主文同旨の判決。

第二  原告の請求原因

一  訴外太雄建設株式会社(以下訴外太雄という)は、訴外関西電力株式会社に線下補償を請求する目的の費用として、被告及び原告の指示にもとづいて金五、六五〇万円の支出をした。しかし訴外太雄に対する線下補償金が全然支払いをえられなかつたため、訴外太雄は右金額の全額の損失を受けた。そこでその損失補償として、原告及び被告は連帯して右訴外太雄に対しその損失填補を約し、昭和五一年九月八日に横浜地方法務局所属公証人岡本二郎をして昭和五一年第五四一四号損失補償契約公正証書を作成せしめた。

二  原告は、右公正証書にもとづき昭和五二年九月二〇日訴外太雄に右金五、六五〇万円全額を完済した。

三  原告は右債務の内被告の負担すべき二分の一である二、八二五万円を求償金として支払いを求め、昭和五四年一二月七日付催告書を送達後三〇日以内に支払うよう通知し催告書は昭和五四年一二月一〇日被告に到達した。

四  よつて、原告は被告に対し右金員二、八二五万円およびこれに対する催告期限の経過した昭和五五年一月九日から全額完済に至るまでの間民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第三  請求原因に対する被告の答弁

原告の請求原因一の事実のうち訴外太雄が金五、六五〇万円の支出をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。ただし原告主張のとおりの公正証書の作成されたことは認める。

同二の事実は否認する。

同三の事実のうち、催告書の到達の事実は認める。

同四の主張は争う。

第四  証拠(省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例