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名古屋高等裁判所金沢支部 平成5年(ラ)38号 決定 1993年12月20日

抗告人

松川展子

山形聡子

寳来章子

右三名代理人弁護士

桜川玄陽

相手方

吉田和子

主文

一  本件抗告をいずれも棄却する。

二  抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

一本件抗告の趣旨及び理由

別紙抗告状記載のとおり。

二当裁判所の判断

1  一件記録によれば、次の事実が認められる。

(一)  抗告人ら及び相手方は、亡吉田環、吉田さだ子間の子であるが、共同相続人である抗告人ら、相手方及びさだ子の五名は、亡環の遺産に関し、平成三年一一月二四日付けで「遺産分割協議書」と題する書面(以下「本件協議書」という。)を作成した。その内容は、概略次のとおりである。

(1) 相手方は、亡環所有の福井市<番地略>の土地(持分九〇九〇九分の九九二二)及び同地所在の建物(以下これらを合わせて「本件不動産」という。)並びに神社、石碑等の動産とともに、同人の債務一切を承継する。但し、相手方がさだ子を扶養し、右神社等の祭祀を主宰する他、右不動産が福井市に収用されたときには、相手方が抗告人松川及び同山形に各五〇万円、同寳来に一五〇万円をそれぞれ分配すること等を条件とする。

(2) 相手方が右条件の一つにでも違反した場合には、右協議はなかったこととして、共同相続人間で再度分割について協議し、これが不調の場合には、相手方の相続財産を売却換価し、共同相続人間で、改めて法定相続分による分配をする。

(3) さだ子は、右建物内の動産及び亡環名義の預貯金すべてを取得する。

(二)  抗告人らは、本件協議書に前記(1)の合意(以下「本件合意」という。)があったこと、相手方は平成四年八月に本件不動産の収用によって、福井市から二四八〇万円の支払いを受けたのに、右合意どおりの分配をしないことを請求原因として、相手方を被告として、抗告人松川、同山形に各五〇万円、同寳来に一五〇万円の支払を求める訴えを福井地方裁判所に提起したが(同庁平成四年(ワ)第二三三号)、同請求は相手方欠席のまま認容され(以下「別件判決」という。)、平成四年一二月二九日確定した。

(三)  抗告人らは平成四年一二月一八日、別件判決の仮執行宣言に基づき、右認容額を請求債権として、相手方の株式会社第一勧業銀行に対する預金債権に対し強制執行をした(同庁同年(ル)第二〇八号)。

(四)  そこで相手方は、平成五年四月一三日抗告人ら代理人宛に、別件判決で認容された右元本及び二二九日分の損害金の合計二五七万八四二二円を支払った。

(五)  ところが抗告人らは、相手方が本件合意に違反したとして、本件協議書の前記(2)の条項に基づき、相手方が受領した本件不動産の収用代金三二七〇万円の四分の三(各抗告人につき八一七万五〇〇〇円宛)につき分配金請求権を有すること、右(四)はこれに対する内入に過ぎないことを理由に、残額として各七三一万五五二六円の支払いを請求したので、相手方は、別件判決に基づく執行の排除を求めて本件本訴請求をした。同請求の訴訟物の価格は、右二五七万八四二二円とされている。

(六)  これに対して抗告人らは、右(五)と同じ主張をし、各抗告人につき少なくとも四〇八万七五〇〇円の分配金請求権があるとして、一部請求として相手方に対して各八〇万円宛の支払いを求める本件反訴請求をした。

(七)  本件反訴請求につき原審裁判官は、平成五年七月二三日抗告人らに対し、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料一万八四〇〇円を命令送達の日から七日以内に納付するよう命じた補正命令を発したが、抗告人らがこれに従わなかったので、本件反訴状を却下するとの原命令をなした。

2 民事訴訟費用等に関する法律三条一項、別表第一、六項下欄但書の「本訴とその目的を同じくする反訴」とは、当該反訴の訴訟物である権利関係の対象となっている目的物が、同時に本訴の訴訟物である権利関係の目的物であるという関係、即ち、本訴と反訴とが訴訟物を同じくする場合に限らず、両訴が同一物をその相排斥する請求の目的物としている場合をいうものと解される。即ち、本訴とその目的を同じくする反訴の手数料の額について右民訴費用法が特例を定めているのは、本訴請求についての審理、判断によって、自ずから、これと相反する反訴請求についての結論が得られることを根拠とするものである。

これを本件についてみるに、請求異議の訴えは、債務名義の表示にもかかわらず、表示どおりの請求権が存在しないとして、債務名義と実体状態の不一致を生ずる事由を主張して執行力の排除を求めるものであるが、異議事由として主張されるのは、右請求権の発生を妨げる事由のみならず、一旦発生した請求権の消滅、或いは請求権の効力の停止、制限等請求権の存在、内容に関する事由であって、抗告人らが主張するが如く、請求権の発生事由に限られるものではない。しかも本件本訴請求で主張されているのは、弁済という一旦発生した請求権の消滅をいうものであるから、右異議事由の審理判断が当然に抗告人らの反訴請求に対する判断を導く筋合いのものではない。前記1の認定によれば、本件本訴請求及び反訴請求は、いずれも本件協議書を根拠とするとはいえ、本件本訴請求が、相手方は別件判決に基づく債務の弁済をなしたとして、別件判決の執行の排除を求めるのに対し、本件反訴請求は、本件合意の不履行を原因として、収用代金の分配を求めるものであるから、訴訟物は異なるし、前記同一性ないし非両立性も認めることはできない。

3 以上のとおりであるから、別件判決による相手方の支払義務は、本件反訴請求で抗告人らが主張する請求権の一部を構成する、即ち本件本訴請求と反訴請求とは相排斥する関係にあるから、同一性があるという抗告人らの主張は採用することができない。従って、本件反訴請求では、右別表第一、六項下欄但書の手数料の控除を行うべきではなく、通常の訴えと同様、別個に訴額を算定し、これに応じて算出される反訴手数料、即ち一万八四〇〇円を納付すべきである。

従って、抗告人らの右主張は採用できない。

4  その他一件記録を精査しても、原命令には違法はない。

5  よって、本件反訴状を却下した原命令は相当であるから、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官笹本淳子 裁判官横田勝年 裁判官田中敦)

別紙抗告状

抗告の趣旨

原命令を取り消す

右趣旨の裁判と更に相当の裁判を求める

抗告理由

一、本件反訴に対する本訴は、前記当事者間の福井地方裁判所平成五年(ワ)第一〇六号請求異議事件であるが、原命令は、本件反訴は本訴とその目的を同じくするものではないから、本件反訴の手数料額から本訴の手数料額を控除することはできないので、本件反訴状には印紙一万八四〇〇円を貼用すべきところ、反訴原告らは同手数料納付の補正命令に応じなかったので、本件反訴状を却下するというものである。

二、然しながら、本件反訴は本訴とその目的を同じくする反訴であり、而して、本件反訴の訴額二四〇万円は本訴の訴額二五〇万円の範囲内であるから、本件反訴状に印紙を貼用することは不要であると解すべきである。その理由は左の通りである。

三、(1)本訴の目的(審理の対象)たる権利関係は、福井地方裁判所平成四年(ワ)第二三三号分配金支払請求事件の判決に基づき反訴被告が反訴原告らに対して負担していた合計二五〇万円の金員支払債務が、元利合計二五七万八四二二円の支払いにより、消滅したか否かということであり、本件反訴の目的たる権利関係は、反訴原告三名、反訴被告及び訴外吉田さだ子間で平成三年一一月二四日成立した遺産分割協議に基づき、右元利金支払後も、反訴被告は各反訴原告に対してそれぞれ少なくとも三二二万八〇二六円の収用代金分配残債務を負担しているか否かということである。

(2) ところで、右判決に基づく反訴被告の金員支払債務は、右遺産分割協議に基づく反訴被告の収用代金分配債務の一部にほかならないのであるから、右判決に基づく金員支払債務と右遺産分割協議に基づく収用代金分配債務とは、別個の債務ではない。

従って、本訴の目的(審理対象)と反訴の目的とは同じであると解すべきである。

(3) 原命令は、本件本訴の債務名義(右判決)に表示された請求権と本件反訴の訴訟物は同一物でない、本訴の訴訟物は異議権あるいは異議事由であるから反訴の訴訟物と異なる、本訴と反訴とが同一物を相排斥する請求の目的物としている場合でもない等の理由をあげて、本件反訴は本訴とその目的を同じくするものではないと述べているが、これらの理由は失当である。

即ち、前記判決に基づく金員支払債務が反訴原告主張の前記遺産分割協議に基づく収用代金分配金債務の一部であるとすれば、同判決表示の元利金全額を支払っても、同判決に基づく金員支払債務は消滅しないと解すべきであるから、本訴請求は棄却すべきものとなるのであって、本訴請求を認容すべきか否かということと、反訴請求を認容すべきか否かということは相排斥することである(それ故、本訴請求と反訴請求は同一訴訟手続内で判断さるべきこととなる)。

四、以上の通りであって、原命令は民事訴訟費用等に関する法律第三条の解釈適用を誤っているので、抗告の趣旨記載の如き裁判を求めるため本申立に及んだ次第である。

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