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名古屋高等裁判所 昭和61年(行コ)4号 判決 1986年8月26日

名古屋市瑞穂区弥富町清水ヶ岡六三番地

控訴人

平島清子

右訴訟代理人弁護士

石川則

名古屋市中川区尾頭橋一丁目七番一九号

被控訴人

中川税務署長

安田政義

右指定代理人

畑中英明

小久保雅弘

福田昌男

吉野満

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五五年一二月二日付をもつて控訴人に対してした、控訴人の昭和五二年六月二三日相続開始に係る相続税の更正処分のうち課税価格金四八三六万三〇〇〇円、相続税額金一四一八万九八〇〇円を超える部分及び無申告加算税の賦課決定処分は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

一  当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決四枚目表八行目の「取得」の次に「時」を、同裏八行目の「のとおり」の前に「の被告主張額欄の番号<5>、<10>、<14>、<17>、<20>、<23>、<26>、<27>、<28>、<29>、<30>、<31>及び<35>欄に各記載」をそれぞれ加える。

2  同五枚目表四行目、同枚目裏三行目、八行目、同六枚目表六行目、同八枚目表九行目及び同枚目裏五行目の各「のとおり」の前に「の被告主張額欄に各記載」をそれぞれ加える。

3  同五枚目裏末行の「番号<8>、<9>」を「番号<7>、<8>」に改める。

4  同九枚目表七行目の末尾の「<19>」を「被告主張額欄の番号<19>」に改める。

5  同一一枚目表二行目、六行目、一〇行目、同枚目裏二行目及び五行目の各「同1」を「同2」に、二行目の「番号<1>」を「番号<2>」にそれぞれ改める。

6  被控訴人のした本件各処分は、亡弥十郎の相続財産の範囲を誤認し、被控訴人が徴税の責任を放棄して、課税の効率と自己の都合のみを考えてしたもので、明らかに違法である。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、棄却すべきものと判断する。その理由は次のとおり訂正、付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。なお、別表一五ないし一八、一九の(一)、(二)及び二〇は、本判決に添付したものをいう。

1  原判決一五枚目表六行目冒頭の「五の(一)の該当欄」を「一九の(一)の該当欄」に改め、一〇行目の「五の(一)」から「欄」までを、次のとおり改める。

「一九の(一)及び(二)の認定額欄の該当欄に各」

2  同枚目裏二行目末尾の「価額」から六行目の「超える」までを次のとおり改める。

「価額が別表一九の(一)の該当欄に記載のとおりであることは前説示から明らかであり、右一平方メートル当たりの価額からすれば右各土地の時価の合計額は表一九の(一)の右各土地の認定額欄の番号<20>欄に記載の額より少なくない」

3  同一六枚目表末行及び同枚目裏五行目の「上多賀郡自然郷分譲地区」を「上多賀熱海自然郷分譲地区」にそれぞれ改める。

4  同一七枚目表二行目の「時価は」から三行目の「欄」までを次のとおり改める。

「時価の合計額は別表一九の(二)の番号<21>、<22>の各土地についての認定額欄の番号<23>欄に」

5  同一八枚目裏七行目の「証人」の前に「成立に争いのない甲第七号証、」を加え、同一九枚目裏三行目の「番号<8>、<9>の株式数欄」を「株式数欄の番号<6>、<7>欄」に改める。

6  同二一枚目表九行目の「成立について」から、一〇行目の「第一九号証」までを次のとおり改める。

「原本の存在及び成立について争いのない乙第一七号証の一、二、同第一八号証の一、設立について争いのない同第一七号証の三、同第一八号証の二、同第一九号証」

7  同二二枚目表五行目の「得る」の後に「(乙第二二号証の三、同第二三号証の一、三、四については原本の存在も認め得る。)」を加え、末行の「合計」の前に「少なくとも」を加える。

8  同枚目裏五行目から六行目にかけて及び同二三枚目表一行目の「一九〇万四二〇〇円」をいずれも「一九五万八二五〇円」に、同一行目から二行目にかけての「二二六五万〇二三一円」を「二二五九万六一八一円」にそれぞれ改める。

9  同三一枚目表一〇行目の「できず、」から同行末尾までを「また、もとより本件各処分が被控訴人において課税の効率と自己の都合を考えてしたものということはできず、控訴人の主張は失当である。」と改める。

10  同三一枚目裏四行目の「右」から一〇行目末尾までを次のとおり改める。

「右相続財産の課税価格の総額は、別表一五の認定額欄の番号<25>欄記載のとおりとなり、弁論の全趣旨によれば亡弥十郎の各相続人の法定相続分は別表一七の法定相続分欄の番号<4>ないし<9>欄に各記載のとおりであるから、右相続分に基づいて控訴人の課税価格を算出すると別表一六の認定額欄の番号<8>欄に記載のとおりとなり、これから控訴人の相続税額を算出すると別表一八の認定額欄の番号<5>欄に記載のとおりとなる。」

二  そうすると、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宇野榮一郎 裁判官 日高乙彦 裁判官 三宅俊一郎)

別表一五 相続財産の種類別価額表

<省略>

(注) 各相続人の課税価格ごとに、1,000円未満を切捨てた後に合計したもの。

別表一六 相続税法55条により原告が取得したものとされる相続税の課税価格

<省略>

(注1) 民法昭和55年法51号改正前のもの。

(注2) 1,000円未満切捨て。

別表一七 相続税の総額の計算

<省略>

(注1) 1,000円未満切捨

(注2) 税率等

(注3) 100未満切捨

<省略>

別表一八 原告の納付すべき相続税額及び無申告加算税の計算

<省略>

(注1) 原告の算出税額<4>の100円未満切捨てた後の額。

(注2) (被告主張額の<5>)-(申告額の<5>)又は(更正額の<5>)-(申告額の<5>)の各1,000円未満切捨てた後の額。

別表一九の(一) 相続財産の明細(宅地)

<省略>

別表一九の(二) 相続財産の明細(宅地)

<省略>

(注1) 被相続人伊藤弥十郎が居住の用に供していた宅地の地積200平方メートルまでの部分の価額は、自用の価額の100分の80に相当する金額によって評価する(昭和50年6月20日付け国税庁長官通達直資5-17)。

自用の評価額

(注2) 本宅地の1平方メートル当たりの価額は、名古屋国税局長が相続税財産評価基準において、その価額を定めている。

別表二〇 1平方メートル当たりの価額の計算

<省略>

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