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名古屋高等裁判所 昭和48年(行コ)14号 判決 1974年1月22日

四日市市南富田町一〇の二四

控訴人

山下敏男

被控訴人

四日市税務署長

天地武文

右指定代理人

笠原昭一

鈴木武則

田中利刀

市川朋生

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の所得税更正処分を取消す。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は主文同旨の判決を求める。

当事者双方の主張および証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所の判断によるも、控訴人の被控訴人に対する本訴は不適法として却下すべきものであり、その理由は、原判決理由に説示のとおりであるから、右理由記載をここに引用する。

よつて、原判決は相当であつて、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 西川豊長 裁判官 寺本栄一 裁判長裁判官西川力一は退官につき署名捺印することができない。裁判官 西川豊長)

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