大判例

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名古屋高等裁判所 平成8年(行コ)1号 判決 1997年3月28日

控訴人

甲野乙子

右訴訟代理人弁護士

佐久間信司

市川博久

松本篤周

水野幹男

被控訴人

半田労働基準監督署長古野正夫

右指定代理人

高井正

栗本幹夫

津田博志

松本金克

渡辺聖

丹羽正治

林寛行

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対して昭和五九年一二月三日付けでした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求めた。

二  被控訴人

控訴棄却の判決を求めた。

第二事案の概要

本件は、控訴人の夫が、その勤務先において、所定労働時間終了後脳内出血で倒れ、死亡したことが業務上の死亡に当たるとして、控訴人が被控訴人に対して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたのに対し、被控訴人がその死亡は業務上の事由によるものとは認められないとして不支給の処分をしたため、控訴人が被控訴人に対し、右処分の取消しを求めた事案である。

原審は、控訴人の右請求を棄却した。

一  争いのない事実

控訴人の夫である甲野健(昭和一二年一月一日生。以下「健」という。)の経歴、その発症から死亡までの経過、被控訴人による前記不支給処分(以下「本件処分」という。)に至る経緯等、当事者間に争いのない事実は、原判決「事実及び理由」欄の第二の一記載のとおりであるので、これを引用する(ただし、原判決四頁九行目(本誌六九一号<以下同じ>30頁2段18行目)の「化薬研PO」の後に、(有機過酸化物)を挿入し、同五頁八行目(30頁3段5行目)の「収用」を「収容」と訂正する。)。

二  争点及びこれについての当事者の主張(要旨)

健の死亡は、業務上の事由によるものといえるか否か。

1  控訴人の主張

争点についての控訴人の主張(健の業務の過重性及び脳内出血の発症が業務に起因することについて)は、次に付加する外、原判決「事実及び理由」欄の第二の二の1記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決一〇頁八行目(31頁2段3行目)の「担当する中試」の後に、「(中間試験の略)」を挿入し、一一頁一行目(31頁2段10行目)の「五名」を「七名」と、同三行目(31頁2段12行目)の「五名」を「四名」と、同頁八行目(31頁2段22行目)の「一〇名」を「一一名」とそれぞれ訂正する。)。

(一) 業務の過重性についての補充主張

(1) 過重性の判断基準について

過重性の判断は、当該労働者を基準として、社会通念に従い、当該事業が労働者にとって自然経過を超えて基礎疾患を急激に増悪させる危険を生じさせるに足りる程度の過重負荷と認められるか否かによりなされるべきであり、被控訴人主張のように、同僚若しくは同種労働者を基準としたり、日常業務との対比によって判断することは誤りである。

そして、その具体的な適用に際しては、被災前のごく短期間の稼働状況を判断の対象とする、いわゆる災害主義が克服されるべきである。

しかるに、原判決は、一般論としては右判断基準を採用しながら、「平常」という概念を多用し、仮に「平常」の仕事であっても、それが重度の高血圧症という基礎疾患を有する健にとって過重なものであったかという具体的判断を欠いていることから明らかなとおり、右判断基準を各論においては放棄しており、かつ過重性の判断の対象を、健の被災前のごく短期間の稼働状況に限定するという誤りを犯している。

(2) 健に対する身体的負荷について

健に対する身体的負荷(出張、接待、二直等の具体的内容は、原判決「事実および理由」の欄の第二の二の1(一)(2)記載のとおり。)が大きかったことは、PO1GのGLとしての職務内容が多様かつ膨大であり、「てんてこ舞いの状態」、「全く息を抜く暇もなく忙しい状態」であったこと、昭和五六年以前には日曜日にテニスをしたり、たまにはゴルフをしたりしていたにもかかわらず、昭和五七年に入ってからは、日曜日は朝遅くまで寝ていたり、趣味の絵画を描かなくなるなどの変化が生じたこと、日本油脂から早く帰宅した時は午後八時半ころには就寝したり、時には入浴する気力もない状態であったことからも明らかである。

さらに、健は、勤務終了後も、自宅で深夜まで会社の仕事を片づけたり、業務と密接に関連する専門分野の研究等を行っていたものであって、このような負荷は、前記の基礎疾患を有する健にとって、相当な負担となったことが明らかである。

(3) 健に対する精神的負荷、ストレスについて

日本油脂においては、PO部門に対する会社の期待が大きく、その研究現場の第一線を管理するGLに重い責任が課せられていた(その具体的内容は、原判決「事実及び理由」欄の第二の二の1(一)(1)、(3)記載のとおり。)。

このような状態で、健は、高学歴の研究者やそうでない作業員とのチームワークに気を使い、ユーザーや製造部門との折衡窓口となったり、総務庶務の仕事までこなさなければならなかったから、自己の研究だけに没頭することができない状態であった。

さらに、GLの職責上、勤務時間が終了しても、常に次にどうすべきかを考えざるを得ないので、健は、帰宅後には仕事を忘れてテレビ、小説などによってくつろぐことができず、ウィークデーは午後八時ないし八時三〇分ころから午後一二時ころまでの間、書斎に閉じこもって部下の論文を添削したり、専門書、専門雑誌を読んで研究するという業務に準ずる作業に従事していた。このような努力の結果、健は、昭和五七年には歴代の前任者がなし得なかったコストダウンを実現することができたものである。

かかる状態であるからこそ、PO1GのGLは、日本油脂における出世の登竜門に位置づけられていたものであり、健も、昭和五七年七月二一日には副参事に昇格したのであるが、逆に、このような内容の日常業務から、健は多大な精神的負荷、ストレスに曝されていたものである。実際に、健の実質的前任者である北川宏は、職務からくるストレスにより胃潰瘍となったし、同じ山田守も、職務の重責、ストレスを嫌って短期間で製造部門に配置換えとなっている。

原判決は、健が担当する業務の内容を表面的に羅列したのみで、以上のようなGLとしての精神的負荷、ストレスについては、何らの検討も加えていない。

(4) 発症をもたらした直接的契機について

前記の基礎疾患を有する健が、昭和五七年一一月三〇日に脳内出血を発症した直接的原因は、その直前・直後の化薬研内部の組織変更、年度末業務の負担、当日の研究会等における緊張等である(その具体的内容は、原判決「事実及び理由」欄の第二の二の1(一)(4)ないし(6)記載のとおり。)。

すなわち、昭和五七年一二月一日付けで予定されていたPO部門の中試G廃止による組織変更に伴い、健は、これに先立つ同年一一月二一日にその所管するPO1Gに七名を迎え入れており、さらに同年一二月一日付けで四名を迎え入れる予定であったもので、これが化薬研の所長の一方的通告によって行われたことを考慮すると、健が相当な精神的負荷、ストレスを受けていたことは想像に難しくない。

また、年度末業務の負荷についても、同年一二月二日に重要な事業部会議が予定されていたことから窺われるように、発症以前の時点で完了していたものではないし、同年一〇月以降継続して行ってきたことによる身体的、精神的負担は相当なものであった。

ところが、原判決は、組織変更は同年一二月一日に予定されていたにすぎないこと、年度末業務については、発症時点で既に完了していたことなどを理由に、健の業務に特段の負荷を与えたという事情は窺えないと判断したが、右のような事実を無視するもので、不当である。

(二) 業務起因性についての補充主張

(1) 健の高血圧症と業務起因性について

<1> 健の血圧値は、WHOの本態性高血圧分類ではほぼCランクに、東京大学医学部第三内科高血圧研究会高血圧重症度基準では2ランクにそれぞれ該当するが、その重症度の判定は、血圧の外、脳、心臓、腎臓、眼底の器質的変化の有無も重要な指標となる。特に、脳内出血の危険性は、高血圧のみでは小さく、これに動脈硬化が加わったときに非常に高くなるとされている。

ところで、健は、昭和五二年の国立名古屋病院における眼底検査で、キース・ワーグナーの分類の「ⅡA」、シェイエの分類の「ⅠないしⅡ」、細動脈狭窄(++)と評価されているが、これらの所見の程度は極めて軽度のものにすぎない上、その解剖所見では「脳底動脈には動脈瘤や血栓、塞栓はなし。動脈硬化は殆どない。」とされている。

したがって、健が「いつ脳内出血が発症しても不思議でない程重篤な状態に陥っていた。」との原判決の認定は誤りであり、むしろ、解剖を担当した重光利朗医師の意見のように、急激な血圧上昇が原因というべきである。

<2> 仮に健の高血圧が発症の最有力の原因であるとしても、その持続の原因自体が業務にあるというべきである。

すなわち、一般に、ストレス(身体的、精神的な外部からの刺激)は、大脳皮質を介して血圧を上昇させる方向に働くのに対し、体内では一定の抑制機構によって血圧を下げるべく調整機能が働くが、長時間ストレスを受け、病弊期に入った個体にあっては、順応期には耐え得るストレスでも血圧調整機能を発揮することができなくなるとされている。

しかして、健の血圧重症度(前記東大医学部第三内科の基準による。)は、昭和五二年一〇月までは、一時的に2ランクになることがあったことを除いては、概ね0ないし1ランクであったものの、同月一日に研究開発課長を命ぜられて管理職となった後である昭和五三年一二月二日では2ランクとなり、昭和五四、五五年に1ランクに下がったことを除いて、死亡まで2ランクが続いた。このような傾向は、重症度だけでなく血圧の絶対値でも同様であり、健が昭和五五年一〇月に化薬研第一研究室長、昭和五六年一一月にPO1GのGLとなって役職の責任が重くなっていったのと軌を一にしていることからも、業務に伴う精神的緊張やストレスが高血圧維持の原因となっていることが明らかである。

(2) 健の健康管理上の過失について

<1> 労災補償制度を損害賠償制度の延長線で考え、使用者の無過失責任主義を法定したものと理解する立場では、被災者たる労働者は使用者の過失について主張・立証責任を負わず、労働者の過失は業務上外の認定を左右しないというべきである。実定法上も、重過失の場合、休業補償と障害補償につき給付制限の規定がある(労働基準法七八条、国家公務員災害補償法一四条、地方公務員災害補償法三〇条)ものの、本件のような遺族補償には何らの給付制限もない。

しかるに、原判決は、健の高血圧の増悪は同人の適切な治療ないし管理がなされなかったことに起因するとして、相当因果関係の判断において実質的に労働者の過失を考慮するという不当な判断をしている。

<2> 健の飲酒量は、昭和五二年六月の精密検査の後、控訴人が節酒に努めたことから顕著に減少し、さらに昭和五五、五六年に長女が急性腎炎を患った経験から、自身も意識して節酒に努めるようになり、遅くとも昭和五七年一月以降の飲酒量は激減している。

すなわち、自宅においては一か月に日本酒のワンカップ瓶五、六本とポケットウィスキー若干量程度であり、出張、懇親会等の自宅外における飲酒の機会も一か月に三回程度、かつ一回当たり三合程度であるから、飲酒総量は、一か月二升弱となり、一日当たり平均して一合以下となる。これ以外に、健が勤務を終えて帰宅する途中で飲酒した事実はない。

ところで、多くの医学文献は、日本酒なら一合以下、ビールなら大瓶一本以下の飲酒量であれば、高血圧症の患者といえども健康に悪影響を与えないと指摘している。常識に照らしても、適度な飲酒が、血管の拡張によって血圧を降下させる働きをすることが明らかである。加えて、臨床医学は、飲酒歴のある人の本態性脳内出血の発症率が意外に低いことを指摘している。

以上のとおり、飲酒が健の高血圧症を増悪させた事実はなく、脳内出血の発症の原因ともなっていないから、この点が健の健康管理上の過失と評価されるべきでないことは明らかである。にもかかわらず、原判決は、この点を過大視して、健の発症と業務との因果関係を否定するという誤りを犯している。

<3> 健は、昭和五三年二月三日から昭和五七年一一月二六日の間に日本油脂の診療所から五八回にわたって降圧剤の投与を受けているが、そのうち一回を除いては、医師の診察を受けている。

しかるに、原判決は、医師の診察を受けたのは僅かに四回に過ぎないとの事実誤認をしている上、そもそも、降圧剤フルイトランは、健の血圧を降下させる薬効がないことが明らかになっているにもかかわらず、健は診療所から継続的に服用を指示されていたものであり、健が血圧測定を継続的に行っていたとしても、適切な高血圧治療を受けられる可能性はなかったというべきであるから、この点も健の健康管理上の過失となるものではない。

(3) 使用者の安全配慮義務違反について

<1> 一般に、災害の業務上外の認定は、当該傷病等が労働関係上の危険の発現としての性格を有するかどうかの観点からなされるべきとすれば、使用者による健康管理義務違反という要素は、傷病等の原因となった労働関係上の一つの危険として認定の基礎資料となり得るというべきである。すなわち、使用者の安全配慮義務についての違法、不当な事実は、通常の業務の過重性に代わるべきひとつの重要な間接事実と考えるべきである。

<2> 日本油脂は、高血圧症の健の勤務時間及び職務内容について適切な措置を講じなかった点及び健の血圧管理を適切に行わなかった点に安全配慮義務違反が存するというべきである(具体的内容は、原判決「事実及び理由」欄の第二の二の一(ママ)(二)(4)の二段落目記載のとおり。)。

すなわち、日本油脂においては、高血圧についての社内の管理規定すらも存在しないというほど労働者の健康管理は杜撰な状態であった。また、日本油脂の武豊工場では、水野潤二医師(以下「水野医師」という。)によって、定期健康診断が実施されていたところ、同医師は、労働安全衛生法一三条の産業医であったから、労働安全衛生規則一四条、労働安全衛生法六六条七項に定める適切な措置を講ずる職責を負っていたにもかかわらず、健の高血圧症が厳重な管理を要する状態であるのを知りながら、何らの就業上の措置をとることもしなかった。そして、健は、前記のとおり、高血圧症に薬効のない降圧剤の投与を受け続けた結果、脳内出血を回避する機会を奪われたものである。

2  被控訴人の主張

争点についての被控訴人の主張(業務起因性の判断基準としての認定基準の合理性、健の発症と業務との相当因果関係、日本油脂の安全配慮義務違反)は、次に付加する外、原判決「事実及び理由」欄の第二の二の2記載のとおりであるから、これを引用する。

(一) 相当因果関係についての補充主張

(1) 業務の過重性について

控訴人は、健の就任していたPO1GのGLが大きな精神的負荷、ストレスを受けていた傍証として、その前任者に該当する山田守が短期間で製造部門に配置換えになったと主張するが、同人は昭和四七年から同五二年までの間、右GLに相当する第一製造部第一研究課課長の地位にあったもので、右主張は明らかに誤りである。

(2) 高血圧症と脳内出血の関係について

脳内出血の大きな発生要因が高血圧及び高血圧性変化にあることは異論のないところであるのに対し、動脈硬化については、加齢に伴う血管変化が脳内出血の成因の一つになるかもしれないとか、その病変を示す眼底変化が弱いながらも危険因子として脳内出血に関与しているとの研究が存する程度であり、これが脳内出血の発生要因ないし顕著なリスクファクターとなるとは認められていない。

ところで、健の最低血圧(拡張期血圧)は、本件の発症時に近接した時点で一二〇(単位はmmHg。以下同じ。)にまで達していたところ、改定された現行の高血圧重症度基準によれば、健の血圧重症度は、昭和五一年ころから3ランク、発症前の拡張期血圧は最重症度である4ランクに位置づけられ、原判決の認定するとおり、まさに「いつ脳内出血が発症しても不思議ではない程重篤な状態に陥っていた」ことは明らかである。

(3) 健の健康管理に関する過失について

<1> 相当量の継続的飲酒は、脳内出血のリスクファクターとして挙げられるところ、健がこれをしていたことは、解剖所見において脂肪肝との診断がされていること、血液検査でγ―GTP値が昭和五二年以降においても中程度(三〇〇。正常値は〇から六〇)以上の高い数値を持続させていることから疑問の余地がない。特に、アルコール性脂肪肝は、禁酒によって数か月で改善をみることが多いにもかかわらず、健がその診断を受けたことは、その飲酒量が激減していたとの控訴人の主張が事実に反することを物語っている。したがって、健は、控訴人に隠れて控えるべき飲酒を重ね、自己の健康管理を怠っていたというべきである。

<2> 健は、診療所で降圧剤の投薬を受けるのに際し、医師の診察を回避することが多かったことは、渡辺潤医師(昭和五五年四月二一日から昭和五七年六月三〇日までの間、工場医として勤務)、金山均医師(昭和五七年七月一日から昭和五八年三月三一日までの間、工場医として勤務)、看護婦亀山安嬉子らが一致して述べるところであり、また、昭和五七年度において工場医が診療所で診察をするのは毎週水曜日であったところ、健の投薬日二三日のうち水曜日は四日しかないことからも明らかである。

(二) 安全配慮義務違反についての補充主張

そもそも労働者は、必ずしも全ての人が完全な健康体ではなく、多かれ少なかれ身体的な不調を抱えながら働いているものであるが、労働者の体調を勘案しながら、私生活の内容や仕事への従事の程度等を調整することは、基本的に自己の体調を最も知り得る当該労働者の判断に委ねられているというべきである。

それに対して、使用者は、健康診断の結果や当該労働者の申出等によって労働者の体調等の把握に努めるとともに、把握した情報に基づき、業務の内容の調整や病休の承認などの適切な対応を採ることが要請されており、このような努力を怠った結果、労働者の症状を悪化させた場合には、安全配慮義務違反に基づく責任を問われることがあり得るが、このような労働者の体質管理的な問題は、労働自体に内在又は通常随伴する危険の現実化という問題ではないから、本来は労災補償の適用とは場面を異にするというべきである。

第三証拠

原審及び当審の証拠関係目録記載のとおりであるから、これらを引用する。

第四争点に対する判断

一  業務起因性の判断基準について

当裁判所も、労働基準法及び労働者災害補償保険法に基づく労災補償の給付を受ける一般的要件として、当該業務と死傷病との間に相当因果関係の存在が必要であること、その存在を肯定するには、まず当該業務が当該労働者を基準として過重負荷を有すると認められる上に、発症の原因として複数の原因が考えられる場合には、当該業務が他の原因に比べて相対的に有力な原因と認められることが必要であること、以上のように判断するが、その詳細は、次に付加する外、原判決「事実及び理由」欄の第三の一記載のとおりであるから、これを引用する。

1(過重性判断についての補充説示)

原判決三五頁八行目(35頁1段20行目)の「・・足りず、」の後に、「右業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化とみることができる関係が存在すること、換言すれば、」を挿入する。

2(前同)

原判決三六頁四行目(35頁2段4行目)の後に、行を改めて次のとおり付加する。

「もっとも、基礎疾患を有する当該労働者を基準として当該業務の過重性を判断するといっても、単なる主観的な疲労感や精神的圧迫感をその要素として過大に斟酌すべきものではなく、あくまでも社会通念に従って、換言すれば、そのような状態の労働者一般に対しても、当該業務が自然的経過を超えて急激に右基礎疾患を増悪させる危険性を有するかという客観的見地から判断されなければならない。」

二  発症に至るまでの健の健康状態等について

当裁判所も、健は、昭和五一年ころから高血圧症に罹患し、本件発症の直前には、適切な治療ないし血圧管理を欠く場合には、脳内出血を招きかねない重篤な状態にあったところ、服用していた降圧剤は効果が薄かった上に、健自身の継続的な飲酒によって、右危険性が高められていたものと認定・判断するが、その詳細(血圧値の変遷、治療経過、健の飲酒状況、医師の意見等)は、次に付加・訂正する外、原判決「事実及び理由」欄の第三の二記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決四〇頁六行目(35頁4段17行目)の「昭和五二年六月一九日」を「昭和五二年八月一九日」と、同五一頁六行目(37頁3段29行目)から七行目にかけての「労働安全衛生上」を「労働安全衛生法上」とそれぞれ訂正する。)。

1(健の血圧値の変遷に関する認定の差替え)

原判決三七頁一一行目(35頁2段28行目)から三八頁一行目(35頁2段30行目)までを次のとおり改める。

「昭和四七年以降、健が日本油脂の武豊工場診療所で投薬、診察を受けた際、一般健康診断を受診した際及び国立名古屋病院で受診した際に、それぞれ測定された血圧値は、本判決添付別紙記載のとおりである。」

2(医師による健の診察状況の認定についての補充説示)

原判決四〇頁一〇行目(35頁4段26行目)の後に、行を改めて次のとおり付加する。

「なお、原判決添付別紙(二)記載の降圧剤投与状況につき、通院日五八日のうち健が医師の診察を受けた日は四日にとどまるとの点について、控訴人は、右通院日のうち五七日は医師の診察を受けていると主張するところ、(証拠略)(健康保険診療録)には、原判決添付別紙(二)記載の通院年月日に相当する日の「初診、再診」欄の殆どに「1」の数字が記載されていることが認められる。

しかしながら、(証拠略)によると、健が受診していた日本油脂武豊工場の第一診療所における医師による診察時間は、毎週水曜日の一二時から一四時までであったことが認められるから、水曜日以外の通院日についても右「1」の数字が記載されている前掲(証拠略)の右記載をもって、健が医師の診察を受けた事実を推認することはできず、かえって(証拠略)及び原審における(人証略)の証言によると、右別紙(二)記載のとおりの医師の診察状況であったことが認められるから、控訴人の右主張は採用できない。」

3(健の飲酒状況の認定についての補充説示)

原判決四五頁六行目(36頁3段28行目)の後に、行を改めて次のとおり付加する。

「この点につき、控訴人は、健の飲酒量は、昭和五二年六月以降、顕著に減少しており、特に昭和五七年一月以降は激減したと主張し、(証拠略)、原審及び当審における控訴人本人の供述中には、これに沿う部分(要旨は、健は、昭和五七年ころは、控訴人に隠れてワンカップの日本酒を一か月に五、六本、この外にたまにポケットサイズのウィスキーを飲む程度であり、勤務を終えて帰宅する途中で飲酒したような事実はないというもの。)がある。

しかしながら、(証拠略)には、被控訴人の給付調査官からの問いに対し、控訴人が健の飲酒量は日本酒一合位であると答えた旨の記載があること、(証拠略)(診療録)の昭和五五年一月二一日の欄に、晩酌として一日当たり二合位との、昭和五六年一二月二八日の欄に、ウィスキー週にボトル一本の各記載があること(なお、右の「ボトル」の語句は、その通常の使用方法からすれば、ポケットサイズではなく、七二〇ミリリットル程度の容量のサイズを意味すると認められる。)、(証拠略)に、控訴人は、右診療録を示して飲酒量を尋ねた審査長の問いに対し、晩酌は大体一合位であるが、この外に控訴人に隠れて飲酒をしていた可能性があることを肯定した発言をした旨の記載があること、これらの証拠に照らすと、飲酒量が僅かなものであったとの前掲各証拠は採用することはできない。

もっとも、本件では、右に認定する晩酌あるいは自宅で隠れて飲酒したとの事実以外に、いつ、どこで、いかなる量を飲酒したのか等の詳細を明らかにする証拠はない(後記認定のとおり、健は、通常は午後五時三〇分から六時ころの間に日本油脂の武豊工場を退社し、午後七時ころには、工場から徒歩一〇分位の距離にある自宅に帰宅していたと認められるところ、<証拠略>によると、自宅周辺に酒類を提供する店が複数存在すると認められること、原審における<人証略>の証言によると、健が、退社後、飲酒をしているとの噂が存在していたと認められることなどの事実に照らすと、健が右のような店を利用して相当量の飲酒をすることがあったと推測する余地がないわけではないが、これを否定する当審における控訴人本人の供述を覆して、かかる事実を認定するだけの確実な証拠はない。)。

しかし、(証拠略)(本件の発症時にPO2GのGLとして健と同室で勤務していた駒井猛からの聴取書)には、健が大変に飲酒を好んだ旨の記載があること、(証拠略)によると、一般に、アルコール性脂肪肝は、禁酒と高蛋白食によって数か月で改善を見ることが多いとされていることが認められるにもかかわらず、認定にかかる健の血液検査におけるγ―GTP値(原判決添付の別紙(三))は、昭和五二年以降も最低で二一九という比較的高い水準を維持し、特に昭和五六年一二月八日には四七三の数値に達していたこと(原審における<人証略>は、右数値をもたらした原因として、相当量の飲酒の事実を示唆する。)、死亡時においても脂肪肝が認められたことなどの事実をも考慮すると、前記のとおり、健が死亡時まで長期にわたって控訴人主張の飲酒量を相当超える量の飲酒を継続していたと認定するのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない。」

4(健の高血圧症の状態についての医師の意見に関する総括)

原判決五二頁三行目(37頁4段13行目)から八行目(37頁4段24行目)までを次のとおり改める。

「(五) 右各医師らの意見によると、健の発症が業務に起因しているかの点については、これを肯定する上畑医師、否定する伊藤医師、水野医師、不明とする永田医師と見解が三分されているが、その主たる原因は、健の高血圧症の第一次的な管理責任を日本油脂が負担するのか、健自身が負担するのかの判断が異なることにあることが明らかである。しかしながら、健の脳内出血発症と高血圧症との関係自体については、全員がこれを肯定し(もっとも、永田医師の意見は示唆にとどまる。)、とりわけ、伊藤医師及び上畑医師の意見は、健の高血圧症の重症度は高く、厳重な治療や血圧管理が必要な状態であったとの認識でほぼ共通しているから、逆に、健は、これらが適切になされない以上、脳内出血を発症する危険性が高い状態にあったと認めるのが相当である。

この点について、控訴人は、脳内出血は高血圧症のみでは発症しにくく、動脈硬化が加わって初めてその危険性が高くなるが、健はそのような状態にはなかった旨主張するところ、(証拠略)(解剖記録)、(証拠略)(重光利朗医師の意見書)には、解剖の肉眼所見及び組織所見では、健の血管系には殆ど動脈硬化が認められないとの記載がある。

しかしながら、(証拠略)中の昭和五二年六月二九日付け眼底検査の回答書には、キース・ワーグナーの分類「ⅡA」、シェイエの分類「ⅠないしⅡ」、細動脈狭窄(++)の各記載があるから、(証拠略)によると、少なくとも健の眼底には、中程度ないし高度細動脈硬化が存在していたと認められる上、(証拠略)によると、そもそも動脈硬化あるいは加齢に伴った血管変化が脳内出血等の危険因子となり得ることは否定し難いものの、これらを伴わない限り、単なる高血圧症では脳内出血発症の危険性が低いとの確定的な知見を示す証拠はないので、前記認定を覆すには足りない。」

5(適切な血圧管理がなされていなかったことについての補充説示)

原判決五三頁五行目(38頁1段7行目)の後に、行を改めて次のとおり付加する。

「 この点について、控訴人は、健の飲酒量は一日当たり平均して一合以下の僅かなものであって、高血圧を増悪させたり、脳内出血の原因となったことはない旨主張するが、その前提となる健の飲酒量についての主張が採用できないことは、既に述べたとおりである。」

三  健の業務等について

当裁判所が認定する健の業務等(職歴、業務内容、勤務状況等)は、次に付加する外、原判決「事実及び理由」欄の第三の三記載のとおりであるから、これを引用する。

1(健の対外折衝業務に関する認定の補充説示)

原判決六〇頁四行目(39頁1段16行目)の後に、次のとおり付加する。

「 もっとも、ユーザーや他の部課などとの対外折衝業務については、昭和五七年一一月二〇日の化薬研における組織変更までは、中試Gが担当することが多かった。」

2(健の退社、帰宅時間に関する認定の補充説示)

原判決六六頁二行目(40頁1段5行目)の後に、行を改めて次のとおり付加する。

「 なお、控訴人は、当審における本人尋問において、健の帰宅時間は、午後六時三〇分から七時ころであること、また、右に認定した退社時間後も部下の間を回って話しをするなどしていたと思う旨供述するが、前者については、午後七時ころであるとの(証拠略)及び原審における控訴人本人の供述に照らし、後者についても、健の退社時間は午後五時三〇分ころから六時ころで、PO2GL(ママ)だった駒井猛より、八割位の確率で早く退社していたとの(証拠略)に照らすと、右控訴人本人尋問の結果は採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。」

3(出張状況に関する認定の補充説示)

原判決六八頁三行目(40頁2段11行目)の後に、次のとおり付加する。

「 なお、化薬研においては、月に二回程度の出張は通例のことであり、健の出張が同僚のそれと比較して多いということはなかった。」

4(年度末業務に関する認定の補充説示)

原判決七一頁七行目(40頁4段10行目)の「・・行うべき業務は、」の後に、「同年一二月二、三日に予定されていた年度当初の研究テーマ会議(事業部会及び研究発表会)を除けば、」を挿入する。

四  業務の過重性について

1  以上を前提として、健の業務の過重性について判断するに、前記二で認定・判断したとおり、健は、日本油脂武豊工場の中間管理職である開発研究課長に就任する以前である昭和五一年ころから高血圧症に罹患し、その値は昭和五二年ころには落ち着きを取り戻したものの、昭和五三、五四年ころから再び上昇傾向を見せ、昭和五五年ころから発症に至る期間中は、最高血圧が二〇〇近く、最低血圧も一一〇以上の数値を示していたものであって、同人は、適切な治療ないし血圧管理がされない場合には、脳内出血が発症する危険性の高い重篤な状況に陥っていたということができる。

以下においては、このような健の健康状態を前提とし、客観的見地から、前記三で認定した業務が健の発症について相対的に有力な原因となっていたかについて判断する。

2  身体的負荷について

まず、控訴人は、健のPO1GのGLとしての職務内容が多様で膨大であり、特に昭和五七年に入ってからは、帰宅後の自分の勉強はもちろん、休日に運動や趣味のための時間を割く余裕もなかった旨主張し、(証拠略)並びに原審における控訴人本人の供述にはこれに沿うかの如き部分がある(もっとも、控訴人本人は、当審では、健が平日の午後一二時ころまで自宅で勉強していたと供述を変えている。)。しかしながら、(証拠略)は、健が自分自身の部下であるとの想定で書かれた書面であって、部下に対するいたわりの趣旨でその多忙さを表現したものとも考えられるから、これにより健の身体的負荷を認定するのは相当でなく、控訴人本人の右供述についても、その原因が職務の多忙さにあったことを客観的に裏付ける証拠はない。

かえって、前記認定のとおり、健は、昭和五四年四月以降本件発症時までの三年以上の間は、その肩書の名称は変更したものの、終始一貫してPO関係の研究開発等を担当する部署の責任者としての業務を特段の支障もなく遂行していたものであり、その勤務の状況は、月に一回程度、午後一〇時ころまで製造部門の工場の管理業務を担当する二直の日を除くと、通常は午後五時三〇分から六時までの間に退社し、これを超えて残業を余儀なくされることは稀であり、PO2GのGLの退社時間と比較しても、顕著な差が存在したこと、通勤時間は極めて短時間であったこと、出張の回数も毎月二、三回にとどまり、同僚と比較して多いというわけではなかったこと、休日についても、例えば昭和五七年当時(八月一六日以降、発症日まで)は、一か月に八、九日あり、所定労働日数に対する休日の割合は、四割に近かったこと、仕事の内容も、身体的疲労を休日等の取得によって回復することができないような負担の重いものではなかったことなどが明らかであり、これらの事実を総合考慮すれば、発症直前に限らず、それ以前の相当期間を対象として考察しても、健の業務が、当時罹患していた高血圧症をその自然的経過を超えて急激に増悪させる危険を生じさせ得るほどに過重な身体的負荷をもたらしたとは到底認めることができない。

3  精神的負荷、ストレスについて

次に控訴人は、PO1GのGLとしての日常業務から、健は多大の精神的負荷、ストレスに曝されていたものであり、健の基礎疾患である高血圧症の持続自体、日常業務に伴う精神的緊張やストレスが原因となっている旨主張するところ、(証拠略)によれば、一般論として、過度の精神的ストレスが高血圧症や脳内出血の発症に関与し、リスクファクターと考えられている事実が認められる。

そして、(証拠略)及び原審における(人証略)の証言によれば、化薬研におけるGLらは、会社から多種多様な要求、期待をかけられる一方、トラブルからの逃げ場がなくてストレスに曝されることがあり、特にグループ内の研究が期首に立てた計画どおりに進捗しない場合は、これをチェックする職責を有するGLに精神的圧迫感を与えることがあると認められ、以上の事実に、健が非常に真面目で仕事熱心な性格であって、相当な実績を上げていた旨の右(人証略)証言及び原審における(人証略)の証言(原審における(人証略)の証言によると、このような性格を持つ者は、ストレスを抱え込みやすいことが認められる。)や、リーダーシップを発揮する上で部下の間におけるバランスのとり方に危惧を感じている旨記載された(証拠略)の記載などを総合すると、健が相当のストレスを感じていた事実は否定し難い。加えて、研究者タイプの健が当時の職務から配置換えを希望していたとか、前任者は胃潰瘍に罹患したり、希望して他の部所に配置換えになった旨の(証拠略)並びに原審及び当審における控訴人本人の供述もある。

しかしながら、ストレスに対する感受性やその解消の容易性などは、個人差が大きく、これを客観的な数値として表すことが困難である上、化薬研における他の管理職もPO1GのGLと同様の状態であって、その業務はそれほど大変ではない旨の原審における(人証略)の証言や、部下である副主管や主事(係長)クラスのチームリーダーに相応の管理責任を分担してもらっていたから、特に大きなストレスを感じたことはない旨の原審における(人証略)の証言が存在すること、(証拠略)によると、健は、発症の前日、大学の後輩に対して「仕事でもう一暴れするんだ。」と述べた事実が認められ、GLの仕事に心理的充実感を抱いていたと推認できること(このことは、<証拠略>の各記載からも窺うことができる。)、健が配置換えを希望していたことは、控訴人が述べる以外、これを裏付ける的確な証拠はないこと(健の当時の上司であった<人証略>は、健から配置換えの希望を聞いたことはない旨証言している。)、健が業務の遂行過程で具体的なトラブルに巻込まれたとの事実を窺わせる証拠はないこと、前任者らが、業務の多忙さを原因として胃潰瘍に罹患したり、希望して配置換えになった事実についてもこれを裏付ける証拠はないこと、原審における控訴人の供述によると、当時、控訴人方では、控訴人が主宰する学習塾が開かれており、一〇〇名前後の生徒が週に二回、午後九時ころまで出入りしていた事実が認められること、これらを総合すると、前掲各証拠だけでは、健が、その業務から、高血圧症を持続させ、あるいは脳内出血の引き金となるほどの過重な精神的負荷、ストレスを受けていたと認めることはできない(<証拠略>も、健の高血圧症持続の原因が管理職としての業務にあったことを明確に示すものとはいえない。)。

4  発症の直接的契機について

また、控訴人は、健の脳内出血発症の直接的契機は、所長の一方的意思によって決定された化薬研内部の組織変更、年度末業務の負担、当日の研究会等における精神的緊張等である旨主張する。

そして、組織変更の点については、(証拠略)及び原審における(人証略)の証言中に、組織変更に伴うグループ員の増員によってGLは相当な神経を使うとの部分があり、(証拠略)並びに原審及び当審における控訴人本人の供述中に、発症の一〇日前ころ、健が夜中に起床し、社員名簿を眺めて考え込んでいた旨の部分がある。

しかしながら、(証拠略)によれば、もともと、PO1Gのグループ員の数はPO2Gのそれと比較して少なかったことが認められ、健が、組織変更に伴う部下の増員について不満を漏らしていたとか、精神的負担を感じていたとの事実を認めるに足りる証拠はない上に、組織変更については事前に健に相談しており、仕事が大変であったことはない旨の原審における(人証略)の各証言に照らすと、右増員によって健の業務が特に過重となったと認めることはできない。

次に、年度末業務については、これによって健個人の事務量がどの程度増加したのか明確に示す証拠はなく、そもそも、前記認定のとおり、健は昭和五四年四月一日以降本件発症までの間、概ね同じ地位にあったもので、年度末業務といっても既に経験済みのものであること、本件発症は昭和五七年度下期の終了する一日前であって、その当時には、年度末業務は既にほぼ終了していたこと等を考慮すると、これによっても、健の業務が過重となったと認めることは困難である。

また、健は、本件の発症の当日、午前八時三〇分から午後三時まで研究会等に出席していたわけであるが、これとても、自ら研究発表をしたり、司会を務めていたわけではないこと、一時間の昼食時間を挟んでいたこと、そもそも、健にとって、このような研究会への出席は通例のことであり、普段と異なる様子は見受けられなかったこと、(証拠略)によると、発症前日は日曜日であり、健は午前一〇時ころ起床して控訴人と半田市の農業祭を見物し、帰宅してからは庭いじりなどして午後八時ないし九時ころには就寝するなど、仕事を離れてくつろいだ休日を送った事実が認められるから、疲労が発症当日まで持ち越されたことはないと推認できることなどの事実に照らすと、本件の発症の有力な原因となったとは認め難い。

以上のとおり、発症の直接的契機が健の業務にあったとの控訴人の主張は、採用することはできない。

5  日本油脂による安全配慮義務違反について

さらに控訴人は、日本油脂は、健康診断の結果等を通じて健が高血圧症の基礎疾患を有していることを知り得たのであるから、これが悪化しないよう、勤務時間及び勤務内容について配慮すべきであるにもかかわらず、これを怠り、またその選任した産業医が、有効な降圧剤の投与をしなかった点で、安全配慮義務に違反したところ、このような使用者の安全配慮義務違反は業務起因性の判断要素になる旨主張する。

しかしながら、前記のとおり、災害について業務起因性が認められるためには、それが当該業務に内在ないし通常随伴する危険性が現実化した結果であるとみることのできる関係が必要というべきところ、ここにいう業務とは、当該事業の運営にかかる業務そのものであって、かつ当該労働者が従事するものを指すと解すべきであるから、使用者が労働者の健康を管理すること自体は、右業務に含まれるものではない。したがって、仮に、日本油脂に控訴人主張のような安全配慮義務違反の事実が認められるとしても(原審における<人証略>の各証言によれば、健は、部下を含めて健康を管理すべき職責を有していたことが認められるから、日本油脂に安全配慮義務が存したとの点については疑問が残る。)、これをもって直ちに災害における業務起因性を基礎付けるものではないと解するのが相当である。

もっとも、使用者が右安全配慮義務に違反したために基礎疾患を有するに至った労働者を、その者を基準として過重と考えられる業務に従事させた結果、さらに重篤な疾病を右労働者に発症させた場合には、右疾病と業務との間の相当因果関係を肯定することができるから、このような例外的な場合は、安全配慮義務と業務起因性との関連性を肯定することがあり得るというべきであるが、本件においては、前記認定・判断のとおり、健が高血圧症を発症した原因が業務にあったということはできないし、健の右基礎疾患を前提としても、客観的に考察すれば、業務が自然的経緯を超えてこれを悪化させたと認められるほど過重であったということはできないから、いずれにしても、控訴人の前記主張は採用できない。

6  以上の判断によれば、健の業務が本件発症について相対的に有力な原因であるといえず、したがって、業務の過重性を肯定できないから、本件発症につき業務との間の相当因果関係の存在を認めることはできない。

第五結論

よって、本件処分は適法であって、控訴人の本訴請求は理由がないものとした原審の判断は相当であるから、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺剛男 裁判官 加藤幸雄 裁判官 矢澤敬幸)

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