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名古屋高等裁判所 平成6年(行サ)16号 決定 1995年1月23日

愛知県尾西市起字堤町七〇番地

上告人

駒興産株式会社

右代表者代表取締役

中島喜一郎

右訴訟代理人弁護士

酒井俊皓

愛知県一宮市栄四丁目五番七号

被上告人

一宮税務署長 太田克

右当事者間の名古屋高等裁判所平成六年行コ第六号法人税更正処分取消等請求控訴事件について、平成六年一〇月二六日言い渡された判決につき上告の申立てがあったので次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告状には上告理由の記載がなく、かつ、上告人に対する上告受理通知書送達の日の翌日である平成六年一一月一二日から五〇日以内に上告人が当裁判所に上告理由書の提出をしなかったことが明らかであるから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三九九条一項二号に従い、本件上告を却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 渡辺剛男 裁判官 菅英昇 裁判官 筏津順子)

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