大判例

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名古屋高等裁判所 平成5年(ネ)286号 判決 1993年12月24日

控訴人

近藤耕司

外五二三名

右控訴人ら訴訟代理人弁護士

佐藤裕人

安田信彦

古川靖

被控訴人

株式会社講談社

右代表者代表取締役

野間佐和子

被控訴人

野間佐和子

外五名

右被控訴人ら訴訟代理人弁護士

河上和雄

山崎恵

的場徹

成田茂

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らは各自控訴人ら各自に対し金一〇〇万円及びこれに対する平成三年一二月一日より支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決、並びに仮執行の宣言を求め、

被控訴人ら代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、次に付加する外、原判決の事実摘示(原判決二枚目裏九行目から同六枚目裏八行目まで)と同一であるから、ここにこれを引用する(但し、原判決五枚目表八行目の「基づき」の次に「、さらに、被控訴人早川、同島田については、本件不法行為記事の見出しに対しても、執筆作成者として、若しくは署名執筆者として、又は週刊フライデー編集部及び月刊現代編集部との共同不法行為者として」を加える)。

(控訴人ら代理人の陳述)

一  被控訴人らの本件不法行為によって、控訴人らの宗教上の人格権が侵害されたが、これによる精神的損害は、次の七つの類型に分類することができる。即ち、1信仰を奪われかけた被害、2記事の内容そのものによる被害、3捏造の事実を信じ込まされた人からの被害、4捏造記事による誤解に基づく人間関係の破綻による被害、5捏造記事による誤解に基づく伝道活動の阻害による被害、6捏造記事による誤解に基づく差別的取扱いによる被害、7捏造記事による誤解に基づく信用・売上低下による被害、の七つである。なお、7の類型に属する被害のうち、次の控訴人らについては、得べかりし利益としての財産的損害と慰謝料とを区別して請求する。(1)控訴人池上昭雄、金四八万円と金五二万円、(2)控訴人池谷幸三、金二〇万円と金八〇万円、(3)控訴人奥川佐津子、金五〇万円と金五〇万円、(4)控訴人上平健人、金五〇万円と金五〇万円、(5)控訴人近藤長子、金二七五万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(6)控訴人鷲見彰一、金一二〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(7)控訴人田中伸子、金二八〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(8)控訴人千村春海、金五〇〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(9)控訴人土井聖正、金八〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(10)控訴人戸田能梨子、金一二〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(11)控訴人鳥居美恵子、金一五〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(12)控訴人原田みち代、金七〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(13)控訴人平塚皎宇山、金二六〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(14)控訴人藤原康裕、金二五〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(15)控訴人村田英子、金二〇〇万円の一部金五〇万円と金五〇万円、(16)控訴人吉田隆子、金一二七六万円の一部金五〇万円と金五〇万円。

二  次に、被控訴人らの本件不法行為によって、控訴人らの名誉権も侵害された。即ち、控訴人らは、被控訴人らの常軌を逸した捏造・誹謗中傷記事の嵐によって、幸福の科学の正会員として世間に顔向けできないところにまで追い込まれ、自らの名誉も大きく侵害された。

三  また、被控訴人らの本件不法行為によって、控訴人らの伝道の自由も侵害された。即ち、被控訴人らの常軌を逸した捏造・誹謗中傷の嵐は、まさに「言論の暴力」であったのであって、控訴人らは、これにより信教の自由に含まれ、一般条項を通じて対私人間でも保護されるところの「伝道の自由」も強く侵害された。

四  さらに、被控訴人らの本件不法行為によって、幸福の科学及び大川隆法が名誉棄損の損害賠償を請求することができることは、いうまでもないが、控訴人らは、いわば間接被害者として、法的に救済されるべきである。

(被控訴人ら代理人の陳述)

いずれも争う。

(証拠関係)<省略>

理由

一当裁判所も、被控訴人らの本案前の主張はいずれも理由がないと判断する。その理由は、この点に関する原判決の理由説示(原判決六枚目裏一〇行目から同七枚目裏三行目まで)と同一であるから、ここにこれを引用する。

二そこで、本案について判断を進めることとする。

<書証番号略>、並びに弁論の全趣旨によると、控訴人らはいずれも幸福の科学の正会員であるところ、幸福の科学は、平成三年三月七日大川隆法こと中川隆を代表役員として、「地上に降りたる仏陀(釈迦大如来)の説かれる教え、即ち、正しき心の探求、人生の目的と使命の認識、多次元宇宙観の獲得、真実なる歴史観の認識という教えに絶対的に帰依し、他の高級諸神霊、大宇宙神霊への尊崇の気持ちを持ち、恒久ユートピアを建設すること」を目的として設立された宗教法人であって、その具体的な信仰対象が、「神の言葉を預かる予言者にして地上に降りたる仏陀」である大川隆法であることが認められ、右認定に反する証拠はない。

そして、被控訴人株式会社講談社(以下「被控訴人講談社」という)が、原判決別紙一覧表(以下「別表」という)記載の「週刊現代」誌、週刊「フライデー」誌、月刊「現代」誌、CADET誌等の雑誌及び書籍等の出版等を目的とする会社であるところ、別表記載のとおり、その出版する各雑誌に、幸福の科学及び大川隆法に関する各記事を掲載して、これを出版、広告、販売をしたこと、被控訴人野間が被控訴人講談社の代表取締役であること、被控訴人元木は週刊「フライデー」誌の編集人であるところ、週刊「フライデー」誌に、被控訴人森岩は「週刊現代」誌の編集人であるところ、「週刊現代」誌に、被控訴人佐々木は月刊「現代」誌の編集人であるところ、月刊「現代」誌に、それぞれ別表記載のとおり、幸福の科学及び大川隆法に関する各記事を掲載したこと、被控訴人早川が、週刊「フライデー」誌に、被控訴人島田は日本女子大学文学部史学科助教授であるところ、月刊「現代」誌に、それぞれ別表記載のとおり、幸福の科学及び大川隆法に関する各記事を、各氏名を記載して、執筆したこと(但し、いずれも記事の見出し部分を除く)は、いずれも当事者間に争いがない。

また、<書証番号略>によれば、日刊「ゲンダイ」及び「スコラ」誌に、控訴人ら主張のとおり、別表記載の各記事が掲載されたことが認められるところ、日刊「ゲンダイ」が株式会社日刊現代、「スコラ」誌が株式会社スコラの出版物であることは、当事者間に争いがない。

三ところで、債権発生原因としての不法行為は、責任能力のある者が、故意または過失のある行為によって、他人の権利または法的利益を違法に侵害した結果、当該他人に右行為との間に相当因果関係の存在する損害が発生した場合に、成立するものである。そして、控訴人らは、行為の主体として被控訴人らを、また、控訴人らが右他人に該当する旨主張しているところ、ある者の行為が違法性を帯びるかどうかは、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係において、判断すべきものである。

そこでまず、控訴人らにおいて主張する宗教上の人格権が、控訴人らの行為との関係で、被侵害利益となりうるか否かについて、検討することとする。

控訴人らは、他者から自己の欲しない刺激によって心を乱されない利益、いわば心の静謐が宗教上の領域において認められる利益を宗教上の人格権と主張しているところ、憲法二〇条によって、信教の自由が保障されている以上、国家権力との関係のみならず、私人相互間においても、個人の内心的生活の領域にまで、直接有形無形の強制力によって、当該個人の信教の自由を侵害する等、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、場合によっては、民法一条、九〇条、その他不法行為に関する諸規定等によって、法的保護が図られるべきであるが、人は社会生活を営む存在であって、多かれ少なかれ他人と接触し、そこから種々なる刺激を受けることは免れ難いから、自己の帰依する宗教団体ないし具体的な信仰の対象であるその主宰者が、非難中傷を受けたために、信仰生活の静謐が乱され、そのことに不快感を覚えることは理解しうるとしても、それが強制や不利益を伴うことによって、直接自己の信教の自由を妨害するものでない限り、右のような刺激そのものをすべて排除しうるような、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益についてまで、これを宗教上の人格権として法的な保護を与えることはできないというべきである。

また、およそ宗教といっても、その教義・儀礼・制度・布教の態様等は様々であって、将来宗教の名の下に、どのような社会活動を意図する団体が現れるか、予測することは困難であるから、信教の自由の保障の中には、ある宗教を信じることの自由とともに、信じない自由も含まれているというべきであり、そのためには、当該宗教を批判する自由は、それが社会的に相当な手段による限り、別途の観点から保障する必要があるというべきである。

これを本件についてみるに、控訴人らは、被控訴人らの行為によって蒙った損害は、次の七つに類型化できると主張している。即ち、1信仰を奪われかけた被害、2記事の内容そのものによる被害、3捏造の事実を信じ込まされた人からの被害、4捏造記事による誤解に基づく人間関係の破綻による被害、5捏造記事による誤解に基づく伝道活動の阻害による被害、6捏造記事による誤解に基づく差別的取扱いによる被害、7捏造記事による誤解に基づく信用・売上低下による被害、の七つである。このうち12の被害は、これにより幸福の科学から離脱した会員には、被害の認識がないし、被害を蒙ったと訴える会員にとっても、要するに、自己の所属する団体、自己が崇拝する信仰対象が非難中傷されたことによる、内心的な不快感と大差のないものであって、信仰心を高めることによって、容易に克服しうる性質のものである。また、3ないし7の被害は、要するに、控訴人らが伝道活動をすることによって、他人の内心的生活に踏み込もうとしたため、本件各記事が障害となって摩擦が生じ、伝道活動に困難が伴ったというものである。<書証番号略>によって、このことが裏付けられている。しかし、伝道活動に困難が伴うのは当然のことであって、ある宗教が多くの人に受け入れられ、それらの人々の日常生活が精神的に豊かになるかどうかは、単なる伝道技術の巧拙によるものではなく、当該宗教の教義・儀礼等が信者の心的内奥で共鳴するものがあるかどうかに深く関わっているのである。なお、<書証番号略>によると、控訴人阿部春子は、本件各記事によって、夫との婚姻生活に変調が生じたことを訴えているが、そのために自己の信仰生活が揺らいだとは陳述していない。そうすると、3ないし7の被害は、控訴人らが法的保護を求めている、心の静謐の利益としての宗教上の人格権とは次元を異にしているといわなければならない。

控訴人らは、本件各記事によって、自らの名誉も侵害されたと主張するが、その内容は、宗教上の人格権を言い換えたものにすぎず、それとは無関係に、控訴人らの社会的評価が低下したとか、その名誉感情が傷つけられたとかいうことはできない。

また、控訴人らは、本件各記事によって、伝道の自由も侵害されたと主張するけれども、その実質は、伝道活動そのものが阻害されたのではなく、従前に比して困難を伴うようになったというものであって、国家権力による侵害の場合は別として、私人による場合には、それが当該宗教に対する正当な批判と峻別することが困難であるうえ、伝道をされる他人の信教の自由も考慮しなければならないから、表現の自由とは異なる意味での、伝道の自由が、安易に憲法二〇条に定める信教の自由に含まれると解することはできない。そして、前示のとおり、本件各記事によって、控訴人らの伝道活動に困難が生じたとしても、他人の内心的生活に踏み込む以上、本来伝道には困難を伴うものであるうえ、控訴人らの主張する宗教上の人格権が法的に保護されない以上、やむを得ないところである。

一方、控訴人らが主張する被控訴人らの侵害行為は、別表記載のとおり、その見出し部分を含め、もっぱら言論、広告、出版、その販売等によってなされているもので、その内容が、すべて真実であるのか、または、控訴人らが主張するように、捏造等によるものであるのかはともかくとして、また、それが多数回にわたり大量に出版されているとはいえ、有形無形の強制力によって、控訴人らに対して、幸福の科学ないし大川隆法への信仰そのものを妨害したり、著しく困難にしたりする態様のものではなく、控訴人の信教の自由を直接侵害するような性質のものではない。

以上の検討に従えば、控訴人らの主張する宗教上の人格権なるものは、未だ法的保護に値するものとはいえないし、これとは別個に、控訴人らの名誉権や伝道の自由も侵害されたとはいえず、被控訴人らの行為も、被侵害利益との相関関係からして、未だ違法性を帯びるものと解することはできない。

四さらに、幸福の科学及び大川隆法が名誉棄損されたことにより、控訴人らが固有の慰謝料請求権を有するか否かについて、判断をする。

本件各記事が幸福の科学及び大川隆法を批判の対象にしていることは、弁論の全趣旨から明らかである。そして、立証の如何によっては、幸福の科学及び大川隆法の名誉が、本件各記事によって侵害されたと判断される場合もありうることである。

しかしながら、民法が不法行為の被害者以外の者に、固有の慰謝料の請求を認めるのは、被侵害利益が人の生命、またはそれに匹敵する身体の傷害の場合であって、父母、配偶者、子等被害者と特別な関係にある近親者に限定されている。しかるに、控訴人らの主張する被侵害利益は、幸福の科学及び大川隆法の名誉であって、人の生命に準ずるほど重大な法的利益ではないうえ、控訴人らは幸福の科学の正会員であるというだけであって、被害者との特殊な身分関係を主張するものでもない。

そうすると、直接の被害者である幸福の科学及び大川隆法との関係では、間接の被害者という立場にある控訴人らには、本件各記事による慰謝料請求権が発生する余地はない。

したがって、控訴人らは、その余の点について判断するまでもなく、前記のような名誉棄損を前提にして、固有の慰謝料請求権を有するということはできない。

五以上の次第で、控訴人らの被控訴人らに対する本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも失当としてこれを棄却すべきであり、右と同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴をいずれも失当として棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条本文、九三条一項本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官喜多村治雄 裁判官林道春 裁判長裁判官土田勇は退官のため、署名捺印することができない。裁判官喜多村治雄)

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