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名古屋地方裁判所 昭和51年(ワ)499号 判決 1979年3月27日

主文

一  被告は原告らに対し別紙物件目録記載の土地につき所有権移転登記手続をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一  申立

(一)  原告ら

主文同旨の判決

(二)  被告

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

二  当事者の主張

(一)  請求の原因

1  別紙物件目録記載の土地(以下本件土地という)はもと岡島鉦三(昭和五三年三月一一日死亡)の所有であつた。

2  右岡島鉦三は昭和二八年三月九日被告から金一〇〇、〇〇〇円を借受け、その担保の目的で、本件土地につき、同日登記原因を売買とし所有者を被告とする所有権移転登記手続が経由された。

(1) 右金一〇〇、〇〇〇円の貸金(以下本件債務という)の弁済に関し、岡島鉦三と被告との間で次のとおりの合意がなされた。

被告は岡島鉦三より同人が訴外株式会社愛知県農村工業協会(以下訴外協会という)に対し負担していた借入金七〇〇、〇〇〇円の債務を引受ける一方、右債務の抵当として訴外協会に差入れていた不動産の所有権を岡島鉦三より譲受けることとし、被告が訴外協会に対し有していた売掛債権金一、四〇〇、〇〇〇円をもつて右借入債務金七〇〇、〇〇〇円の相殺に供する。

右相殺計画が、被告、訴外協会間の話合いが付かないことのためにより実現できず不成功に確定したときは、岡島鉦三は被告に対し本件債務を弁済する。

(2) 其後に、右相殺計画は不成功に確定し、本件債務の履行期は遅くとも昭和二九年一二月末に到来した。

3  岡島鉦三は昭和四七年六月二〇日被告に対し本件債務の弁済として金一〇〇、〇〇〇円を現実に提供したが、その受領を拒絶されたので、同年七月一三日右金員を弁済供託した。

ところが、右弁済供託金一〇〇、〇〇〇円をもつては、本件債務金一〇〇、〇〇〇円とこれに対する昭和三〇年一月一日より昭和四七年六月二〇日まで民法所定年五分の割合による遅延損害金との合計額に足りなかつたため、岡島鉦三は、右残債務の弁済として、昭和五一年三月八日金一〇三、九一六円を被告に送金弁済した。

4  本件債務は右各弁済により消滅したことになるので、本件土地所有権は昭和五一年三月八日岡島鉦三に復帰したというべきである。

仮りに、右主張が失当であるとしても、本件債務の消滅により、岡島鉦三は被告に対し本件土地所有権返還請求権を取得するに至つたものというべきである。

5  原告らは、岡島鉦三が昭和五三年三月一一日死亡したので、相続により、同人が生前有した権利義務一切を承継した。

6  よつて、被告に対し本件土地所有権若しくは本件土地所有権返還請求権に基づき所有権移転登記手続を求める。

(二)  答弁

1  請求原因1は認める。

2  同2(但し、うち(2)履行期到来日の点を除く)は認める。昭和二九年四月三日に相殺計画は実現できないことが確定したので、同日本件債務の履行期は到来した。

3  同3のうち、岡島鉦三が本件債務につき昭和四七年六月二〇日被告に対し金一〇〇、〇〇〇円を提供したが、その受領を拒絶されて、同年七月一三日右金員を弁済供託したこと及び昭和五一年三月八日岡島鉦三より被告に金一〇三、九一六円送金してきたことは認めるが、その余の主張は争う。

被告は同年三月一〇日岡島鉦三に対し同人より送金にかかる金一〇三、九一六円を返送した。

4  同4は否認する。

5  同5は認める。

(三)  抗弁

1  被告は昭和二八年三月九日岡島鉦三に対し金一〇〇、〇〇〇円を貸付け、その担保として本件土地の所有権譲渡を受けたものであるが、右契約に際し、原告ら主張の相殺計画が成功し又は成功しないことの確定するときまでに、岡島鉦三は右貸金一〇〇、〇〇〇円を返済して被告から本件土地を買戻すことができる旨の合意がされていたのである。しかるに、岡島鉦三は、前示のとおり右金一〇〇、〇〇〇円の返済期限として確定した昭和二九年四月三日又は遅くとも原告ら主張の同年一二月末日までに、右金員を被告に返済しなかつた。これにより、買戻権は消滅し本件土地は確定的に被告の所有に帰属したことになるべきである。

2  仮りに右買戻の約定が失当であり、本件土地の被告に対する所有権譲渡が譲渡担保によるものとしても、左記理由により、原告らの請求は不当である。

(1) 右譲渡担保契約に際し、岡島鉦三が本件債務を弁済期までに弁済しないときは、本件土地所有権は確定的に被告に帰属するものとし、その後に岡島より債務を弁済して被告に対し本件土地所有権の返還(受戻)を請求することはできない旨合意されていたのである。

しかるに、本件債務の弁済期は前述のとおり昭和二九年四月三日又は原告ら主張の同年一二月末日に到来したのに、岡島鉦三は右債務を弁済しなかつた。したがつて、本件土地の受戻権は消滅するとともに、本件土地は確定的に被告の所有に帰属したことになるから、原告らに対し本件土地所有権を返還すべき義務は被告に存在しない。

(2) また、岡島鉦三は昭和二九年一二月頃被告に対し、「本件債務を弁済できないので、代りに本件土地をとつてほしい」旨申入れ、被告はこれを承諾している。

右によれば、岡島鉦三は被告に対し本件債務を弁済して本件土地所有権の返還請求権(受戻権)を放棄し、本件土地は確定的に被告の所有に帰属したというべきである。

(3) 仮りに右受戻権放棄の主張が認められないとしても、岡島鉦三は昭和二八年三月九日以降において本件債務元利金を被告に弁済して本件土地所有権の返還(受戻)を請求すべきであるのに、その後長年月の間右債務の弁済をしないまま、これを放置して受戻権を行使しなかつたのである。

右によれば、民法第一六七条第一項又は第二項に基づき、昭和二八年三月九日、本件債務の弁済期限である昭和二九年四月三日又は遅くとも同年一二月末日以降一〇年又は二〇年の消滅時効期間の経過により、若しくは、仮登記担保に関する法律第一一条の類推適用に基づき五年の除斥期間の経過により、本件土地の受戻権は消滅したというべきである。

(四)  被告主張に対する認否

1  被告答弁3のうち、被告が昭和五一年三月一〇日岡島鉦三に対し、金一〇三、九一六円を返送したことは認める。

2  被告抗弁はいずれも争う。

三  証拠(省略)

別紙

物件目録

名古屋市守山区大字瀬古字高見二、三八四番

宅地 一〇三五・〇四平方メートル

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