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名古屋地方裁判所 昭和42年(わ)1566号 判決 1968年4月23日

本店所在地

名古屋市瑞穂区明前町三丁目五番地

コレツト工業株式会社

右代表取締役

桑山昇一

本籍

愛知県知多郡知多町新知字下森二六番地

住居

名古屋市瑞穂区明前町三丁目五番地

会社社長

桑山昇一

大正五年一二月九日生

右の者等に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官三浦尉七出席のうえ、審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人コレツト工業株式会社を罰金参百万円に、

被告人桑山昇一を懲役拾月及び罰金弐百万円に処する。

被告人桑山において右罰金を完納することができないときは、金弐万円を一日に換算した期間労役場に留置する。

この裁判確定の日から弐年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人コレツト工業株式会社は、昭和二九年一二月六日設立され、名古屋市瑞穂区明前町三丁目五番地に本店を設け、コレツト印タンデムシート、その他自動車及び自転車用品並びに部品の製造及び売買等を営業目的とする資本金八〇〇万円の株式会社であり、被告人桑山昇一は、同会社設立以来同会社代表取締役社長として会社業務一切を統轄している者であるが、被告人桑山昇一は売上げの一部除外、仕入れ金額の水増し及び架空仕入れの計上、その一部をもつて簿外預金を設立する等の不正な方法により所得を秘匿して、法人税を免れようと企て

第一、昭和三九年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際の所得金額は、少なくとも二一三二万六九〇〇円であつたのに拘らず、昭和四〇年二月二七日所轄の名古屋瑞穂区瑞穂町字西藤塚一番の四所在昭和税務署において、同署長に対し、所得金額七七四万一六二七円である旨の虚偽の所得申告をし、もつて右会社の右事業年度の正規の法人税額七五八万五〇〇〇円と右申告税額二四三万四七八〇円との差額五一五万〇二二〇円を逋脱し

第二、昭和四〇年一月一日より同年三月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際の所得金額は、小なくとも一七五一万七六三九円であつたのに拘らず、昭和四一年二月二八日前記昭和税務署において、同署長に対し、所得金額七五三万〇九二一円である旨虚偽の申告をし、もつて、右会社の右事業年度の正規の法人税額六一三万五六八〇円と右申告税額二四四万七六六〇円との差額三六八万八〇二〇円を逋脱し

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公廷における供述

一、検察官請求証拠目録記載の証拠と同一であるから、ここに、これを引用する。

(法令の適用)

被告人会社の判示第一の所為は昭和四〇年法律三四号附則一九条による改正前の法人税法五一条、四八条、被告人桑山の所為は同法四八条に該当するので、被告人会社に対し、所定の罰金額の範囲内において被告人桑山に対し、所定の刑期及び罰金額の範囲内において、被告人会社の判示第二の所為は法人税法一六四条一項、一五九条、被告人桑山の所為は同法一五九条一項に該当するので、被告人会社に対し所定の罰金額の範囲内において、被告人桑山に対し、所定の刑期及び罰金額の範囲内において処断することとするが、以上は各刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社に対し同法四八条に従い、被告人桑山に対し、懲役刑につき同法四七条、一〇条を適用し、罰金刑につき同法四八条二項を適用した範囲内において、被告人会社並びに被告人桑山を主文第一項掲記のとおり処断し、被告人桑山において、右罰金を完納することができないときは同法一八条一項により、金二〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人桑山を労役場に留置する。諸般の情状に鑑み懲役刑の執行を猶予するのが相当と認め被告人桑山に対し、同法二五条一項に従い、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松田四郎)

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