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名古屋地方裁判所 平成8年(わ)945号 判決 1996年11月14日

被告人

氏名

塚原三佳

年齢

昭和一四年一月二日生

職業

農業

本籍・住居

愛知県小牧市大字小牧原新田一三八一番地

弁護人(私選)

福本博之

被告人

氏名

玉置義一

年齢

昭和六年一〇月一四日生

職業

土木作業員

本籍・住居

愛知県小牧市大字岩崎二四八番地

弁護人(私選)

中條忠直(主任)、川合伸子

被告人

氏名

安藤義鉦

年齢

昭和一一年六月一日生

職業

農業

本籍・住居

愛知県小牧市大字小牧原新田二三二七番地

弁護人(私選)

今枝猛

被告人

氏名

玉寄兼光

年齢

昭和二一年八月一七日生

職業

会社員

本籍・住居

名古屋市守山区天子田二丁目六一一番地

弁護人(私選)

戸田裕三

検察官

大石眞也

主文

被告人塚原三佳を懲役一年六か月及び罰金二〇〇〇万円に、被告人玉置義一、同安藤義鉦、同玉寄兼光をそれぞれ懲役一年六か月及び罰金一〇〇〇万円に処する。

被告人らがその罰金を完納することができないときは、それぞれ三万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)、その被告人を労役場に留置する。

被告人らに対し、各裁判確定の日からそれぞれ三年間懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人四名は、平成五年一一月三〇日に解散し、平成六年三月二三日に清算を結了した農事組合法人小牧養豚組合の清算人として同組合の清算業務に従事していたものであるが、不動産の売買・仲介などをしていた分離前の相被告人日比清と共謀の上、小牧養豚組合所有の固定資産である不動産を株式会社安田工機こと日比清に売却した不動産取引に関し売買代金額を偽って小牧養豚組合の法人税を免れようと考えた。そして、小牧養豚組合所有の前記不動産の真実の売買代金が一七億四八六万四五〇〇円であるのに一一億円であるとの虚偽の売買契約書を作成し、日比から六億四八六万四五〇〇円の裏金を受領して小牧養豚組合の固定資産売却益の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、小牧養豚組合の実際の清算所得金額が一六億七九二万九一六八円であったにもかかわらず、平成六年三月二四日、愛知県小牧市中央一丁目四二四番地の小牧税務署において、同税務署長に対し、小牧養豚組合の清算所得金額が一〇億三〇六万四六六八円で法人税額が三億五三二二万七七〇〇円であるとの虚偽の法人税確定申告書を提出した。その結果、小牧養豚組合の平成五年一二月一日から平成六年三月二三日までの清算結了事業年度における正規の法人税額五億六三七二万五〇〇円と申告税額との差額二億一〇四九万二八〇〇円を免れた。

(証拠の標目)カッコ内の甲乙の番号は、検察官請求証拠番号を示す。

被告人全員について

一  第一回公判調書名の被告人塚原、同玉置、同安藤、同玉寄、分離前の相被告人日比清の各供述部分

一  被告人塚原(乙二、三、五、六)、同玉置(乙九、一〇)、同安藤(乙一五、一六)、同玉寄(乙二〇から二三)の検察官調書

一  法人閉鎖登記簿謄本(甲一)

一  証明書(甲二)

一  脱税額計算書(甲三)

一  日比清(乙三一、三二、三四、三五)、吉野和利(甲四)、舟橋弘(甲五)、今村堅三(甲八)、國井澄男(甲一三)、大桝利夫(甲一九)、徳田季隆(甲二二)の検察官調書、同謄本

一  塚原俊二の大蔵事務官調書(甲一四)

被告人塚原、同玉置、同安藤について

一  被告人安藤の検察官調書(乙一三、一四)

被告人塚原、同安藤について

一  被告人塚原(乙四)、日比清(乙三三)の検察官調書

被告人玉置について

一  被告人塚原(甲一〇四)、日比清(甲一〇五)の検察官調書抄本

被告人玉寄について

一  被告人塚原(甲一〇六)、同安藤(甲一〇七、一〇八)、日比清(甲一〇九)の検察官調書抄本

(法令の適用)

各被告人について

罰条 平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、法人税法一五九条、一〇四条一項、

刑種の選択 懲役刑及び罰金刑

労役場留置 前記改正前の刑法一八条

刑の執行猶予 前記改正前の刑法二五条一項

(量刑の理由)

一  本件は、被告人らが、理事兼組合員となっていた農事組合法人小牧養豚組合の解散に際し、同組合のほぼ唯一の資産であった養豚場跡地を売却し、組合員一人当たりの税引後の手取額一億六〇〇〇万円以上という高額な配当を得る目的で、虚偽の売買価格の申告をして法人税の一部を不正に免れた事案である。専ら利欲目的に基づく犯行であって、動機に酌むべき点はなく、被告人らが多額の配当に固執したことが、犯行の原因となっている。犯行の手口は、買主の日比清と共謀の上、実際は約一七億円で売却した本件土地の売却価格を一一億円に圧縮し、不動産売却による収入の三分の一以上を秘匿するというものであって、悪質である。ほ脱所得額は約六億五〇〇万円、ほ脱税額は約二億一〇〇〇万円と極めて多額であるほか、ほ脱率も約三七・三パーセントと低くはない。

被告人塚原は、前記組合の解散時の代表理事等として、本件土地の売却交渉には、経理を担当していた被告人玉寄と共に積極的に関わっており、果たした役割は大きいばかりか、名目上の理事である自己の長男の分を含め、組合の持ち分に応じ、ほ脱所得額の約五分の二を秘匿所得としている。被告人玉置、同安藤、同玉寄についても、それぞれ組合の持ち分に応じ、ほ脱所得額の約五分の一を秘匿所得としている。

以上によれば、被告人らの刑事責任はそれぞれ重い。

二  他方、被告人らが多額の配当に固執した結果とはいえ、本件犯行は直接には日比清の発案によるもので、被告人らは日比の説得に応じて犯行を決意したものである。犯行発覚後、被告人らは、各自の持ち分に応じ、分担して、法人税本税の不足額、延滞税、重加算税の合計約三億一六〇〇万円余と、法人県民税、法人事業税、法人市民税の不足額や延滞金合計約一億一三〇〇万円余を全額納付し、個人の税金についても納付通知が到着したものについては納付し、未納分についても到着次第納付すると述べている。被告人らは、いずれも本件犯行を認めて反省の態度を示しており、本件で逮捕勾留され相当期間身柄拘束も受けていること、被告人塚原、同玉置には前科前歴がなく、被告人安藤、同玉寄にも交通関係の罰金以外の前科はなく、仕事もまじめで、これまで通常の社会生活を送ってきたものであること、家族も監督を誓っていることなど、被告人らのために酌むべき事情もある。

三  以上の事情を考慮して、被告人らをいずれも主文の懲役刑及び罰金刑とし、懲役刑については、刑の執行を猶予した。

(求刑-被告人塚原につき懲役二年及び罰金二四〇〇万円、被告人玉置・安藤・玉寄につき各懲役二年及び罰金一二〇〇万円)

(裁判長裁判官 安江勤 裁判官 土屋哲夫 裁判官 水野将徳)

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