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名古屋地方裁判所 平成10年(行ウ)36号 判決 2000年4月28日

原告

堀部煌三

右訴訟代理人弁護士

鈴木顯藏

被告

名古屋東税務署長 堀田英昭

右指定代理人

江藤美紀音

柳原国良

小林孝生

奥野清志

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告が平成七年七月三日付けでした原告の平成二年分所得税の更正のうち、総所得金額三九四六万七一二九円、納付すべき税額一五〇八万三五〇〇円を超える部分、過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

二  被告が平成七年七月三日付けでした原告の平成三年分所得税の更正のうち、総所得金額二億一一一八万六七五〇円、納付すべき税額五〇七一万〇二〇〇円を超える部分、過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

三  被告が平成七年七月三日付けでした原告の平成四年分所得税の更正のうち、総所得金額一四八二万五三九一円、納付すべき税額三四二万八八〇〇円を超える部分、過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

四  被告が、平成七年七月三日付けでした原告の平成二年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間に係る消費税の更正のうち、課税標準額一九億八八七四万六〇〇〇円、納付すべき税額二三六万七八七九円を超える部分、過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

五  被告が、平成七年七月三日付けでした原告の平成三年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間に係る消費税の更正のうち、課税標準額一九億四八五五万八〇〇〇円、納付すべき税額一九六万八二〇四円を超える部分、過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

六  被告が、平成七年七月三日付けでした原告の平成四年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間に係る消費税の更正のうち、課税標準額一六億三四三三万四〇〇〇円、納付すべき税額八五万五五〇一円を超える部分及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

第二事案の概要

一  本件は、被害が原告の平成二年から平成四年の所得税及び消費税に関して行った更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分について、事業所得の売上高について推計課税を行った点で、推計の必要性及び合理性がなく違法であるとして、右各処分の取消しを求める抗告訴訟である。

二  争いのない事実等(証拠により容易に認定できる事実については、適宜証拠を示す。)

1  当事者

原告は、名古屋鉄道本線知立駅前の知立市栄二丁目七番地で、パチンコホール「知立センター」(以下「知立センター」という。)及び映画館「知立小劇場」を個人で経営する白色申告者である。

2  本件課税処分等

本件課税処分等の経緯は、所得税については別表1、消費税については別表2のとおりである。

被告は、原告に対し、平成七年七月三日付けで、原告の平成二年ないし平成四年分の所得税及び平成二年一月一日から平成四年一二月三一日までの課税期間に係る消費税について、更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を行った。

3  審査請求等

(一) 原告は、被告に対し、平成七年八月七日、本件処分を不服として、異議の申立てをした。名古屋国税局長は、平成七年一一月七日、異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をし、同決定は同日頃、原告に通知された。

(二) これに対し、原告は、国税不服審判所長に対し、平成七年一二月五日、審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成一〇年三月三一日、別表1、2記載のとおり、原処分の一部を取り消す旨の裁決をし、同裁決書謄本は同日頃原告に送達された。

4  推計課税について

被告は、原告の売上金額を、次のような推計の方法によって算出した。

(一) 平成三年分及び平成四年分の原告のパチンコ業の売上金額について、被告は、愛知県下に納税地を有ずる法人及び個人の青色申告事業者で、そのすべての事業所所在地が刈谷税務署管内に存し、原告と事業の種目、規模、形態が類似する同業者(以下「類似同業者」という。)を抽出し、調査により判明した原告の右年分の売上原価の額を、類似同業者の売上原価率(売上金額に占める売上原価の額の割合をいう。)の平均値(以下「平均売上原価率」という。)で除して算出した。

(二) 平成二年分の原告のパチンコ業の売上金額は、調査により判明した原告の右年分の売上原価の額を、平成三年分及び平成四年分の平均売上原価率の平均値を用いて算出した。

三  争点及び争点に対する当事者の主張

1  推計課税の必要性

(被告の主張)

被告は、原告の平成二年分ないし平成四年分の所得税及び平成二年課税期間ないし平成四年課税期間の消費税の税務調査を行ったところ、原告がパチンコ業に係る売上金額の一部を除外している事実を把握した(乙一ないし四)。

しかし、原告は真実の売上金額に係る原始記録を破棄していたことから、他にこれを実額で把握する方法がなかった。原告の各年分の事業所得の金額及び各課税期間の課税標準額を実額で計算することができなかった被告は、やむを得ず推計の方法により売上金額及び所得金額を推計する必要があった。

(原告の主張)

(一) 原告は平成二年分ないし平成四年分の所得税及び消費税について、パチンコ業の売上金の一部を除外して確定申告した事実はない。尾崎左右治(以下「尾崎」という。)及び原告は、その質問てん末書において、右期間に売上金の一部を除外したことを認めているが、右質問てん末書は、原告が平成五年四月から六月までの間、売上金を一律五パーセント除外して売上帳に記載していたことから、査察官が尾崎及び原告に対し、自由に飲食をさせないで長時間にわたり執拗かつ威圧的な質問を繰り返し、精神的な疲労を与えたうえで、署名させたものであり、また、平成五年四月から五月にかけて、売上金から五パーセントを控除したメモがあったことを根拠に脱税犯として逮捕に及ぶと脅迫したうえ作成されたものであって、その内容は虚偽である。原告は売上金を一部除外したとされる年度において、それに見合う資産を形成した痕跡は一切ない。

よって、売上除外がないのであるから、売上金額について推計の必要はない。

(二) 仮に原告が売上金の一部を除外して過少に申告したとしても、右過少申告の事実が推認できる証拠によれば、過少申告の額は、売上金の五パーセント以内であり、原告は申告額の一〇五パーセントの金額をもって売上金とすることには一応同意していたのであるから、実額計算による課税は可能であり、推計の必要性は存在しない。

2  推計課税の合理性

(被告の主張)

(一) 推計方法としての合理性

被告は、原告の事業と同一の業種で、業態、規模、立地条件等において原告と類似する同業者を抽出し、平均売上原価率を算出した上、これを原告の売上原価の額に当てはめることにより売上金額を推計し、その事業所得に係る所得金額を算出した。本件において被告は、原告が売上金額を過少に計上すべく真実の売上に係る書類を破棄していたため、その売上金額を実額で把握することができなかったものの、原告の売上原価の金額及びその他必要経費の金額は実額で把握することができた。そこで実額で把握できなかった売上金額についてのみ同業者の平均売上原価率を用いて推計したものである。類似同業者の平均売上原価率を用いて売上金額を推計する方法は、同業者であれば、経験則上、売上金額に対する売上原価の額の比率が同様であると考えられている点で、合理的なものとして信頼性も高い。

推計の方法としては、右のような比率法のほか効率法(生産個数、販売個数、従業員数、消費電力量等の一単位当たりの生産量又は所得金額等から全体の所得金額を推計する方法)、資産増減法(資産負債の増減で純資産の増減額を算定し所得金額を推計する方法)及び消費高法(消費支出及び生活費から所得金額を推計する方法)などが考えられるところ、本件においては、右効率法、資産増減法ないし消費高法による推計の基礎となるべき数値の把握が困難であり、一方、原告の売上原価、必要経費の金額が実額で把握されていたのであるから、被告が主張する推計方法は、原告の所得金額を把握するためには最も適当な推計方法である。

(二) 類似同業者の選定基準の合理性

本件における原告の類似同業者は、原告の業種、業態、事業所の所在地、事業規模を念頭に置き、別紙「同業者の選定基準」により選定されたものであって合理的なものである。

たとえば、右基準は、原告の業種、業態との同一性については、「パチンコ業を営む個人事業者又は法人」であるとしており、原告との立地条件の類似性を確保する観点から同業者抽出対象地区を刈谷税務署の管内に事業所がある事業者としている。さらに、事業規模の類似性については、抽出対象となる事業者は、その売上原価の金額が原告の各年分の売上原価の金額の倍額以下でかつ原告の売上原価の金額の半額以上の金額のもの(いわゆる「倍半基準」を採用した。)としている。その他、同業者として抽出される者の比較資料としての正確性を担保するため、抽出の対象となる者は青色申告をしている者に限るなどとしているのである。

(三) 同業者抽出過程の合理性

原告の類似同業者は、愛知県下の税務署長において、名古屋国税局長が発遺した「『平成三年分及び平成四年分のパチンコ業の同業者調査報告書』の提出について(一般通達)」に基づいて、同通達の類似同業者の選定基準(前記の別紙「同業者の選定基準」と同じ内容のもの)に該当すると認められた者を機械的に選定し、その売上金額及び売上原価の金額を「パチンコ業の同業者調査報告書」に従い正確に算出されたものである。

したがって、同業者の抽出過程において恣意性はなく合理性がある。

(四) 類似同業者比率の合理性

(1) 被告が選定した原告の類似同業者の売上金額及び売上金額に対する売上原価の額の割合は、別表3及び別表4の各「類似同業者比率表」に記載したとおりである。これは右に述べた通達に対する回答「パチンコ業の同業者調査報告書」に基づくものであっていずれの年分においても同業者として数件が抽出されており同業者の個別性を平均化するに足りるというべきである。

(2) 被告は原告の平成二年分の売上金額を推計して所得金額を算出するについて、平成三年分及び平成四年分の平均売上原価率の平均値を用いた。これは、平成二年分については、税務署における申告書等の書類の保存年限が徒過していたことから、右通達に基づいて同業者の売上原価率を把握することができなくなっていたためである。原告の事業において、平成二年と平成三年及び平成四年とで売上原価率が大きく変動したとする事実は認められず、経験則上も売上原価率が大きく変動したとは考えられない。

(原告の主張)

(一) 推計方法の合理性について

(1) 被告主張の推計方法による課税は、実際の売上金よりも多い売上金が推定される点で不合理である。確かに、原告は、完全な実額を認めるに足る帳簿を提出していないが、帳簿等から合理的に最大限の実額が推認できる以上、少なくともその最大限の数値をもって売上金とすべきである。前記のとおり、売上金額は、最大限申告額の一〇五パーセントであるから、右金額を超える売上金となる推計方法は合理性がない。

(2) 類似業者においても原価率に差異があるから、類似業者の原価率を採用しなければならないのは、他に合理的方法がないという事情が存する場合に限るべきであるところ、(1)のような他の合理的方法がある以上、同業者比率法は合理性がない。

(二) 原告への適用の合理性について

原告の店舗は、知立駅前に立地し、駐車場が全くないこと、顧客は近隣の六〇歳以上の老人が極めて多いこと、設置の機械も普通機でギャンブル性が低いことから、出玉率が高く、他の同業者より売上原価率が高い。

このように、原告の営業形態には、特殊事情があるので、形態を異にする同業者の平均値をもって原告の売上原価率を推計することは、不合理である。

(三) 資産負債増減法について

原告において、申告に係る当該年度の収入を上回るような資産の増加は客観的に認められないので、資産負債増減法によることも誤りである。

3  本件処分の適法性

第三当裁判所の判断

一  推計の必要性について

1  証拠(乙一、二、四ないし八、証人加藤照彦、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、税務調査の概要について、次の各事実を認めることができる。

(一) 知立センターは、店舗責任者である店長が加藤照彦(以下「加藤」という。)、事務担当者が尾崎、マネージャー(支配人)が向井春吉(以下「向井」という。)であり、日々の売上現金を次のような方法で確認し、管理していた。

閉店後、加藤は玉貸機の売上メーターの数値により一日の売上金額を確認し、これをメモに記載して、知立センター二階事務室で、原告に渡した。一方、尾崎及び向井は、両替現金を含め売上現金を回収し、二階事務所に持って来ることとなっていた。そして、原告の立会いのもとで、尾崎及び向井が翌日の両替用現金三五〇万円を区分し、残った現金(売上現金)を計算し、原告が加藤からのメモと二階事務所のホール玉貸機売上メーターパネルの売上金額、実際の売上現金が一致しているか確認する。

そして、原告が、除外金額を売上現金から抜き取った後、最終的に事務担当者の尾崎が、当日の売上現金で銀行への入金分、両替用現金を区分し、売上現金は尾崎が、両替用現金は向井が、持ち帰って保管していた。

原告は、除外現金を自宅に持ち帰り、自宅寝室の机の引き出しや押入の中の金庫に保管していた。原告は、右除外現金を、ゴルフ、旅行等の遊興費や生活費として費消した。

なお、原告は、加藤が作成したメモを知立センター近くに設置した焼却炉でその都度処分していた(乙六)。

(二) 被告の調査担当者であった名古屋国税局資料課の職員は、平成五年四月二六日、原告の自宅及び事業所である知立センターなどに赴き、税務調査に着手した。

(三) 調査担当者は、右税務調査中に、向井が作成した売上メモ(乙一)を入手した。同メモは、平成五年四月二三日から同月二五日までの日めくりカレンダーであって、知立センターの一階ホールの玉貸機のメーターから算出したその日の売上金額を記載したものであった(乙五)。本来このメモは加藤が作成するものであったが、加藤が休んでいたため、向井が臨時で作成していたものである。

同メモによれば、平成五年四月二三日分として、三二九万五七〇〇円、同月二四日分として五四一万五一〇〇円、同月二五日分として四八九万四二〇〇円が売上金額として記載されていたところ、これに対応する売上日報(乙二)には、それぞれ右金額に九五パーセントを乗じ、一〇〇円未満の端数を切り捨てた金額と同額である三一三万〇九〇〇円、五一四万四三〇〇円、四六四万九四〇〇円と記載されていた。

(四) その後、税務調査は、国税犯則取締法に基づく査察調査に引き継がれた。同調査において、平成五年六月一五日の臨検により、原告自宅寝室内ゴミ箱にあった加藤作成のメモ破片が差し押さえられた。右メモによると、原告は、平成五年五月三一日から同年六月一二日まで休業日を除く毎日、真実の売上金額の五パーセントで一〇〇円未満を切り捨てた金額(右期間の合計二二二万二九〇〇円)を、公表売上金額から除外していた(乙六)。

なお、右臨検の際、差し押さえされたメモのうちには、年月日が記載されていないが、売上金額の一〇パーセントに相当する金額を除外する内容のメモも一枚見つかっている。証人加藤照彦、原告本人は、右メモは、試みに作成したにすぎないと供述するけれども、これらの供述の信用性に照らすと、実際に一〇パーセント除外されたときのメモであるとの疑いを払拭できるものではい。

(五) 調査担当者がこのような事実を踏まえ原告及び経理担当者である尾崎を追求したところ、原告は、平成五年七月一日付け質問てん末書(乙八)において、平成二年ないし四年分の所得税とも、知立センターの売上除外をし、所得金額を少なくして脱税したことを認めた。

尾崎も、昭和六一年ころ、前任の経理担当者である奥村から経理を引き継いだが、引き継いでしばらくして原告から売上を少なくして計上するよう指示され、以後、その指示に基づいて売上金額の一部を除外する経理を行っていたこと、売上除外金額は、売上金額のほとんど五パーセントであったが、一〇パーセントのときも売上を除外しない日もあったことを供述した(乙七)。

(六) また、原告は、質問てん末書(乙八)において、税理士の渋谷歌子に平成二年分ないし平成四年分の所得税の確定申告書の作成を依頼し、各年分とも知立センターの売上金額を除外した後の少ない売上金額を右税理士に報告し確定申告していることを認めた(乙八)。原告は、真実の売上に基づく帳簿等を作成していなかった。

2  以上の事実によれば、平成二年ないし四年分の売上金額について、原告が一部売上除外していたことが認められるところ、その額について、尾崎が供述するように、真実の売上金額の五パーセントがほとんどであるが、一〇パーセントや除外しないときもあったというのであり、どの程度売上除外していたかどうかは不明であるというほかない。

原告は、売上除外の期間は証拠となるメモが存在する平成五年四月二三ないし二五日と同年五月三一日から六月一二日までであって、本件で問題となる課税期間(平成二年ないし平成四年分)に売上除外はないこと、仮に売上除外があるとしても、原告や尾崎が供述するように、五パーセントが限度であるから、売上金額は原告の申告額に五パーセントを加えたものとなるのであって、推計の必要性がないと主張する。

しかし、前記認定によれば、原告は、国税庁の調査が入った平成五年四月二六日後にも毎日一定の売上除外を行っているところ、国税庁の税務調査が入った後に、継続的に脱税を行っているような場合、それ以前に全く脱税していないものとは考えにくいこと、原告は、本人尋問において、建築業者やパチンコ機械納入業者などに対し、現金で決済するほうが値引きが大きいので現金を用意しておく必要があったので、売上除外をしたのであり、平成五年四月から始めたのは、三月が決算期であるので試みに行ったにすぎないと供述するが、正当な経費に使用するものであれば、税理士に正当な売上金額を申告し、右除外金額を経費として申告すれば足りるのにこれを行っていないし、四月から始める理由もないし、具体的な開始時期も四月一日からではなく不明であって、何ら合理的なものではない。原告が、本人尋問で、売上除外の開始時期をあいまいにしたまま特定できていないのは、原告が質問てん末書で供述するように、平成二年ないし四年にも売上除外を行っていたからにほかならないと思われる。そして、真実の帳簿が存在せず、原告の供述する売上金額が信用できない以上、その金額を正確に捕捉することは困難であるから、推計の必要性はあるものと解すべきである。

二  推計の合理性について

1  証拠(乙九と一〇の各一、二)によれば、被告は、原告の売上金額を実額で把握することができなかったものの、原告の売上原価の金額及びその他必要経費の金額は実額で把握することができたことから、売上金額についてのみ同業者の平均売上原価率を用いて推計することとし、原告の事業と同一の業種で、業態、規模、立地条件等において原告と類似する同業者を抽出し、平均売上原価率を算出した上、これを原告の売上原価の額に当てはめることにより売上金額を推計し、その事業所得に係る所得金額を算出したことが認められる。

類似同業者の平均売上原価率を用いて売上金額を推計する方法は、同業者であれば、経験則上、売上金額に対する売上原価の額の比率が同様であると考えられるので(証拠(乙一一の一ないし三)によれば、パチンコホールにおける売上高に占める売上原価の割合は、平成二年(対象企業四二四件)は平均八七・八パーセント、平成三年(対象企業四三六件)は平均八七・二パーセント、平成四年(対象企業四三三件)は八七・七パーセントであることが認められ、大幅な変動はないものと解される。)、類似業者の選定基準、同業者抽出過程及び類似同業者比率に合理性がありこれらの基礎資料が正確であり、原告への適用の合理性があれば、相当な方法と認められる。

なお、原告は、売上金額は、最大限申告額の一〇五パーセントであること及び同業類似業者の原価率を採用しなければならないのは、他に合理的方法がないという事情が存する場合に限るべきであるところ、右主張の前提である売上除外が五パーセントであったとは認められないから、右主張は採用できない。

2  類似同業者の選定基準の合理性について

本件における原告の類似同業者は、原告の業種、業態、事業所の所在地、事業規模を念頭に置き、別紙「同業者の選定基準」により選定されたものである。

右基準は、原告の業種、業態との同一性について、「パチンコ業を含む個人事業者又は法人」であるとしており、原告との立地条件の類似性を確保する観点から同業者抽出対象地区を刈谷税務署の管内に事業所がある事業者とし、事業規模の類似性について、抽出対象となる事業者は、その売上原価の金額が原告の各年分の売上原価の金額の倍額以下でかつ原告の売上原価の金額の半額以上の金額のもの(いわゆる「倍半基準」を採用した。)とし、同業者として抽出される者の比較資料としての正確性を担保するため、抽出の対象となる者を青色申告をしている者に限定するなど合理性が認められる。

3  同業者抽出過程の合理性について

原告の類似同業者は、愛知県下の税務署長において、名古屋国税局長が発遺した「『平成三年分及び平成四年分のパチンコ業の同業者調査報告書』の提出について(一般通達)」に基づいて、同通達の類似同業者の選定基準(前記の別紙「同業者の選定基準」と同じ内容のもの)に該当すると認められた者を機械的に選定し、その売上金額及び売上原価の金額を「パチンコ業の同業者調査報告書」に従い正確に算出されたものであり、同業者の抽出過程において恣意性はなく、合理性が認められる。

4  類似同業者比率の合理性について

(一) 証拠(乙九及び一〇の各二)によれば、被告が選定した原告の類似同業者の売上金額及び売上金額に対する売上原価の額の割合は、別表3及び別表4の各「類似同業者比率表」に記載したとおりであると認められる。

(二) 被告は原告の平成二年分の売上金額を推計して所得金額を算出するについて、税務署における申告書等の書類の保存年限が徒過していたので、通達に基づいて同業者の売上原価率を把握することができなかったため、平成三年分及び平成四年分の平均売上原価率の平均値を用いた。原告の事業において、平成二年と平成三年及び平成四年とで売上原価率が大きく変動したとする事実は認められず、経験則上も売上原価率が大きく変動したとは考えられないので合理性は認められる。

5  原告の特殊事情

原告は、知立センターは、知立駅前に立地し、駐車場が全くないこと、顧客は近隣の六〇歳以上の老人が極めて多いこと等から、出玉率が高く、他の同業者より売上原価率が高いという特殊事業があるので、形態を異にする同業者の平均値をもって原告の売上原価率を推計することは、不合理であると主張するが、このような事情は売上原価や同業者比率に含まれる事項であって、特に原告の特殊事情とまでは認められない。

6  以上によれば、被告主張の推計の合理性は認められる。

三  本件処分の適法性について

以上の事実を前提に本件処分の適法性を判断する。

1  本件所得税更正処分について

原告の本件各係争年分の所得税の総所得金額、分離長期譲渡所得金額(平成三年分のみ該当)及び税額は、別表5ないし7に記載したとおりである。その算出根拠は以下のとおりである。

(一) 事業所得の金額

原告の本件各係争年分の事業所得金額は、原告が営むパチンコ業及び映画館業の経営に係る総収入金額から、売上原価の額及び売上原価以外の必要経費の額を控除した金額であり、その明細は、別表8ないし10に記載したとおりである。

(1) 総収入金額

原告の本件各係争年分における事業所得の総収入金額は、パチンコ業及び映画館業に係る売上金額と雑収入の金額を合計した金額である。

<1> 売上金額

ア パチンコ業

前記認定のように、被告は、原告の売上金額を推計の方法によって算出した。

イ 映画館業

原告の本件各係争年分における映画館業の売上金額は、原告が確定申告した金額と同額である。

ウ 原告の本件各係争年分における事業所得の売上金額は、パチンコ業の売上金額と映画館業に係る売上金額を合計したものである。

<2> 雑収入の金額

ア パチンコ業

原告の本件係争年分のパチンコ業に係る雑収入の金額は、原告が確定申告した金額から特殊景品の仕入先である株式会社サンエーからの仕入割戻金を控除した金額である。

イ 映画館業

原告の本件各係争年分における映画館業の雑収入の金額は、原告が確定申告した金額と同額である。

ウ 原告の本件各係争年分における事業所得の雑収入の金額は、右パチンコ業の雑収入の金額と右映画館業の雑収入の金額を合計したものである。

<3> 原告の本件各係争年分における事業所得の総収入金額は、右<1>ウで述べた売上金額と右<2>ウで述べた雑収入の金額を合計したものである。

(2) 売上原価の額

原告の本件各係争年分の事業所得に係る売上原価の額は、パチンコ業の仕入金額に期首棚卸高を加算した金額から期末棚卸高を控除した売上原価の額に、映画館業の売上原価の額(棚卸資産がないことから仕入金額と同額)を合計した金額である。その内訳は、別表11の「事業所得に係る売上原価の額」に記載したとおりである。

<1> パチンコ業

ア 原告の本件各係争年分におけるパチンコ業の仕入金額は、原告が確定申告した金額から、(1)株式会社サンエーからの仕入割戻金、(2)期首買掛金の計上もれ額、(3)映画館業と重複計上されていた経費の額を減算し、(4)期末買掛金の計上もれ額、(5)期首買掛金の過大計上額、(6)期末決算修正において原告が減算した金額を加算した金額である。

イ 原告の期首棚卸高は、原告が本件原処分調査の際に提出した平成元年分ないし平成三年分の年末棚卸資産の明細表に基づいて計算したものである(なお、本件各係争年分における期首棚卸高は、右平成元年分ないし平成三年分の年末棚卸資産の明細表に記載された金額と同額である。)。

ウ 原告の期末棚卸高は、原告が本件原処分調査の際に提出した平成二年分ないし平成四年分の年末棚卸資産の明細表に基づいて計算したものである。

エ 原告の本件各係争年分におけるパチンコ業の売上原価の額は、右アの仕入金額に右イの期首棚卸高を加算し、右ウの期末棚卸高を減算した金額である。

<2> 映画館業

平成二年分及び同三年分の仕入金額は、原告が確定申告した金額と同額であり、また、平成四年分の仕入金額は、原告が確定申告において、計上もれとなっていた金額である。

<3> 原告の本件各係争年分における事業所得の売上原価の額は、パチンコ業の売上原価の額と映画館業に係る売上原価の額を合計した額である。

(3) 売上原価以外の必要経費の額

原告の本件各係争年分における売上原価以外の必要経費の額は、原告が確定申告した金額に、(1)平成二年分は<1>租税公課、<2>消耗品費、<3>減価償却費(別表12)、(2)平成三年分は<1>租税公課、<2>広告宣伝費、<3>減価償却費(別表13)、(3)平成四年分は<1>租税公課、<2>水道光熱費、<3>広告宣伝費、<4>消耗品費、<5>福利厚生費、<6>雑費、<7>固定資産除却損の各金額を加え、(1)平成二年分は<1>広告宣伝費、<2>福利厚生費、<3>雑費、<4>給与賃金、(2)平成三年分は<1>消耗品費、<2>福利厚生費、<3>雑費、<4>給与賃金、(3)平成四年分は<1>減価償却費(別表14)、<2>給与賃金、の各金額を控除したものである。勘定科目別の内訳は、別表8ないし10の租税公課欄ないし固定資産除却損欄(平成二年分及び平成四年分)或いは弁護士費用欄(平成三年分)に記載したとおりである。

(4) 原告の本件各係争年分の事業所得の金額は、右(1)の総収入金額から右(2)の売上原価の額及び右(3)の売上原価以外の必要経費の額を控除した金額であり、平成二年分が一億二三二九万三六〇〇円、平成三年分が一億一七六一万三一二四円、平成四年分が八二八二万一八〇〇円である。

(二) 不動産所得の金額

原告の本件各係争年分の不動産所得の金額は、各年分とも原告の確定申告額のとおりであり、平成二年分が二四八四万一二〇〇円、平成三年分が二四四五万六四二〇円、平成四年分が二二八六万五五七五円である。

(三) 給与所得の金額

原告の本件各係争年分の給与所得の金額は、原告が堀部俊仁から支払を受けた給与等の収入金額から所得税法二八条三項に規定する給与所得控除額を控除した後の金額である。

(四) 雑所得の金額

原告の本件各係争年分の雑所得の金額は、原告が社会保険庁から支払を受けた公的年金等の収入から所得税法三五条四項に規定する公的年金等控除額を控除した後の金額である。

(五) 譲渡所得の金額

原告の平成二年分及び平成四年分の譲渡所得の金額は、愛知トヨタ自動車株式会社に事業用の車両を譲渡した収入金額から取得費に相当する右車両の未償却残高を控除した後の金額である。

(六) 総所得金額

原告の本件各係争年分の総所得金額は、右(一)ないし(五)を合計した金額であり、平成二年分が一億五〇四六万六八一四円、平成三年分が一億四六九二万九〇〇八円、平成四年分が一億九二四万五〇〇三円である。

(七) 長期譲渡所得金額

原告の平成三年分の長期譲渡所得の金額は、原告の確定申告額と同額の一億九五〇九万二八〇〇円である。

(八) 所得控除額

原告の本件各係争年分の所得控除額は、別表5ないし7に記載したとおりであり、平成二年分が一七五万八二六〇円、平成三年分が一七五万八一二〇円、平成四年分が一七五万七四五三円である。なお、原告は、社会保険料控除及び生命保険料控除について、確定申告していなかった。

(九) 課税総所得金額

原告の本件各係争年分の課税総所得金額は、右(六)の総所得金額から右(八)の所得控除額を控除した後の金額で、平成二年分が一億四八七〇万八〇〇〇円、平成三年分が一億四五一七万円、平成二年分が一億七四八万七〇〇〇円(いずれも国税通則法一一八条一項により一〇〇〇円未満の端数切捨て)である。

(一〇) 課税長期譲渡所得金額

原告の平成三年分の課税長期譲渡所得金額は、右(七)の長期譲渡所得金額一億九五〇九万二〇〇〇円(国税通則法一一八条一項により一〇〇〇円未満の端数切捨て)である。

(一一) 算出税額

原告の平成二年分及び平成四年分の算出税額は、前記(九)の課税総所得金額に所得税法八九条一項(平成六年一二月法律一〇九号による改正前のもの)の規定を適用して計算した金額である。

また、原告の平成三年分の算出税額は、前記(九)の課税総所得金額に所得税法八九条一項(平成六年一二月法律一〇九号による改正前のもの)の規定を適用して計算した金額に、前記(一〇)の課税長期譲渡所得金額に租税特別措置法三一条一項(平成三年法律第一六号による改正前のもの)の規定を適用して計算した金額を加算したものである。

(一二) 源泉徴収税額

原告の本件各係争年分の源泉徴収税額は、右(一二)の給与等の収入金額に係る税額である。

(一三) 納付すべき税額

原告の本件各係争年分の納付すべき税額は、右(一一)の算出税額から、右(一二)の源泉徴収税額を控除した金額である。

2  本件消費税更正処分について

被告が本件において主張する原告の本件各係争課税期間の消費税の課税標準額及び税額は、別表15ないし17に記載したとおりであり、その算出根拠は以下のとおりである。

(一) 課税標準額

原告の本件各係争課税期間の消費税の課税標準額は、次の(1)ないし(3)の事業所得に係る課税売上高、不動産所得に係る課税売上高、及び事業用資産の譲渡に係る課税売上高を合計した金額に一〇三分の一〇〇を乗じて算出したものである。

(1) 事業所得に係る課税売上高

原告の本件各係争課税期間の事業所得に係る課税売上高は、次のとおりである。ただし、平成二年課税期間については、前記事業所得の総収入金額から、原告が雑収入として確定申告した平成二年分の株式会社サンエーからの旅行負担金八万円を控除した金額である。

なお、原告のパチンコ業に係る雑収入を除いた課税売上高は、前記のとおり、原告が真実の課税売上高を記載した書類を破棄していたことから、実額により計算することが不可能であったので、やむを得ず、前記推計の方法により算定したものである。

(2) 不動産所得に係る課税売上高

原告の本件各係争課税期間の不動産所得に係る課税売上高は、店舗の貸付けに係る対価の額である。

(3) 事業用資産の譲渡に係る課税売上高

原告の平成二年課税期間及び平成四年課税期間の事業用資産の譲渡に係る課税売上高は、原告が平成二年一月に車両名クラウンを二五〇万円、平成四年一〇月に車両名セルシオを三八〇万円で愛知トヨタ自動車株式会社に譲渡した額である。

(4) したがって、原告の本件各課税期間における課税標準額は、右(1)ないし(3)の各課税売上高を合計した金額に一〇三分の一〇〇を乗じて算出した金額(ただし、国税通則法一一八条一項の規定により一〇〇〇円未満の端数切捨て)である。

(二) 課税標準額に対する消費税額

原告の本件各係争課税期間の消費税の課税標準額に対する消費税額は、右(一)(4)の課税標準額に三パーセントを乗じた金額であり、平成二年課税期間が六二三〇万一九六〇円、平成三年課税期間が六二六五万五六六〇円、平成四年課税期間が五二三六万三九八〇円である。

(三) 控除される仕入れに係る消費税額

原告の本件各係争課税期間における控除される仕入れに係る消費税額は、事業所得に係る課税仕入れの対価の額、不動産所得に係る課税仕入れの対価の額及び事業用資産の取得に係る課税仕入れの対価の額に係る消費税額を合計したものである。

(1) 事業所得に係る課税仕入れの対価の額

原告の本件各課税期間における事業所得に係る課税仕入れの対価の額は、別表18の事業所得欄<3>のとおりであり、平成二年課税期間が一九億一八〇四万四九〇二円、平成三年課税期間が一九億二八九二万七四四四円、平成四年課税期間が一六億一〇一七万五六五二円である。

(2) 不動産所得に係る課税仕入れの対価の額

原告の本件各課税期間における不動産所得に係る課税仕入れの対価の額は、別表18の不動産所得欄<4>のとおりであり、平成二年課税期間が二九一万八〇〇〇円、平成三年課税期間が二四五万五八五〇円、平成四年課税期間が三〇六万六五〇〇円である。

(3) 事業用資産の取得に係る課税仕入れの対価の額

原告の本件各課税期間における事業用資産の取得に係る課税仕入れの対価の額は、別表18の事業用資産の取得欄の固定資産取得費と自動車取得費を合計したものであり、平成二年課税期間が九五四万六二五八円、平成四年課税期間が七一七二万一一九八円である。

(4) 控除される仕入れに係る消費税額

原告の平成二年課税期間における控除される仕入れに係る消費税額は、右(1)及び右(2)の課税仕入れの対価の額と右(3)のうち固定資産取得費に係る課税仕入れの対価の額を合計したものに一〇三分の一〇〇を乗じた金額に三パーセントを乗じた金額と、右(3)のうち自動車取得費に係る課税仕入れの対価の額に一〇六分の一〇〇を乗じた金額に六パーセントを乗じた金額を合計したものである。

平成三年課税期間は、右(1)及び右(2)の課税仕入れの対価の額を合計したものに一〇三分の一〇〇を乗じた金額に三パーセントを乗じた金額である。

平成四年課税期間は、右(1)及び右(2)の課税仕入れの対価の額と右(3)のうち固定資産取得費に係る課税仕入れの対価の額を合計したものに一〇三分の一〇〇を乗じた金額に三パーセントを乗じた金額と、右(3)のうち自動車取得費に係る課税仕入れの対価の額に一〇四・五分の一〇〇を乗じた金額に四・五パーセントを乗じた金額を合計したものである。

(四) 納付すべき税額

原告の本件各係争課税期間の納付すべき消費税額は、右(二)の消費税額から右(三)(4)の控除される仕入れに係る消費税額を控除した後の金額(国税通則法一一九条一項により一〇〇円未満の端数切捨て)であり、平成二年課税期間が五八七万円、平成三年課税期間が六四〇万一七〇〇円、平成四年課税期間が三一一万六五〇〇円である。

3  本件各更正処分の適法性について

(一) 本件所得税更正処分

原告の本件各係争年分の所得税の総所得金額、分離長期譲渡所得金額(平成三年分のみ該当)及び税額は、前記1で述べた金額であるところ、本件所得税更正処分に係る総所得金額、分離長期譲渡所得金額及び税額は別表1の「同上裁決」欄のとおりであり、いずれも被告主張金額の範囲内であるから、本件所得税更正処分はいずれも適法である。

(二) 本件消費税更正処分

被告が主張する原告の本件各係争課税期間の消費税の課税標準額及び税額は、前記2で述べた金額であるところ、本件消費税更正処分に係る課税標準額及び税額は別表2の「同上裁決」欄のとおりであり、いずれも被告主張金額の範囲内であるから、本件消費税更正処分はいずれも適法である。

4  本件加算税賦課決定処分の適法性について

(一) 本件各係争年分の所得税に係る重加算税及び過少申告加算税賦課決定処分

(1) 重加算税賦課決定処分

原告は、前記認定パチンコ業の真実の売上金額を記載した書類を破棄することにより、事業所得の金額を過少とする納税申告書を提出していたものである。このことは、国税通則法六八条一項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当するものであるから、当該規定に基づく重加算税賦課決定処分は適法である。

なお、本件各係争年分に係る重加算税の対象となる事業所得の金額は、平成二年分が一億〇三三一万七六三二円、平成三年分が一億二四〇一万五二九九円、平成四年分が九一三八万〇九八二円である。

(2) 過少申告加算税賦課決定処分

前記のとおり本件所得税更正処分は適法であり、原告が本件各係争年分の所得税を過少に申告(重加算税対象を除く)していたことについて正当な理由がないから、国税通則法六五条一項の規定に基づきなされた本件過少申告加算税賦課決定処分は適法である。

(二) 本件各係争課税期間の消費税に係る重加算税及び過少申告加算税賦課決定処分

(1) 重加算税賦課決定処分

原告は、前記のとおり、パチンコ業の真実の売上金額を記載した書類を破棄することにより、課税標準額を過少とする納税申告書を提出していたものである。このことは、国税通則法六八条一項に規定する「その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当するものであるから、当該規定に基づく重加算税賦課決定処分は適法である。

(2) 過少申告加算税賦課決定処分

前記とおり本件消費税更正処分は適法であり、原告が平成二年課税期間及び平成三年課税期間の消費税を過少に申告(重加算税対象を除く)していたことについて正当な理由がないから、国税通則法六五条一項の規定に基づきなされた本件過少申告加算税賦課決定処分は、適法である。

四  以上によれば、原告の請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 野田武明 裁判官佐藤哲治及び同達野ゆきは転補につき、署名押印することができない。裁判長裁判官 野田武明)

別紙

同業者の選定基準

同業者は、以下の選定基準に基づき、抽出されたものである。

対象者

愛知県下の税務署管内に納税地を有し、事業所の所在地が刈谷税務署管内(事業所が複数ある場合は、すべての事業所所在地が刈谷税務署管内にあること)であるパチンコ業を営む個人事業者又は法人のうち、所得税法一四三条又は法人税法一二一条の青色申告の承認を受けて、平成三年分(ただし、法人については、平成三年六月三〇日以降平成四年六月二九日までの間に終了する事業年度。)、平成四年分(ただし、法人については、平成四年六月三〇日以降平成五年六月二九日までの間に終了する事業年度。)の確定申告について、青色申告書を提出している者で、次のいずれかに該当する者

一 平成三年分については、売上原価の金額が、消費税を税込み経理している場合は九億三九六〇万六六六二円以上三七億五八四二万六六四八円以下の範囲内にある者、消費税を税抜き経理している場合は、九億一二二三万九四七八円以上三六億四八九五万七九一〇円以下の範囲内にある者

二 平成四年分については、売上原価の金額が、消費税を税込み経理している場合は、七億七三七五万八七四五円以上三〇億九五〇三万四九七八円以下の範囲内にある者、消費税を税抜き経理している場合は、七億五一二二万二〇八三円以上三〇億四八八万八三二八円以下の範囲内にある者

ただし、右一及び二の売上原価の金額は、交換景品の仕入に係る割戻金を控除した後の金額によることとする。

また、次のイないしニに該当する者を除く。

イ 平成三年分及び平成四年分のいずれかの年分において、開業、廃業、休業又は業態の変更をした者

ロ 更正処分又は決定処分が行われた者のうち、国税通則法又は行政事件訴訟法の規定による不服申立期間又は出訴期間を経過していない者並びに不服申立中又は訴訟中の者

ハ この報告書の作成日現在において、所得税又は法人税の調査が行われている者

ニ 交換景品の仕入に係る割戻金が特定できない者

別表1

所得税の課税処分等の経緯

<省略>

別表2

消費税の課税処分等の経緯

<省略>

別表3

平成3年分同業者比率表

<省略>

別表4

平成4年分同業者比率表

<省略>

別表5

被告主張額計算表(平成2年分所得税)

<省略>

別表6

被告主張額計算表(平成3年分所得税)

<省略>

別表7

被告主張額計算表(平成4年分所得税)

<省略>

別表8

平成2年分の事業所得に係る損益計算書

<省略>

別表9

平成3年分の事業所得に係る損益計算書

<省略>

別表10

平成4年分の事業所得に係る損益計算書

<省略>

別表11

事業所得に係る売上原価の額

<省略>

別表12

平成2年分の減価償却費の計算

<省略>

別表13

平成3年分の減価償却費の計算

<省略>

別表14

平成4年分の減価償却費の計算

<省略>

別表15

被告主張額計算表(平成2年課税期間)

<省略>

別表16

被告主張額計算表(平成3年課税期間)

<省略>

別表17

被告主張額計算表(平成4年課税期間)

<省略>

別表18

課税仕入れの対価の額

<省略>

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