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前橋地方裁判所 昭和43年(行ウ)46号 判決 1980年4月01日

前橋市住吉町二丁目六番一九号

(登記簿上の表示・同市細ケ沢町八〇番地)

原告

上毛興業株式会社

右代表者代表清算人

吉田晋作

右訴訟代理人弁護士

木村賢三

被告

前橋税務署長 吉田亮一

右指定代理人

島尻寛光

平野恒男

天笠荘二

阿島丈夫

柴一成

吉岡栄三郎

主文

一  本件は昭和五四年一二月一八日訴の取下げにより終了した。

二  昭和五四年一二月二〇日付書面による口頭弁論期日指定申立後の訴訟費用は原告の負担とする。

事実

昭和五四年一二月一八日の本件口頭弁論期日において、原告訴訟代理人は「本件訴を取下げる。」と述べ、被告指定代理人が「右取下げに同意する。」と述べたので、当裁判所は本件訴訟は右取下げにより終了したものと扱ったところ、原告訴訟代理人より昭和五四年一二月二〇日書面によって口頭弁論期日指定の申立がされた。そこで、当裁判所は本件訴訟の取下げの効力についてのみ弁論を制限して審理したところ、原告訴訟代理人は「訴の取下撤回の申立」と題する書面(別紙のとおり)を陳述した。

理由

一  原告が本件訴訟が訴の取下により終了していないと主張する根拠は、次の二点である。

1  昭和五四年一二月一八日の本件口頭弁論期日において、被告指定代理人は訴の取下げに同意したが、被告指定代理人は本件訴訟の取下げに同意する権限が与えられていなかったので、本件訴訟の取下げの効力は発生していない。よって、原告は本件訴訟の取下げの申立を撤回する。

2  仮に右撤回が許されないとすれば、原告訴訟代理人が右口頭弁論期日において訴を取下げると申し立てたのは、本件訴訟を損害賠償請求に変更したところ、裁判長が右損害賠償請求権は既に時効にかかっておるのではないかと言って暗に訴の取下げを慫慂するやの態度にみえたので、原告訴訟代理人は右損害賠償請求権の消滅時効は被告が援用するや否や不明であり、また、どの様な内容の消滅時効を主張するやも不明であったにもかかわらず、裁判長の右言葉に惑わされたためである。よって、原告訴訟代理人がした本件訴訟の取下げは要素の錯誤に基づくものであるから無効である。

二  本件記録によると、昭和五四年一二月一八日の本件口頭弁論期日には被告指定代理人として島尻寛光、平野恒男、天笠荘二及び阿島丈夫が出頭して訴の取下げに同意したこと、並びに、右各指定代理人はいずれも国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に基づき被告のため本件訴訟を行なう職員に指定されていたことが認められる。そして、右法律八条によれば、指定代理人は当該訴訟について代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有するとされており、右権限に当該訴訟について訴の取下げに同意することも含まれることは明らかである。すなわち、右各指定代理人は訴の取下げに同意する権限を有していたものである。従って、本件訴訟の取下げについての被告の同意は有効にされており、本件訴訟は訴の取下げにより昭和五四年一二月一八日終了しているので、原告は本件訴訟の取下げを撤回することはできない。

三  原告は予備的に本件訴訟の取下げは要素の錯誤に基づくものであって無効である旨主張する。しかし、訴の取下げは原告の裁判所に対する一方的な意思表示であり、(被告が本案につき準備書面を提出し又は口頭弁論をした後は、訴の取下げに対する被告の同意があることによって)訴訟終了という訴訟法上の効果のみを生じさせる純然たる訴訟行為と解すべきであるから、取引安全あるいは公平の観念といったことを背景にもつ私法上の行為に適用される無効、取消の理論は適用することができないと解されている。従って、原告の右主張は、事実の有無について判断するまでもなく、失当である。

四  他に本件訴訟の取下げにつきその効力を否定すべき事由も見出しがたい。

よって、原告が昭和五四年一二月二〇日書面によってした口頭弁論期日指定の申立は理由がなく、本件訴訟は昭和五四年一二月一八日の本件口頭弁論期日における右取下げにより終了したので、判決により訴訟終了を宣言することとし、口頭弁論期日指定申立後の訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川名秀雄 裁判官 大島崇志 裁判官 伊東一廣)

(別紙)

訴の取下撤回の申立

原告 上毛興業株式会社

被告 前橋税務署長

右当事者間の御庁昭和四三年(行ウ)第四六号法人税不当課税取消事件につき、

一 昭和五四年一二月一八日の口頭弁論の期日において原告は訴を取下げすることの申立をしたが、被告代理人は訴の取下に同意する権限が与えられておらないので未だその効力を発生していない。よって原告は右訴の取下の申立は撤回する。

二 仮りに右撤回が許されないとすれば要素の錯誤であるのでこれ又無効である。

(一) 原告代理人は五一年一二月一日付を以て行政事件訴訟法二一条により訴の変更を申立し、その二一条は相手方迄変更し得る内容を含むのであったが、相手方を変更せず、法人税不当課税の処分が処分庁の恣意により取消されたので、これを損害賠償に変えたのであった。

(二) これに対し昭和五四年一二月一八日の口頭弁論期日において被告を国に改め、書類送達場所を前橋税務署長として変更の申立をした。

(三) ところが裁判長は既に時効にかゝっておるのでないかと言って暗に取下を慫慂するやの態度に見えたので時効ということを全然考えていなかった代理人は年数を経ているからそうかなあと考え取下げの意思表示をしたのである。

(四) 本件においては被告において、本件取消の目的たる処分を取消された当時、準備中にて受命判事より和解を勧められたのであるが、最初は主任指定代理人は訴訟費用位ならば支払いすると言われたが次回の期日には主任指定代理人には別の人が出て来て受命判事に対し訴訟費用も確定決定を経たものでなければ支払い出来ないと答えられたので和解の話しは沙汰やみとなり、昭和四五年(行ウ)第七号の事件と共に同じ期日に入れては進行して来たのである。

(五) 教科書によると、行政事件訴訟法の第二一条による変更申立は事実審たる、第一審、第二審の口頭弁論終結までの間になせばよいことになっておるのであるから、本件訴の変更は有効なのである。

(六) 裁判長の言われたところは時効ではないかと思われるがどうするやとの御釈明でありましたが、時効は相手の援用があって始めて有効な抗弁となるのであるが、未だ援用するや否や不明であり、又どの様な内容の消滅時効を主張するやも不明であったのであるから代理人が時効云々と言う言葉に惑わされて取下すると申立てたのは要素の錯誤であるからこれは無効である。

三 以上の次第なので弁論期日指定を求める次第です。

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