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仙台高等裁判所 昭和25年(う)190号 判決 1950年7月06日

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

判決要旨

訂正起訴状謄本の送達と第一回公判期日との間の日数の如きは被告人又は弁護人から請求がない限り何等日数をおく必要はない。

理由

刑訴法第三一二条及び刑訴規則第一〇九条によれば訴因又は罰条の追加変更撤回をする場合ですら被告人又は弁護人の請求がない限りその書面の送達と公判期日との間に日数をおかなければならないものではないことが明かであるから訂正起訴状の場合の如きは被告人又は弁護人からその旨の請求があつた場合なら格別然らざる限り、その送達と第一回公判期日との間に何等日数をおく必要はない。

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