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仙台家庭裁判所 昭和29年(家)953号 審判 1954年4月21日

国籍

アメリカ(インデアナ州)

住所

申立人

ウイリアム・ケリー(仮名)

国籍

日本

住所

宮城県仙台市○○町○○

事件本人

安田二郎(仮名)

(法定代理人

安田裕子(仮名))

主文

申立人と右事件本人安田二郎との養子縁組を許可する。

理由

申立人は主文同様の審判を求めその事情として述べるところによれば、申立人は軍人として日本に駐留していたが昭和二十六年五月法定代理人と婚姻し、同年九月軍務解除となり帰米し写真業を営んでいるが爾来法定代理人及事件本人の生活費を送金扶養してきたが、法定代理人との正式婚姻届及事件本人の養子縁組許可手続のため本月十三日日本に来て翌十四日束京都○○区長に婚姻届を提出した、しかし、申立人は都合上来る二十八日単身帰国し妻は八月渡米する予定であるから此の際事件本人を申立人の養子として妻と共に入国せしめたいので本件申立におよんだというのである。

依つて当裁判所は法定代理人(毋)を審問し且つ本件記録添付の戸籍謄本並に由立人本国法であるインデアナ州法中養子縁組に関する法規、身分登録証明並に本年四月○○日附法定代理人との婚姻届を東京都○○区長○○○○に提出しその受理証明書等を参照した結果、本件申立の養子は米国軍人某氏との間に出生した配偶者の直系卑族(所謂連れ子の場合である)から民法第七百九十八条但書の規定により当裁判所の許可を要せず市町村長への届出のみによつてその縁組は有効に成立し得る要件を具備しているものであるが申立人の本国法によれば右の如き例外規定はなく常に裁判所の許可を必要とするものであり且つその本国法においても本件申立は有効になし得ること並に添付の証明書類および配偶者裕子の陳述に真実性が充分認め得るし養子のために幸幅である事が推知し得るので申立を相当とし法例第十九条に則り主文の通り審判した。

(家事審判官 三森武雄)

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