京都地方裁判所 平成21年(ワ)3642号 判決
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成19年7月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙1記載の内容の謝罪文を,同記載の放送方法により放送せよ。
第2事案の概要
1 本件は,いわゆる光市母子殺害事件差戻後控訴審の公判において,弁護人請求証人として,被告人の精神鑑定を行ったことについて証言した精神科医師である原告が,被告が製作して全国に放送されたテレビ番組の中で,原告の映像が無断で使用された上,原告の証言の趣旨を歪曲し,原告を誹謗,中傷する報道がなされたため,原告の社会的評価が低下して名誉が毀損され,原告の肖像権,パブリシティ権並びに上記映像に関する原告の著作者人格権及び著作権が侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれらに対する上記番組の放送日である平成19年7月29日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,別紙1記載の内容及び放送方法による謝罪文の放送を求めた事案である。
2 基礎となる事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,精神科医師であり,A大学教授である。(甲12)
イ 被告は,放送法による一般放送事業,放送番組の企画,制作及び販売等を目的とする株式会社であり,全国の放送網を通じて,テレビ番組を放送している。
(2) 本件刑事事件について
ア 原告は,平成19年1月12日から同年5月20日ころにかけて,広島高等裁判所平成18年(う)第161号事件(以下「本件刑事事件」という。)の被告人(以下「本件被告人」という。)について,本件被告人の弁護人ら(以下「本件弁護人ら」という。)からの依頼に基づき,精神鑑定を行った(以下「本件鑑定」といい,これにより作成された精神鑑定書を「本件鑑定書」という。)。(甲9)
イ 本件刑事事件は,第1審の判決において,犯罪事実の要旨として,当時18歳の少年であった本件被告人が,白昼,排水管の検査を装って上がり込んだ被害者方において,当時23歳の主婦(以下「被害者」という。)を強姦しようとしたところ,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫し,同所において,激しく泣き続ける被害者の当時生後11か月の長女を殺害し,その後,被害者の財布を窃取したという事実が認定され,いわゆる「光市母子殺害事件」としてマスコミにより広く報道された事件の差戻後控訴審である。(甲7,乙1,2)
ウ 原告は,平成19年7月26日,本件刑事事件の公判において,弁護人請求証人として本件鑑定の内容及び結果について証言した(以下「本件証人尋問」という。)。原告は,本件証人尋問の反対尋問において,検察官から「鑑定書の関係について,若干質問させていただきます。まず,鑑定資料でございます。先生が挙げておられるのは,第1審,控訴審,上告審判決,それから第1審,控訴審における被告人質問の公判調書,山口家庭裁判所の少年審判における被告人の社会記録及び広島拘置所で知り合ったBの被告人あての書簡,被告人あての被告人の弟の手紙,資料としてそういったものを挙げておられますけれども,この中に,被告人の捜査段階での警察官,検察官に対する供述調書が含まれていないのはどういうことでしょうか。」と質問されたのに対し,「山のようにコピーを渡されたんで,一言で言って,全部読むのが面倒くさいんで,刑事調書その他についてはぱらぱらとしかみてないから省いたということです。」と供述した(以下,この供述を「本件証言」という。)。(甲8)
(3) 本件番組
ア 被告は,「The・サンデー」と題するテレビ番組を製作し,自局の放送エリアで放送する他,系列テレビ局28社に供給しているが,平成19年7月29日に放送された上記番組(以下「本件番組」という。)の中で,本件刑事事件に関する報道を行い(以下,本件番組のうち,本件事件に関して報道された部分を「本件報道」という。),本件番組は,同日,佐賀県,宮崎県及び沖縄県を除く全国で放送された。
イ 本件報道は全体で約18分間あるが,冒頭から約13分間,本件刑事事件について被告が編集したVTR映像が放送された。そのうち,本件証人尋問に関する報道は,別紙2記載の内容で約55秒間放送され,その中で,テレビ局のインタビューに答えている原告の上半身の映像(以下「本件映像」という。)が,11秒間及び8秒間の2回に分けて使用された。そして,上記VTR映像の放送後,出演者であるコメンテーターの1人(以下「本件コメンテーター」という。)が,「やっぱりA大学のですね,精神鑑定医がですね,裁判で,山のような,この,鑑定資料のいろいろのコピーをね,物を,ホント全部読むのがじゃまくさかったと。こういうのはホントね,裁判で言ってしまってることがね,そもそもその弁護側がいったい何をしてるのかと,いうことですよね。」と発言した。(甲1,2)
ウ 本件映像は,被告の系列テレビ局である讀賣テレビ放送株式会社(以下「讀賣テレビ」という。)が,平成12年2月11日ころ,原告に対して実施したインタビューを撮影して録画し,同日,讀賣テレビが放送したニュース番組において放送されたものである。上記インタビューは,平成11年12月に京都市伏見区の小学校で発生した児童刺殺事件(以下「別件殺人事件」という。)の犯人について,原告が,精神医学的観点から分析した見解を説明するものであった。(甲12ないし14,19,原告本人,調査嘱託)
3 主たる争点
Ⅰ 名誉毀損
(1) 社会的評価の低下の有無
(2) 違法性阻却事由等
Ⅱ 肖像権又はパブリシティ権の侵害
(1) 肖像権の侵害による不法行為の成否
(2) パブリシティ権の侵害による不法行為の成否
Ⅲ 著作者人格権又は著作権の侵害
Ⅳ 損害及びその回復方法
(1) 損害
(2) 謝罪文放送の要否
4 主たる争点に対する当事者の主張
Ⅰ 名誉毀損
(1) 社会的評価の低下の有無
(原告の主張)
ア 原告は,本件鑑定に当たり,本件鑑定書に引用した膨大な鑑定資料を読み込んだ上で,本件被告人及びその関係者らと面接し,さらに本件被告人の警察官及び検察官に対する捜査段階の供述調書(以下「供述調書等」という。)についても必要な限度で精査したが,これらは鑑定資料としての価値が低いものと考えて重視しなかったため,本件鑑定書での引用を省略したものであり,本件証言は,原告が山のようなコピーの中から重要な鑑定資料を選択したという趣旨であった。
これに対し,本件報道は,原告の証言の一部を切り取って,「山のような鑑定資料のコピーを…,全部読むのは面倒くさかった」,「元少年の供述調書などを,細かく読んではいないというのだ」とし,原告が読むべき鑑定資料の一部を読まなかったかのように歪曲して報道した。これに加えて,本件報道は,「資料映像」等の注意書きを付すことなく本件映像を使用して,原告が本件証言に関して被告のインタビューに応じたかのように放送し,ナレーションに合わせたテロップ文字を用い,原告役の声優がいかにも投げやりな芝居がかった言い方をして原告の証言を再現し,サスペンス調の音楽で盛り上げる等,画像構成,テロップ文字,音楽,ナレーション及び声優という5つのメディア要素による構成,演出がなされたことにより,視聴者に対し,原告が,鑑定資料を全部読まないで鑑定を行うようないい加減な人物であり,原告の鑑定は信用できないという印象を植え付けるものであって,原告の社会的評価を低下させるものであるということができる。
イ また,本件報道の後半に,本件コメンテーターが,「A大学のですね,精神鑑定医がですね,裁判で,山のような,この,鑑定資料のいろいろのコピーをね,物を,ホント全部読むのがじゃまくさかったと」と発言したが,これは,原告が鑑定資料をいい加減にしか読んでいないように揶揄し,ひいては本件鑑定がいい加減なものであるかのように印象づける発言であるから,原告の鑑定の進め方について不当な評価を行い,原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告の主張)
ア テレビ放送された報道番組において摘示された事実がどのようなものであるかを判断するに際しては,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準として,当該報道番組の全体的な構成,登場人物の発言の内容や,画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容のほか,映像の内容,効果音,ナレーション等の映像及び音声に係る情報の内容並びに放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮して判断すべきものとされており(最高裁平成14年(受)第846号同15年10月16日第一小法廷判決・民集57巻9号1075頁参照(以下「平成15年判決」という。),また,ある放送部分が他人の名誉を毀損するか否かの判断においては,当該放送部分の吟味とともに,その前後の放送内容をも併せ考慮した上で検討を行う必要がある。
上記基準に則して検討すると,本件報道は,原告が,山のような鑑定資料のコピーを渡されたが,全部読むのは面倒くさかったので本件被告人の供述調書等を細かく読んでいない旨を,法廷における証言として述べた事実を摘示して報道したものであり,本件証言の内容に即したものであって,原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ また,本件コメンテーターの発言において摘示された事実も,上記のとおり摘示された事実の一部であり,本件証言の内容に即したものであるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
ウ なお,原告は,本件報道を契機として多くの誹謗中傷を受けたと供述しているが,本件番組の放送以前から原告の勤務先の大学には多数の苦情や嫌がらせが寄せられていたこと,本件番組の放送後も原告が多数のメディアからコメントを求められ,顔を出してコメントしていること等からすると,本件報道を原因として原告の社会的評価が低下したとはいえない。
(2) 違法性阻却事由等
(被告の主張)
ア 本件報道が原告の社会的評価を低下させる場合でも,①公共の利害に関する事実について(公共性),②専ら公益を図る目的でなされた場合(公益性),③摘示された事実の重要な部分が真実であれば(真実性),違法性が阻却され,また,仮に摘示された事実が真実であると証明されなくても,被告においてその事実が真実であると信じるについて相当な理由があれば(真実相当性),故意・過失がなく責任が阻却され,不法行為は成立しない(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民事判例集20巻5号1118頁(以下「昭和41年判決」という。),最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁(以下「昭和58年判決」という。)参照)。
イ ①事実の公共性
本件報道における摘示事実は,社会的に大きな問題として関心を集めていた本件刑事事件において弁護人請求の証人として精神鑑定を行った医師・医学者である原告が,法廷において証人として証言した内容に関するものであり,その内容は公共の利害に関する事実である(刑法第230条の2第2項参照)。本件刑事事件においては,被告人の精神能力が重要な争点とされており,原告が法廷において本件証言を行ったことは,犯罪行為に関する裁判の報道という公共の利害に関する事実の報道と密接に関係し,これと一体となっているものといえるからである。
ウ ②目的の公益性
本件報道の内容及び構成等からすれば,被告は,報道機関として,専ら公益を図る目的で本件報道の放送を行ったといえる。
これに対し,原告は,被告が,本件報道において,原告の証言の趣旨を歪曲して,原告を誹謗中傷した旨主張する。しかし,一般に,報道において,紙面上又は時間的制約から,報道対象のうち重要部分に絞り,一部を切り取って使用することは当然のこととして行われているし,情報の受け手が再読することができる新聞等と異なり,一方的に進行するテレビ報道においては,視聴者に分かりやすく伝達するために発言の趣旨に即して言葉を補うことなども一般に行われているところ,原告は,実際に法廷において本件報道の内容と重要ないし主要な部分において合致する内容の証言を行っており,被告が原告の証言の趣旨を意図的に歪曲した事実はないから,原告の主張は理由がない。
また,被告は,被害者の遺族の希望を汲んで本件被告人に死刑を科すべきである等の一方的な論調の報道は行っていないし,原告の証言についても,「X教授は,父親からの虐待,母親の自殺が影響し,精神の発達が極めて遅れているとして,責任能力を疑問視する証言を行った」旨を報道しており,報道機関として公正中立の立場から報道を行ったことは明らかである。
なお,原告が引用する放送倫理・番組向上機構(以下「BPO」という。)の意見は,BPOが本件刑事事件について報道したテレビ番組33本について包括的に論評した意見に過ぎないし,当該意見に対して認識違いであるとの見解も示されているから,本件番組の内容が不公正ないし不正確であった事実はない。
エ ③真実性又は真実相当性
(ア) 名誉毀損の主張に対する抗弁としての真実性の要件については,報道の迅速性の要請と客観的真実把握の困難性等に鑑みて,報道事実の重要な部分ないし主要な部分について真実性・真実相当性が認められれば足りる(昭和58年判決,福岡高裁昭和59年(ネ)第431号同60年8月14日判決・判例時報1183号99頁参照)。
そして,報道事実の重要な部分が真実か否かについては,事実審の口頭弁論終結時を基準とする客観的な判断をすべきであるから,名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許されるが,他方,事実を真実と信ずるについて相当の理由が行為者に認められるか否かについて判断する際には,名誉毀損行為当時における行為者の認識内容こそが問題になるため,行為時に存在した資料に基づいて検討することが必要である(最高裁平成8年(オ)第576号同14年1月29日第三小法廷判決・裁判集民事205号233頁参照)。
本件証人尋問が行われたのは平成19年7月26日であり,本件番組が放送されたのはその3日後の同月29日であって,この放送時点では,本件証人尋問の速記録(甲8)は作成も公開もされておらず,本件鑑定書(甲9)も公開されていなかったから,本件において,違法性阻却事由である真実性の判断に際しては,これらの書証も考慮される必要があるが,責任阻却事由である真実相当性の判断に際しては,これらの書証を考慮に入れずに判断すべきである。
(イ) 本件において真実性又は真実相当性の立証が必要とされるのは,原告が山のように鑑定資料のコピーを渡されたが,全部読むのは面倒くさかったので,元少年の供述調書などは細かく読んでいない旨を法廷証言として述べた事実であり,その重要ないし主要な部分について真実性又は真実相当性が認められれば足りる。
原告は,本件証人尋問の際,上記2(2)ウ記載の本件証言をしているところ,確かに原告は,「山のようにコピーを渡された」と証言しており,「山のような鑑定資料のコピーを貰った」という表現はしていないが,検察官が本件証言の直前に鑑定資料について質問する旨を述べたため,被告は,視聴者の理解に資するように,「鑑定資料の」という文言を補足したものであって,この補足により,本件証言中の重要ないし主要な部分が歪曲されたということもない。
また,原告が渡された資料の写しは,本件弁護人らが,本件鑑定のための資料として原告に渡したものであるし,精神鑑定を行う際に必要な殺人行為に至る事実関係について正確な事実認定を行うためには,捜査段階における供述調書を含めて十分に検討する必要がある。現に,本件刑事事件の判決は,原告が本件被告人の供述調書等を「ぱらぱらとしか見ていない」ため,原告が誤った前提の下に鑑定意見を作成した旨判示しており,原告が本件被告人の供述調書等を細かく読んでいないことに関する本件報道の指摘は,報道機関として正鵠を射たものであった。
したがって,原告が山のように鑑定資料のコピーを渡されたが,全部読むのは面倒くさかったので,本件被告人の供述調書等は細かく読んでいない旨を法廷証言として述べたという被告の報道事実は,その重要ないし主要な部分について,真実性又は少なくとも真実相当性が認められる。
(ウ) これに対し,原告は,本件証言の趣旨について,鑑定のための資料を取捨選択するという趣旨であった旨主張している。
しかし,原告本人が,法廷において「全部読むのが面倒くさいんで,刑事調書その他についてはぱらぱらとしか見てない」と明確に証言し,「重要な鑑定資料を選択した」とは述べていないから,仮に,本件証言に関する原告の意図が上記原告主張のとおりであったとしても,被告が報道機関として報道すべきは原告が実際に法廷において行った証言の内容であることに変わりはない。
また,原告は,精神鑑定にあたり供述調書等を読むことは重要でないとも主張するが,犯行時における犯人の精神状態を正確に把握するためには,被告人が行った犯罪行為について正確に把握した上で,その内容を吟味する必要があるから,犯行に至る経緯,動機,犯行前後の心情等についても言及されている供述調書等を読むことには重要な意味があって,だからこそ,本件弁護人らも,原告に対し,鑑定のための資料として供述調書等を提供したのであり,原告も,本人尋問において,捜査段階での供述調書についても十分検討する必要があることを認めていたものである。
(原告の主張)
ア 本件報道の問題点
(ア) 日本民間放送連盟(以下「民放連」という。)は,公正,正確,公平な放送を行うための放送基準を設定しており,同基準は,「犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法,および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は,正しく表現するように注意する。」,「犯罪報道にあたっては,無罪推定の原則を尊重し,被疑者側の主張にも耳を傾ける。取材される側に一方的な社会制裁を加える報道は避ける。」,「報道における表現は,節度と品位をもって行われなければならない。過度の演出,センセーショナリズムは,報道活動の公正さに疑念を抱かせ,市民の信頼を損なう。」と定めている。
(イ) しかしながら,本件刑事事件について報道したテレビ番組のほとんどが,被害者遺族の発言や心境に同調することに終始し,法廷で何が審理されているのかを正確に伝えることなく,本件被告人の発言を,前後関係や真意を無視して意図的に切り取って報道し,その結果,本件被告人及び本件弁護人らに対するバッシングを煽るニュアンスの強いものであって,また,本件被告人及び本件弁護人らと被害者遺族との主張を対立的に描き,本件被告人が法廷で供述した事実や本件弁護人らが鑑定結果等に基づき提示した事実を公正かつ正確に報道することなく,ことさらに批判する内容のものであって,これらの問題はBPOの意見書(甲7)においても指摘されていた。
(ウ) 本件報道についても,本来,裁判報道は,その事件がなぜ起きたのか,同じような事件を二度と起こさないために社会として何をすべきなのかを問うべきものであるのに,一方的に被害者側に立ち,本件弁護人らをことさらに批判して,「遺族対弁護人」という構図を作り上げ,本件被告人が公判で供述していないことをあたかも供述したかのように報道し,刑事裁判における精神鑑定の重要性や本件鑑定の意義を理解せず,ことさらに原告による本件鑑定を非難するものであった。
したがって,本件報道は,民放連が定めた上記(ア)記載の放送基準を逸脱し,報道機関として事実を公正かつ正確に伝えることを放棄しており,客観的かつ中立的な報道とはいえないものであった。
イ 目的の公益性について
本件報道は,原告に無断で本件映像を使用し,本件証人尋問における原告の証言の一部を不正確に切り取って,その趣旨を歪曲して報道し,原告の証言を誹謗中傷して個人攻撃をするものであり,その意図は,視聴者をして,原告が,鑑定資料を全部読まないで鑑定を行うような人物であり,原告の鑑定は信用できないとの印象を強く植え付けようとするものであるから,専ら公益を図る目的によるものとはいえない。
ウ 真実性又は真実相当性について
(ア) 本件報道は,証人席に座る原告の後頭部のイラスト画を背景に,本件証人尋問での原告の証言の一部を不正確に切り取った報道であり,原告が鑑定資料を選択したという本件証言の趣旨を歪曲して,あたかも原告が鑑定資料を読まずに鑑定したかのように視聴者に伝えるものであり,真実を報道していない。しかも,原告役の声優が,「山のような『鑑定資料の(この部分は,被告が付加したものである。)』コピーをもらったが,全部読むのは面倒くさかった」といかにも投げやりな芝居がかった言い方で演出し,同じ文言のテロップ文字を放映し,さらに,本件映像を使用して原告が被告のインタビューに答えて話しているかのごとく報道し,視聴者に対して,原告が資料を読まないで鑑定をした人物であるとの印象を強く与えるものであって,これらの事実が真実であり,真実であると信じるにつき相当の理由があるとはいえない。
(イ) 本件刑事事件は,本件被告人の精神的発達の程度が争点となっている事件であり,本件証人尋問の重要な部分は本件鑑定における判断内容であって,原告が鑑定人として何を考察し,鑑定結果は具体的にどうであったか,その根拠は何であったかを報道することが重要である。
また,原告の鑑定手法は,本件被告人やその関係者らと直接面会して聞き取り調査を行い,それを分析することが中心であるし,本件刑事事件において,犯行に至る経過や動機,犯行態様,犯行時の意識状況等の重要な部分において,捜査機関側と本件被告人との主張が大きく食い違っていたため,供述調書等自体の信用性が問題となっていたから,原告が本件鑑定に当たり供述調書等を重視しなかったのは当然であることに加え,どのような資料を尊重するかは鑑定人の裁量であるから,供述調書等をよく見ていないことのみを大きく取り上げることが公正な判断とはいえない。
したがって,これらの事実を無視して,原告が供述調書等を読んでいないことが問題であるかのような曲解のもとに,原告が鑑定資料を読まないで鑑定したという歪曲した事実を報道している本件報道は,本件証人尋問の重要又は主要な部分について真実であり,又は真実相当性がある報道ということはできない。
Ⅱ 肖像権又はパブリシティ権の侵害
(1) 肖像権の侵害による不法行為の成否
(原告の主張)
ア(ア) 最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁(以下「昭和44年判決」という。)及び最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁(以下「平成17年判決」という。)によれば,人は,公法上及び私法上,みだりに自己の容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されないこと及び容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されないことについて法的権利を有するというべきであるから,原告は,被告に対し,原告の肖像をみだりに公表されない権利を有している。
(イ) しかるに,本件映像は,別件殺人事件の犯人についての原告の見解を表明するために撮影されたものであり,原告は,讀賣テレビに対し,同社が本件映像を撮影,録画及び放映することを承諾したが,その他の会社のテレビ番組において,異なる目的で,音声を使わずに肖像のみを使用することを承諾したことはないから,被告が本件報道において本件映像を使用したことは原告の肖像権を侵害する。
イ また,撮影された容ぼう等が,通常公開を欲しないような場合,肖像権は,プライバシー権の一内容として法的に保護されるところ,本件報道は原告による本件鑑定の結果の信用性を低下させるものであって,原告がその肖像の公開を欲するものではないことからすると,被告は原告の肖像権を侵害したということができる。
(被告の主張)
ア 報道機関による報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断資料を提供し,もって国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,報道の自由も表現の自由の保障の下にある(最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁参照)。それゆえ,たとえ報道機関による報道により他人の肖像権が侵害されたとしても,それが表現の自由の行使として相当と認められる範囲内においては,違法性を欠き,不法行為は成立しないと解される。具体的には,報道機関の報道における表現行為が,公共の利害に関する事実その他社会の正当な関心の対象である事実と密接に関係するものであり,かつ,その公表内容及び方法がその表現目的に照らして相当なものであれば,違法性を欠き,不法行為は成立しないものとすべきである。
イ(ア) 本件映像は,社会的に大きな問題として関心を集めていた本件刑事事件において弁護人請求の証人として精神鑑定を行った原告が法廷で行った重要な争点に関する証言について報道するために使用されたものである。そして,当該証言を行った証人の容ぼう等も,証言の内容と共に,事件の焦点となっている精神鑑定を行った証人の人物像を示すものとして,犯罪行為に関する裁判の報道という公共の利害に関する事実の報道と密接に関係し,これと一体となっているものであり,社会の正当な関心の対象である事実と密接に関係するものである。
(イ) 原告は,本件番組放送前から,精神医学の第一人者として世間に名が知られ,メディアから多数のインタビューを受け,その顔写真や映像を一般に公開していたものであり,本件番組報道後も複数のメディアに顔写真と共にコメントを寄せている。また,本件映像は,讀賣テレビからのインタビューの申入れに原告が応じ,その許諾の下に撮影されたものであり,テレビ放送に用いられることが当初から予定されていたものであるから,テレビ番組で放送されることにより,原告が格別の不快感等を覚えるようなものではない。そして,本件報道は,原告の本件証人尋問における証言内容をありのままに報道したものであり,いたずらに原告を貶める内容ではない。
これらの事実からすると,本件報道における本件映像の公表方法及び内容は,社会の耳目を集めた殺人事件において重要な争点となっている本件被告人の責任能力に係る精神鑑定を行った医師の法廷証言に関する事実を報道するために使用するという公表の目的に照らして相当であるということができる。
(ウ) したがって,本件報道における被告による本件映像の使用は,表現の自由の行使として相当と認められる範囲内にあり,違法性を欠くから,不法行為を構成するものではない。
ウ(ア) なお,本件映像の撮影者が被告ではなかったことは,本件映像の元になったインタビューの収録に際して,原告がテレビ放送に用いられることを前提として撮影に応じたという事実を左右するものではない。また,本件映像は,平成12年2月11日に,被告の系列テレビ局により全国放送がされたニュース番組の中で放送されたものであるから,本件映像は,単に讀賣テレビの放送エリアだけでなく,被告系列の各地のテレビ局において放送されることが前提として撮影されたはずであり,原告は,被告を含む全国の系列テレビ局において本件映像が使用されることを承諾していたか,少なくとも十分に予測することができたということができる。
(イ) 原告は,本件映像を被告が使用することについて原告が承諾していないことを問題としているが,上記イ記載の要件が満たされるときは,たとえ本人の承諾が得られない場合であっても,違法性が阻却されるものといえる。
エ なお,上記のとおり,原告が,従来から精神医学の第一人者として世間に名が知られ,メディアから多数のインタビューを受け,その顔写真や映像を一般に公開していたこと,原告は,このような背景の下に,社会の耳目を集めた重大な事件である本件刑事事件において,重要な争点である本件被告人の精神能力について鑑定を行った医師にして大学教授であり,そのことに関して法廷において証人として証言を行った者であること,本件映像は,本件番組において,本件証人尋問の内容について報道するに際して使用されたものであり,いたずらに原告を貶める目的で使用されたものではないこと,本件映像は,テレビ放送を前提として,原告の承諾の下に撮影されたものであり,実際にその後いわゆる全国放送がされていた映像であること等からすると,被告が本件報道において本件映像を使用したことは,社会生活上の受忍限度を超えるものということはできないから,この観点からも違法性が阻却され,不法行為は成立しない。
オ 上記(原告の主張)イについて,本件映像は,テレビ放送されることを前提として,原告の承諾を得て撮影されたインタビュー映像であり,公開することを前提として撮影されたものであって,実際に,本件番組の放送以前に全国放送のニュース番組を通じて公開されたものであるから,本件映像は,一般人の感受性を基準として他人への公開を欲しないものであるとはいえず,プライバシー侵害に該当しない。
(原告の再反論)
ア 原告は,本件映像について,讀賣テレビが当該番組において放送することのみを承諾しており,被告が本件報道において放送することは承諾していない。被告や讀賣テレビとは異なるあるテレビ局は,原告の承諾を得て原告の映像を撮影する際,放送年月日,放送番組名及び収録日を特定して,出演料,リハーサル料,日当宿泊費及び交通費等が支払い,また,同一番組を再放送するときに備えてリピート料を支払っている。被告は,讀賣テレビが撮影した本件映像を原告に無断で利用することで,これらの手間暇や費用の負担を免れている。
また,本件鑑定及び本件証人尋問において,原告が述べた最も重要な事項は,本件被告人の犯行時の精神状況及び責任能力であり,なぜ本件被告人の生育歴を調べた上で精神鑑定までする必要があるのか,鑑定人として何をどのように考察したのか,その鑑定結果及び根拠は何であるのか等の事実が重要である。これに対し,本件報道は,これらの事項にほとんど触れずに,原告の証言の信用性を減殺するため,原告が法廷で述べた証言をあえて切り取って,原告の証言だけでなく本件鑑定の結果の信用性を貶めるものであるといえる。このような目的の本件報道について,原告が自己の映像を使用するにつき承諾するはずがないし,原告は,本件映像を利用されたことについて,格別の不快感を有している。
イ(ア) 本件報道は,本件刑事事件の有する背景や社会性について幅広い意見を採り入れて,同事件の真相に迫ろうとするものではなく,一方的に被害者側の立場に立ち,本件被告人に有利となりうる原告の証言及び本件鑑定の結果の信用性を貶める演出を行っている。
(イ) 報道の自由が認められて報道機関が保護されるのは,報道機関が多様な意見や正しい事実を報道することにより,市民に正しい情報が伝わり,多様な意見を形成するという民主主義原理に基づくものであるところ,本件報道は,他局に対する競争意識,弁護団と被害者側との対立を面白おかしく描くことによる視聴率至上主義,及び,被害者側に同調し,弁護団を批判しておけば社会的な批判を受けることがないという安易な思惑に基づく集団的過剰同調番組であって,本来の民主主義形成のための報道の自由とは無縁のものであり,自らの営業成績向上のための営業の自由の一形態にすぎない報道である。
(ウ) 本件報道が,社会的に関心を集める本件刑事事件に関する裁判報道であり,それゆえに本件被告人の肖像を報道することが公共の利害に関する報道であるとしても,原告は,本件刑事事件において証人になったに過ぎず,証人の人物像が社会的関心を集めたわけではないし,犯罪行為と関係のない証人の肖像を放送する必要性もないから,本件報道において本件映像を放送することが公共の利害に関する報道であるということはできない。
(エ) さらに,本件報道は,刑事弁護の意味を理解しようともせずに,被害者の立場に立って本件弁護人らの弁護手法を攻撃するとともに,誤った認識に基づいて原告の鑑定手法を批判的に報道したものであって,被告が客観的,中立的な立場で報道したものとはいえない。
(オ) これらの事実からすると,被告が本件映像を公表した目的が公正であり,公表方法が相当であったとはいうことはできない。
ウ 上記のとおり,本件映像は,本件証人尋問とは無関係に撮影されたものであるにもかかわらず,原告の許可なく本件報道において使用されたものであるが,本件報道は,原告の鑑定手法を批判してその証言の信用性を貶める目的でなされたものであるし,本件報道において原告の肖像を放送する必要性もなかったことから,原告が,本件報道において本件映像を放送されたことは,受忍限度内のものであるとはいえない。
(2) パブリシティ権の侵害による不法行為の成否
(原告の主張)
ア 著名人の氏名及び肖像は顧客吸引力を有しており,経済的価値があるから,著名人は,肖像の利用に関する本人の財産的利益を保護する権利としてのパブリシティ権を有する。
そして,著名な大学教員の氏名及び肖像は,大学の提供する教育内容に関して学生を引きつける宣伝効果が期待されるし,本件映像は,原告が讀賣テレビから対価を得て精神科医師としての専門知識を提供したものであって,被告が本件映像を使用したことにより,本件番組の顧客吸引力に貢献しているから,原告は,本件映像の利用についてパブリシティ権を有するというべきである。
イ しかるに,原告は,上記(1)(原告の主張)記載のとおり,被告が本件報道において本件映像を使用することを承諾していなかったから,被告が本件報道において本件映像を使用したことは,原告のパブリシティ権を侵害したといえる。
(被告の主張)
ア 顧客誘引力の利用とは無関係な肖像の利用についてもパブリシティ権が及ぶという解釈は,著しく不合理であり相当でないところ,被告は,報道機関としてニュースを報道するために本件映像を使用したに過ぎず,原告の顧客吸引力を利用する行為を行った事実はないから,原告の顧客吸引力の持つ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利が侵害されたとはいえず,原告のパブリシティ権の侵害はない。
イ また,本件映像の撮影の際に,読売テレビから原告に対して出演費が支払われたようであるが,これが原告のパブリシティ権に対する対価として支払われた証拠はない。
ウ なお,本件報道によって原告のパブリシティ権が侵害されたとしても,報道機関の有する表現の自由との調整上,上記(1)(被告の主張)記載の肖像権の場合と同様の基準により,違法性が阻却され,不法行為は成立しないというべきである。
Ⅲ 著作者人格権又は著作権の侵害
(原告の主張)
(1) 本件映像は,原告が,別件殺人事件の犯人について,自己の学識,経験から得た意見を,身体及び言語によって表現しているものであるから,言語の著作物である講演(著作権法10条1項)に該当する。そして,本件映像における原告の発言内容と原告の肖像とは不可分一体のものであって,原告がその著作権又は共同著作権を有する。
また,原告は,本件映像を撮影するに当たり,讀賣テレビの担当者との間で,専門家として述べるべき意見や見解について打合せを行っており,本件映像の制作,監督,演出を担当し,その全体形成に創作的に寄与したということができるから,本件映像につき著作権又は共同著作権を有する。
(2) 上記(1)記載のとおり本件映像における原告の発言内容と肖像とは不可分一体であるところ,被告は,本件報道において,本件映像の音声を削除し,映像だけを放送するとともに,ナレーションやテロップを用いて原告が誠実に鑑定を実施しなかったかのように視聴者を誤導し,原著作物とは全く異なる映像に改変して公表したから,原告の本件映像に対する著作者人格権としての同一性保持権(同法20条)を侵害したといえる。
(3) また,上記のとおり原告は本件映像について著作権又は共同著作権を有するところ,被告は原告に無断で本件映像を改変し,本件番組の中で放送したから,原告の有する公衆送信権(同法23条),複製権(同法21条),譲渡権(同法26条の2)及び貸与権(26条の3)を侵害した。
(被告の主張)
(1) 本件映像は,映画の効果に類似する視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物であるビデオテープに固定されたものであるから,映画の著作物(著作権法2条3項)に該当する。
そして,本件映像の撮影の際に原告が話したコメントの内容について,学術の範囲に属する言語著作物として著作権が成立したとしても,映画著作物と,その中で口述された学術講演等の言語著作物とは,著作権法上,異なる著作物であるから,仮に,原告が,本件映像内で口述した内容が言語著作物と認められ,その著作権が原告に帰属するとしても,映画著作物である本件映像について,原告が当然に著作権を取得するものではない。
(2)ア 映画の著作物の場合,その著作者が当然に著作権者になるものではないところ(著作権法29条第1,2項),原告が,本件映像の撮影の際,予算・スケジュールの管理,インタビュー対象の選定,現場スタッフの選定やその統率,収録物の編集作業といった「制作,監督,演出」等(同法16条本文)に該当する行為を担当した事実があるとは認められないし,原告と讀賣テレビとの間で特段の契約書面が作成されていないこと等に照らし,同社の依頼を受けてインタビューに応じたに過ぎない原告が,仮にコメント内容について同社と事前に打ち合わせをしていたとしても,映画の著作物である本件映像について,著作権を取得したとはいえない。
イ 共同著作が成立するためには,複数の者が共同して創作したものであって,各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものであることを要する(著作権法2条1項12号)ところ,原告は犯罪心理学の専門家としてコメントを述べたに留まり,上記ア記載のとおり,映画著作物である本件映像について,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当した事実も,その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した事実もないから,原告が本件映像の創作を讀賣テレビと共同して行った事実はない。
また,原告が話したコメントの内容について,仮に言語著作物として著作権が成立したとしても,その著作物は,映画著作物である本件映像とは異なる著作物であって,原告は,コメント部分を分離して個別に利用することが可能であるから,本件映像について原告が共同著作者であるとはいえない。なお,原告は,本件映像において,原告が自らの身体及び言語によって表現している旨主張しているが,実際には口頭で伝達する口述を行っているに過ぎず,原告の主張は事実に反する。
(3) したがって,原告が本件映像の著作者であるとは認められないから,原告は,本件映像について著作者人格権及び著作権を有しない。
そして,原告が話したコメントの内容について,仮に言語著作物として原告に著作権が成立したとしても,被告は本件報道において音声を消去した本件映像のみを使用しており,当該コメントは利用していないから,原告の著作権を侵害していない。
Ⅳ 損害及びその回復方法
(1) 損害
(原告の主張)
ア 本件報道は,本件映像を放送したことにより,原告の著作者人格権,著作権,肖像権及びパブリシティ権を侵害し,真実に反する事実を放送してことさらに原告を誹謗中傷したことにより,原告の社会的評価を低下させて原告の名誉を毀損するものであり,原告はこれらにより重大な精神的苦痛を受けた。さらに,原告は,本件報道をはじめとする本件刑事事件に関する一連の報道を契機として,多数の抗議や嫌がらせ等の攻撃を受けることとなった。
したがって,本件報道により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は,1000万円を下らない。
イ 弁護士費用は,100万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
(2) 謝罪文放送の要否
(原告の主張)
原告が,本件報道によって毀損された名誉を回復するには,別紙1記載の内容及び放送方法による謝罪文の放送が必要である。
(被告の主張)
民法723条に基づく謝罪広告は,それを命ずることが必要かつ効果的であり,かつ,判決により強制することが適当である場合に限り認められるものであるところ,被告が本件証人尋問の内容に即して本件番組を製作したこと,及び,本件番組の放送から既に相当の期間が経過し,一般視聴者の関心が薄れていることからすると,仮に本件報道について名誉毀損が成立したとしても,謝罪文放送の必要性はない。
第3当裁判所の判断
1 名誉毀損(争点Ⅰ)
(1) 社会的評価の低下の有無(争点Ⅰ(1))
ア テレビジョンで放送された報道番組の内容が人の社会的評価を低下させるものであるか否かは,一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準として判断すべきであり,その番組によって摘示された事実の内容についても,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである。
そして,テレビジョンで放送される報道番組においては,新聞記事等による報道の場合とは異なり,視聴者は,音声及び映像により間断なく提供される情報を瞬時に理解することを余儀なくされるのであり,録画等の特別の方法を講じない限り,提供された情報の意味内容を十分に検討したり,再確認したりすることができないものであることからすれば,その報道番組により摘示された事実がどのようなものかという点については,その報道番組の全体的構成,これに登場した人物の発言内容,画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容を重視すべきことは当然であり,加えて,映像の内容,効果音,ナレーション等の映像及び音声に係る情報の内容並びに放送内容全体から受ける印象を総合的に考慮して判断すべきである(平成15年判決参照)。
イ(ア) これを本件についてみると,上記第2,2(3)イ記載の本件報道の内容によれば,本件報道は,ナレーション及びテロップ表示により,A大学の教授である原告の氏名を特定した上で,原告が,本件被告人と接見し,本件刑事事件において弁護人請求証人として証言した精神科医であること,原告が,本件証人尋問において,本件被告人は,父親からの虐待,母親の自殺が影響し,精神の発達が極めて遅れているとして,責任能力を疑問視し,当時18歳であった本件被告人の責任を問うのは難しい旨の証言をしたこと,原告は,しかしながら他方で,山のような鑑定資料のコピーをもらったが,全部読むのは面倒くさかったとも証言し,供述調書などを細かく読んではいないと述べたことを,事実として摘示したものであるということができる。そして,本件コメンテーターは,これらの事実の摘示を受けて,「A大学のですね,精神鑑定医がですね,裁判で,山のような,この,鑑定資料のいろいろのコピーをね,物を,ホント全部読むのがじゃまくさかったと」と発言したものであるが,本件コメンテーターの上記発言は,新たな事実を摘示するものではないというべきである。
(イ) 上記のとおり摘示された各事実について,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準として判断すると,原告が,社会の耳目を集めた本件刑事事件において,本件被告人の精神鑑定という重要な役割を担いながら,鑑定資料のコピーを全部読むのが面倒くさかったため,供述調書等を細かく読んでいなかったというのであるから,本件報道は,視聴者に対して,本件鑑定が信用できないのみならず,原告自身が無責任な人物であるという印象を与えるものであって,原告の社会的評価を低下させるものであるということができる。
ウ なお,証拠(甲1)によれば,本件報道のうち,本件映像が使用されている部分は,原告がインタビューに応じて何かを説明する本件映像がスローモーションにより再生されているが,その際,上記インタビューの際の音声は放送されず,ナレーションにより原告の属性及び本件証人尋問の内容について解説されていることが認められ,本件映像は,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば,「資料映像」等の注意書きを付さなくても,本件証人尋問とは別の機会に撮影された映像であって,原告がどのような人物であるかを紹介するために用いられたものであることが容易に理解できるから,原告が本件証人尋問について被告のインタビューに応じたかのような誤解を招くものではない。
(2) 違法性阻却事由等(争点Ⅰ(2))
ア 事実を摘示しての名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実にかかり,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,その行為の違法性が阻却され,また,仮に,その事実が真実であることの証明がないときでも,行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。また,特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実にかかり,かつ,その目的が専ら公益を図ることにある場合に,その意見ないし論評の前提としている事実が,その重要な部分について真実であることの証明があったときには,その意見ないし論評の表明が,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,その行為の違法性が阻却され,また,その事実が真実であることの証明がないときでも,行為者においてこれを真実と信じたことについて相当の理由があれば,故意又は過失を欠くものとして,結局,不法行為は成立しないものと解すべきである(昭和41年判決,昭和58年廷判決,最高裁昭和55年(オ)第1188号同62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁,最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁,最高裁平成15年(受)同1793号,第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
イ(ア) これを本件についてみると,本件証人尋問は,社会の耳目を集めた本件刑事事件において,本件被告人の精神鑑定を行った精神科医師である原告に対する証人尋問であり,本件弁護人らの弁護活動の一環として,社会的な注目を集めていたといえるから,本件証人尋問に関する事実は,公共の利害に関する事実であるということができる。
(イ) そして,本件報道は,上記のとおり公共の利害に関する事実である本件証人尋問の内容について,被告が報道機関として国民の知る権利に資するために報道したものというべきであって,本件報道の目的は専ら公益を図ることにあったということができる。
(ウ) そして,本件報道が摘示した事実は上記(1)イ(ア)記載のとおりであるところ,証拠(甲8)によれば,原告が,本件証人尋問の主尋問において,本件被告人は,父親からの暴力,虐待,母親との相互依存関係及び母親の自殺の3点が大きな要因となって,精神的発達が極めて遅れていること,並びに,本件被告人に18歳以上の者に対するのと同様の責任を問うことは難しい旨を証言し,さらに,反対尋問で検察官から本件鑑定書に挙げられた鑑定資料について問われた際に,「山のようにコピーを渡されたんで,一言で言って,全部読むのが面倒くさいんで,刑事調書その他についてはぱらぱらとしか見てないから省いた」旨の本件証言を行ったことが認められるから,本件報道が摘示した事実の重要な部分は,いずれも真実であったということができる。
(エ) したがって,本件報道について違法性が阻却され,名誉毀損による不法行為は成立しないというべきである。
ウ(ア) これに対し,原告は,①本件報道は,過剰な演出及び歪曲した事実の報道のもと,被害者遺族の立場にたって,ことさらに本件弁護人らを批判し,本件鑑定の信用性を貶めるものであるから,専ら公益を図る目的のものとはいえず,②本件証人尋問の重要な部分は本件鑑定の判断内容であるし,本件証言の趣旨は,本件鑑定において供述調書等を読むことが重要ではないため原告が鑑定資料の中から重要なものを選択したというものであるから,本件報道は重要な部分が真実であるとはいえないと主張している。
(イ) この点,証拠(甲7,乙1)によれば,本件報道を含めたテレビ番組による本件刑事事件に関する報道について,集団的過剰同調,刑事裁判の前提知識の不足等,報道姿勢に関する問題を指摘する意見がBPOから提出されたことが認められるが,これはあくまで被告を含む複数のテレビ局に対し包括的に提起されたBPOの意見であって,これに対する反論もなされているところである。また,本件刑事事件は社会の耳目を集めた裁判であり,本件弁護人らの弁護活動一般はもとより,本件被告人の精神状態を分析した本件鑑定の持つ重要性に照らせば,これに対する批判的意見を含めて,その当否を広く国民に問いかけることは報道機関のあるべき姿であるというべきところ,本件報道は,本件証人尋問における原告の証言として,原告が,本件被告人は,父親からの虐待,母親の自殺が影響し,精神の発達が極めて遅れていると供述したことをも報道しており,必ずしも本件被告人の厳罰だけを求める方向で一方的な事実を摘示しているわけではないし,本件報道は,本件弁護人らの弁護手法や本件鑑定の信用性に疑問を呈するものといえるが,原告に対してことさらに人身攻撃を及ぼすものとはいえないことに加え,上記イ(ウ)及び下記(ウ)記載のとおり,本件報道において摘示された事実の重要部分は真実であったといえるものである。これらの事実からすると,本件報道が中立性,公正性を欠くものということはできない。
(ウ) 次に,事実の真実性又は真実相当性については,名誉毀損が問題となった当該表現において摘示された事実の重要な部分が対象とされるべきであり,本件においては,本件報道が摘示した上記(1)イ(ア)記載の各事実のうち重要な部分について真実性又は真実相当性が問題とされるべきである。これと異なり,本件報道の対象とされた本件証人尋問の重要部分が何かを問題としている原告の主張は,その前提において失当である。
また,本件証言は,供述調書等について「一言で言って,全部読むのが面倒くさい」と総括的に表現したものであることに加え,証拠(甲8)によれば,原告は,本件証人尋問の際,本件証言に引き続き,検察官からの「そうすると,細かくは検討されていないということですか」という質問に対し,「はい」と答えており,本件証人尋問において,本件鑑定の鑑定資料と供述調書等との関係に関する証言はこれらの他に存在せず,本件弁護人らからの再主尋問においても触れられていないことが認められるから,一般人の通常の理解によって,本件証言の趣旨を原告が主張するように解釈することは困難である。
そして,証拠(甲9,乙2)によれば,本件被告人は,捜査段階の当初を除き,本件刑事事件の第1審から第1次上告審において公判期日が指定されるまで,ほぼ一貫して公訴事実を認めていた(以下「旧供述」という。)にもかかわらず,差戻後控訴審である本件刑事事件において旧供述を一変させて公訴事実を全面的に争う内容の供述(以下「新供述」という。)を行ったこと,本件鑑定は,新供述に依拠して犯行時の本件被告人の精神状態を分析していること,本件刑事事件の判決は,そもそも本件被告人の新供述は到底信用できないものとし,本件鑑定についても,供述調書等を検討していないことや新供述を前提としていることから前提事実に誤りがあるものとして排斥していることが認められる。これらの事実からすると,犯行時の本件被告人の精神状態を分析した本件鑑定において,旧供述を記載した供述調書等は重要な意味を持つ資料であったといえるので,原告が供述調書等を細かくは検討していないという事実は,本件鑑定の信用性に影響を与える重要な事実であったというべきであり,この観点からも原告の主張は失当である。
(エ) したがって,上記(ア)記載の原告の主張は,いずれも採用しない。
2 肖像権又はパブリシティ権の侵害(争点Ⅱ)
(1) 肖像権の侵害による不法行為の成否(争点Ⅱ(1))
ア 人は,みだりに自己の容貌等を撮影,公表されないことについて法律上保護されるべき人格的利益を有しており,それを違法に侵害した行為は不法行為となるが,ある者の容ぼう等を承諾なく撮影し,又は撮影した容ぼう等を承諾なく公表することが不法行為法上違法となるか否かは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,態様,必要性等を総合考慮して,人格的利益の侵害が社会生活上受忍限度を超えるか否かによって判断すべきである(平成17年判決参照)。
イ これを本件についてみると,証拠(甲1,2,原告本人)によれば,本件映像は,原告が讀賣テレビのインタビューに応えて説明している姿を原告の胸の上から顔までが映るように撮影したものであるところ,原告は,本件映像を讀賣テレビが撮影し,同社のテレビ番組において放送することを承諾していたことが認められるが,被告が本件番組において本件映像を公表することについて,原告が明確な承諾をしていたことを認めるに足る証拠はない。
他方,証拠(甲1,2,12,13,19,原告本人)によれば,原告は,本件報道の前後を通じて,精神医学の専門家としてテレビ番組や新聞等の多数のメディアに意見を寄せて出演していたこと,本件映像はテレビ番組で放送されることを前提に撮影されたものであり,原告においても当然にそのことを認識しており,現に少なくとも1度はテレビ番組において社会一般に公開された映像であることが認められるから,本件映像中の自己の容ぼう等が公表されることによる原告の人格的利益の侵害の程度は低いというべきである。これに加えて,上記1(2)記載のとおり,本件証人尋問に関する事実は,社会の注目を集めた公共の利害に関する事実であり,そこで証言を行った原告がどのような人物かについても社会の重要な関心事であったといえるし,本件報道が中立性又は公正性を欠くとはいえず,本件報道は専ら公益を図る目的で行われたといえることからすると,本件報道において本件映像を公表されたことによる原告の人格的利益の侵害は,社会生活上受忍すべき限度を超えるものではなかったというべきであり,これを違法ということはできない。
ウ そして,上記のとおり,本件映像が,テレビ番組で放送されることを前提に撮影され,現に1度はテレビ番組で放送された映像であること,本件映像の内容は,テレビ局のインタビューに応じて説明する原告の姿であって,これが公開されることにより特段の不快感を覚えるものではないこと,原告は,本件番組以前にも多数のメディアに出演し,その容ぼう等を公表していたこと等からすると,本件映像は,一般人の感受性を基準として他人への公開を欲しないものであるとはいえず,本件報道はプライバシー侵害に該当しない。
(2) パブリシティ権の侵害による不法行為の成否(争点Ⅱ(2))
ア 人は,その氏名・肖像を自己の意思に反してみだりに使用されない人格権利を有しており(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁,昭和44年判決参照),氏名・肖像の無断の使用は当該個人の人格的価値を侵害することになる。したがって,芸能人やスポーツ選手等の著名人も,人格権に基づき,正当な理由なく,その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有するということができるが,著名人については,その氏・肖像を,商品の広告に使用し,商品に付し,更に肖像自体を商品化するなどした場合には,著名人が社会的に著名な存在であって,また,あこがれの対象となっていることなどによる顧客吸引力を有することから,当該商品の売上げに結び付くなど,経済的利益・価値を生み出すことになるところ,このような経済的利益・価値もまた,人格権に由来する権利として,当該著名人が排他的に支配する権利(以下,この意味での権利を「パブリシティ権」という。)であるということができる(知財高裁平成20年(ネ)第10063号同21年8月27日判決・判例時報2060号137頁参照)。
イ これを本件についてみると,証拠(甲3,10,13)によれば,原告は,本件映像の撮影を含めて,テレビ局の取材に応じる際には数万円程度の出演料の支払いを受けていたこと,取材を行うテレビ局によっては,再放送に備えてリポート料を支払っていたことが認められる。しかし,一般に,取材対象者には所在目的に応じた知識や経験を備えていることが期待され,現に取材を行い,その様子を撮影する際には,取材対象者において相応の労力及び時間が消費されるものであるから,取材対象者にこれらの知識,経験,労力及び時間に応じた相当の報酬が支払われることが通常想定されているといえるところ,原告がテレビ局から支払を受けた出演料等が,上記の意味の報酬にとどまらず,原告が有する顧客吸引力に着目したパブリシティ権の対価として支払われていたことを認めるに足る証拠はないし,その他,原告の氏名・肖像が経済的利益・価値を有することを認めるに足る的確な証拠はない。
また,本件報道の内容をみても,本件報道は,社会の耳目を集める本件刑事事件において,本件被告人の精神鑑定を行い,公判において証言した人物として原告を紹介しており,本件証人尋問の内容を説明するナレーションとともに原告の姿を映した本件映像を放送していることからすると,被告は,上記のとおり本件被告人の精神鑑定を行い,公判において証言した原告の容ぼう等を客観的事実として報道するために本件映像を使用したといえるのであって,被告が,本件映像を放送することにより,原告の氏名・肖像が有する顧客吸引力を利用したことをうかがわせる事情は認められない。
したがって,被告が本件報道において本件映像を放送したことにより,原告のパブリシティ権が侵害されたということはできない。
3 著作者人格権又は著作権の侵害(争点Ⅲ)
(1) 本件映像の著作物性
ア 本件映像は,讀賣テレビがニュース番組に使用するために原告をインタビュー取材して録画したものであるから,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物であるビデオテープに固定された著作物であり,映画の著作物に該当する(著作権法2条3項,10条1項7号)。
イ 次に,本件映像のもととなった原告のインタビューでは,原告が,別件殺人事件の犯人について精神医学の専門家として分析した結果を述べているところ,その内容が原告の思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の範囲に属するものといえるときには,上記インタビューにおいて原告が口述した内容(以下「本件口述内容」という。)は,言語の著作物に該当する余地がある(著作権法10条1項1号)。なお,原告は,本件映像は映像及び音声が不可分一体として言語の著作物となると主張しているが,思想又は感情を創作的に表現した著作物として意味を持つのは,原告が音声により表現した本件口述内容の部分に限られるから,上記原告の主張は採用しない。
(2) 本件映像全体について
証拠(甲19,原告本人)によれば,原告は,本件映像の撮影に当たり,讀賣テレビの担当者との間で一度ないし複数回の打合せを行ったことが推測できるが,本件映像において,原告はあくまでインタビュー対象にすぎず,本件映像の全体的形成に創作的に寄与したということはできないから,映画の著作物である本件映像全体について,原告が著作者又は共同著作者であるということはできない。
したがって,原告は,本件映像全体について著作者人格権及び著作権を有していない。
(3) 本件口述内容について
本件口述内容は,上記(1)イ記載のとおり,原告の思想又は感情を表現したものとして言語の著作物となる余地があり,その作成過程によっては原告が著作者又は共同著作者であるということができるが,被告は,本件報道において,本件映像から音声を切り離し,映像部分のみを使用しているから,本件口述内容に関する著作権又は著作者人格権を侵害したとはいえない。
4 結論
以上によれば,原告の本件各請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉江佳治 裁判官 小堀悟 裁判官 池上裕康)
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