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京都地方裁判所 平成14年(ワ)1587号 判決

京都市中京区三条通柳馬場西入桝屋町72番地

原告

有限会社石黒香舗

同代表者代表取締役

石黒道生

同訴訟代理人弁護士

菱田健次

菱田基和代

京都市山科区大塚元屋敷町35―1

南大塚グリーンハイム平井103号室

(登記簿上の住所

京都市山科区西野岸ノ下町2番地の1)

被告

有限会社花庄

同代表者清算人

笹淵美佳

主文

1  被告は、別紙物件目録1ないし28記載の各商品を製造販売し、販売のために展示してはならない。

2  被告は、別紙物件目録1ないし4及び6ないし28記載の各商品、同目録29記載のカタログ入り段ボール箱並びに同目録30記載の説明書を廃棄せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求

主文同旨

第2  請求原因

1  原告及び原告商品

(1)  原告は、「石黒香舗」の屋号で、各種にほひ袋の製造販売等を行う有限会社である。

(2)  別紙商品目録1ないし28掲載の各原告商品については、以下の要素からなる外観的特徴が商品等表示となっており、上記商品表示は、需要者の間において、同目録14掲載の原告商品以外については遅くとも平成9年末ころまでに、原告商品を示すものとして広く認識されている。

ア 「にほひ袋」と命名されていること

イ 大型化し、形状を可愛らしい花や動物、人形等を形作ってアクセサリー性を兼ね備えていること

ウ 手触りの良い西陣織のちりめん生地や金襴を用い、かわいらしさや親しみやすさを醸し出すためにデフォルメをしつつも、造形的・具象的に相当程度写実的に製作されていること

エ 箱書きとして、石黒香舗のにほひ袋についての別紙原告説明書が添付され、平安貴族の実用を兼ねたアクセサリーとしての説明が加えられていること

2  被告及び被告商品

(1)  被告は、「花庄」の屋号で、弁当、惣菜等調理食品の製造販売、美術工芸品の製造販売等を行う有限会社であるが、平成12年1月11日解散し、笹淵美佳が清算人として選任された。

(2)  被告は、京都市山科区所在の本社・工場において、別紙物件目録1ないし28記載の各商品を製造し、別紙カタログ及び別紙被告説明書を添付して、平成10年10月2日ころ、京都市中京区所在WEST18ビル1階の「六角堂店」等において販売していた。

(3)  別紙物件目録1ないし4、6ないし13、15、17、19ないし25及び28記載の各被告商品について(不正競争防止法2条1項1号)

別紙物件目録1ないし4、6ないし13、15、17、19ないし25及び28記載の各被告商品の商品等表示は、上記1の(2)のイないしエと類似の要素からなる外観的特徴であって、別紙商品目録1ないし4、6ないし13、15、17、19ないし25及び28掲載の各原告商品の商品等表示と類似しており、上記被告商品を販売することによって、被告は、上記原告商品との間に混同を生じさせるおそれがある。

(4)  別紙物件目録14、16、18、26及び27記載の各被告商品について(不正競争防止法2条1項3号)

別紙物件目録14、16、18、26及び27記載の各被告商品は、最初に販売された日から3年を経過しておらず、別紙商品目録14、16、18、26及び27掲載の各原告商品と形態が酷似しており、上記原告商品の形態を模倣したものである。

(5)  別紙カタログ及び別紙被告説明書は、別紙物件目録1ないし28記載の各被告商品が販売される際に添付されるものであり、不正競争防止法2条1項1号及び3号の営業上の利益侵害行為を組成する物である。同様に、上記カタログが入っている段ボール箱も上記侵害行為を組成する物である。

3  営業上の利益を侵害されるおそれ

上記2の(2)の被告の販売行為があったことからすると、原告は、被告が別紙カタログ1ないし28記載の各被告商品を製造販売し、販売のため展示する行為によって、営業上の利益を侵害されるおそれがある。

4  よつて、原告は、被告に対し、不正競争防止法2条1項1号、3号、3条1項、2項に基づき、主文同旨の判決を求める。

第3  判断

1  被告は、適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

2  よって、本訴各請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 赤西芳文 裁判官 鈴木謙也 裁判官 矢作泰幸)

(別紙)

物件目録

〈省略〉

別紙物件目録1ないし28記載の各商品は、別紙カタログ1ないし28掲載の各商品と同一のものである。

別紙物件目録29記載のカタログは、別紙カタログと同一のものである。

別紙物件目録30記載の説明書は、別紙被告説明書と同一のものである。

(別紙)

商品目録

4 あやめ

3 藤

2 牡丹

1 水仙

8 蓮

7 朝顔

6 あじさい

5 つつじ

〈省略〉

12 なでしこ

11 白ゆり

10 ひまわり

9 ぶどう

16 遠山もみじ

15 菊

14 都わすれ

13 ききょう

〈省略〉

18 羽子板

17 宝船

25 こま犬

24 招き猫

23 うさぎ

22 兜(かぶと)

〈省略〉

27 松竹梅リース

26 紙風船

28 ひょうたん小

〈省略〉

(別紙)

原告説明書

〈省略〉

(別紙)

〔カタログ〕

〈省略〉

〈省略〉

(別紙)

被告説明書

〈省略〉

〈省略〉

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