さいたま地方裁判所 平成13年(ヨ)614号 決定
別紙当事者目録記載のとおり
主文
債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため、債務者の第三債務者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は、仮に差し押さえる。
第三債務者は、上記仮差押えの目的物(建設機械1台)を債務者に引き渡したり、債務者の指図に従って処分してはならない。
(裁判官 小島法夫)
〈以下省略〉
別紙当事者目録記載のとおり
債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため、債務者の第三債務者に対する別紙仮差押債権目録記載の債権は、仮に差し押さえる。
第三債務者は、上記仮差押えの目的物(建設機械1台)を債務者に引き渡したり、債務者の指図に従って処分してはならない。
(裁判官 小島法夫)
〈以下省略〉